財務金融委員会
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会
会議録情報#0
平成二十年四月八日(火曜日)
午後二時四分開議
出席委員
委員長 原田 義昭君
理事 大野 功統君 理事 奥野 信亮君
理事 後藤田正純君 理事 野田 聖子君
理事 中川 正春君 理事 松野 頼久君
理事 石井 啓一君
石原 宏高君 小川 友一君
越智 隆雄君 木原 稔君
佐藤ゆかり君 杉田 元司君
鈴木 馨祐君 関 芳弘君
谷本 龍哉君 とかしきなおみ君
土井 真樹君 中根 一幸君
萩山 教嚴君 林田 彪君
原田 憲治君 広津 素子君
松本 洋平君 宮下 一郎君
盛山 正仁君 山本 有二君
池田 元久君 小沢 鋭仁君
大畠 章宏君 笹木 竜三君
階 猛君 下条 みつ君
福田 昭夫君 古本伸一郎君
松木 謙公君 大口 善徳君
佐々木憲昭君 野呂田芳成君
中村喜四郎君
…………………………………
財務大臣 額賀福志郎君
国務大臣
(金融担当) 渡辺 喜美君
内閣府副大臣 山本 明彦君
財務副大臣 遠藤 乙彦君
財務大臣政務官 宮下 一郎君
政府参考人
(財務省主計局次長) 香川 俊介君
政府参考人
(財務省主税局長) 加藤 治彦君
政府参考人
(財務省関税局長) 青山 幸恭君
政府参考人
(財務省理財局長) 勝 栄二郎君
政府参考人
(国土交通省大臣官房審議官) 武藤 浩君
政府参考人
(国土交通省大臣官房技術参事官) 林田 博君
政府参考人
(国土交通省道路局次長) 原田 保夫君
政府参考人
(国土交通省自動車交通局技術安全部長) 松本 和良君
政府参考人
(海上保安庁交通部長) 米岡 修一君
財務金融委員会専門員 首藤 忠則君
—————————————
委員の異動
四月八日
辞任 補欠選任
松本 洋平君 杉田 元司君
鈴木 克昌君 松木 謙公君
同日
辞任 補欠選任
杉田 元司君 松本 洋平君
松木 謙公君 福田 昭夫君
同日
辞任 補欠選任
福田 昭夫君 鈴木 克昌君
—————————————
四月七日
電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第一七号)
同月四日
消費税率の引き上げ・大衆増税反対に関する請願(小宮山泰子君紹介)(第九六二号)
同(福田昭夫君紹介)(第九六三号)
同(山岡賢次君紹介)(第九六四号)
保険業法の適用除外に関する請願(前田雄吉君紹介)(第九六五号)
保険業法の見直しを求めることに関する請願(前田雄吉君紹介)(第九六六号)
ガソリン税等暫定税率廃止を求めることに関する請願(安住淳君紹介)(第九六七号)
同(池田元久君紹介)(第九六八号)
同(市村浩一郎君紹介)(第九六九号)
同(内山晃君紹介)(第九七〇号)
同(枝野幸男君紹介)(第九七一号)
同(小川淳也君紹介)(第九七二号)
同(大串博志君紹介)(第九七三号)
同(大島敦君紹介)(第九七四号)
同(大畠章宏君紹介)(第九七五号)
同(太田和美君紹介)(第九七六号)
同(逢坂誠二君紹介)(第九七七号)
同(岡本充功君紹介)(第九七八号)
同(奥村展三君紹介)(第九七九号)
同(加藤公一君紹介)(第九八〇号)
同(川内博史君紹介)(第九八一号)
同(菅直人君紹介)(第九八二号)
同(吉良州司君紹介)(第九八三号)
同(黄川田徹君紹介)(第九八四号)
同(菊田真紀子君紹介)(第九八五号)
同(北神圭朗君紹介)(第九八六号)
同(玄葉光一郎君紹介)(第九八七号)
同(小平忠正君紹介)(第九八八号)
同(小宮山洋子君紹介)(第九八九号)
同(古賀一成君紹介)(第九九〇号)
同(郡和子君紹介)(第九九一号)
同(笹木竜三君紹介)(第九九二号)
同(階猛君紹介)(第九九三号)
同(篠原孝君紹介)(第九九四号)
同(下条みつ君紹介)(第九九五号)
同(神風英男君紹介)(第九九六号)
同(鈴木克昌君紹介)(第九九七号)
同(園田康博君紹介)(第九九八号)
同(田名部匡代君紹介)(第九九九号)
同(高井美穂君紹介)(第一〇〇〇号)
同(高木義明君紹介)(第一〇〇一号)
同(武正公一君紹介)(第一〇〇二号)
同(津村啓介君紹介)(第一〇〇三号)
同(寺田学君紹介)(第一〇〇四号)
同(土肥隆一君紹介)(第一〇〇五号)
同(中井洽君紹介)(第一〇〇六号)
同(長安豊君紹介)(第一〇〇七号)
同(西村智奈美君紹介)(第一〇〇八号)
同(羽田孜君紹介)(第一〇〇九号)
同(鳩山由紀夫君紹介)(第一〇一〇号)
同(原口一博君紹介)(第一〇一一号)
同(伴野豊君紹介)(第一〇一二号)
同(平野博文君紹介)(第一〇一三号)
同(福田昭夫君紹介)(第一〇一四号)
同(藤村修君紹介)(第一〇一五号)
同(古川元久君紹介)(第一〇一六号)
同(古本伸一郎君紹介)(第一〇一七号)
同(細川律夫君紹介)(第一〇一八号)
同(前田雄吉君紹介)(第一〇一九号)
同(前原誠司君紹介)(第一〇二〇号)
同(牧義夫君紹介)(第一〇二一号)
同(松木謙公君紹介)(第一〇二二号)
同(松野頼久君紹介)(第一〇二三号)
同(松本大輔君紹介)(第一〇二四号)
同(松本龍君紹介)(第一〇二五号)
同(三谷光男君紹介)(第一〇二六号)
同(三井辨雄君紹介)(第一〇二七号)
同(村井宗明君紹介)(第一〇二八号)
同(山岡賢次君紹介)(第一〇二九号)
同(山口壯君紹介)(第一〇三〇号)
同(山井和則君紹介)(第一〇三一号)
同(柚木道義君紹介)(第一〇三二号)
同(横光克彦君紹介)(第一〇三三号)
同(横山北斗君紹介)(第一〇三四号)
同(吉田泉君紹介)(第一〇三五号)
同(鷲尾英一郎君紹介)(第一〇三六号)
同(渡部恒三君紹介)(第一〇三七号)
同(安住淳君紹介)(第一〇七七号)
同(池田元久君紹介)(第一〇七八号)
同(市村浩一郎君紹介)(第一〇七九号)
同(内山晃君紹介)(第一〇八〇号)
同(枝野幸男君紹介)(第一〇八一号)
同(小川淳也君紹介)(第一〇八二号)
同(大串博志君紹介)(第一〇八三号)
同(大島敦君紹介)(第一〇八四号)
同(大畠章宏君紹介)(第一〇八五号)
同(太田和美君紹介)(第一〇八六号)
同(逢坂誠二君紹介)(第一〇八七号)
同(岡本充功君紹介)(第一〇八八号)
同(奥村展三君紹介)(第一〇八九号)
同(加藤公一君紹介)(第一〇九〇号)
同(川内博史君紹介)(第一〇九一号)
同(河村たかし君紹介)(第一〇九二号)
同(菅直人君紹介)(第一〇九三号)
同(黄川田徹君紹介)(第一〇九四号)
同(北神圭朗君紹介)(第一〇九五号)
同(玄葉光一郎君紹介)(第一〇九六号)
同(小平忠正君紹介)(第一〇九七号)
同(小宮山泰子君紹介)(第一〇九八号)
同(小宮山洋子君紹介)(第一〇九九号)
同(古賀一成君紹介)(第一一〇〇号)
同(郡和子君紹介)(第一一〇一号)
同(階猛君紹介)(第一一〇二号)
同(篠原孝君紹介)(第一一〇三号)
同(下条みつ君紹介)(第一一〇四号)
同(神風英男君紹介)(第一一〇五号)
同(鈴木克昌君紹介)(第一一〇六号)
同(園田康博君紹介)(第一一〇七号)
同(田島一成君紹介)(第一一〇八号)
同(田名部匡代君紹介)(第一一〇九号)
同(高井美穂君紹介)(第一一一〇号)
同(高木義明君紹介)(第一一一一号)
同(高山智司君紹介)(第一一一二号)
同(武正公一君紹介)(第一一一三号)
同(津村啓介君紹介)(第一一一四号)
同(寺田学君紹介)(第一一一五号)
同(土肥隆一君紹介)(第一一一六号)
同(中井洽君紹介)(第一一一七号)
同(長安豊君紹介)(第一一一八号)
同(西村智奈美君紹介)(第一一一九号)
同(羽田孜君紹介)(第一一二〇号)
同(鳩山由紀夫君紹介)(第一一二一号)
同(原口一博君紹介)(第一一二二号)
同(伴野豊君紹介)(第一一二三号)
同(平野博文君紹介)(第一一二四号)
同(福田昭夫君紹介)(第一一二五号)
同(藤村修君紹介)(第一一二六号)
同(古川元久君紹介)(第一一二七号)
同(古本伸一郎君紹介)(第一一二八号)
同(細川律夫君紹介)(第一一二九号)
同(前原誠司君紹介)(第一一三〇号)
同(牧義夫君紹介)(第一一三一号)
同(松木謙公君紹介)(第一一三二号)
同(松野頼久君紹介)(第一一三三号)
同(松本大輔君紹介)(第一一三四号)
同(松本剛明君紹介)(第一一三五号)
同(松本龍君紹介)(第一一三六号)
同(三谷光男君紹介)(第一一三七号)
同(森本哲生君紹介)(第一一三八号)
同(山田正彦君紹介)(第一一三九号)
同(山井和則君紹介)(第一一四〇号)
同(柚木道義君紹介)(第一一四一号)
同(横光克彦君紹介)(第一一四二号)
同(横山北斗君紹介)(第一一四三号)
同(吉田泉君紹介)(第一一四四号)
同(鷲尾英一郎君紹介)(第一一四五号)
同(渡部恒三君紹介)(第一一四六号)
同月八日
庶民大増税の中止等に関する請願(佐々木憲昭君紹介)(第一一八〇号)
保険業法の適用除外等に関する請願(市村浩一郎君紹介)(第一一八一号)
同(松本剛明君紹介)(第一一八二号)
同(山口壯君紹介)(第一三六八号)
格差社会を是正し、命と暮らしを守るために庶民増税の中止を求めることに関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第一一八三号)
保険業法の見直しに関する請願(加藤公一君紹介)(第一一八四号)
ガソリン税等暫定税率廃止を求めることに関する請願(安住淳君紹介)(第一一八五号)
同(池田元久君紹介)(第一一八六号)
同(石川知裕君紹介)(第一一八七号)
同(市村浩一郎君紹介)(第一一八八号)
同(岩國哲人君紹介)(第一一八九号)
同(内山晃君紹介)(第一一九〇号)
同(枝野幸男君紹介)(第一一九一号)
同(大串博志君紹介)(第一一九二号)
同(大島敦君紹介)(第一一九三号)
同(大畠章宏君紹介)(第一一九四号)
同(太田和美君紹介)(第一一九五号)
同(逢坂誠二君紹介)(第一一九六号)
同(岡本充功君紹介)(第一一九七号)
