高鳥修一の発言 (厚生労働委員会)
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○高鳥委員 おはようございます。自由民主党の高鳥修一でございます。
きょうは、質問の時間をいただきまして、ありがとうございます。
今ほど冨岡委員より、医師としての専門的な観点から御質問がございましたが、私は、障害者の家族としての立場から、障害者雇用促進法の一部改正について質問をさせていただきます。
障害者施策については、ノーマライゼーションの理念のもとで、障害者が地域において普通に暮らすことができる、主体的に社会に参加していくことが大変重要であると私は考えております。そのためには、福祉や教育のみならず、雇用、労働の観点でも、地域において障害者が働ける環境を整備するということが大変重要であります。
提案理由説明でもありましたように、障害者の就労意欲は近年高まっておりますが、まだ雇用率未達成の企業も多く、働くことを希望している障害者にとって雇用機会が十分に確保されているとは言いがたい状況にございます。
以前、障害者自立支援法の質疑のときに申し上げましたが、自分も養護学校を卒業したら働いて世の中の役に立ちたい、仕事をして人に喜んでもらってそれを自分の生きがいにしたい、そういう意思を持つ障害者の希望をかなえることが政治に課せられた大切な使命であると考えております。
雇用の場をふやしていくことがやはり障害者雇用施策の基本でありますが、それと同時に、就職後も働き続けられるよう雇用環境の整備や支援が行われることも大変重要であると考えます。
以上申し上げた上で、改正案について何点かお伺いいたします。
まず、障害者権利条約についてお伺いいたします。
障害者の権利に関する条約は、二〇〇六年十二月に国連総会で採択され、五月三日に発効いたしました。我が国も、昨年九月に高村外務大臣が署名したところであります。
この条約では、障害者の権利の保護、促進のため、さまざまな分野について五十条にも及ぶ規定がございます。
労働・雇用分野については、その第二十七条において、雇用に係るすべての事項に関する差別の禁止、労働市場における障害者の雇用機会の増大、職場における合理的配慮の提供等のために適当な措置を講ずべきことが規定されております。
条約の批准に向けて、これらの事項についてしっかりとまず国内法の整備や施策の充実等が行われる必要がありますが、厚生労働大臣の決意をまずお伺いいたします。
〔委員長退席、吉野委員長代理着席〕