厚生労働委員会

2008-06-04 衆議院 全268発言

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会議録情報#0
平成二十年六月四日(水曜日)
    午前九時五分開議
 出席委員
   委員長 茂木 敏充君
   理事 大村 秀章君 理事 後藤 茂之君
   理事 田村 憲久君 理事 宮澤 洋一君
   理事 吉野 正芳君 理事 山井 和則君
   理事 福島  豊君
      新井 悦二君    井澤 京子君
      井上 信治君    石崎  岳君
      川条 志嘉君    木原 誠二君
      木村 義雄君    櫻田 義孝君
      清水鴻一郎君    杉村 太蔵君
      高鳥 修一君    谷畑  孝君
      徳田  毅君    冨岡  勉君
      長崎幸太郎君    西本 勝子君
      萩原 誠司君    林   潤君
      福岡 資麿君    松浪 健太君
      松本  純君    松本 洋平君
      三ッ林隆志君    市村浩一郎君
      内山  晃君    菊田真紀子君
      北神 圭朗君    郡  和子君
      園田 康博君    長妻  昭君
      細川 律夫君    馬淵 澄夫君
      松本 大輔君    三井 辨雄君
      柚木 道義君    伊藤  渉君
      高木美智代君    古屋 範子君
      高橋千鶴子君    阿部 知子君
      糸川 正晃君
    …………………………………
   厚生労働大臣       舛添 要一君
   厚生労働副大臣      西川 京子君
   厚生労働副大臣      岸  宏一君
   厚生労働大臣政務官    伊藤  渉君
   厚生労働大臣政務官    松浪 健太君
   政府参考人
   (厚生労働省医政局長)  外口  崇君
   政府参考人
   (厚生労働省健康局長)  西山 正徳君
   政府参考人
   (厚生労働省医薬食品局長)            高橋 直人君
   政府参考人
   (厚生労働省労働基準局長)            青木  豊君
   政府参考人
   (厚生労働省職業安定局高齢・障害者雇用対策部長) 岡崎 淳一君
   政府参考人
   (厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長)    中村 吉夫君
   政府参考人
   (社会保険庁社会保険業務センター所長)      中野  寛君
   政府参考人
   (国土交通省総合政策局次長)           北村 隆志君
   厚生労働委員会専門員   榊原 志俊君
    —————————————
委員の異動
六月三日
 辞任         補欠選任
  福岡 資麿君     橋本  岳君
同日
 辞任         補欠選任
  橋本  岳君     福岡 資麿君
同月四日
 辞任         補欠選任
  木原 誠二君     徳田  毅君
  岡本 充功君     松本 大輔君
  柚木 道義君     北神 圭朗君
  古屋 範子君     高木美智代君
同日
 辞任         補欠選任
  徳田  毅君     木原 誠二君
  北神 圭朗君     柚木 道義君
  松本 大輔君     市村浩一郎君
  高木美智代君     古屋 範子君
同日
 辞任         補欠選任
  市村浩一郎君     馬淵 澄夫君
同日
 辞任         補欠選任
  馬淵 澄夫君     岡本 充功君
    —————————————
六月四日
 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の一部を改正する法律案(河村建夫君外五名提出、第百六十八回国会衆法第一九号)
は委員会の許可を得て撤回された。
同月三日
 医療危機の抜本的打開を求めることに関する請願(吉井英勝君紹介)(第三三七六号)
 介護・福祉職場の人材確保、職員の待遇改善を求めることに関する請願(石川知裕君紹介)(第三三七七号)
 同(松木謙公君紹介)(第三三七八号)
 患者負担増計画の中止と保険で安心してかかれる医療に関する請願(穀田恵二君紹介)(第三三七九号)
 患者負担増に反対し、保険で安心してかかれる医療に関する請願(志位和夫君紹介)(第三三八〇号)
 医師・看護師などを大幅に増員するための法改正を求めることに関する請願(石川知裕君紹介)(第三三八一号)
 同(小川淳也君紹介)(第三三八二号)
 同(後藤斎君紹介)(第三三八三号)
 同(羽田孜君紹介)(第三三八四号)
 同(松野頼久君紹介)(第三三八五号)
 同(黄川田徹君紹介)(第三四一四号)
 同(近藤洋介君紹介)(第三四一五号)
 同(辻元清美君紹介)(第三四一六号)
 同(重野安正君紹介)(第三四二八号)
 同(安次富修君紹介)(第三四九九号)
 同(下条みつ君紹介)(第三五〇〇号)
 同(下地幹郎君紹介)(第三五四五号)
 同(徳田毅君紹介)(第三五四六号)
 腎疾患総合対策の早期確立に関する請願(津島雄二君紹介)(第三三八六号)
 高齢者に負担増と差別医療を強いる後期高齢者医療制度の中止・撤回に関する請願(岡本充功君紹介)(第三三八七号)
 同(伴野豊君紹介)(第三四一七号)
 同(馬淵澄夫君紹介)(第三五〇一号)
 ハンセン病問題基本法を制定し、開かれた国立ハンセン病療養所の未来を求めることに関する請願(津島雄二君紹介)(第三三八八号)
 後期高齢者医療制度を中止し、廃止を求めることに関する請願(石井郁子君紹介)(第三三八九号)
 同(穀田恵二君紹介)(第三三九〇号)
 同(佐々木憲昭君紹介)(第三三九一号)
 同(吉井英勝君紹介)(第三三九二号)
 同(塩川鉄也君紹介)(第三五四九号)
 高齢者に負担増と差別医療を強いる後期高齢者医療制度の中止・撤回をすることに関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第三三九三号)
 同(石井郁子君紹介)(第三三九四号)
 同(岡本充功君紹介)(第三三九五号)
 同(河村たかし君紹介)(第三四三〇号)
 同(塩川鉄也君紹介)(第三五五〇号)
 首都圏の介護を支えるための介護人材確保に関する請願(高木陽介君紹介)(第三三九六号)
 同(井上信治君紹介)(第三五〇三号)
 同(松本洋平君紹介)(第三五五二号)
 ジストニアの難治性疾患克服研究事業への指定及び症状に対する障害認定と治療環境改善に関する請願(笹川堯君紹介)(第三三九七号)
 同(柚木道義君紹介)(第三四三一号)
 最低保障年金制度の実現を求めることに関する請願(石井郁子君紹介)(第三三九八号)
 新たなウイルス肝炎総合対策の推進を求めることに関する請願(菊田真紀子君紹介)(第三四一〇号)
 同(郡和子君紹介)(第三四一一号)
 同(萩原誠司君紹介)(第三四一二号)
 同(三井辨雄君紹介)(第三四一三号)
 同(笹川堯君紹介)(第三四三二号)
 同(清水鴻一郎君紹介)(第三四三三号)
 同(杉村太蔵君紹介)(第三四三四号)
 同(林潤君紹介)(第三四三五号)
 同(細川律夫君紹介)(第三四三六号)
 同(三ッ林隆志君紹介)(第三四三七号)
 同(柚木道義君紹介)(第三四三八号)
 同(吉野正芳君紹介)(第三四三九号)
 同(新井悦二君紹介)(第三五〇四号)
 同(大村秀章君紹介)(第三五〇五号)
 同(川条志嘉君紹介)(第三五〇六号)
 同(園田康博君紹介)(第三五〇七号)