同(奥村展三君紹介)(第一一九八号)
同(加藤公一君紹介)(第一一九九号)
同(川内博史君紹介)(第一二〇〇号)
同(川端達夫君紹介)(第一二〇一号)
同(菅直人君紹介)(第一二〇二号)
同(黄川田徹君紹介)(第一二〇三号)
同(北神圭朗君紹介)(第一二〇四号)
同(小平忠正君紹介)(第一二〇五号)
同(小宮山洋子君紹介)(第一二〇六号)
同(古賀一成君紹介)(第一二〇七号)
同(郡和子君紹介)(第一二〇八号)
同(近藤昭一君紹介)(第一二〇九号)
同(階猛君紹介)(第一二一〇号)
同(篠原孝君紹介)(第一二一一号)
同(下条みつ君紹介)(第一二一二号)
同(鈴木克昌君紹介)(第一二一三号)
同(園田康博君紹介)(第一二一四号)
同(田嶋要君紹介)(第一二一五号)
同(田名部匡代君紹介)(第一二一六号)
同(高井美穂君紹介)(第一二一七号)
同(高木義明君紹介)(第一二一八号)
同(高山智司君紹介)(第一二一九号)
同(武正公一君紹介)(第一二二〇号)
同(津村啓介君紹介)(第一二二一号)
同(寺田学君紹介)(第一二二二号)
同(土肥隆一君紹介)(第一二二三号)
同(中井洽君紹介)(第一二二四号)
同(長島昭久君紹介)(第一二二五号)
同(長妻昭君紹介)(第一二二六号)
同(長安豊君紹介)(第一二二七号)
同(西村智奈美君紹介)(第一二二八号)
同(羽田孜君紹介)(第一二二九号)
同(鉢呂吉雄君紹介)(第一二三〇号)
同(鳩山由紀夫君紹介)(第一二三一号)
同(伴野豊君紹介)(第一二三二号)
同(平野博文君紹介)(第一二三三号)
同(福田昭夫君紹介)(第一二三四号)
同(藤村修君紹介)(第一二三五号)
同(古川元久君紹介)(第一二三六号)
同(古本伸一郎君紹介)(第一二三七号)
同(細川律夫君紹介)(第一二三八号)
同(前原誠司君紹介)(第一二三九号)
同(牧義夫君紹介)(第一二四〇号)
同(松木謙公君紹介)(第一二四一号)
同(松野頼久君紹介)(第一二四二号)
同(松本大輔君紹介)(第一二四三号)
同(松本剛明君紹介)(第一二四四号)
同(松本龍君紹介)(第一二四五号)
同(三日月大造君紹介)(第一二四六号)
同(三谷光男君紹介)(第一二四七号)
同(三井辨雄君紹介)(第一二四八号)
同(森本哲生君紹介)(第一二四九号)
同(山井和則君紹介)(第一二五〇号)
同(柚木道義君紹介)(第一二五一号)
同(横光克彦君紹介)(第一二五二号)
同(横山北斗君紹介)(第一二五三号)
同(笠浩史君紹介)(第一二五四号)
同(鷲尾英一郎君紹介)(第一二五五号)
同(渡部恒三君紹介)(第一二五六号)
同(安住淳君紹介)(第一三七一号)
同(池田元久君紹介)(第一三七二号)
同(石川知裕君紹介)(第一三七三号)
同(市村浩一郎君紹介)(第一三七四号)
同(岩國哲人君紹介)(第一三七五号)
同(内山晃君紹介)(第一三七六号)
同(小川淳也君紹介)(第一三七七号)
同(大串博志君紹介)(第一三七八号)
同(大島敦君紹介)(第一三七九号)
同(大畠章宏君紹介)(第一三八〇号)
同(奥村展三君紹介)(第一三八一号)
同(加藤公一君紹介)(第一三八二号)
同(川内博史君紹介)(第一三八三号)
同(菅直人君紹介)(第一三八四号)
同(黄川田徹君紹介)(第一三八五号)
同(北神圭朗君紹介)(第一三八六号)
同(楠田大蔵君紹介)(第一三八七号)
同(玄葉光一郎君紹介)(第一三八八号)
同(小平忠正君紹介)(第一三八九号)
同(小宮山洋子君紹介)(第一三九〇号)
同(郡和子君紹介)(第一三九一号)
同(笹木竜三君紹介)(第一三九二号)
同(階猛君紹介)(第一三九三号)
同(篠原孝君紹介)(第一三九四号)
同(下条みつ君紹介)(第一三九五号)
同(神風英男君紹介)(第一三九六号)
同(鈴木克昌君紹介)(第一三九七号)
同(園田康博君紹介)(第一三九八号)
同(田島一成君紹介)(第一三九九号)
同(田嶋要君紹介)(第一四〇〇号)
同(田名部匡代君紹介)(第一四〇一号)
同(高井美穂君紹介)(第一四〇二号)
同(高木義明君紹介)(第一四〇三号)
同(武正公一君紹介)(第一四〇四号)
同(津村啓介君紹介)(第一四〇五号)
同(寺田学君紹介)(第一四〇六号)
同(土肥隆一君紹介)(第一四〇七号)
同(中井洽君紹介)(第一四〇八号)
同(長妻昭君紹介)(第一四〇九号)
同(長安豊君紹介)(第一四一〇号)
同(西村智奈美君紹介)(第一四一一号)
同(羽田孜君紹介)(第一四一二号)
同(鉢呂吉雄君紹介)(第一四一三号)
同(鳩山由紀夫君紹介)(第一四一四号)
同(原口一博君紹介)(第一四一五号)
同(伴野豊君紹介)(第一四一六号)
同(平野博文君紹介)(第一四一七号)
同(福田昭夫君紹介)(第一四一八号)
同(藤村修君紹介)(第一四一九号)
同(古川元久君紹介)(第一四二〇号)
同(古本伸一郎君紹介)(第一四二一号)
同(細川律夫君紹介)(第一四二二号)
同(牧義夫君紹介)(第一四二三号)
同(松木謙公君紹介)(第一四二四号)
同(松野頼久君紹介)(第一四二五号)
同(松本大輔君紹介)(第一四二六号)
同(松本剛明君紹介)(第一四二七号)
同(松本龍君紹介)(第一四二八号)
同(三日月大造君紹介)(第一四二九号)
同(三谷光男君紹介)(第一四三〇号)
同(森本哲生君紹介)(第一四三一号)
同(山井和則君紹介)(第一四三二号)
同(柚木道義君紹介)(第一四三三号)
同(横光克彦君紹介)(第一四三四号)
同(横山北斗君紹介)(第一四三五号)
同(鷲尾英一郎君紹介)(第一四三六号)
同(渡部恒三君紹介)(第一四三七号)
消費税大増税の反対に関する請願(佐々木憲昭君紹介)(第一三六四号)
保険業法の適用除外に関する請願(吉井英勝君紹介)(第一三六五号)
庶民増税反対に関する請願(志位和夫君紹介)(第一三六六号)
同(塩川鉄也君紹介)(第一三六七号)
消費税増税反対、住民税をもとに戻すことに関する請願(阿部知子君紹介)(第一三六九号)
保険業法の見直しを求めることに関する請願(阿部知子君紹介)(第一三七〇号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第一七号)
————◇—————
この発言だけを見る →午後二時四分開議
出席委員
委員長 原田 義昭君
理事 大野 功統君 理事 奥野 信亮君
理事 後藤田正純君 理事 野田 聖子君
理事 中川 正春君 理事 松野 頼久君
理事 石井 啓一君
石原 宏高君 小川 友一君
越智 隆雄君 木原 稔君
佐藤ゆかり君 杉田 元司君
鈴木 馨祐君 関 芳弘君
谷本 龍哉君 とかしきなおみ君
土井 真樹君 中根 一幸君
萩山 教嚴君 林田 彪君
原田 憲治君 広津 素子君
松本 洋平君 宮下 一郎君
盛山 正仁君 山本 有二君
池田 元久君 小沢 鋭仁君
大畠 章宏君 笹木 竜三君
階 猛君 下条 みつ君
福田 昭夫君 古本伸一郎君
松木 謙公君 大口 善徳君
佐々木憲昭君 野呂田芳成君
中村喜四郎君
…………………………………
財務大臣 額賀福志郎君
国務大臣
(金融担当) 渡辺 喜美君
内閣府副大臣 山本 明彦君
財務副大臣 遠藤 乙彦君
財務大臣政務官 宮下 一郎君
政府参考人
(財務省主計局次長) 香川 俊介君
政府参考人
(財務省主税局長) 加藤 治彦君
政府参考人
(財務省関税局長) 青山 幸恭君
政府参考人
(財務省理財局長) 勝 栄二郎君
政府参考人
(国土交通省大臣官房審議官) 武藤 浩君
政府参考人
(国土交通省大臣官房技術参事官) 林田 博君
政府参考人
(国土交通省道路局次長) 原田 保夫君
政府参考人
(国土交通省自動車交通局技術安全部長) 松本 和良君
政府参考人
(海上保安庁交通部長) 米岡 修一君
財務金融委員会専門員 首藤 忠則君
—————————————
委員の異動
四月八日
辞任 補欠選任
松本 洋平君 杉田 元司君
鈴木 克昌君 松木 謙公君
同日
辞任 補欠選任
杉田 元司君 松本 洋平君
松木 謙公君 福田 昭夫君
同日
辞任 補欠選任
福田 昭夫君 鈴木 克昌君
—————————————
四月七日
電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第一七号)
同月四日
消費税率の引き上げ・大衆増税反対に関する請願(小宮山泰子君紹介)(第九六二号)
同(福田昭夫君紹介)(第九六三号)
同(山岡賢次君紹介)(第九六四号)
保険業法の適用除外に関する請願(前田雄吉君紹介)(第九六五号)
保険業法の見直しを求めることに関する請願(前田雄吉君紹介)(第九六六号)
ガソリン税等暫定税率廃止を求めることに関する請願(安住淳君紹介)(第九六七号)
同(池田元久君紹介)(第九六八号)
同(市村浩一郎君紹介)(第九六九号)
同(内山晃君紹介)(第九七〇号)
同(枝野幸男君紹介)(第九七一号)
同(小川淳也君紹介)(第九七二号)
同(大串博志君紹介)(第九七三号)
同(大島敦君紹介)(第九七四号)
同(大畠章宏君紹介)(第九七五号)
同(太田和美君紹介)(第九七六号)
同(逢坂誠二君紹介)(第九七七号)
同(岡本充功君紹介)(第九七八号)
同(奥村展三君紹介)(第九七九号)
同(加藤公一君紹介)(第九八〇号)
同(川内博史君紹介)(第九八一号)
同(菅直人君紹介)(第九八二号)
同(吉良州司君紹介)(第九八三号)
同(黄川田徹君紹介)(第九八四号)
同(菊田真紀子君紹介)(第九八五号)
同(北神圭朗君紹介)(第九八六号)
同(玄葉光一郎君紹介)(第九八七号)
同(小平忠正君紹介)(第九八八号)
同(小宮山洋子君紹介)(第九八九号)
同(古賀一成君紹介)(第九九〇号)
同(郡和子君紹介)(第九九一号)
同(笹木竜三君紹介)(第九九二号)
同(階猛君紹介)(第九九三号)
同(篠原孝君紹介)(第九九四号)
同(下条みつ君紹介)(第九九五号)
同(神風英男君紹介)(第九九六号)
同(鈴木克昌君紹介)(第九九七号)
同(園田康博君紹介)(第九九八号)
