木倉敬之の発言 (内閣委員会)
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○木倉政府参考人 御指摘のように、後発医薬品の使用促進を図る一環としまして、処方せんのほかにも、保険医療機関、保険医の療養担当規則の改正も行っております。今御指摘いただきましたように、保険医の方は、投薬、注射を行うに当たって、後発医薬品の使用を考慮するように努めなければならないという努力義務を規定したところでもあります。
しかしながら、この改定前におきましても、使用の実態というのは医療機関あるいはお医者さんによってまちまち、これはまだまだ御理解が十分いただけていないお医者さん、医療機関もあるようには伺っておりました。
また、今回の改定を契機に、厚生労働省といたしましても、医療機関に対する指導、お医者さんに対する指導、御理解をいただくような指導に努め、御指摘のような、やはりいろいろ御事情はあろうと思いますけれども、なかなか使用促進いただけない医療機関につきましては、後発医薬品の使用促進の意義、ただし、それで直ちに療養担当規則に努力義務違反とまでとれるかどうかという実態もありましょうから、その実態を踏まえまして、その趣旨については理解を求める、地域での保険薬局とお医者さんの話し合いも進めてもらうというような努力を重ねてまいりたいというふうに思っております。