 同(松本純君紹介)(第三五〇八号)
 同(宮澤洋一君紹介)(第三五〇九号)
 同(山井和則君紹介)(第三五一〇号)
 同(赤嶺政賢君紹介)(第三五五三号)
 同(石井郁子君紹介)(第三五五四号)
 同(笠井亮君紹介)(第三五五五号)
 同(穀田恵二君紹介)(第三五五六号)
 同(佐々木憲昭君紹介)(第三五五七号)
 同(櫻田義孝君紹介)(第三五五八号)
 同(志位和夫君紹介)(第三五五九号)
 同(塩川鉄也君紹介)(第三五六〇号)
 同(高橋千鶴子君紹介)(第三五六一号)
 同(松本洋平君紹介)(第三五六二号)
 同(吉井英勝君紹介)(第三五六三号)
 パーキンソン病患者のQOL(生活の質)向上を求めることに関する請願(桝屋敬悟君紹介)(第三四一八号)
 後期高齢者医療制度の廃止を求めることに関する請願(岩國哲人君紹介)(第三四一九号)
 同(岩國哲人君紹介)(第三四二九号)
 同(岩國哲人君紹介)(第三五〇二号)
 同(岩國哲人君紹介)(第三五四八号)
 一酸化炭素中毒患者に係る特別対策事業を委託する新病院に関する確認書早期履行を求めることに関する請願(古賀一成君紹介)(第三四九五号)
 同(園田康博君紹介)(第三四九六号)
 同(田島一成君紹介)(第三四九七号)
 同(松本龍君紹介)(第三四九八号)
 同(赤嶺政賢君紹介)(第三五六四号)
 同(辻元清美君紹介)(第三五六五号)
 同(保利耕輔君紹介)(第三五六六号)
 シックハウス症候群・多種類化学物質過敏症患者への国庫補助金給付に関する請願(浜田靖一君紹介)(第三五四四号)
 パーキンソン病患者のQOL(生活の質)向上に関する請願(高橋千鶴子君紹介)(第三五四七号)
 後期高齢者医療制度の撤回を求めることに関する請願(塩川鉄也君紹介)(第三五五一号)
同月四日
 てんかんのある人とその家族の生活を支えることに関する請願(石崎岳君紹介)(第三五八三号)
 同(岡本充功君紹介)(第三五八四号)
 同(菊田真紀子君紹介)(第三五八五号)
 同(櫻田義孝君紹介)(第三五八六号)
 同(園田康博君紹介)(第三五八七号)
 同(谷畑孝君紹介)(第三五八八号)
 同(細川律夫君紹介)(第三五八九号)
 同(松本純君紹介)(第三五九〇号)
 同(三ッ林隆志君紹介)(第三五九一号)
 同(宮澤洋一君紹介)(第三五九二号)
 同(保岡興治君紹介)(第三五九三号)
 同(山井和則君紹介)(第三五九四号)
 同(新井悦二君紹介)(第三七三一号)
 同(内山晃君紹介)(第三七三二号)
 同(郡和子君紹介)(第三七三三号)
 同(清水鴻一郎君紹介)(第三七三四号)
 同(萩原誠司君紹介)(第三七三五号)
 同(三井辨雄君紹介)(第三七三六号)
 同(林潤君紹介)(第三八〇九号)
 同(村井宗明君紹介)(第三八一〇号)
 同(山田正彦君紹介)(第三八一一号)
 医師・看護師などを大幅に増員するための法改正を求めることに関する請願(石川知裕君紹介)(第三五九五号)
 同(岡本充功君紹介)(第三五九六号)
 同(照屋寛徳君紹介)(第三五九七号)
 同(金田誠一君紹介)(第三六七五号)
 同(志位和夫君紹介)(第三六七六号)
 同(園田康博君紹介)(第三六七七号)
 同(高井美穂君紹介)(第三六七八号)
 同(古本伸一郎君紹介)(第三六七九号)
 同(綿貫民輔君紹介)(第三六八〇号)
 同(赤嶺政賢君紹介)(第三七六四号)
 同(石井郁子君紹介)(第三七六五号)
 同(笠井亮君紹介)(第三七六六号)
 同(穀田恵二君紹介)(第三七六七号)
 同(佐々木憲昭君紹介)(第三七六八号)
 同(志位和夫君紹介)(第三七六九号)
 同(塩川鉄也君紹介)(第三七七〇号)
 同(末松義規君紹介)(第三七七一号)
 同(高橋千鶴子君紹介)(第三七七二号)
 同(徳田毅君紹介)(第三七七三号)
 同(日森文尋君紹介)(第三七七四号)
 同(松木謙公君紹介)(第三七七五号)
 同(村井宗明君紹介)(第三七七六号)
 難病、長期慢性疾患、小児慢性疾患の総合対策を求めることに関する請願(安住淳君紹介)(第三五九八号)
 同(飯島夕雁君紹介)(第三五九九号)
 同(石井啓一君紹介)(第三六〇〇号)
 同(石川知裕君紹介)(第三六〇一号)
 同(石崎岳君紹介)(第三六〇二号)
 同(石田真敏君紹介)(第三六〇三号)
 同(泉健太君紹介)(第三六〇四号)
 同(江藤拓君紹介)(第三六〇五号)
 同(大前繁雄君紹介)(第三六〇六号)
 同(奥野信亮君紹介)(第三六〇七号)
 同(梶山弘志君紹介)(第三六〇八号)
 同(亀井久興君紹介)(第三六〇九号)
 同(菊田真紀子君紹介)(第三六一〇号)
 同(北川知克君紹介)(第三六一一号)
 同(後藤田正純君紹介)(第三六一二号)
 同(近藤昭一君紹介)(第三六一三号)
 同(近藤基彦君紹介)(第三六一四号)
 同(佐田玄一郎君紹介)(第三六一五号)
 同(櫻田義孝君紹介)(第三六一六号)
 同(園田康博君紹介)(第三六一七号)
 同(高井美穂君紹介)(第三六一八号)
 同(棚橋泰文君紹介)(第三六一九号)
 同(谷畑孝君紹介)(第三六二〇号)
 同(土井亨君紹介)(第三六二一号)
 同(仲野博子君紹介)(第三六二二号)
 同(西野あきら君紹介)(第三六二三号)
 同(西村智奈美君紹介)(第三六二四号)
 同(根本匠君紹介)(第三六二五号)
 同(林潤君紹介)(第三六二六号)
 同(林田彪君紹介)(第三六二七号)
 同(原田令嗣君紹介)(第三六二八号)
 同(平田耕一君紹介)(第三六二九号)
 同(福田昭夫君紹介)(第三六三〇号)
 同(船田元君紹介)(第三六三一号)
 同(細川律夫君紹介)(第三六三二号)
 同(松木謙公君紹介)(第三六三三号)
 同(松野頼久君紹介)(第三六三四号)
 同(松本純君紹介)(第三六三五号)
 同(松本龍君紹介)(第三六三六号)
 同(三ッ林隆志君紹介)(第三六三七号)
 同(山井和則君紹介)(第三六三八号)
 同(吉川貴盛君紹介)(第三六三九号)
 同(渡辺具能君紹介)(第三六四〇号)
 同(渡部篤君紹介)(第三六四一号)
 同(渡部恒三君紹介)(第三六四二号)
 同(秋葉賢也君紹介)(第三六九七号)
 同(新井悦二君紹介)(第三六九八号)
 同(岩屋毅君紹介)(第三六九九号)
 同(奥村展三君紹介)(第三七〇〇号)
 同(加藤紘一君紹介)(第三七〇一号)
 同(鍵田忠兵衛君紹介)(第三七〇二号)
 同(笠井亮君紹介)(第三七〇三号)
 同(金田誠一君紹介)(第三七〇四号)
 同(亀岡偉民君紹介)(第三七〇五号)
 同(小坂憲次君紹介)(第三七〇六号)
 同(小平忠正君紹介)(第三七〇七号)
 同(郡和子君紹介)(第三七〇八号)
 同(穀田恵二君紹介)(第三七〇九号)
 同(近藤洋介君紹介)(第三七一〇号)
 同(坂本剛二君紹介)(第三七一一号)
 同(志位和夫君紹介)(第三七一二号)
 同(清水鴻一郎君紹介)(第三七一三号)
 同(階猛君紹介)(第三七一四号)
 同(高鳥修一君紹介)(第三七一五号)
 同(中井洽君紹介)(第三七一六号)
 同(中川正春君紹介)(第三七一七号)
 同(丹羽雄哉君紹介)(第三七一八号)
 同(萩原誠司君紹介)(第三七一九号)
 同(鉢呂吉雄君紹介)(第三七二〇号)
 同(三井辨雄君紹介)(第三七二一号)
 同(武藤容治君紹介)(第三七二二号)
 同(山岡賢次君紹介)(第三七二三号)
 同(山崎拓君紹介)(第三七二四号)
 同(吉田泉君紹介)(第三七二五号)
 同(綿貫民輔君紹介)(第三七二六号)
 同(岡田克也君紹介)(第三七九四号)
 同(木村隆秀君紹介)(第三七九五号)
 同(佐藤剛男君紹介)(第三七九六号)
 同(園田博之君紹介)(第三七九七号)
 同(高市早苗君紹介)(第三七九八号)