同(田名部匡代君紹介)(第九九九号)
同(高井美穂君紹介)(第一〇〇〇号)
同(高木義明君紹介)(第一〇〇一号)
同(武正公一君紹介)(第一〇〇二号)
同(津村啓介君紹介)(第一〇〇三号)
同(寺田学君紹介)(第一〇〇四号)
同(土肥隆一君紹介)(第一〇〇五号)
同(中井洽君紹介)(第一〇〇六号)
同(長安豊君紹介)(第一〇〇七号)
同(西村智奈美君紹介)(第一〇〇八号)
同(羽田孜君紹介)(第一〇〇九号)
同(鳩山由紀夫君紹介)(第一〇一〇号)
同(原口一博君紹介)(第一〇一一号)
同(伴野豊君紹介)(第一〇一二号)
同(平野博文君紹介)(第一〇一三号)
同(福田昭夫君紹介)(第一〇一四号)
同(藤村修君紹介)(第一〇一五号)
同(古川元久君紹介)(第一〇一六号)
同(古本伸一郎君紹介)(第一〇一七号)
同(細川律夫君紹介)(第一〇一八号)
同(前田雄吉君紹介)(第一〇一九号)
同(前原誠司君紹介)(第一〇二〇号)
同(牧義夫君紹介)(第一〇二一号)
同(松木謙公君紹介)(第一〇二二号)
同(松野頼久君紹介)(第一〇二三号)
同(松本大輔君紹介)(第一〇二四号)
同(松本龍君紹介)(第一〇二五号)
同(三谷光男君紹介)(第一〇二六号)
同(三井辨雄君紹介)(第一〇二七号)
同(村井宗明君紹介)(第一〇二八号)
同(山岡賢次君紹介)(第一〇二九号)
同(山口壯君紹介)(第一〇三〇号)
同(山井和則君紹介)(第一〇三一号)
同(柚木道義君紹介)(第一〇三二号)
同(横光克彦君紹介)(第一〇三三号)
同(横山北斗君紹介)(第一〇三四号)
同(吉田泉君紹介)(第一〇三五号)
同(鷲尾英一郎君紹介)(第一〇三六号)
同(渡部恒三君紹介)(第一〇三七号)
同(安住淳君紹介)(第一〇七七号)
同(池田元久君紹介)(第一〇七八号)
同(市村浩一郎君紹介)(第一〇七九号)
同(内山晃君紹介)(第一〇八〇号)
同(枝野幸男君紹介)(第一〇八一号)
同(小川淳也君紹介)(第一〇八二号)
同(大串博志君紹介)(第一〇八三号)
同(大島敦君紹介)(第一〇八四号)
同(大畠章宏君紹介)(第一〇八五号)
同(太田和美君紹介)(第一〇八六号)
同(逢坂誠二君紹介)(第一〇八七号)
同(岡本充功君紹介)(第一〇八八号)
同(奥村展三君紹介)(第一〇八九号)
同(加藤公一君紹介)(第一〇九〇号)
同(川内博史君紹介)(第一〇九一号)
同(河村たかし君紹介)(第一〇九二号)
同(菅直人君紹介)(第一〇九三号)
同(黄川田徹君紹介)(第一〇九四号)
同(北神圭朗君紹介)(第一〇九五号)
同(玄葉光一郎君紹介)(第一〇九六号)
同(小平忠正君紹介)(第一〇九七号)
同(小宮山泰子君紹介)(第一〇九八号)
同(小宮山洋子君紹介)(第一〇九九号)
同(古賀一成君紹介)(第一一〇〇号)
同(郡和子君紹介)(第一一〇一号)
同(階猛君紹介)(第一一〇二号)
同(篠原孝君紹介)(第一一〇三号)
同(下条みつ君紹介)(第一一〇四号)
同(神風英男君紹介)(第一一〇五号)
同(鈴木克昌君紹介)(第一一〇六号)
同(園田康博君紹介)(第一一〇七号)
同(田島一成君紹介)(第一一〇八号)
同(田名部匡代君紹介)(第一一〇九号)
同(高井美穂君紹介)(第一一一〇号)
同(高木義明君紹介)(第一一一一号)
同(高山智司君紹介)(第一一一二号)
同(武正公一君紹介)(第一一一三号)
同(津村啓介君紹介)(第一一一四号)
同(寺田学君紹介)(第一一一五号)
同(土肥隆一君紹介)(第一一一六号)
同(中井洽君紹介)(第一一一七号)
同(長安豊君紹介)(第一一一八号)
同(西村智奈美君紹介)(第一一一九号)
同(羽田孜君紹介)(第一一二〇号)
同(鳩山由紀夫君紹介)(第一一二一号)
同(原口一博君紹介)(第一一二二号)
同(伴野豊君紹介)(第一一二三号)
同(平野博文君紹介)(第一一二四号)
同(福田昭夫君紹介)(第一一二五号)
同(藤村修君紹介)(第一一二六号)
同(古川元久君紹介)(第一一二七号)
同(古本伸一郎君紹介)(第一一二八号)
同(細川律夫君紹介)(第一一二九号)
同(前原誠司君紹介)(第一一三〇号)
同(牧義夫君紹介)(第一一三一号)
同(松木謙公君紹介)(第一一三二号)
同(松野頼久君紹介)(第一一三三号)
同(松本大輔君紹介)(第一一三四号)
同(松本剛明君紹介)(第一一三五号)
同(松本龍君紹介)(第一一三六号)
同(三谷光男君紹介)(第一一三七号)
同(森本哲生君紹介)(第一一三八号)
同(山田正彦君紹介)(第一一三九号)
同(山井和則君紹介)(第一一四〇号)
同(柚木道義君紹介)(第一一四一号)
同(横光克彦君紹介)(第一一四二号)
同(横山北斗君紹介)(第一一四三号)
同(吉田泉君紹介)(第一一四四号)
同(鷲尾英一郎君紹介)(第一一四五号)
同(渡部恒三君紹介)(第一一四六号)
同月八日
庶民大増税の中止等に関する請願(佐々木憲昭君紹介)(第一一八〇号)
保険業法の適用除外等に関する請願(市村浩一郎君紹介)(第一一八一号)
同(松本剛明君紹介)(第一一八二号)
同(山口壯君紹介)(第一三六八号)
格差社会を是正し、命と暮らしを守るために庶民増税の中止を求めることに関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第一一八三号)
保険業法の見直しに関する請願(加藤公一君紹介)(第一一八四号)
ガソリン税等暫定税率廃止を求めることに関する請願(安住淳君紹介)(第一一八五号)
同(池田元久君紹介)(第一一八六号)
同(石川知裕君紹介)(第一一八七号)
同(市村浩一郎君紹介)(第一一八八号)
同(岩國哲人君紹介)(第一一八九号)
同(内山晃君紹介)(第一一九〇号)
同(枝野幸男君紹介)(第一一九一号)
同(大串博志君紹介)(第一一九二号)
同(大島敦君紹介)(第一一九三号)
同(大畠章宏君紹介)(第一一九四号)
同(太田和美君紹介)(第一一九五号)
同(逢坂誠二君紹介)(第一一九六号)
同(岡本充功君紹介)(第一一九七号)
同(奥村展三君紹介)(第一一九八号)
同(加藤公一君紹介)(第一一九九号)
同(川内博史君紹介)(第一二〇〇号)
同(川端達夫君紹介)(第一二〇一号)
同(菅直人君紹介)(第一二〇二号)
同(黄川田徹君紹介)(第一二〇三号)
同(北神圭朗君紹介)(第一二〇四号)
同(小平忠正君紹介)(第一二〇五号)
同(小宮山洋子君紹介)(第一二〇六号)
同(古賀一成君紹介)(第一二〇七号)
同(郡和子君紹介)(第一二〇八号)
同(近藤昭一君紹介)(第一二〇九号)
同(階猛君紹介)(第一二一〇号)
同(篠原孝君紹介)(第一二一一号)
同(下条みつ君紹介)(第一二一二号)
同(鈴木克昌君紹介)(第一二一三号)
同(園田康博君紹介)(第一二一四号)
同(田嶋要君紹介)(第一二一五号)
同(田名部匡代君紹介)(第一二一六号)
同(高井美穂君紹介)(第一二一七号)
同(高木義明君紹介)(第一二一八号)
同(高山智司君紹介)(第一二一九号)
同(武正公一君紹介)(第一二二〇号)
同(津村啓介君紹介)(第一二二一号)
同(寺田学君紹介)(第一二二二号)
同(土肥隆一君紹介)(第一二二三号)
同(中井洽君紹介)(第一二二四号)
同(長島昭久君紹介)(第一二二五号)
同(長妻昭君紹介)(第一二二六号)
同(長安豊君紹介)(第一二二七号)
同(西村智奈美君紹介)(第一二二八号)
同(羽田孜君紹介)(第一二二九号)
同(鉢呂吉雄君紹介)(第一二三〇号)
同(鳩山由紀夫君紹介)(第一二三一号)
同(伴野豊君紹介)(第一二三二号)
同(平野博文君紹介)(第一二三三号)
同(福田昭夫君紹介)(第一二三四号)
同(藤村修君紹介)(第一二三五号)
同(古川元久君紹介)(第一二三六号)
同(古本伸一郎君紹介)(第一二三七号)
同(細川律夫君紹介)(第一二三八号)
同(前原誠司君紹介)(第一二三九号)
同(牧義夫君紹介)(第一二四〇号)
同(松木謙公君紹介)(第一二四一号)
同(松野頼久君紹介)(第一二四二号)
同(松本大輔君紹介)(第一二四三号)
同(松本剛明君紹介)(第一二四四号)
同(松本龍君紹介)(第一二四五号)
同(三日月大造君紹介)(第一二四六号)
同(三谷光男君紹介)(第一二四七号)
同(三井辨雄君紹介)(第一二四八号)
同(森本哲生君紹介)(第一二四九号)
同(山井和則君紹介)(第一二五〇号)
同(柚木道義君紹介)(第一二五一号)
同(横光克彦君紹介)(第一二五二号)
同(横山北斗君紹介)(第一二五三号)
同(笠浩史君紹介)(第一二五四号)
同(鷲尾英一郎君紹介)(第一二五五号)
同(渡部恒三君紹介)(第一二五六号)
同(安住淳君紹介)(第一三七一号)
同(池田元久君紹介)(第一三七二号)
同(石川知裕君紹介)(第一三七三号)
同(市村浩一郎君紹介)(第一三七四号)
同(岩國哲人君紹介)(第一三七五号)
同(内山晃君紹介)(第一三七六号)
同(小川淳也君紹介)(第一三七七号)
同(大串博志君紹介)(第一三七八号)
同(大島敦君紹介)(第一三七九号)
同(大畠章宏君紹介)(第一三八〇号)
同(奥村展三君紹介)(第一三八一号)
同(加藤公一君紹介)(第一三八二号)
同(川内博史君紹介)(第一三八三号)
同(菅直人君紹介)(第一三八四号)
同(黄川田徹君紹介)(第一三八五号)
同(北神圭朗君紹介)(第一三八六号)
同(楠田大蔵君紹介)(第一三八七号)
同(玄葉光一郎君紹介)(第一三八八号)
同(小平忠正君紹介)(第一三八九号)
同(小宮山洋子君紹介)(第一三九〇号)
同(郡和子君紹介)(第一三九一号)
同(笹木竜三君紹介)(第一三九二号)
同(階猛君紹介)(第一三九三号)
同(篠原孝君紹介)(第一三九四号)
同(下条みつ君紹介)(第一三九五号)
同(神風英男君紹介)(第一三九六号)
同(鈴木克昌君紹介)(第一三九七号)
同(園田康博君紹介)(第一三九八号)
同(田島一成君紹介)(第一三九九号)
同(田嶋要君紹介)(第一四〇〇号)
同(田名部匡代君紹介)(第一四〇一号)
