冨岡勉の発言 (厚生労働委員会)

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○冨岡委員 まあ、スーパー特区がそういった雇用率まで言及するのは、少し無理筋かなとは私自身も思うのですが、ただ、今ずっと説明してきたように、再生医療イコール、もう障害克服に直結する事業なんですね。
 したがって、そういう特区といったら、もう何か法律の壁をむしろ外してやるようなイメージ、あるいは促進、促進、促進だと、優遇すらされるようなイメージを持っているのですが、私自身は、障害者の方たちの雇用の場にもなってほしい、特に、自分たちのその障害を見ながら、そういう研究者のモチベーションを高めるような、そういう何か仕組みというか仕掛けがやはり必要かなというふうに感じておるので、こういうふうな特区構想に御配慮を、基準という面よりも、欄外にそういうものを付記するぐらいの程度で多分いいと思うのですけれども、その精神を酌んでいただければと思います。
 ちょっと話をもとに戻しますが、ただ、そういった障害者の方たちに臨床応用する場合に、研究者は萎縮してしまいます。なぜか。補償制度が完全に整っていません。
 御案内のように、薬の治験とかでは、ある意味では公費が入ったような制度があります。今、外口局長が御苦労されている臨床的な死因究明制度、こちら側に臨床があります。死因究明制度、今盛んに議論されています。そして、産科の無過失賠償制度が来年一月一日から、多分成立すると思います。
 ところが、この治験医療という大きな枠の中では、臨床研究と治験行為、さらには、製品化された後の、サリドマイドとかあるいは薬害肝炎もそうですけれども、全体として責任を追及する制度はあるけれども、補償制度は民間の例えば医賠責等しかないんですね。一部であるのが、医薬品に対する補償制度。事務費の二分の一の公費が入ってきています。
 そこで、お尋ねしたいんですが、臨床治験とか被験者に健康被害が生じた場合の補償制度を完備する必要があるんじゃないか。未知の世界に入っていきます。ここで、例えばiPSをほかの人の細胞化すると、二十年後にがんになる可能性は否定はできません。常につきまといます。では、それをやった人が罪になるのか、あるいは被験者の救済はどうするのか。全体の補償の枠組みが完備しないと、障害をお持ちの方に例えば指とか手を再生させたとしても、それががん化したら逆に非常にまずいことになります。
 したがって、この補償制度については、現在どういうふうな枠組みであるのか、あるいは将来的にはどういうふうな仕組みをつくろうとしているのか、特にこういった再生細胞的なものに対する御見解をお伺いしたいと思います。

発言情報

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発言者: 冨岡勉

speaker_id: 14316

日付: 2008-06-04

院: 衆議院

会議名: 厚生労働委員会