内閣委員会

2008-05-08 衆議院 全138発言

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会議録情報#0
平成二十年五月八日(木曜日)
    午後二時六分開議
 出席委員
   委員長 中野  清君
   理事 江崎洋一郎君 理事 岡下 信子君
   理事 櫻田 義孝君 理事 高市 早苗君
   理事 村田 吉隆君 理事 泉  健太君
   理事 大畠 章宏君 理事 田端 正広君
      赤澤 亮正君    大塚 高司君
      大塚  拓君    加藤 勝信君
      河本 三郎君    平  将明君
      戸井田とおる君    土井  亨君
      中森ふくよ君    西村 明宏君
      西本 勝子君    萩生田光一君
      藤井 勇治君    市村浩一郎君
      川内 博史君    吉良 州司君
      楠田 大蔵君    佐々木隆博君
      西村智奈美君    馬淵 澄夫君
      石井 啓一君    吉井 英勝君
    …………………………………
   国務大臣
   (地方分権改革担当)   増田 寛也君
   国務大臣
   (内閣官房長官)     町村 信孝君
   国務大臣
   (国家公安委員会委員長) 泉  信也君
   国務大臣
   (国民生活担当)
   (科学技術政策担当)   岸田 文雄君
   厚生労働副大臣      西川 京子君
   国土交通副大臣      松島みどり君
   内閣府大臣政務官     加藤 勝信君
   内閣府大臣政務官    戸井田とおる君
   内閣府大臣政務官     西村 明宏君
   政府参考人
   (内閣府大臣官房審議官) 殿川 一郎君
   政府参考人
   (内閣府政策統括官)   丸山 剛司君
   政府参考人
   (内閣府国民生活局長)  西  達男君
   政府参考人
   (内閣府地方分権改革推進委員会事務局次長)    松田 敏明君
   政府参考人
   (警察庁生活安全局長)  片桐  裕君
   政府参考人
   (警察庁刑事局長)    米田  壯君
   政府参考人
   (警察庁交通局長)    末井 誠史君
   政府参考人
   (外務省北米局長)    西宮 伸一君
   政府参考人
   (文部科学省大臣官房審議官)           古谷  毅君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房審議官)           木内喜美男君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房審議官)           木倉 敬之君
   政府参考人
   (厚生労働省医薬食品局食品安全部長)       藤崎 清道君
   政府参考人
   (農林水産省大臣官房審議官)           谷口  隆君
   政府参考人
   (資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部長)            上田 隆之君
   政府参考人
   (資源エネルギー庁電力・ガス事業部長)      西山 英彦君
   政府参考人
   (資源エネルギー庁原子力安全・保安院審議官)   平岡 英治君
   政府参考人
   (資源エネルギー庁原子力安全・保安院審議官)   佐藤  均君
   政府参考人
   (国土交通省自動車交通局次長)          神谷 俊広君
   政府参考人
   (国土交通省自動車交通局技術安全部長)      松本 和良君
   政府参考人
   (防衛省大臣官房長)   中江 公人君
   政府参考人
   (防衛省人事教育局長)  渡部  厚君
   内閣委員会専門員     杉山 博之君
    —————————————
委員の異動
五月八日
 辞任         補欠選任
  遠藤 宣彦君     西本 勝子君
  加藤 勝信君     大塚 高司君
  木原 誠二君     平  将明君
  楠田 大蔵君     川内 博史君
同日
 辞任         補欠選任
  大塚 高司君     加藤 勝信君
  平  将明君     木原 誠二君
  西本 勝子君     遠藤 宣彦君
  川内 博史君     楠田 大蔵君
    —————————————
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 内閣の重要政策に関する件
 栄典及び公式制度に関する件
 男女共同参画社会の形成の促進に関する件