同(高井美穂君紹介)(第一四〇二号)
同(高木義明君紹介)(第一四〇三号)
同(武正公一君紹介)(第一四〇四号)
同(津村啓介君紹介)(第一四〇五号)
同(寺田学君紹介)(第一四〇六号)
同(土肥隆一君紹介)(第一四〇七号)
同(中井洽君紹介)(第一四〇八号)
同(長妻昭君紹介)(第一四〇九号)
同(長安豊君紹介)(第一四一〇号)
同(西村智奈美君紹介)(第一四一一号)
同(羽田孜君紹介)(第一四一二号)
同(鉢呂吉雄君紹介)(第一四一三号)
同(鳩山由紀夫君紹介)(第一四一四号)
同(原口一博君紹介)(第一四一五号)
同(伴野豊君紹介)(第一四一六号)
同(平野博文君紹介)(第一四一七号)
同(福田昭夫君紹介)(第一四一八号)
同(藤村修君紹介)(第一四一九号)
同(古川元久君紹介)(第一四二〇号)
同(古本伸一郎君紹介)(第一四二一号)
同(細川律夫君紹介)(第一四二二号)
同(牧義夫君紹介)(第一四二三号)
同(松木謙公君紹介)(第一四二四号)
同(松野頼久君紹介)(第一四二五号)
同(松本大輔君紹介)(第一四二六号)
同(松本剛明君紹介)(第一四二七号)
同(松本龍君紹介)(第一四二八号)
同(三日月大造君紹介)(第一四二九号)
同(三谷光男君紹介)(第一四三〇号)
同(森本哲生君紹介)(第一四三一号)
同(山井和則君紹介)(第一四三二号)
同(柚木道義君紹介)(第一四三三号)
同(横光克彦君紹介)(第一四三四号)
同(横山北斗君紹介)(第一四三五号)
同(鷲尾英一郎君紹介)(第一四三六号)
同(渡部恒三君紹介)(第一四三七号)
消費税大増税の反対に関する請願(佐々木憲昭君紹介)(第一三六四号)
保険業法の適用除外に関する請願(吉井英勝君紹介)(第一三六五号)
庶民増税反対に関する請願(志位和夫君紹介)(第一三六六号)
同(塩川鉄也君紹介)(第一三六七号)
消費税増税反対、住民税をもとに戻すことに関する請願(阿部知子君紹介)(第一三六九号)
保険業法の見直しを求めることに関する請願(阿部知子君紹介)(第一三七〇号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第一七号)
————◇—————
原
原田義昭#1
○原田委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
趣旨の説明を聴取いたします。財務大臣額賀福志郎君。
—————————————
電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
—————————————
この発言だけを見る →内閣提出、電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
趣旨の説明を聴取いたします。財務大臣額賀福志郎君。
—————————————
電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
—————————————
額
額賀福志郎#2
○額賀国務大臣 ただいま議題となりました電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。
本法律案は、我が国の国際競争力強化及び利用者利便の向上に資するため、電算システムによる輸出入等関連業務を一体的に処理できるように措置するとともに、これを運営する独立行政法人通関情報処理センターを特殊会社として民営化する等の所要の改正を行うものであります。
以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。
第一に、税関手続及びこれに関連する民間業務を処理する通関情報処理システムについて、新たに港湾手続、食品衛生手続、動植物検疫手続、入国管理手続等の関連する他の省庁の手続に関する業務を電算システムで一体的に処理することができるようにすることとしております。
第二に、独立行政法人通関情報処理センターを解散して、新たに特殊会社として輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社を設立し、企業経営による業務運営のさらなる効率化を図ることとしております。
なお、輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社につきましては、中立、公平かつ安定的な業務運営を確保する観点から、国による一定の関与を確保するため、政府による過半数の株式保有、主務大臣による監督、検査等に関する規定の整備を行うこととしております。
その他、所要の経過措置等について定めてあります。
以上が、この法律案の提案の理由及びその内容であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
以上です。
この発言だけを見る →本法律案は、我が国の国際競争力強化及び利用者利便の向上に資するため、電算システムによる輸出入等関連業務を一体的に処理できるように措置するとともに、これを運営する独立行政法人通関情報処理センターを特殊会社として民営化する等の所要の改正を行うものであります。
以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。
第一に、税関手続及びこれに関連する民間業務を処理する通関情報処理システムについて、新たに港湾手続、食品衛生手続、動植物検疫手続、入国管理手続等の関連する他の省庁の手続に関する業務を電算システムで一体的に処理することができるようにすることとしております。
第二に、独立行政法人通関情報処理センターを解散して、新たに特殊会社として輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社を設立し、企業経営による業務運営のさらなる効率化を図ることとしております。
なお、輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社につきましては、中立、公平かつ安定的な業務運営を確保する観点から、国による一定の関与を確保するため、政府による過半数の株式保有、主務大臣による監督、検査等に関する規定の整備を行うこととしております。
その他、所要の経過措置等について定めてあります。
以上が、この法律案の提案の理由及びその内容であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
以上です。
原
原
原田義昭#4
○原田委員長 この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として財務省主計局次長香川俊介君、主税局長加藤治彦君、関税局長青山幸恭君、理財局長勝栄二郎君、国土交通省大臣官房審議官武藤浩君、大臣官房技術参事官林田博君、道路局次長原田保夫君、自動車交通局技術安全部長松本和良君、海上保安庁交通部長米岡修一君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →本案審査のため、本日、政府参考人として財務省主計局次長香川俊介君、主税局長加藤治彦君、関税局長青山幸恭君、理財局長勝栄二郎君、国土交通省大臣官房審議官武藤浩君、大臣官房技術参事官林田博君、道路局次長原田保夫君、自動車交通局技術安全部長松本和良君、海上保安庁交通部長米岡修一君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
原
原
木
木原稔#7
○木原(稔)委員 自由民主党の木原稔でございます。
本日は、いわゆるNACCS法の質疑の時間を与えていただきましてありがとうございます。早速質問に入らせていただきます。
昭和四十五年にボーイングのジャンボジェット機が日本で導入をされて、いわゆる国際物流革命というものが起こりました。大量輸送時代の到来でもございます。税関手続のための電算システムが導入されたのは、それから八年後の昭和五十三年であります。
他国のシステムを見てみると港湾ごとのシステムにとどまる中で、我が国の港湾または空港においては、全国の港湾、空港に積極的に展開をしてきた。その結果、日本は、太平洋上の島国という極めて地理的に不利な状況、環境にありながら、世界に類を見ない勢いで経済成長を果たすことができたわけでございます。そういった意味で、NACCSは、高度経済成長を支え、国際物流の円滑化に少なからず寄与してきたものというふうに私は思っております。
これまでのNACCSの経緯と今の現状、そしてこれまでNACCSが行ってきた国際物流の円滑化のための取り組み状況について、まずはお伺いをいたします。
この発言だけを見る →本日は、いわゆるNACCS法の質疑の時間を与えていただきましてありがとうございます。早速質問に入らせていただきます。
昭和四十五年にボーイングのジャンボジェット機が日本で導入をされて、いわゆる国際物流革命というものが起こりました。大量輸送時代の到来でもございます。税関手続のための電算システムが導入されたのは、それから八年後の昭和五十三年であります。
他国のシステムを見てみると港湾ごとのシステムにとどまる中で、我が国の港湾または空港においては、全国の港湾、空港に積極的に展開をしてきた。その結果、日本は、太平洋上の島国という極めて地理的に不利な状況、環境にありながら、世界に類を見ない勢いで経済成長を果たすことができたわけでございます。そういった意味で、NACCSは、高度経済成長を支え、国際物流の円滑化に少なからず寄与してきたものというふうに私は思っております。
これまでのNACCSの経緯と今の現状、そしてこれまでNACCSが行ってきた国際物流の円滑化のための取り組み状況について、まずはお伺いをいたします。
遠
遠藤乙彦#8
○遠藤副大臣 お答えいたします。