 同(牧義夫君紹介)(第三七九九号)
 同(丸谷佳織君紹介)(第三八〇〇号)
 同(三日月大造君紹介)(第三八〇一号)
 同(三井辨雄君紹介)(第三八〇二号)
 同(村田吉隆君紹介)(第三八〇三号)
 同(山田正彦君紹介)(第三八〇四号)
 同(吉野正芳君紹介)(第三八〇五号)
 新たなウイルス肝炎総合対策の推進を求めることに関する請願(石崎岳君紹介)(第三六四三号)
 同(岡本充功君紹介)(第三六四四号)
 同(谷畑孝君紹介)(第三六四五号)
 同(阿部知子君紹介)(第三七二七号)
 同(内山晃君紹介)(第三七二八号)
 一酸化炭素中毒患者に係る特別対策事業を委託する新病院に関する確認書早期履行を求めることに関する請願(岡本充功君紹介)(第三六四六号)
 同(西村智奈美君紹介)(第三六四七号)
 同(山井和則君紹介)(第三六四八号)
 同(阿部知子君紹介)(第三七二九号)
 同(大串博志君紹介)(第三七三〇号)
 同(古賀誠君紹介)(第三八〇六号)
 同(武田良太君紹介)(第三八〇七号)
 同(山田正彦君紹介)(第三八〇八号)
 地域医療を守り、国立病院の存続・拡充を求めることに関する請願(岩國哲人君紹介)(第三六八一号)
 同(細野豪志君紹介)(第三七八三号)
 病院内保育所の拡充を求めることに関する請願(菅野哲雄君紹介)(第三六八二号)
 同(細野豪志君紹介)(第三七八四号)
 高齢者に負担増と差別医療を強いる後期高齢者医療制度の中止・撤回に関する請願(古本伸一郎君紹介)(第三六八三号)
 医師・看護師不足など医療の危機打開を求めることに関する請願(志位和夫君紹介)(第三六八四号)
 後期高齢者医療制度の廃止を求めることに関する請願(岩國哲人君紹介)(第三六八五号)
 同(岩國哲人君紹介)(第三七八五号)
 看護師をふやし、命を大切にする国に関する請願(志位和夫君紹介)(第三六八六号)
 後期高齢者医療制度を中止し、廃止を求めることに関する請願(志位和夫君紹介)(第三六八七号)
 高齢者に負担増と差別医療を強いる後期高齢者医療制度の中止・撤回をすることに関する請願(志位和夫君紹介)(第三六八八号)
 同(赤嶺政賢君紹介)(第三七八六号)
 同(笠井亮君紹介)(第三七八七号)
 同(細野豪志君紹介)(第三七八八号)
 同(村井宗明君紹介)(第三七八九号)
 首都圏の介護を支えるための介護人材確保に関する請願(岩國哲人君紹介)(第三六八九号)
 国の医療に回すお金をふやし、医療の危機打開と患者負担の軽減を求めることに関する請願(古本伸一郎君紹介)(第三六九〇号)
 ジストニアの難治性疾患克服研究事業への指定及び症状に対する障害認定と治療環境改善に関する請願(大串博志君紹介)(第三六九一号)
 同(金田誠一君紹介)(第三六九二号)
 同(郡和子君紹介)(第三六九三号)
 同(園田康博君紹介)(第三六九四号)
 同(三井辨雄君紹介)(第三六九五号)
 同(山井和則君紹介)(第三六九六号)
 同(平沢勝栄君紹介)(第三七九一号)
 同(松原仁君紹介)(第三七九二号)
 同(三日月大造君紹介)(第三七九三号)
 小規模作業所等成人期障害者施策に関する請願(大島理森君紹介)(第三七七七号)
 同(神崎武法君紹介)(第三七七八号)
 同(北川知克君紹介)(第三七七九号)
 同(古賀一成君紹介)(第三七八〇号)
 同(清水鴻一郎君紹介)(第三七八一号)
 同(中川泰宏君紹介)(第三七八二号)
 医師・看護師などを大幅に増員するための法改正に関する請願(吉井英勝君紹介)(第三七九〇号)
は本委員会に付託された。
    —————————————
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第六九号)
 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の一部を改正する法律案(河村建夫君外五名提出、第百六十八回国会衆法第一九号)の撤回許可に関する件
 厚生労働関係の基本施策に関する件
 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の一部を改正する法律案起草の件
     ————◇—————
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茂木敏充#1
○茂木委員長 これより会議を開きます。
 内閣提出、障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
 この際、お諮りいたします。
 本案審査のため、本日、政府参考人として厚生労働省医政局長外口崇君、健康局長西山正徳君、医薬食品局長高橋直人君、労働基準局長青木豊君、職業安定局高齢・障害者雇用対策部長岡崎淳一君、社会・援護局障害保健福祉部長中村吉夫君、社会保険庁社会保険業務センター所長中野寛君、国土交通省総合政策局次長北村隆志君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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茂木敏充#2
○茂木委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    —————————————
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茂木敏充#3
○茂木委員長 これより質疑に入ります。
 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。冨岡勉君。
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冨岡勉#4
○冨岡委員 おはようございます。自由民主党の冨岡勉です。
 きょうは、障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案に対して質問をしたいと思います。
 障害者の皆様、大変働く意欲があっても、いろいろな障害をお持ちで、働くことがかなわない方たちが随分多くおられるわけでございます。今回のこの法律につきましては、特に中小企業におけるパートタイムというんでしょうか、三十時間あるいはそれよりも短い時間の方でも働く、あるいは、少しでも、例えば十時間でもいいじゃないか、そういう考え方から出てきたものだというふうに理解します。
 昨年の資料ですけれども、一番多く雇用している会社、ユニクロというのがすぐ出てきて、八%、九%近くまで雇用率が高いんですけれども、ぽんと二位以下になると三%を切ってしまう、そういう企業になります。ずっと見ていくと、医療とか介護福祉施設はそれ相応の平均値はあるんですが、ちょっと僕が気になったのは、大学等の大きな、ベストファイブというんでしょうか、大規模なそういう研究所とか大学が非常に雇用率が低いというのが見えるわけなんです。
 そういった点からいって、なぜこういう大規模なところ、考えれば少しわかるような気がするんですが、なかなか改善が見られないという点からいいまして、当局としては、どのように考え、またどのような対策というんですか、指導というんでしょうか、講じてこられたのか、まずその点についてお伺いしたいと思います。
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岡崎淳一#5