 国民生活の安定及び向上に関する件
 警察に関する件
     ————◇—————
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中野清#1
○中野委員長 これより会議を開きます。
 内閣の重要政策に関する件、栄典及び公式制度に関する件、男女共同参画社会の形成の促進に関する件、国民生活の安定及び向上に関する件及び警察に関する件について調査を進めます。
 この際、お諮りいたします。
 各件調査のため、本日、政府参考人として内閣府大臣官房審議官殿川一郎君、政策統括官丸山剛司君、国民生活局長西達男君、地方分権改革推進委員会事務局次長松田敏明君、警察庁生活安全局長片桐裕君、刑事局長米田壯君、交通局長末井誠史君、外務省北米局長西宮伸一君、文部科学省大臣官房審議官古谷毅君、厚生労働省大臣官房審議官木内喜美男君、木倉敬之君、医薬食品局食品安全部長藤崎清道君、農林水産省大臣官房審議官谷口隆君、資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部長上田隆之君、電力・ガス事業部長西山英彦君、原子力安全・保安院審議官平岡英治君、佐藤均君、国土交通省自動車交通局次長神谷俊広君、技術安全部長松本和良君、防衛省大臣官房長中江公人君、人事教育局長渡部厚君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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中野清#2
○中野委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    —————————————
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中野清#3
○中野委員長 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。市村浩一郎君。
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市村浩一郎#4
○市村委員 民主党の市村でございます。
 三十分いただきまして、三つのテーマについて議論させていただきたいと思います。
 まずは、高齢者の方々の交通事故防止対策について議論させていただきたいと存じます。
 かつて一万人を超えていた二十四時間以内の交通事故死亡者の数ですが、今、警察の御尽力にもよりまして、昨年度は五千七百四十四人まで減少しているということでございます。もちろん、究極的にはゼロということではございますけれども、これはなかなか、ゼロになるのはかなり難しいかもしれません。しかし、そこを目指して努力を続けるということが大切だと思います。
 しかも、これは、平成二十二年までに二十四時間死者数を五千五百人以下にするという目標と、死傷者数を百万人以下にするという目標を警察は掲げていらっしゃるんですが、どうも平成二十年度中にこの二つとも目標を達成できるんじゃないか、こういうことがかなり高い確率で予測されているということでございまして、関係各位の皆さんの御尽力に大変敬意を表したいと思うわけであります。
 しかし、五千人台まで減ってきましたこの数字をもう少し細かく見ていきますと、さまざまな問題点が出てきます。特に、六十五歳以上の高齢者の方々が死者数の半分弱を占めるという状況になってきています。かつ、この皆さんは車を運転しているときに事故に遭って亡くなるというよりも、むしろ歩行中に亡くなられるというケースが相対的にどんどんふえてきているということでありまして、このことにつきまして少し議論させていただきたいと存じております。
 まず、ことしじゅうに二〇二二年までの目標を達成したとする場合、次なる目標をどこに設定されようとしているのか、もしある程度見通しがあるならば教えていただきたいと思います。
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泉信也#5
○泉国務大臣 御指摘のように、交通死亡者を目標を立てて減らすということは、今日まで官民挙げて取り組んでいただいたところでございます。五千五百というのが当面の目標でございまして、これをできるだけ早く達成するということで、さらに新たな目標を今立てておるわけではございません。
 ただ、交通死亡者ゼロを目指すという新たな目標のもとで政策を進めさせていただいておりますので、その政策に沿って、さらに一層死亡者数を減らすという努力を続けていかなければならないと考えておるところでございます。
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市村浩一郎#6