既に先生大変よく御存じのことと思いますけれども、簡単に説明させていただきます。
通関情報処理システム、略称NACCSでございますけれども、これは、税関手続及びこれに密接に関連する民間業務、例えば貨物の在庫管理等を、電算システムを通じて国際物流の流れの中で一体として処理する官民共同のシステムでございます。現在、全申告件数の約九八%に当たります三千二百万件がNACCSにより処理されておりまして、NACCSを利用することによりまして、港湾及び輸出入手続の迅速かつ効率的な物流処理が可能となっているところでございます。
しかしながら、NACCSにつきましては、利用料金が高いとか使い勝手が悪いといった御批判もありまして、これまで改善に向けた取り組みをるる進めてきたところでございます。さらに、平成二十年十月には、申請画面や入力事項の統一化などの機能を向上させた、いわゆる次世代シングルウインドーを稼働する予定でございます。これに加えまして、本法案において、NACCSと国土交通省所管の港湾関係手続システムの統合や関係省庁の輸出入等関連情報処理システムの一体的運営を行うとともに、通関情報センターを特殊会社化することによりまして、利用者の利便性向上、コスト削減を図ることとしております。
以上です。
この発言だけを見る →既に先生大変よく御存じのことと思いますけれども、簡単に説明させていただきます。
通関情報処理システム、略称NACCSでございますけれども、これは、税関手続及びこれに密接に関連する民間業務、例えば貨物の在庫管理等を、電算システムを通じて国際物流の流れの中で一体として処理する官民共同のシステムでございます。現在、全申告件数の約九八%に当たります三千二百万件がNACCSにより処理されておりまして、NACCSを利用することによりまして、港湾及び輸出入手続の迅速かつ効率的な物流処理が可能となっているところでございます。
しかしながら、NACCSにつきましては、利用料金が高いとか使い勝手が悪いといった御批判もありまして、これまで改善に向けた取り組みをるる進めてきたところでございます。さらに、平成二十年十月には、申請画面や入力事項の統一化などの機能を向上させた、いわゆる次世代シングルウインドーを稼働する予定でございます。これに加えまして、本法案において、NACCSと国土交通省所管の港湾関係手続システムの統合や関係省庁の輸出入等関連情報処理システムの一体的運営を行うとともに、通関情報センターを特殊会社化することによりまして、利用者の利便性向上、コスト削減を図ることとしております。
以上です。
木
木原稔#9
○木原(稔)委員 今副大臣がおっしゃったとおり、当初は料金が高いとかまたは使い勝手が悪いという批判があったということでございますけれども、行政の強い指導によって大幅な料金の引き下げも行いましたし、利用者の意見を十分に反映させたシステムにするべく、これは随時そういった改正が行われてきたわけであります。また、関係省庁との連携という意味でも、その都度そういった連携を強めるような政策がとられて、今では利便性の向上にも十分努め、現在年間三千二百万件あるそういった輸出入の手続の九八%がNACCSによって処理されているということでございます。
国が指導を行うという一定の役割はもう終えたというふうにも考えられますが、今回の法案によって、我が国の輸出入等の手続を処理するシステムは、国が過半数の議決権を持った民間会社により運営をされるということになるわけであります。
諸外国においては輸出入の手続を行うための電算システムというのはどのような形態、または法人により運営されているのかということをお尋ねいたします。
この発言だけを見る →国が指導を行うという一定の役割はもう終えたというふうにも考えられますが、今回の法案によって、我が国の輸出入等の手続を処理するシステムは、国が過半数の議決権を持った民間会社により運営をされるということになるわけであります。
諸外国においては輸出入の手続を行うための電算システムというのはどのような形態、または法人により運営されているのかということをお尋ねいたします。
青
青山幸恭#10
○青山政府参考人 お答え申し上げます。
諸外国でございますが、韓国、台湾、香港、シンガポールといったような成長著しい港を有しておりますアジア各国におきましては、官民出資の民間会社が通関のネットワークを構築いたしまして政府のシステムと連携した運営を行っておるわけでございます。アメリカなりあるいはイギリス、ドイツといった欧米の国々におきましては、政府が官システムを単独で構築してみずから運用している例が多うございます。
例えば、韓国でございますと、これは実はNACCSシステムをまねたというようなことを伺っておりますが、KTネット、KLネットというのがございます。これは一九九四年にでき上がっております。台湾におきましてはトレードバンというのがございまして、一九九二年でございます。香港はトレードリンク、これは一九九七年でございます。シンガポールはトレードネットというのがございますが、これは一九八九年ということでございまして、日本が一番早かったわけでございます。アメリカ、イギリス、ドイツ等は、それぞれ歴史がございますが、国は国、あとは民間は民間だけという形になっておるわけでございます。
以上でございます。
この発言だけを見る →諸外国でございますが、韓国、台湾、香港、シンガポールといったような成長著しい港を有しておりますアジア各国におきましては、官民出資の民間会社が通関のネットワークを構築いたしまして政府のシステムと連携した運営を行っておるわけでございます。アメリカなりあるいはイギリス、ドイツといった欧米の国々におきましては、政府が官システムを単独で構築してみずから運用している例が多うございます。
例えば、韓国でございますと、これは実はNACCSシステムをまねたというようなことを伺っておりますが、KTネット、KLネットというのがございます。これは一九九四年にでき上がっております。台湾におきましてはトレードバンというのがございまして、一九九二年でございます。香港はトレードリンク、これは一九九七年でございます。シンガポールはトレードネットというのがございますが、これは一九八九年ということでございまして、日本が一番早かったわけでございます。アメリカ、イギリス、ドイツ等は、それぞれ歴史がございますが、国は国、あとは民間は民間だけという形になっておるわけでございます。
以上でございます。
木
木原稔#11
○木原(稔)委員 欧米ではまだ国が単独で運営しているところが多い、ところが力をつけてきたアジアの主要港ではもう株式会社化、民営化が進んでいるところが多いということでございました。
アジア諸国の主要港と比較をして相対的に日本の港湾の地位が今大幅に低下をしているということは数字で出てきております。そういった状況、背景をもとにすると、今回の法案というものは、港湾物流における我が国の国際競争力の強化並びにその利用者の利便性向上に資するという意味で関係省庁システムの一体的運営、さらに民間の知恵とそして効率性を導入するという意味でいうと、独立行政法人であるNACCSセンター、これの民営化ということを行うことは、私は理にかなっているのではないかなというふうに思っております。
そこで、今申し上げましたそういった関係省庁システムの一体的運営、NACCSセンターの民営化につきまして、今、その概要、メリットもしくはデメリットというものがあればどのように考えているかというのを、副大臣、教えてください。
この発言だけを見る →アジア諸国の主要港と比較をして相対的に日本の港湾の地位が今大幅に低下をしているということは数字で出てきております。そういった状況、背景をもとにすると、今回の法案というものは、港湾物流における我が国の国際競争力の強化並びにその利用者の利便性向上に資するという意味で関係省庁システムの一体的運営、さらに民間の知恵とそして効率性を導入するという意味でいうと、独立行政法人であるNACCSセンター、これの民営化ということを行うことは、私は理にかなっているのではないかなというふうに思っております。
そこで、今申し上げましたそういった関係省庁システムの一体的運営、NACCSセンターの民営化につきまして、今、その概要、メリットもしくはデメリットというものがあればどのように考えているかというのを、副大臣、教えてください。
遠
遠藤乙彦#12
○遠藤副大臣 お答えいたします。
この法律案におきましては、我が国の国際競争力の強化並びに利用者利便の向上に資するということが目的でございますが、そのために、通関情報処理システムと、港湾手続、食品衛生手続、動植物検疫手続、入国管理手続等、他省庁の手続に関する業務を電算システムで一体的に処理できるように措置をしております。また、NACCSセンターを解散いたしまして、新たに新会社であります輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社を設立いたしまして、企業経営による業務運営のさらなる効率化を図ることといたしております。なお、新会社につきましては、中立、公平かつ安定的な業務運営を確保する観点から国による一定の関与を確保する必要がありまして、政府による過半数の株式保有、主務大臣による監督、検査等の規定の整備を行うこととしております。
メリットにつきましては、まず、データベース機能など、システムで重複する機能の統合によるコスト削減ということがあるかと思います。さらに、輸出入等関連手続の一層の迅速化、そして情報セキュリティーの向上、情報共有の円滑化、迅速化、さらには企業経営による業務運営のさらなる効率化とか、アジアを初めとする諸外国の通関ネットワークシステムとの連携など新規業務展開による民間利用者の利便性向上といった効果が期待されるものと考えております。