○岡崎政府参考人 御指摘のように、医療業全体としましては、実雇用率も一・九〇でございますので、そんなに悪くないわけでございます。しかしながら、大きな病院でありますとか、それから御指摘の国立大学法人、これも大学病院を含めて病院を持っているところでございますが、そういう国立大学法人の中でも特に規模が大きいところ等につきましては、不足数が相当多いというのは御指摘のとおりでございます。
 やはり一つには、国立大学ですと、大学の先生になれるような障害を持った方がなかなかいなかったというような事情等々、それから、大学病院におきます医師、看護師等の中で、これもまた専門職ということでなかなか雇用が進まない部分があったというのが事実としてあるんだろうというふうに思っております。
 しかしながら、障害を持っている方々、いろいろな職場で職域を広げていくということが非常に重要だというふうに認識しておりまして、そういったところにつきましても、きちんとした雇用がされるようにということでいろいろな指導をしているところでございます。
 では、病院ではできないかということになりますと、実は、独立行政法人の国立病院機構がございます。ここも、従来は実は相当不足数が多かったんですが、私も直接総長にもお願いしましたけれども、努力していただいた結果、現在は雇用率を達成しているという状況でございますので、こういったところも、それぞれトップの方がきちんと認識して対応すれば、雇用率達成が不可能ということではなくて、むしろできるのではないか、こういうふうに思っています。
 したがいまして、例えば国立大学法人でありますと、東京大学も不足数がありますが、これは、私も直接総長にきちんとやってくれるようにというふうにお願いに参ったりもいたしておりますし、その他地方の国立大学につきましては、労働局長が、それぞれ学長なり、できるだけトップのクラスの方にお願いするというようなこともやっております。
 そういったことも通じまして、そういった大きな大学とかあるいは病院、こういったところにつきましても障害者雇用が進むように努力していきたい、こういうふうに考えております。
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冨岡勉#6
○冨岡委員 それはだれでも考えることなんですけれども。診療するとかいろいろ、看護師業とかというのはなかなか大変かもしれませんね、障害の種類によっても。ただ、業種はたくさんありますよね。例えば白衣を洗う、あるいは器具の手入れをするとか、いろいろあるんですよね。
 ただ、それは今、外注というんでしょうか、外部委託の形態をとって、その分が逆に言えば算定されていないというような切り口から見ると、せっかくそういう簡単な仕事というんでしょうか、やれるものがあるんだけれどもそれは算定されていない、そこがちょっと潜んでいる部分なんですね。
 だから、私自身は、将来的には、大きな大学とか病院とかあるいは研究所とか、頭脳部分というんでしょうか、そういう部分は無理としても、逆に言えば、そういう施設が外注する際に障害者を雇用する、そういう働きかけというんでしょうか、あるいはそれをこういった点に算定できるようなシステムみたいなものを検討するべきかなというふうに思っておりますので、あえてちょっとそういう点を聞かせていただきました。
 それで、では、この法案が通ってどれくらいそういった変化が出るのか。下がるのか、上がるのか。例えば、今五つの、大学というか、ありましたよね。どういうふうな見通しを立てておられるのか、その根拠みたいなところを聞かせていただければと思います。
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岡崎淳一#7
○岡崎政府参考人 今回の法改正につきまして、最初に先生からも御指摘ありましたように、基本的には、中小企業における雇用を進めるという納付金制度の適用対象を暫定的に三百人まででとどめているのを百人にするということと、あと、短時間労働者につきまして雇用義務の対象にしていくという二点でございますので、そういった意味におきまして、今回、法改正の中身そのものが病院とか大学に直接かかわるということではないかとは思いますが、私どもとしては、今回の法改正を契機に障害者雇用全体についての機運を高める中で、そういった病院等につきましてもきちんとやっていく。
 御指摘ありましたように、今の外注に出しているもの等につきまして、やはり障害者に向いているものはある意味では自分のところできちんと障害者を雇ってやるというようなやり方、国立病院機構もそういったことも含めてやっております。そういったやり方もありますし、あるいは、特例子会社みたいな形でやるとか、そういういろいろな工夫をしながらそういったところについては進めていきたい、こういうふうに思っています。
 むしろ、今回の法改正の効果は中小企業とかそちらの方に出てくるだろうというふうに思っておりまして、例えば百人から三百人のところの雇用率につきまして、今一・三〇と、規模別で見ると一番低くなっております。現在、雇用率の適用対象になっています三百人から五百人の規模ですと一・四九でございますので、雇用率は納付金の対象にするだけで上がるということではありませんけれども、この一・四九と一・三〇の差というようなこともありますので、そういった部分がだんだん埋まっていくような形になっていくのではないか。そういったところの効果。
 それから、あとは短時間労働で、なかなか三十時間以上働けないという障害者の方も多いので、そういった部分の雇用は相当進んでいくのではないか、こういうふうに考えているということでございます。
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冨岡勉#8
○冨岡委員 雇用納付金制度も百一人まで、中小企業まで拡大されたので、これ自身は一つの促進策になるかと私自身は思うんですが、ただ、法定雇用率の救済制度じゃないか、企業に対する救済制度じゃないかという障害者の皆様の御指摘もあるんですね。〇・五プラスして、寄せ集めてアップを図ってやるんだと。逆に一・八%の緩和策じゃないかという根強い指摘がありまして、その点について、何回も御答弁いただいているとは思いますけれども、反論するというんでしょうか、今の私が申しました、救済策じゃないか、むしろ政策としては退歩している、後ろに下がっているんじゃないかという指摘に対しての当局の御見解をもう一度お尋ねしたいと思います。
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岡崎淳一#9
○岡崎政府参考人 障害を持っている方々につきましては、障害の種別とか程度によりまして、やはり、四十時間とか働ける状況の方ももちろんおりますし、そういう方々についてはそういう形での雇用の場が提供されるというのが適切だろう、こう考えております。
 しかし一方では、やはり週三十時間以上はきついという方も相当おられるというのは、これまた事実でございます。審議会の中でもいろいろな議論はあったわけでございますが、総じて、障害者団体の代表の方々からは、やはり三十時間は働けない方々についてもきちんと企業の方を評価する形で雇用の場をふやしてほしい、こういう御指摘が多かったわけでございます。
 したがって、私どもとしては、三十時間を超えて働ける方々が三十時間未満になるという姿ではなくて、御本人の希望でやはり三十時間は厳しいという方々につきましても雇用の場を広げていく、こういう法改正だろうというふうに考えておりますし、また、そういう中で、カウントの方法も、三十時間以上の方々は一カウントでありますのに対しまして、二十時間から三十時間の方につきましては〇・五カウントというようなことにするということでありますので、これは、そういうバランスの中で全体として障害者の雇用の場を広げていく、こういう法改正であるというふうに考えている次第でございます。
