泉信也の発言 (内閣委員会)
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○泉国務大臣 平成三年に制定されました暴力団対策法は、暴力団そのものを反社会的な集団という位置づけをいたしまして、団員による不当な行為に対して規制の網をかけるという考え方でございました。その後の改正によりまして、暴力団への加入を強要する行為に対する規制、指定暴力団員との特別な関係を有する者による準暴力的要求行為に対する規制、対立抗争等に関する代表者等の損害賠償責任についての規定の整備、こうしたことが行われてきたわけでございます。
暴力団対策法の制定、改正によりまして、暴力排除の機運が国民の間に高まった、あるいは暴力団員による不当な行為の防止が皆さんの心の中に通じてきた、そういうことを通じて、暴力団による資金獲得活動が従来に比べますと相当困難化してきておる。さらに、その一つの数字的なものでお示ししますと、暴力団の構成員の数が減少しておる、あるいは対立抗争事件の抑止ということなどの一定の効果があったというように考えております。
今回の法改正を通じて、さらに暴力団の弱体化あるいは壊滅を目指して、この法律の効果的な運用を図ってまいりたいと考えておるところでございます。