この発言だけを見る →この法律案におきましては、我が国の国際競争力の強化並びに利用者利便の向上に資するということが目的でございますが、そのために、通関情報処理システムと、港湾手続、食品衛生手続、動植物検疫手続、入国管理手続等、他省庁の手続に関する業務を電算システムで一体的に処理できるように措置をしております。また、NACCSセンターを解散いたしまして、新たに新会社であります輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社を設立いたしまして、企業経営による業務運営のさらなる効率化を図ることといたしております。なお、新会社につきましては、中立、公平かつ安定的な業務運営を確保する観点から国による一定の関与を確保する必要がありまして、政府による過半数の株式保有、主務大臣による監督、検査等の規定の整備を行うこととしております。
メリットにつきましては、まず、データベース機能など、システムで重複する機能の統合によるコスト削減ということがあるかと思います。さらに、輸出入等関連手続の一層の迅速化、そして情報セキュリティーの向上、情報共有の円滑化、迅速化、さらには企業経営による業務運営のさらなる効率化とか、アジアを初めとする諸外国の通関ネットワークシステムとの連携など新規業務展開による民間利用者の利便性向上といった効果が期待されるものと考えております。
木
木原稔#13
○木原(稔)委員 NACCSセンターは、今後関係省庁システムの一体的運営を図る必要があるという意味、その一点だけをとってみると、国の機関であるべきだというような意見も当然あるというふうに思います。しかしながら私は、NACCSセンターというものは、決して公権力を行使するわけでもなく、民間の知恵を十分に生かせる部分が多い、そういう分野がたくさんあるということで、民間にできることは民間にというような趣旨からいうと、これはむしろ民間になる、民営化するということで典型的に優良企業になり得る存在ではないかな、そのように感じております。
しかしながら、新会社は民営化のよい面を生かしていく必要がある一方、先ほど副大臣も言われたとおり、輸出入等に関するそういった重要な公共サービスを提供するという観点から、国としても一定の関与を残していくべきであるというふうに考えておりますが、その見解をお聞きします。
また、人員の構成でありますけれども、現在NACCSセンターは職員が百十五名というふうに聞いております。そのうち、中身を見てみますと、出向者が百名、最近採用を始めたプロパーの職員がまだ十五名、そういう構成でございます。出向者の中身を見てみますと、税関の職員であるとか、また航空会社、船会社からの出向、または貨物会社などから出向してきている。官民からまさしく出向者によって運営をされているという今の現状であります。既に民間会社から多くの出向者によって構成されている、つまり民間の出向職員によって大きな力をかりているという側面からしても、民営化になったとしても弊害は恐らくなさそうに感じます。
本法案における民営化によって、今度は出向社員に依存することなく、なるべくプロパー職員を主体としてそういった組織にすべきだというふうに感じております。さらに、NACCSの利用者である税関、航空会社、船会社、貨物会社等と対等な出向関係、相互交流というものを図る、そういった人事制度にすることによってなお一層の利便性向上に寄与するというふうに、これは私が感じておるところでございますけれども、そういったところについても見解をお聞かせください。
この発言だけを見る →しかしながら、新会社は民営化のよい面を生かしていく必要がある一方、先ほど副大臣も言われたとおり、輸出入等に関するそういった重要な公共サービスを提供するという観点から、国としても一定の関与を残していくべきであるというふうに考えておりますが、その見解をお聞きします。
また、人員の構成でありますけれども、現在NACCSセンターは職員が百十五名というふうに聞いております。そのうち、中身を見てみますと、出向者が百名、最近採用を始めたプロパーの職員がまだ十五名、そういう構成でございます。出向者の中身を見てみますと、税関の職員であるとか、また航空会社、船会社からの出向、または貨物会社などから出向してきている。官民からまさしく出向者によって運営をされているという今の現状であります。既に民間会社から多くの出向者によって構成されている、つまり民間の出向職員によって大きな力をかりているという側面からしても、民営化になったとしても弊害は恐らくなさそうに感じます。
本法案における民営化によって、今度は出向社員に依存することなく、なるべくプロパー職員を主体としてそういった組織にすべきだというふうに感じております。さらに、NACCSの利用者である税関、航空会社、船会社、貨物会社等と対等な出向関係、相互交流というものを図る、そういった人事制度にすることによってなお一層の利便性向上に寄与するというふうに、これは私が感じておるところでございますけれども、そういったところについても見解をお聞かせください。
青
青山幸恭#14
○青山政府参考人 お答え申し上げます。
人員の話でございますが、通関情報処理システムでございますが、官民の共同システムであるということから、システム運営に際しましては、税関手続及び国際物流に精通いたしました職員が必要であるということは当然でございます。このため、従来から、NACCSセンターの職員ということでございますが、先ほど先生の方からお話がございました、みずから採用したプロパー職員のほか、民間企業、財務省・税関等の国からの出向者ということで構成されているわけでございます。
今回の民営化に伴いまして、基本的には私どもはやはりプロパー職員主体の組織にすることが適当と考えておるわけでございまして、国からの出向者の割合につきましては、これを順次引き下げていきたいというふうに考えておるわけでございます。
NACCSでございますが、現在輸出入申告の約九八%を処理しております我が国の国際物流の基幹システムでありますとともに、その取り扱います輸出入申告情報でございますが、これは企業の情報でございます、企業の秘密でございます。ということでございますので、やはり中立かつ公平かつ安定的な業務運営を図るために、国の一定の関与が必要であるというふうに考えておるわけでございます。
この観点から、本法律案におきましても、NACCSを運営いたします新会社に対しましては、一定の国の関与といたしまして、政府によります議決権の過半数の保有や、あるいは代表取締役及び監査役の選定及び解職、事業計画、定款変更等に係ります財務大臣の認可、さらには主務大臣によります監督、報告及び検査を行うということで考えておるわけでございます。
以上でございます。
この発言だけを見る →人員の話でございますが、通関情報処理システムでございますが、官民の共同システムであるということから、システム運営に際しましては、税関手続及び国際物流に精通いたしました職員が必要であるということは当然でございます。このため、従来から、NACCSセンターの職員ということでございますが、先ほど先生の方からお話がございました、みずから採用したプロパー職員のほか、民間企業、財務省・税関等の国からの出向者ということで構成されているわけでございます。
今回の民営化に伴いまして、基本的には私どもはやはりプロパー職員主体の組織にすることが適当と考えておるわけでございまして、国からの出向者の割合につきましては、これを順次引き下げていきたいというふうに考えておるわけでございます。
NACCSでございますが、現在輸出入申告の約九八%を処理しております我が国の国際物流の基幹システムでありますとともに、その取り扱います輸出入申告情報でございますが、これは企業の情報でございます、企業の秘密でございます。ということでございますので、やはり中立かつ公平かつ安定的な業務運営を図るために、国の一定の関与が必要であるというふうに考えておるわけでございます。
この観点から、本法律案におきましても、NACCSを運営いたします新会社に対しましては、一定の国の関与といたしまして、政府によります議決権の過半数の保有や、あるいは代表取締役及び監査役の選定及び解職、事業計画、定款変更等に係ります財務大臣の認可、さらには主務大臣によります監督、報告及び検査を行うということで考えておるわけでございます。
以上でございます。
木
木原稔#15
○木原(稔)委員 ありがとうございます。
それでは、大臣の見解もお伺いしたいと思います。
この法案においては、新会社を民営化しつつ、国が議決権の過半数を所有することというふうにされております。私は、会社法による運営を行うことで民間の活力を生かしながら、一方で、やはり公共サービスを扱う組織として一定の国の関与を受ける特殊会社というこの新会社のあり方については賛成しております。航空会社も、戦後、立ち上がってからは、当初は国の機関として出発をして、その後半官半民という形態をとり、様子を見ながら完全民営化していく、そういう経過をたどり今に至っております。そういった観点からも、このNACCS新会社も、十年以内に会社のあり方について検討するということでございます。
それ以外の組織の形態として、私は二つ考えられたというふうに思っております。その一つ目は、完全民営化して、国の業務はもう極力、必要な行為規制のみを課した上で会社との契約により行うという形態、もう一つは、NACCSを、これは会社ではなく、民営化するのではなくて直接国が管理運営する形態、つまり、水際の取り締まりだからこれは民間にやらせておくべきではない、そういう考え方がやはりあったというふうに思われます。
新会社設立に当たって、こうした形態をとらずに、民間にしつつも国が一定の関与をするということに至った経緯、それについての大臣の考え方を教えてください。
この発言だけを見る →それでは、大臣の見解もお伺いしたいと思います。
