河野栄の発言 (総務委員会)
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○河野政府参考人 お答えいたします。
個人住民税の課税方式についてでございますけれども、御指摘ありましたように、現在、住民税につきましては前年所得課税方式をとっておりまして、一般的に、所得課税につきましては、所得の発生時点と税の負担時点をできるだけ近づける方が望ましいという指摘があるところでございます。
個人住民税を現年課税とする場合のメリットでございますけれども、お話ございましたように、所得の発生時点と税の負担時点が近づくことによりまして、特に退職等により所得がなくなったとか減少した場合等におきましても、納税者の負担感が少なくなる、こういった効果が期待できるわけでございます。
また一方では、現在の仕組みのもとでは特別徴収義務者の方が年末調整を行わない仕組みになっておりますけれども、現年課税方式にいたしますと新たにこうした年末調整が必要になってまいりますし、それから納税者の方も、所得税の確定申告とは別の申告というのは要らないことになっているわけでありますけれども、現年所得課税方式に移行すれば、そうした住民税についての申告を行う必要が出てくるといった課題もあるところでございます。