青山幸恭の発言 (財務金融委員会)
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○青山政府参考人 お答え申し上げます。
本法律案におきましては、御指摘の第九条第二項におきまして、会社は、会社の目的を達成するために必要な業務、目的達成業務を営むことができることとしております。
目的達成業務としてどのような業務を行うかにつきましては、新会社の経営陣において一義的には判断されるものと考えておりますが、例えば、通関情報処理システムに蓄積されます情報やネットワークを活用した業務、さらには、国際的なシステム連携のための業務等が考えられると思っております。
なお、目的達成業務を行うに当たりましては、採算性などを検証する必要がありますので、財務大臣の認可が必要としているところでございます。目的達成業務に係る申請がなされた場合におきましては、当該目的達成業務が本来業務に悪影響を与えることのないよう、適切にチェックしてまいりたいというふうに思っております。
以上でございます。