西川京子の発言 (厚生労働委員会)

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○西川副大臣 お答えさせていただきます。
 健康保険あるいは厚生年金保険の適用につきましては、基本的に常用雇用というのが今対象になっております。各事業所の労働者の労働時間、それと労働日数、労働形態などを勘案しまして、おおむね平均的な労働日数の四分の三以上である、それが健康保険、厚生年金保険の対象、被保険者として認定しているわけでございます。
 したがって、常用的使用関係があるか否かが判断の基本ではありますけれども、それとともに、週二十時間の短期労働者については、一般的には健康保険あるいは厚生年金保険の対象にはなっておりません。

発言情報

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発言者: 西川京子

speaker_id: 15059

日付: 2008-06-04

院: 衆議院

会議名: 厚生労働委員会