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冨岡勉#10
○冨岡委員 私もそのように考えます。ただ、一部でのそういう意見がありますので、やはり注意深くこれは追跡していただきたいと思います。そして、また機会があれば、どういうふうになったのか、現場はどういうふうに変わっているのか、どうぞ教えていただければと思います。
 さて、障害者の方は、四肢の欠損とか精神的なものあるいは知的なもの、いろいろあるんですが、再生医療という今新しい医学が出て、障害者自体に対して、例えば指の欠損を補うことができる、あるいは失明した方たちに目が見えるようになるという非常にすばらしい技術が出てきています。
 ややもすると、厚生労働行政というのは、例えば舛添大臣が就任されてすぐ年金問題とか肝炎の問題、昨今は原爆のいろいろな判決で、大変御苦労が多い。自分が知らなかったところでそういう事件とかがまだ継続しているという、大変な行政部門だというふうに理解しておりますけれども、その厚生労働行政の中で、再生医療というのは非常にクリーンヒットというんでしょうか、特に厚生労働省が取り組んで今から推進していくような非常にすばらしい政策の一つだと理解しております。
 再生医療というのは、例えば頸椎損傷とか脊髄損傷とか、あるいは角膜損傷による失明などは、今まで一生寝たきりで、それ自体雇用に全く結びつかなかった、それが雇用に結びつくようになるという、障害を完全に治癒させる、あるいは軽減させることによって雇用率が改善するという観点から、この再生医療について今からいろいろお聞きしたいと思っているんです。
 今、失明という言葉が出ましたけれども、東北大学の西田教授ですね、資料の二というのをちょっとごらんいただければと思います。再生医療の現状としては、角膜とか心臓に対して、大阪大学心臓血管外科の澤教授も臨床応用されて、非常にいい成績が出てきております。この西田先生の臨床例も、もう既に二十数例、三十例近い臨床例がございます。
 資料二の裏側を見ると、全く術前では見えなかった視力というんでしょうか、視力が非常に回復してきています。これは、おもしろいのが、自家細胞、自分の細胞、ほほの、口腔内膜を使って培養をしてこれが見られるようになる、非常に夢のような、今までは死体から臓器移植という格好でいただいた角膜でしかできなかったものを、自分の細胞で回復できる、とてもすばらしい治療法ができた。
 そうしますと、今まで働けなかった、あるいは職種が非常に限定化されていた方たちがこれを使って働くことができる、雇用の促進にも非常につながるというすばらしいものでございます。
 そこで、医療産業は世界の戦略産業になろう、これは厚生労働省が進めていく一つの道ではないかという観点からこの再生医療に期待がかかっていますが、厚生労働省としてはどのような促進策を現在のところ行っているか、まずその点についてお伺いしたいと思います。
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外口崇#11
○外口政府参考人 再生医療に関しては、厚生労働省としても、重点的に取り組むべき分野として、臨床応用に向けた実用化研究を中心に支援を行っております。
 現在、iPS細胞に関する研究を初め、重症角膜障害に対する角膜再生、神経変性疾患に対する神経再生、重症心不全に対する心機能再生などといった臨床応用を目指したすぐれた再生医療研究に対して、厚生労働科学研究費補助金及び独立行政法人医薬基盤研究所から合計約八億円の研究支援を行っているところであります。
 また、本年度、再生医療技術を臨床応用するための細胞調製施設、セルプロセッシングセンターの整備のため、公募により数カ所の研究機関を選定し、そこに対して計約四億円の補助を行う予定であります。
 厚生労働省としては、障害を持った方々の社会復帰等の期待にもこたえられるよう、有効で安全な再生医療の早期の実用化に向けて引き続き支援を行ってまいりたいと考えております。
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冨岡勉#12
○冨岡委員 種々の政策がとられていることは存じ上げているんですが、ちょっと話を整理させていただくと、体の中には先祖返りするような細胞があるわけなんですね。例えば動物ではトカゲとかイモリ、トカゲのしっぽを切ると生えてくる、それからイモリの手を切断すると五本の指が出てくるわけですね。もう原始的になればなるほどそういう再生能力がある。
 人が体の中にその細胞が自分たちにもあるというのを気づき出したのが数十年前になるんですけれども、私も実はその研究をしていた経過がございまして、何か細胞があるなという。ただ、やくざのお兄さんが小指を切って、小指が出てくるような現象は人間には起こらないわけです。ただ、それに似た細胞があるというのはわかってきた。これはある程度、体の体性幹細胞という、体の中にあるものはある一定の分化しかできない、先祖返りをぐっとすることはできない。
 そこで、ES細胞といって、いわゆる胚性幹細胞というのが出てきて、エンブリオニック・ステム・セルですか、その中で、亜型としてiPSが、インデュースト・プルリポテント・ステム・セルが出てきた。これらはかなり先祖返りできる、臓器にもなるということはわかっている。
 混同してはいけないのは、我々が非常に期待している、例えばiPSという言葉を使われましたけれども、iPS細胞が臨床応用をすぐできるかというと、これは絶対できません。したがって、私の流れとしては、やはり、体性幹細胞への研究助成というのを先行させて、次にES、そしてiPS、このラインはある一般の学者さんたちも納得しているところであります。
 したがって、例えば慶応大学でやられている脊損、これ、ではすぐに全身不随の人が歩くことができるかというと、現在のところは全く不可能です。脊損が発生した時点からある期間、例えば十日以内にやればそれはある程度回復するというのは知られているわけですが。したがって、今おっしゃいましたようなセルプロセッシングセンターとか、自分の細胞で自分でやるというのはわかるんですが、他人の細胞、他家細胞を持ってくるということはできません。
 ただ、そういう臨床試験を将来的に応用していくために、今言ったような、早い時期、例えば頸損とか脊損だったら十日以内にやはりその治療が行われないといけない、そういったプロセスをとる必要があるこういう再生医療に対して、いろいろ臨床応用の障壁が待ち構えています。
 当局としては、これらの、早く臨床治験をさせてくれ、応用させてくれと申しても、まず動物でしなさい。これは二年かかりますね。したがって、それを全部、二年たって、さあ、審査に出して、審査でまた一年かかって臨床治験、これではアメリカに追いつきません。
 そこで、再生医療をしている研究者、ベンチャーからいろいろな障壁を訴えられているのがこの資料一、「再生医療推進のための方策」というのをちょっと私自身がまとめたんですが、これらの推進策に対して、今厚生労働省はどのような障壁除去あるいは推進を考えられているのか。その点について、ちょっと問題が、話題が大きいかもしれませんけれども、どのように考えられているか御説明いただきたいと思います。
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高橋直人#13
○高橋政府参考人 お答え申し上げます。