この法案においては、新会社を民営化しつつ、国が議決権の過半数を所有することというふうにされております。私は、会社法による運営を行うことで民間の活力を生かしながら、一方で、やはり公共サービスを扱う組織として一定の国の関与を受ける特殊会社というこの新会社のあり方については賛成しております。航空会社も、戦後、立ち上がってからは、当初は国の機関として出発をして、その後半官半民という形態をとり、様子を見ながら完全民営化していく、そういう経過をたどり今に至っております。そういった観点からも、このNACCS新会社も、十年以内に会社のあり方について検討するということでございます。
それ以外の組織の形態として、私は二つ考えられたというふうに思っております。その一つ目は、完全民営化して、国の業務はもう極力、必要な行為規制のみを課した上で会社との契約により行うという形態、もう一つは、NACCSを、これは会社ではなく、民営化するのではなくて直接国が管理運営する形態、つまり、水際の取り締まりだからこれは民間にやらせておくべきではない、そういう考え方がやはりあったというふうに思われます。
新会社設立に当たって、こうした形態をとらずに、民間にしつつも国が一定の関与をするということに至った経緯、それについての大臣の考え方を教えてください。
額
額賀福志郎#16
○額賀国務大臣 先ほど来お話があるように、欧米では国が管理しているところが多い、しかし、韓国とか香港とか新興アジアでは民営化されているところが多いということでありました。だから、二つの考え方がおありだと思いますけれども、私どもといたしましては、新しい会社が管理運営することとなるNACCSは、我が国の国際物流の基幹システムとなっているために、国民や利用者の視点に立って、中立的な、公平な、安定的な業務運営が行われていく必要があるということがまず挙げられます。
完全民営化した場合には、必ずしも収益性のない事業が適切に行われないおそれがあるということ、あるいはまた、行為規制を課したとしても、日々の業務一つ一つ国が監督を行うことは現実的ではないということといった問題が起こってまいります。また、民間利用者からも、新会社が企業情報などを取り扱うことになるために、新会社の運営に対して公的な関与があった方がいいという声も実際にあるわけでございます。
他方、国が直接に管理運営する場合には、NACCSが官民共同システムであることから、国の関与を必要としない民間同士の業務処理まで国が行うこととなってしまうという問題があるわけであります。
こうした背景から、新会社を民営化しながら、国が過半数の議決権を有することによって特定の株主の意向に沿った議決が行われないようにするなどの一定の関与が必要であるという形で、こういう特殊会社化したという背景があります。
この発言だけを見る →完全民営化した場合には、必ずしも収益性のない事業が適切に行われないおそれがあるということ、あるいはまた、行為規制を課したとしても、日々の業務一つ一つ国が監督を行うことは現実的ではないということといった問題が起こってまいります。また、民間利用者からも、新会社が企業情報などを取り扱うことになるために、新会社の運営に対して公的な関与があった方がいいという声も実際にあるわけでございます。
他方、国が直接に管理運営する場合には、NACCSが官民共同システムであることから、国の関与を必要としない民間同士の業務処理まで国が行うこととなってしまうという問題があるわけであります。
こうした背景から、新会社を民営化しながら、国が過半数の議決権を有することによって特定の株主の意向に沿った議決が行われないようにするなどの一定の関与が必要であるという形で、こういう特殊会社化したという背景があります。
木
木原稔#17
○木原(稔)委員 最後になりますけれども、我が国の空港、港湾というものは、アジア諸国の急激な昨今の伸びによって、主要港と比較すると相対的に地位が低下してきているというのは、もうこれは現実であります。国際競争力を強化するというのは喫緊の課題であるというふうに感じております。極力早期に本法案は成立をさせて、そして新しい電算システム、新会社の設立の準備を一刻も早く進めるべきだというふうに考えております。最後に、大臣の考えを伺います。
この発言だけを見る →額
額賀福志郎#18
○額賀国務大臣 これは木原委員と同じでありまして、日本は海洋国家であり、貿易立国であります。やはり、港湾、空港、こういうシステムがどういうふうに効率よく合理化されていくか、あるいはまたセキュリティーもきちっとしていくかということが問われていくわけであります。
阪神・淡路大震災以降、日本の国際貨物というのは若干低下、停滞ぎみでありますから、こういうNACCSセンター、特殊会社化することによって効率化を図って、日本の活力を取り戻していかなければならないというふうに思っております。港湾、空港の国際競争力強化の視点から、おっしゃるように、きちっとしていくことを早めていく必要があると思っております。
本法案におきましては、本年十月にNACCSと港湾関係手続システムを統合して、そして本年十月一日にNACCSセンターを特殊会社として民営化することとしているわけであります。過去のシステム更改の事例や他の特殊会社の例を踏まえて、半年程度の準備期間は確保したいと考えております。でありますから、できるだけ早くこの法律の成立を期待しているところでございます。
この発言だけを見る →阪神・淡路大震災以降、日本の国際貨物というのは若干低下、停滞ぎみでありますから、こういうNACCSセンター、特殊会社化することによって効率化を図って、日本の活力を取り戻していかなければならないというふうに思っております。港湾、空港の国際競争力強化の視点から、おっしゃるように、きちっとしていくことを早めていく必要があると思っております。
本法案におきましては、本年十月にNACCSと港湾関係手続システムを統合して、そして本年十月一日にNACCSセンターを特殊会社として民営化することとしているわけであります。過去のシステム更改の事例や他の特殊会社の例を踏まえて、半年程度の準備期間は確保したいと考えております。でありますから、できるだけ早くこの法律の成立を期待しているところでございます。
木
原
石
石井啓一#21
○石井(啓)委員 公明党の石井啓一でございます。早速、法案につきまして質問させていただきます。
今回の法案の目的は、我が国港湾の国際競争力強化というものが一つございますけれども、現状の海上コンテナ貨物に係ります輸入手続の所要時間二・一日を、スーパー中枢港湾については一日に短縮する目標というふうに承知をしております。
現状二・一日の内訳でございますけれども、入港から搬入までが十八・四時間、搬入から申告までが二十九・五時間、申告から許可までが三・一時間ということで、合計五十一時間、約二・一日ということでございますが、まず、本法案によりまして関係省庁の輸出入手続システムを一体化運営する、このことによってどの程度短縮できるのか、確認をいたしたいと思います。
また、港湾側としまして、このコンテナの積みおろし時間の短縮のために、どういった施策でどの程度短縮する目標なのか、この点について確認をいたしたいと存じます。
〔委員長退席、奥野委員長代理着席〕
この発言だけを見る →今回の法案の目的は、我が国港湾の国際競争力強化というものが一つございますけれども、現状の海上コンテナ貨物に係ります輸入手続の所要時間二・一日を、スーパー中枢港湾については一日に短縮する目標というふうに承知をしております。
現状二・一日の内訳でございますけれども、入港から搬入までが十八・四時間、搬入から申告までが二十九・五時間、申告から許可までが三・一時間ということで、合計五十一時間、約二・一日ということでございますが、まず、本法案によりまして関係省庁の輸出入手続システムを一体化運営する、このことによってどの程度短縮できるのか、確認をいたしたいと思います。
また、港湾側としまして、このコンテナの積みおろし時間の短縮のために、どういった施策でどの程度短縮する目標なのか、この点について確認をいたしたいと存じます。
〔委員長退席、奥野委員長代理着席〕
青
青山幸恭#22
○青山政府参考人 お答え申し上げます。
財務省では、平成三年から定期的に輸入手続の所要時間調査を行っておるわけでございます。海上貨物通関情報処理システム、Sea—NACCSと私ども申しておりますが、これを導入したのが平成三年の十月でございますから、その導入前の平成三年の二月に行いました第一回の調査におきましては、船舶の入港から輸入の許可までの時間でございますが、百六十八・二時間ということで、七日間かかっておりました。直近でございますと、平成十八年の三月に行われました調査におきましては、全貨物で六十三・八時間、これは二・七日、コンテナ貨物におきましては、先生御指摘のとおり五十一時間、二・一日となっておりまして、この時間の大幅な短縮が実現しているわけでございます。
本法案におきまして、利用者の利便性向上、さらには管理コストの削減を図るという観点から、NACCSと、あと、国土交通省所管の港湾関係手続システム、港湾EDIと申しておりますが、これをことしの十月に統合し、さらに、その他の厚生労働省、農林水産省、経済産業省、法務省等々関係省庁の輸出入等関連情報処理システムにつきましても、一体的運営を通じまして、さらなるシステム統合を図っていくということでございます。
こういう取り組みによりまして手続時間の短縮をさらに進めまして、平成十八年七月の経済成長戦略大綱にございますように、平成二十二年度までに、スーパー中枢港湾に関しましては、リードタイムを一日程度に短縮するということを目指しているわけでございます。
以上でございます。