○市村委員 先ほども申し上げましたように、今、十九年度の交通事故死亡者数を状態別に見ますと、自動車の運転中が三五%でトップなんですが、次いで歩行中というのが三三・八%ということで、この差はどんどん縮まってきています。恐らく、ことしとか来年あたりには歩行中の死亡者というのが運転中の死亡者を抜いてくるんじゃないか、こう思います。
 したがいまして、運転中につきましては、例えば飲酒運転の厳罰化等々、運転者に対する取り組みというのは進んでいるところなんですが、歩行者に対する取り組みというのは、例えば子供たちに対しては交通安全教育とかいうことで、いわゆる児童、青少年に対してはそういう取り組みがあるわけですが、六十五歳以上の高齢の皆様、大先輩方でございますけれども、こういった皆様に対してはどういうような取り組みがなされているか。今現在やられている取り組みについて教えていただければと思います。
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末井誠史#7
○末井政府参考人 お答えいたします。
 高齢者の状態別死者数について見ますと、歩行中が最も多く一千三百四十五人、四九・三%を占めておりまして、次が自動車乗車中の六百十二人、二二・四%となっております。なお、高齢者の歩行中の死者の実に八二・八%の方が運転免許を保有していない状況にあるという実態でございます。
 警察におきましては、こうした高齢者の事故防止を図るため、交通安全教室などを実施いたしまして交通ルールの周知徹底を図りますほか、いわゆるヒヤリ地図というものを作成するとか、反射材の有効性を体験できる講習会の開催など、参加、体験、実践型の交通安全教育を推進しております。
 また、先ほど申し上げたとおり、日ごろ交通安全教育を受ける機会が少ないという特色がございますので、平素高齢者と接する機会の多い民生委員の方や医師などと連携をいたしまして、日常的に交通安全のワンポイントアドバイスなどが行われるような地域での支援ネットワークづくりに取り組んでおりますほか、関係機関、団体、ボランティア等の協力をいただきまして、高齢者世帯への訪問指導活動を実施しております。
 このほかでございますが、歩行者用の青信号の時間を延長するといったバリアフリー対応型信号機の整備や信号制御の歩車分離化、生活道路におきます交通規制の見直しなどによりまして、高齢歩行者が安全、安心に通行できる交通環境の整備を推進しているというところでございます。
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市村浩一郎#8
○市村委員 ありがとうございます。ぜひともそういう取り組みをさらに拡大し、また深めていただきたいと思います。
 また、昼間と夜間ということになりますと、死亡事故の場合は五七・二%が夜間に起こっているということなんです。このとき、さっき局長もおっしゃっていただきましたが、こういう反射材をかばんとか衣服につけるということを警察は推奨されているようでありますが、ほとんど知られていません。ですから、もちろん、こうした反射材でいいのかどうか。また、今、有機ELとかいろいろそうした新しい素材というか技術も出てきています。ああいうので、もうほとんど電力を使わずにみずから光ってくれるようなものも出てきていますし、蓄光材なんというのもあります。そうしたものもまたいろいろ活用しながらこうしたものの普及にも努めていただけたらなと思いますが、こうしたことにつきましては今後どういうお考えか、また改めて聞かせていただきたいと思います。
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末井誠史#9
○末井政府参考人 お答え申し上げます。
 反射材の普及促進につきまして、実は平成十六年に全日本交通安全協会におきまして、反射材活用推進委員会というものがつくられております。これは、反射材用品製造業者から成る全国反射材普及促進協議会とか、あるいは流通業界、アパレル・用品業界、交通安全関係団体が結集されたものでございまして、ここにおきまして、年一度の例えば反射材フェアといったものを各都市において開催し、このようないろいろな新規素材あるいは普及品というものの紹介がなされているわけでありますし、また、繊維、衣料そのものへの織り込みといった形でいろいろな促進をしております。
 私どもも、先ほど申し上げました高齢者訪問活動の際にも、例えばこういったものを貼付してそれぞれに利用してくださいといった形のものを交通安全指導員とともにやっておりまして、今後とも普及促進に努めたいと考えております。