 特にこの再生医療は、現実として使う場合には薬事法の承認が必要になるということでございますけれども、まず、現在のプロセスを申し上げれば、まず再生医療に用いられるヒト由来の細胞、組織を加工した製品につきましては、その安全性や品質の確保が重要でございまして、治験を行う前に、まず厚生労働大臣による安全性及び品質の確認を行うということにいたしております。これにつきましては、平成十二年にその評価のための基準をつくったところでございます。
 もちろん、先生がおっしゃるとおり、この再生医療の臨床応用の推進に向けては、こういった審査の迅速化、効率化、これは大変重要だというふうに私ども認識しておりまして、これは、一昨年十二月に総合科学技術会議からもそういった御指摘をいただいておりますが、私どもといたしましても、特に昨年から、こういった分野におけるそういった評価基準の作成とかいったものについて、先生の御指摘にありますように、明確化とか、こういったことで作業を特に力を注いでやっているところでございます。
 具体的には、先ほど申し上げました安全性評価基準につきまして、患者自身の細胞を用いた製品と他人の細胞を用いた製品の審査時の取り扱いの違いを明確化するために、まず、ことしの二月には、いわゆる自家細胞・組織加工製品を対象とした安全性評価基準を策定する、それから、他家細胞、他家由来の細胞・組織加工製品につきましても、安全性評価基準を従来のものよりもよりきちっとしたものを策定するという作業を現在進めているところでございます。
 また、今年度からは、分化能を持った幹細胞由来の製品の評価につきまして、より具体的な基準を策定するために検討を進めていきたいというふうに考えております。
 また、審査手続につきましては、これも、先ほど申し上げました治験前の評価と、それから治験をやっているときの、この両方で手続の書類などに若干の重複がございましたので、これにつきまして、昨年三月に、治験前の安全性及び品質の確認に当たっての申請と治験計画の両方で重複していた書類を、一部整合性を図って合理化したということでございます。
 このほか、審査に当たる医薬品機構におきましても、昨年四月から細胞・組織加工製品の申請に係るきめ細かい相談業務を開始しておりますし、また、昨年十月からは生物系審査第二部を新設いたしまして、細胞・組織加工製品の審査体制の強化を図っているところでございます。
 今後ともこうした取り組みを進めていきまして、再生医療の適正な推進が図られますように、私どもとしても最大限の努力をしていきたいというふうに考えております。
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茂木敏充#14
○茂木委員長 冨岡君に申し上げます。
 きょうは障害者雇用促進法の改正案の質疑を行っております。再生医療の問題がなぜこれに関連するか、私なりに理解しているつもりでありますが、もう一回説明していただいた上で質問を続けてください。
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冨岡勉#15
○冨岡委員 障害をお持ちの方の雇用を促進するために、再生医療をむしろ促進した方が究極的にはそういった雇用の改善につながるのではないかという、冒頭申し上げました趣旨から質問をさせていただいております。
 それで、今委員長にも申しましたように、雇用を促進するという意味で、ちょっと順番が逆になるかもしれませんけれども、スーパー特区という構想がございます。再生医療を推進するための先端医療開発特区という発想なんですけれども、ここでそういった再生医療を推進しようという構想があります。
 まず、その概略について私の方からも説明しますと、こういった一つの再生医療というテーマを限って、その中で、iPS、それから再生医療、さらには医療器具、そしてバイオ創薬、さらにはその他という五項目を選んで、それを推進しようということで、その中でiPSと再生医療というのが二つあります。
 そこで、このスーパー特区の公募に当たって私から一つ提案があるのですが、今委員長からの質問もあったように、この再生医療が雇用につながるという観点から物を考えるなら、障害者にとってこの特区というのは、自分たちにとって非常にありがたいというのでしょうか、待ちに待ったそういう特区構想だというふうに一面では理解できます。
 そこで、最先端の、恐らく大学とか研究所になるんですが、先ほど私、冒頭で、大学とか研究所の雇用状態、雇用率が低いというのをまず最初に指摘させていただいた、そこからつながってくるわけなんですが、こういった特区で、雇用に関して、再生医療、障害、雇用促進、これがつながらないかという提案なんです。
 つまり、そういう特区においては雇用率一・八じゃだめだよ、むしろ二とか三とかを目標にして、車いすで働く人たちの姿を見ながら、そういった再生医療、この車いすを彼から外してやるんだ、あるいは指を欠損したり目が半分失明状態の方たちに対して、再生医療が障害者のためになるんだ、そういうことでお互いの共助の関係をつくり、なおかつそこで雇用率を課す。むしろ、研究所、大学の、低いトップファイブの研究施設に対して課すような発想ができないか。そういう観点からちょっとコメントをお願いしたいと思います。
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外口崇#16
○外口政府参考人 先端医療開発特区、スーパー特区は、最先端の再生医療、医薬品、医療機器について、研究資金の特例や規制当局との並行協議等を試行的に運用し、研究開発の促進を図るものであり、現在、関係府省において公募に向けた検討作業を行っております。
 この先端医療開発特区は、医療分野のイノベーションの促進を目的とした施策であり、御指摘のとおり、再生医療の実現は障害の軽減や克服につながり得るものと期待しております。このため、関係府省と連携のもとで先端医療開発特区をできるだけ早期に実現し、再生医療等の研究開発が加速されるように支援を行ってまいりたいと考えております。
 なお、障害者雇用促進につきましては、スーパー特区であるか否かにかかわらず、大変大切なことと認識しております。
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冨岡勉#17
○冨岡委員 まあ、スーパー特区がそういった雇用率まで言及するのは、少し無理筋かなとは私自身も思うのですが、ただ、今ずっと説明してきたように、再生医療イコール、もう障害克服に直結する事業なんですね。
 したがって、そういう特区といったら、もう何か法律の壁をむしろ外してやるようなイメージ、あるいは促進、促進、促進だと、優遇すらされるようなイメージを持っているのですが、私自身は、障害者の方たちの雇用の場にもなってほしい、特に、自分たちのその障害を見ながら、そういう研究者のモチベーションを高めるような、そういう何か仕組みというか仕掛けがやはり必要かなというふうに感じておるので、こういうふうな特区構想に御配慮を、基準という面よりも、欄外にそういうものを付記するぐらいの程度で多分いいと思うのですけれども、その精神を酌んでいただければと思います。
 ちょっと話をもとに戻しますが、ただ、そういった障害者の方たちに臨床応用する場合に、研究者は萎縮してしまいます。なぜか。補償制度が完全に整っていません。
 御案内のように、薬の治験とかでは、ある意味では公費が入ったような制度があります。今、外口局長が御苦労されている臨床的な死因究明制度、こちら側に臨床があります。死因究明制度、今盛んに議論されています。そして、産科の無過失賠償制度が来年一月一日から、多分成立すると思います。