この発言だけを見る →財務省では、平成三年から定期的に輸入手続の所要時間調査を行っておるわけでございます。海上貨物通関情報処理システム、Sea—NACCSと私ども申しておりますが、これを導入したのが平成三年の十月でございますから、その導入前の平成三年の二月に行いました第一回の調査におきましては、船舶の入港から輸入の許可までの時間でございますが、百六十八・二時間ということで、七日間かかっておりました。直近でございますと、平成十八年の三月に行われました調査におきましては、全貨物で六十三・八時間、これは二・七日、コンテナ貨物におきましては、先生御指摘のとおり五十一時間、二・一日となっておりまして、この時間の大幅な短縮が実現しているわけでございます。
本法案におきまして、利用者の利便性向上、さらには管理コストの削減を図るという観点から、NACCSと、あと、国土交通省所管の港湾関係手続システム、港湾EDIと申しておりますが、これをことしの十月に統合し、さらに、その他の厚生労働省、農林水産省、経済産業省、法務省等々関係省庁の輸出入等関連情報処理システムにつきましても、一体的運営を通じまして、さらなるシステム統合を図っていくということでございます。
こういう取り組みによりまして手続時間の短縮をさらに進めまして、平成十八年七月の経済成長戦略大綱にございますように、平成二十二年度までに、スーパー中枢港湾に関しましては、リードタイムを一日程度に短縮するということを目指しているわけでございます。
以上でございます。
林
林田博#23
○林田政府参考人 国土交通省におきましては、輸出入及び港湾手続全般につきまして、今、財務省さんからお話しございましたように、財務省さん初め関係省庁と連携をいたしまして、その簡素化、迅速化に取り組んでおります。
さらに、港湾におきまして、高性能の荷役機械を導入するといったようなこと、あるいは、複数の船舶が同時に荷役することが可能となるよう荷役作業の共同化を図るなど、ターミナルを効率的に運用することによりまして貨物の積みおろし時間の短縮を図り、船舶の着岸から貨物の搬出が可能となるまでの時間、いわゆるリードタイムを一日程度に短縮していきたいと考えております。
この発言だけを見る →さらに、港湾におきまして、高性能の荷役機械を導入するといったようなこと、あるいは、複数の船舶が同時に荷役することが可能となるよう荷役作業の共同化を図るなど、ターミナルを効率的に運用することによりまして貨物の積みおろし時間の短縮を図り、船舶の着岸から貨物の搬出が可能となるまでの時間、いわゆるリードタイムを一日程度に短縮していきたいと考えております。
石
石井啓一#24
○石井(啓)委員 続きまして、今回、独立行政法人通関情報処理センター、NACCSセンターを特殊会社化して民営化を図るわけでございますけれども、この新会社の資本金が予定として十億円を想定している。この十億円という額の根拠を伺いたいと思います。
また、法案の附則第六条で、現NACCSセンターの財産は、出資者に分配される財産を除き、新会社に全部出資するというふうにされておりますけれども、その理由、正当性についても確認をいたしたいと思います。
大臣、お願いいたします。
この発言だけを見る →また、法案の附則第六条で、現NACCSセンターの財産は、出資者に分配される財産を除き、新会社に全部出資するというふうにされておりますけれども、その理由、正当性についても確認をいたしたいと思います。
大臣、お願いいたします。
額
額賀福志郎#25
○額賀国務大臣 お尋ねの新会社における資本金の額は、法案成立後に設けられる新会社の設立委員会で検討されることになっております。そして定款で定められることになるわけでございますけれども、新会社におけるコンプライアンスの充実の観点、それから、同規模の会社の営業収入を有する企業の資本金額という観点から、十億円程度が適切ではないかと考えておるところでございます。
また、現在、通関情報処理センターでは、資本の部に九千万円の資本金のほか約四十億円の積立金がありますけれども、この積立金は、利用者が払った利用料金が積み上がったものであります。だから、全額を新会社に引き継ぎまして、新会社において、資本金のほか、NACCSの運用や新システムの開発等のために活用することによって、利用者全体に還元していくことが適切であるというふうに考えております。
この発言だけを見る →また、現在、通関情報処理センターでは、資本の部に九千万円の資本金のほか約四十億円の積立金がありますけれども、この積立金は、利用者が払った利用料金が積み上がったものであります。だから、全額を新会社に引き継ぎまして、新会社において、資本金のほか、NACCSの運用や新システムの開発等のために活用することによって、利用者全体に還元していくことが適切であるというふうに考えております。
石
石井啓一#26
○石井(啓)委員 今、大臣が御説明いただきましたとおり、NACCSセンターは現在利益剰余金として約四十億ございますけれども、これが、そのうち十億円が新会社の資本金に、三十億円が資本準備金に充てられる予定だ、こういうふうに承知をしております。それは、従来、このセンターを利用していた利用料が内部留保として積み立てられてきたものですから、新会社にそれを移して、また利用者に還元するということかと思います。
今後、この新会社は当初一〇〇%政府出資でありますが、順次株式を売約していくわけでございます。そうしますと、一般株主の要求によってこの資本準備金として積み立てられた三十億の一部が配当等に回って、センターから新会社に引き継いだ財産が社外流出するという可能性、これがないのかということを確認しておきたいと思います。
大臣、お願いいたします。
この発言だけを見る →今後、この新会社は当初一〇〇%政府出資でありますが、順次株式を売約していくわけでございます。そうしますと、一般株主の要求によってこの資本準備金として積み立てられた三十億の一部が配当等に回って、センターから新会社に引き継いだ財産が社外流出するという可能性、これがないのかということを確認しておきたいと思います。
大臣、お願いいたします。
額
額賀福志郎#27
○額賀国務大臣 この通関情報処理システムは、我が国の国際物流の基幹のシステムであることは、これまで論じてきたことであります。その業務運営というのは、国民とか利用者の視点に立って、中立的に、公平に、安定的に行われる必要があるということであります。
したがって、NACCSを引き継ぐ新会社に対しましては国が一定の関与を確保することにしておるわけでございまして、したがって、政府が議決権の過半数を保有することとしているわけでございます。
このほか、剰余金の配当、その他の剰余金の処分は財務大臣の認可事項としております。したがって、御指摘の資本準備金につきましては、新会社において、NACCSの運用、新システムの開発等のために活用することにより、利用者全体に還元していくことが大事であるというふうに思っております。
このような国の関与の中で御懸念のようなことがないように、政府の意図に反して資本準備金が配当として社外に流出していくようなことがないようにしていきたいというふうに思います。
この発言だけを見る →したがって、NACCSを引き継ぐ新会社に対しましては国が一定の関与を確保することにしておるわけでございまして、したがって、政府が議決権の過半数を保有することとしているわけでございます。
このほか、剰余金の配当、その他の剰余金の処分は財務大臣の認可事項としております。したがって、御指摘の資本準備金につきましては、新会社において、NACCSの運用、新システムの開発等のために活用することにより、利用者全体に還元していくことが大事であるというふうに思っております。
このような国の関与の中で御懸念のようなことがないように、政府の意図に反して資本準備金が配当として社外に流出していくようなことがないようにしていきたいというふうに思います。
石
石井啓一#28
○石井(啓)委員 続きまして、法案の第九条、「業務の範囲等」の中の第二項で、「会社は、前項」、第一項「の業務を営むほか、財務大臣の認可を受けて、その目的を達成するために必要な業務を営むことができる。」こういうふうに規定されております。この「必要な業務」というのがどういう業務を想定しているのか、確認をいたしたいと思います。
この発言だけを見る →青
青山幸恭#29
○青山政府参考人 お答え申し上げます。
本法律案におきましては、御指摘の第九条第二項におきまして、会社は、会社の目的を達成するために必要な業務、目的達成業務を営むことができることとしております。
目的達成業務としてどのような業務を行うかにつきましては、新会社の経営陣において一義的には判断されるものと考えておりますが、例えば、通関情報処理システムに蓄積されます情報やネットワークを活用した業務、さらには、国際的なシステム連携のための業務等が考えられると思っております。
なお、目的達成業務を行うに当たりましては、採算性などを検証する必要がありますので、財務大臣の認可が必要としているところでございます。目的達成業務に係る申請がなされた場合におきましては、当該目的達成業務が本来業務に悪影響を与えることのないよう、適切にチェックしてまいりたいというふうに思っております。
以上でございます。
この発言だけを見る →本法律案におきましては、御指摘の第九条第二項におきまして、会社は、会社の目的を達成するために必要な業務、目的達成業務を営むことができることとしております。
目的達成業務としてどのような業務を行うかにつきましては、新会社の経営陣において一義的には判断されるものと考えておりますが、例えば、通関情報処理システムに蓄積されます情報やネットワークを活用した業務、さらには、国際的なシステム連携のための業務等が考えられると思っております。
なお、目的達成業務を行うに当たりましては、採算性などを検証する必要がありますので、財務大臣の認可が必要としているところでございます。目的達成業務に係る申請がなされた場合におきましては、当該目的達成業務が本来業務に悪影響を与えることのないよう、適切にチェックしてまいりたいというふうに思っております。
以上でございます。