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市村浩一郎#10
○市村委員 今は歩行者のことでございました。やはり運転者の方も、私はずっと、飲酒運転の厳罰化ということにつきましては、この内閣委員会を通じてさまざま主張し、また議論させていただきましたが、国家公安委員長、どうでしょうか、さらなる厳罰化が私は必要だと思います。飲酒運転の厳罰化につきまして、またさらに御検討いただきたいと存じます。委員長から一言、よろしくお願いします。
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泉信也#11
○泉国務大臣 飲酒運転の厳罰化につきまして、罰則につきましては、平成十三年それから十九年、二回道交法を改正させていただきまして、飲酒運転撲滅のための取り組みをさせていただいたわけでございます。特に十九年の改正では、飲酒運転の周辺者、お酒を飲ませるとかあるいは車を提供するとか、そういうところまで罰則の対象を広げさせていただいて、飲酒運転の撲滅ということに取り組ませていただいておるわけでございます。
 ようやく国民の中にも飲酒運転の問題、飲酒運転根絶機運の高まりが見られてきておる、事実上、飲酒運転の数値もこのところ減ってきておるわけでございますので、これからさらに取り締まりあるいは国民の協力をいただいて、飲酒運転による交通事故を大幅に減らしたい。これは一層努力していかなければならないと思っております。
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市村浩一郎#12
○市村委員 それから、今ドライブレコーダーが大変普及をしてきていまして、このおかげで、交通事故のことにつきまして、今までは、目撃者証言等々いろいろ食い違い等ありまして、どっちが本当に悪かったのかというのがなかなかわかりにくかったケースも多かったと思いますけれども、このドライブレコーダーの普及によりましてこれがはっきりしてくるというのは、私は大変いいと思います。しかも、お聞きしましたら、大体三万円ぐらいだということであれば、もうちょっと普及をさせれば当然安くなってくると思います。
 それで、私は、やはりドライブレコーダーはそもそも自動車メーカーと協議していただいて全部つけていくということが望ましいのではないかという考えを持っておりますが、これは何か国土交通省との関係もあるようでございますけれども、ぜひとも国家公安委員長からお考えをちょっと聞かせていただきたいと存じます。
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泉信也#13
○泉国務大臣 このドライブレコーダーにつきましては、八次の交通安全基本計画におきましても普及に向けた働きに努めるということが記されておりますし、昨年六月の衆議院の道路交通法改正の議論の場におきましても附帯決議をつけていただいておるところでございます。
 このドライブレコーダーの果たす役割につきましては、一つには、先生御指摘のような安全運転意識の向上、あるいは車を動かす事業者等における交通事故原因の分析等に非常に役立つものであるというふうに私自身も認識をいたしております。
 したがって、副次的なことではありますけれども、事故の映像が交通事故の捜査にも役立つという、少し本来の目的とは違いますけれども、そういうことを通じて、交通の安全を図っていく上において有益であるというふうに考えております。
 警察庁では十九年度、昨年度から、このドライブレコーダーの記録映像を活用した効果的な交通安全教育手法、見ていただいて、どういう場合に問題が起きておるかという調査研究を行っているところでございまして、この成果を踏まえて、また、委員御指摘の国土交通省などの御意向も踏まえて取り組んでまいりたいと思っておるところでございます。
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市村浩一郎#14
○市村委員 ありがとうございます。
 先ほども申し上げましたが、自動車メーカーとも御協議いただいて、できれば、全部最初からドライブレコーダーを組み込んで車をつくるというふうにすればコストも安くなると思いますので、またぜひとも御検討いただきたいと存じます。
 交通安全対策についてはこれだけにさせていただきたいと思います。
 きょうは西川厚生労働副大臣にもお越しいただいていますが、実は私は、この委員会、内閣委員会だけではなくて予算委員会の分科会等々を通じまして、介護の問題について幾つか議論させていただいておりました。それで、何といいましても、私は、ついの住みかといいますか、人生最期をどこで迎えるか、こういうテーマについて議論させていただいたわけでありまして、介護保険の理念としては、理想としては、在宅介護、家で家族でお世話し、最期をみとる、これはもちろん理想とするところでありますけれども、現実はなかなか厳しいということも議論させていただいているところであります。