 ところが、この治験医療という大きな枠の中では、臨床研究と治験行為、さらには、製品化された後の、サリドマイドとかあるいは薬害肝炎もそうですけれども、全体として責任を追及する制度はあるけれども、補償制度は民間の例えば医賠責等しかないんですね。一部であるのが、医薬品に対する補償制度。事務費の二分の一の公費が入ってきています。
 そこで、お尋ねしたいんですが、臨床治験とか被験者に健康被害が生じた場合の補償制度を完備する必要があるんじゃないか。未知の世界に入っていきます。ここで、例えばiPSをほかの人の細胞化すると、二十年後にがんになる可能性は否定はできません。常につきまといます。では、それをやった人が罪になるのか、あるいは被験者の救済はどうするのか。全体の補償の枠組みが完備しないと、障害をお持ちの方に例えば指とか手を再生させたとしても、それががん化したら逆に非常にまずいことになります。
 したがって、この補償制度については、現在どういうふうな枠組みであるのか、あるいは将来的にはどういうふうな仕組みをつくろうとしているのか、特にこういった再生細胞的なものに対する御見解をお伺いしたいと思います。
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外口崇#18
○外口政府参考人 自己由来の細胞・組織加工製品を用いた治験を行う際、当該治験を依頼する企業等は、医療機器の臨床試験の実施の基準、いわゆるGCP省令に基づいて、被験者に健康被害が生じた場合の治験に要する費用その他の補償のために保険への加入等の措置を講じておかなくてはならない、被験者に対して健康被害の補償に関しても説明しなければならないとされており、民間保険により被験者に対して補償が行われることとなっております。
 一方、自己由来の細胞、組織等を用いた臨床研究を行う場合は、ヒト幹細胞を用いる臨床研究に関する指針により、被験者からインフォームド・コンセントを得る際に、研究者等から臨床研究に伴う補償の有無を被験者に対して説明するよう求めているところであります。
 なお、再生医療以外の臨床研究における補償の対応につきましては、治験等を参考に検討を行っているところであります。
 今後とも、治験及び臨床研究について被験者保護が適切に図られるよう努めてまいりたいと考えております。
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冨岡勉#19
○冨岡委員 この研究というか再生医療の部分は、新たな障害者を生む可能性を秘めています。眼球を入れてうまくしたり、あるいは皮膚、骨を扱うと、そこから将来的に悪性腫瘍が発して切断という、ちょうどもろ刃のやいばのような感じで相対しています。
 したがって、それをスムーズに行うためには、やはり厚生労働行政としては、被験者にも治験者にも、ある意味では、そういった行為に対する免責、それから救済制度を、自賠責じゃないですけれども、ある程度きちんと共通する、共用できるような制度の枠組みを早急につくる必要があると私自身思います。したがって、そういう点からどうぞ検討をしていただきたいと思います。
 それから、最後になりますけれども、特許の申請、あるいは臨床治験のスピーディーさを進めるという意味で、例えば女子医大の岡野教授、これは、多層化技術をして臨床応用に進んできた非常にすばらしい技術ですが、日本で特許、あるいはそういった技術の臨床治験をする場合に、今さっき申しましたように、二年以上かかります。この岡野先生のグループは、EMEA、欧州医薬品審査庁、そこに申請をして、同時に、三十カ国でそういった手技の臨床治験、あるいは場合によっては特許まで成立させようとする方法をとられていますが、こういった意味で、我が国もスムーズにこうやって審査を進めていかなくちゃいけないと思うんですが、その点につきまして、審査機関のスピーディーさという点についてお尋ねをしたいと思います。
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高橋直人#20
○高橋政府参考人 お答え申し上げます。
 先ほども申し上げましたように、再生医療にかかわる医薬品あるいは医療機器にわたるものがございますが、いずれにいたしましても、そういったものが、治験とかあるいは治験が終了した後、私どもはその審査にかかるわけでございますが、再生医療の推進のために、私どもとしても、そういったものについても迅速化の努力を最大限進めてまいりたい、かように考えております。
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冨岡勉#21
○冨岡委員 障害者の雇用を促進するという意味で、きょうは後半から、再生医療を中心として、推進策イコール障害者救済施策だというふうな観点から質問をさせていただきました。
 本当に、願わくば、スーパー特区等でそういった研究自体が雇用にもつながり、しかも、障害者の皆様に対するパラダイスというのでしょうか、一つの希望の地域である、そういった医療特区にぜひ仕立て上げていただければと思っておりますが、舛添大臣、何か今のやりとりでお感じになられたことを最後にコメントとしていただければと思います。
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舛添要一#22
○舛添国務大臣 先日も、特定疾患、いわゆる難病、先生の資料にございますスティーブンス・ジョンソン症候群の方がお見えになりました。大変気の毒なことに失明状態だと。この新しい再生医療技術によってそういう方が再び光を取り戻すことができれば、その例にあるように仕事につけるわけですから、私はやはり、障害を持った方々が生き生き働ける環境を整えるために障害そのものを除去していく、こういう新しい可能性が再生医療について出てきたということは非常に朗報だと思いますので、そういう、専門家としての委員のきょうの貴重な御指摘も踏まえて、そのことも障害者対策の中に組み入れる形でやりたいと思っています。
 私は、本当の豊かな先進国というのは、そういう障害のある方々、例えば難病で苦しまれている方々、そういう方に対して、たとえ税金を出してもみんなで支えるんだ、そしてその人たちが本当にこの国に生まれてよかったなと、そういう社会をつくることが理想だと思っておりますので、いろいろ財源の制約はございますけれども、来年度予算の獲得に向けてその点でも努力をいたしたいと思います。
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冨岡勉#23
○冨岡委員 ありがとうございました。
 質問を終わります。
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茂木敏充#24
○茂木委員長 次に、高鳥修一君。
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高鳥修一#25
○高鳥委員 おはようございます。自由民主党の高鳥修一でございます。
 きょうは、質問の時間をいただきまして、ありがとうございます。
 今ほど冨岡委員より、医師としての専門的な観点から御質問がございましたが、私は、障害者の家族としての立場から、障害者雇用促進法の一部改正について質問をさせていただきます。
 障害者施策については、ノーマライゼーションの理念のもとで、障害者が地域において普通に暮らすことができる、主体的に社会に参加していくことが大変重要であると私は考えております。そのためには、福祉や教育のみならず、雇用、労働の観点でも、地域において障害者が働ける環境を整備するということが大変重要であります。
