寺田学の発言 (総務委員会)
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○寺田(学)委員 御省の炭田さんという方が以前書かれたというかお話しされた中で、共益費みたいなものですというお話をされていました。また、今、手数料みたいなものですというような話をされましたが、およそ共益費であるとか手数料という概念を超えた形で、研究開発まで行われているわけですから、拡大解釈甚だしいというふうに私は思っております。
電波法の百三条の二第四項で、電波利用料を使えるものは、いわゆる「総務大臣が無線局全体の受益を直接の目的として行う事務の処理に要する費用」だという話をされています。
この電波利用料ができたときの審議が平成四年ですが、そのときも政府委員が、いわば免許人に全部利益が返るようなことについては一定の御負担をお願いする、これが利用料だという形でお話をされています。
この平成四年というものが、十五年以上前ですが、委員長が谷垣禎一君、大臣が、今は我が党ですが、渡辺秀央大臣、中井先生が質疑に立たれまして、およそ携帯電話がないころでして、中井先生は、おれは自動車の電話を持っているんだと、それを自慢するような時代です。その自動車電話ですら、時々電波が切れて、こんなもの使い物にならないし、そんなのに電波利用料を払うというのはどういうことだというぐらいの時代につくられたのが電波利用料です。
そのときであったからこそ、いわゆる共益費とか手数料という発想がなじんだんだと思います。いわば、一個の局、そのときは自動車電話でも結構ですしアマチュア無線でもいいでしょうし、それを登録する手数料だと。その人たちが使っているからこそ、そこの監視をしなければいけないだろうし、データベースに登録する手数料をいただきましょうということで始まって、約七十億程度。
しかし、今はどうでしょうか。ほとんど携帯電話がこの電波利用料を払っていて、いわゆる電波監視、後で質問しますけれども、電波監視というものも相対的に比べると、昔に比べれば、ほとんどなくなってきている、そういうような状態になってきていると思います。
そういう場において、いまだ手数料であるとか共益費であるとか、直接の目的とする事務に充てる費用だと言いながら、研究開発やその他のことについて使っていくことは、私は断じて許されることではないと思っています。どちらかの方向に修正するべきだと思います。本当に厳密に事務費なんだというところに立ち返って電波利用料をいただく分を減らすのか、それとも、本当にあまねく電波政策をするために皆さんにお願いするんだということであれば、しっかりとそれは法律を改正してお願いするというのが、この十五年たった今において必要な改正だと私は思っています。
一点、基本的なことをお伺いしますが、直接の目的として行う事務といいますが、直接ということをわざわざこの文言に入れているということはどういうことなんでしょうか。