 かつては、介護というと、私の記憶でも、私の祖父なんかも、床に伏せったら大体一カ月ぐらいでもう残念ながらといいますか、亡くなっていたと思います。かつてはそういうケースだったと思います。しかし、今は医療の発達のおかげで、これが二年、三年、五年、十年と介護期間がすごく長いということになってきますと、やはり家族にそれを負わせるのは大変難しいんじゃないかと。
 となりますと、ついの住みかとしましては、施設介護がやはり中心にならざるを得ないんじゃないかという意見を私は持っておりまして、そのときに、例えば特養というのはとてもお金がかかるということになってきますと、結局民間の有料老人ホームというものをもっと普及させなくちゃいけないんじゃないか。また、実際普及しているんですね、普及しようとしています。どんどんふえています。
 しかし、そのときに、本当に志を持っていわゆる大先輩方のお世話をし、最期もそこでというような、心安らかにというような形ならばいいんですけれども、例えば、有料老人ホームは株式会社の形態ですから、経営がおかしくなったら、ごめんなさい、もう経営できないんですといって閉じてしまった場合、一体そこに住んでいらっしゃる方はどこに行くのかというような問題も発生してくる。
 ということで、私が厚生労働省さんにお願いしておったのは、例えばドイツにホーム法というのがありまして、こうしたことに関して規制をかけているんですね。ホームの定義をしっかりして規制をかけているわけです。だから、やはり野放し状態ではいけないんじゃないか、こういう有料老人ホームについてはしっかりとした規制をかけていくべきじゃないかと。もちろん、規制はなるべく撤廃した方がいいというのが私の考えですが、安全面とかこうしたことに関しては強化すべきことじゃないか、こういう考えで議論してきました。
 また、去年、ちょうど一年ちょっと前ですけれども、これから絶対、介護殺人、介護心中というのがふえてくる傾向にあるということで、これはぜひとも対策を打ってほしいということを一年以上前に私は議論させていただいた覚えもありますが、昨今、ここ数カ月の状況を見ただけでも、介護殺人、介護心中というのが多発しているという状況であります。
 私としては、もう三年も一年も前からいろいろな意味で議論をしてきたわけでありますけれども、この間、こうした議論を踏まえて、厚生労働省としましては、一体どういう対策を打っていただいたのか、これにつきまして、まず大臣か、どなたでもいいですが、教えていただけますでしょうか。
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西
西川京子#15
○西川副大臣 ありがとうございます。
 まさに今委員がおっしゃいましたように、介護の問題というのは、厚生行政におきましても、医療と並んで最大テーマの一つということが言えると思います。
 介護保険制度というのがスタートした中で、最初、厚生労働省として思っていた以上の、倍ぐらいの必要度と財政の面もかかっているわけですけれども、そういう中で、確かに、今おっしゃったように、お年寄り御本人の意識調査をすると、実はやはり住みなれた場所で最期を迎えたいという方が圧倒的に多いんですね。しかし、大概の場合は、子供に迷惑をかけたくない、あるいは家族に迷惑をかけたくない、そういう思いの中で施設に入りたいという御意見を持っていらっしゃるお年寄りが多いのもまた事実でございます。
 ですから、その辺のところ、本音はどうなのか、そういうことも自分の身に引き比べて考えますと、これは大変複雑な問題でございまして、厚生労働省が一方的に施設がいい、地域がいいと決めかねることはあると思います。
 そういう中で、でも御本人の本当の意思に即したような介護ができれば本当は一番いいわけですから、厚生労働省の方向性としては、やはり地域でみとる、そのための地域支援センター、これを各市町村に全部つくりましたけれども、あらゆる皆さんのお悩みにこたえた中での便宜を図る、地域全体で支援する、そういう方向が実は望ましいんじゃないか、そういうものは出しております。
 しかし、現実に、重度の方、いろいろな方がいらっしゃる、御家族のお考えもある中で、施設整備ということも、またやはり大事なことだと私も思っております。
 今、厚生労働省で出している基本指針にのっとって、市町村で全体の介護の量をある程度把握する、きちんとした調査をいろいろかけています。きちんとした量を把握した中で、どの程度、施設介護がいいのか、地域サービスがいいのか、この辺のところはしっかり現実の要望にこたえた中で持っていきたい、そういう思いでおります。