 提案理由説明でもありましたように、障害者の就労意欲は近年高まっておりますが、まだ雇用率未達成の企業も多く、働くことを希望している障害者にとって雇用機会が十分に確保されているとは言いがたい状況にございます。
 以前、障害者自立支援法の質疑のときに申し上げましたが、自分も養護学校を卒業したら働いて世の中の役に立ちたい、仕事をして人に喜んでもらってそれを自分の生きがいにしたい、そういう意思を持つ障害者の希望をかなえることが政治に課せられた大切な使命であると考えております。
 雇用の場をふやしていくことがやはり障害者雇用施策の基本でありますが、それと同時に、就職後も働き続けられるよう雇用環境の整備や支援が行われることも大変重要であると考えます。
 以上申し上げた上で、改正案について何点かお伺いいたします。
 まず、障害者権利条約についてお伺いいたします。
 障害者の権利に関する条約は、二〇〇六年十二月に国連総会で採択され、五月三日に発効いたしました。我が国も、昨年九月に高村外務大臣が署名したところであります。
 この条約では、障害者の権利の保護、促進のため、さまざまな分野について五十条にも及ぶ規定がございます。
 労働・雇用分野については、その第二十七条において、雇用に係るすべての事項に関する差別の禁止、労働市場における障害者の雇用機会の増大、職場における合理的配慮の提供等のために適当な措置を講ずべきことが規定されております。
 条約の批准に向けて、これらの事項についてしっかりとまず国内法の整備や施策の充実等が行われる必要がありますが、厚生労働大臣の決意をまずお伺いいたします。
    〔委員長退席、吉野委員長代理着席〕
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舛添要一#26
○舛添国務大臣 まず冒頭、委員がおっしゃいましたノーマライゼーション、この理想を掲げて国づくりをやるというのは非常に重要だ、それは先ほど冨岡委員に対してお答えしたのと同じ文脈で申し上げておきたいというふうに思います。
 障害者権利条約、外務大臣の署名まで二〇〇七年に終わっていますけれども、これからの国会承認、そして政府としての正式締結までは至っておりません。何とか早期に締結をいたしたいというふうに思っておりますので、そのため、国内法の整備を含め、全力を挙げてこの早期締結に向けて努力をしていきたい。そして、これが、国際社会の一員として日本もきちんとこの問題に対応して、ノーマライゼーションの理想を掲げた国であるということを示すことにもなると思いますので、引き続き努力をしてまいりたいと思っております。
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高鳥修一#27
○高鳥委員 ありがとうございます。全力を挙げて早期締結に向けて前向きに取り組んでくださるという御決意、大変心強く思います。
 私は、特に、障害者虐待防止法、それから障害者差別禁止法等の整備を早急に進めるべきだと考えます。これらの問題は党派を超えて協力できる部分が多いと思いますし、大臣からもぜひ積極的にお取り組みいただきますようお願いいたします。
 次に、企業に障害者の雇用を義務づける、あるいは企業での雇用を目指す障害者を支援するといった観点のほかに、障害者の地域での活動の場として大きな役割を果たしている障害者福祉施設等における働く場を確保していくことも重要であります。
 しかしながら、もともとこうした施設は小規模な作業所などが多く、従来から必要な仕事の確保に苦慮しているところであります。さらに、最近は、国や地方公共団体における随意契約の見直しなどの影響で、一層困難に直面しているところであります。
 こうした中、障害者福祉施設等への仕事の発注を増加させていくための施策が必要であると考えます。厚生労働省と障害者福祉施設等の契約の実績はどうなっているのか、また、障害者福祉施設等への仕事の発注を増加させるために厚生労働省自体はどのように取り組んでいるのか、お答え願います。
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舛添要一#28
○舛添国務大臣 委員のお許しをいただいて、その問題については局長の方からお答えさせますが、先ほどの、この問題の前提になっている権利条約について一言ちょっとつけ加えさせていただきます。
 委員御承知のように、この権利条約の中に、合理的配慮ということで、障害を理由とする差別はいけないという中に、「障害者が他の者と平等にすべての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるものであり、かつ、均衡を失した又は過度の負担を課さないものをいう。」これが合理的配慮ということであります。
 これは実は新しい概念でありますので、合理的配慮とは何なんだと。委員の次の御質問にもかかわりますけれども、では企業は何をやればいいんだというような御質問がございますので、これにつきましては、この四月に、労使それから障害者関係団体の皆さん方にお集まりいただいて研究会を立ち上げました。そこで、この新しい合理的配慮という概念についても国民に周知徹底させ、法的な整備が必要か、そしてそういうことを整備した上できちんと障害者権利条約を締結する準備ということをやりたいというふうに思っていますので、ちょっとそのことをつけ加えさせていただきまして、今の御質問に対して詳細に答えさせていただきます。
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岡崎淳一#29
○岡崎政府参考人 障害者福祉施設等への発注の問題でございますが、まず、厚生労働省の実績でございます。
 平成十九年度につきましては、約一億五千百万円を障害者福祉施設等へ発注いたしております。
 この問題につきましては、厚生労働省自身の発注をどうやってふやしていくかという問題と、民間企業等の発注に対しまして政策的にどうするか、二つあると思います。
 厚生労働省自身の問題につきましては、私ども、全国に労働局、ハローワークを展開しておりますが、そういうところの必要な業務の中にも福祉施設等で受注していただけるものがあるのではないか、こういうふうに思っております。
 その観点から、現在は工賃倍増計画等々もやっておるさなかでございますので、この三月に労働局に指示を出しまして、まず、作業所等がどういう仕事を受けられるのか、その実態、状況を調べるようにということ、そして、そういう把握された中で、労働局が出せる仕事があればそれに十分配慮して対応するようにというような指示を出したところでございます。
 現在まだどういう作業所があるかという調査中というところもありますけれども、この二カ月間で把握したところでは、十労働局で二十四件、約四百万円の発注をしているというのが現在の状況でありますが、こういったことも進めていきたいと考えております。
 また、この部分、官公需だけではなかなか進まない部分がありますので、民間におきます発注の促進という意味では、平成十八年から在宅就業障害者支援制度というものを設けまして、企業が福祉施設等に発注する場合につきまして、障害者雇用納付金制度の中から一定の特例調整金というようなものを支給するということで奨励しているというのが一つでございます。
 それから、今年度からは、障害者福祉施設等への発注を増加させるインセンティブとなりますような税制の特例措置も成立させていただきましたので、こういったことを含めまして企業からの発注の促進にも努めていきたい、こういうふうに考えておるところでございます。
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