 また、先生がおっしゃいました老人ホーム等の、いわゆるもうけ主義と言っては言い過ぎかもしれませんが、そういう会社経営などの有料老人ホームに関しては、十七年度に老人福祉法の改正をいたしまして、一時金の保全措置とか、重要事項を説明しなければいけないとか、立入検査権とか、きちんと担保した上で、そういうことをきちんとやっていくことが大事なんだろうと。
 ちょっと長くなって恐縮なんですが、きょうちょっと目にしたきのうの新聞に、ある実際の読者の方からの投書で、認知症のお母様を介護していて、自分は母子の関係がずっと元気なときから余りよくなかった、そのお母様の介護に週に三日通っているんだけれども、非常に苦痛だった、お母様の方もかたくなだった、そういう中で、いいところ、よかった思い出だけを思い出してみて、まずそのことに感謝する言葉を吐いてみたらどうですかというアドバイスをいただいて、その人がピアノを教えているんですが、お母様が音楽の教師だった、自分がピアノをできたのはやはり母のおかげだったということで、お母様にありがとうという言葉を言ったそうですね。そうしたら劇的にお母様の表情がやわらかくなって、それから一月ぐらいたつけれども、自分でも、自分で信じられないくらい母親に対する気持ちが変わったという話を、ちょっときょう読んだんですけれども。
 やはり家族で介護することの本質というのは忘れてはいけないような気がいたしまして、その中で先生の御要望等にいかにきちんと対応していくか、対処したいと思います。
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市村浩一郎#16
○市村委員 副大臣おっしゃられたとおり、当然、家族が介護し、自宅で最期を迎えるのがいいと思います。これはもう、それができるのであれば望ましいということでありますが、現実は、先ほど申し上げたように、やはり介護の期間が大変長期にわたる。これは悪いことではないんです。それだけ医療が発達して、かつてだったら本当に早く命がなくなっていたものが長く生きていけるようになった、長寿国家日本として誇るべきことだ、こう思います。
 しかし、その結果、だれかに大変大きな負担がかかるような状況にもなってしまっているということで、現実を見ますと、それはもちろん、心の持ちようというのは大切でありまして、それは介護だけじゃありません、何事も心の持ちようが大切だ。何事もつらいと思ってやるのか楽しいと思ってやるのかでは心の持ちようで全然違ってくるのは、それはあります。ただ、施策をつくる者としては、やはり現実を見ていかなくちゃいけないと思うんですね。心の持ちようが変わったらいいんですよと言うのは、多分、政治家の仕事じゃなくて、宗教家の仕事かもしれません。だから、我々政治家としては、やはり現実を見ながら、現実を踏まえてそれに対して対処していくということだと思います。
 実際、私の選挙区なんかも、都市部ですけれども、ちょうど私の同世代の女性たちが特に介護をやっているんですね。それで、いろいろ声を聞くんです。そうすると、市村さん、そう簡単には施設に入れられないというふうに言うんです、やはりほかの目があると。あそこは楽していると言われると言うんですね。都市部ですらまだそういう状況だとすれば、推して知るべしだな、いわゆる地方、もっと地方に行くと。しかし、そういう意識もまだあるところにあって、それで、とても大変な状況にある。親二人、自分の親とだんなの親を抱えていると言って、大変なんだと。しかも子育てもやらなくちゃいけないという状況の中で、大変、何とかならないかな、こういうことなんですね。かといって、特養にといっても百人待ちとか、こういう状況もいまだに続いているという中で、結局、何とか家族でと思ってやってきた、特に心の優しい方の方が多分最後にぽきっと折れてしまって、それこそ親とかを殺してしまった後、自分も自殺するというような悲惨な状況になっているんじゃないか、こう思うんですね。
 ですから、これはもう現実が大変厳しい状況だということをまず認識いただきまして、そして対応していただきたい。特にそのときに、在宅介護は理想なんですが、やはり今は施設介護ということが、現実的にはもうそっちに持っていかなくちゃいけないと私は思っています。だから、そのためには、その施設、もちろん、特養が無理であれば民間がやるわけですから、それなら民間のいわゆる有料老人ホームがぴしっと経営されるようにある程度歯どめをかけておくというか、規制をかけておかなくちゃいけないという思いでありますので、ぜひとも御検討いただきたいと存じます。済みません、時間がないので、これは答弁は求めません。
 次に、ジェネリック医薬品についてちょっと議論させていただきたいと思っております。
 四月以降、処方せんのあり方が変わりました。これまではジェネリックに変更するというサインがあった場合はジェネリックに変更できたんですが、今回からは、そのままの処方せんならば、あとは御本人の選択でジェネリック医薬品を選べるということになっています。それで、導入から一カ月ちょっとたちましたけれども、今、使用不可にしているリストかそういう資料というのは、どれだけの方が、どれだけの処方せんが使用不可にされてというふうな、その資料はありますでしょうか。
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木倉敬之#17
○木倉政府参考人 お答え申し上げます。
 先生御指摘のとおり、この四月からの診療報酬改定におきまして、後発品の使用促進を図っていこうということで処方せん様式を変更いたしました。この制度変更につきましては、四月からということで、まだ一カ月余り、短期間でありますものですから、その変更状況、処方せん欄にどのような署名をいただいているかという変更状況につきましては、まだ実態把握まで至っておりません。
 しかしながら、本年二月のこの改定についての中医協の答申におきましても、「後発医薬品の使用促進策について、改定後における処方・調剤の状況について検証を行うこと。」という附帯意見をいただいておるところでもありますので、今後、この実態を把握し、中医協の意見を踏まえて使用促進のために適切な検証を行ってまいりたいというふうに思っております。
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市村浩一郎#18
○市村委員 ぜひとも、統計を早く集めて検証を行っていただきたいと思います。
 それで、処方せんなんですが、実は私が関係者の方からお聞きしているところによりますと、ある特定の病院が全部不可になるとか、ある特定の診療科が全部不可になるとか、ある特定の医師の処方せんは全部不可になるとか、これは極端な例が出てきているというふうに聞いています。このような状況がもしあったとした場合、このような状況について厚生労働省としてはどうお考えなのかというのがまず一点。
 これは、要するに、状況によってはジェネリックがだめな場合もあると思います、だから一〇〇%ジェネリックになるようにというようなことは決して私は思いませんが、しかし、極端に、全部だめだ、ジェネリックは全部だめだ、こういうことが特定のところで起こっているということに関して、例えば療養担当規則がこの四月一日に改正されていまして、この中には、ジェネリック医薬品、後発医薬品を使うように努力することという努力義務があるわけですね。「後発医薬品の使用を考慮するよう努めなければならない。」こうあるわけでございますが、もし、特定の場合のみほとんど不可だという場合は、この療養担当規則の努力義務に違反するんじゃないか、私はこういう見解を持っておりますが、厚生労働省のお考えをお聞かせいただきたいと思います。
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木倉敬之#19
○木倉政府参考人 御指摘のように、後発医薬品の使用促進を図る一環としまして、処方せんのほかにも、保険医療機関、保険医の療養担当規則の改正も行っております。今御指摘いただきましたように、保険医の方は、投薬、注射を行うに当たって、後発医薬品の使用を考慮するように努めなければならないという努力義務を規定したところでもあります。
 しかしながら、この改定前におきましても、使用の実態というのは医療機関あるいはお医者さんによってまちまち、これはまだまだ御理解が十分いただけていないお医者さん、医療機関もあるようには伺っておりました。
 また、今回の改定を契機に、厚生労働省といたしましても、医療機関に対する指導、お医者さんに対する指導、御理解をいただくような指導に努め、御指摘のような、やはりいろいろ御事情はあろうと思いますけれども、なかなか使用促進いただけない医療機関につきましては、後発医薬品の使用促進の意義、ただし、それで直ちに療養担当規則に努力義務違反とまでとれるかどうかという実態もありましょうから、その実態を踏まえまして、その趣旨については理解を求める、地域での保険薬局とお医者さんの話し合いも進めてもらうというような努力を重ねてまいりたいというふうに思っております。
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市村浩一郎#20
○市村委員 これは決してジェネリック医薬品を使いなさいという強制ではなくて、まさに患者の皆さんが選択できるということでありますから、その選択をするときに、最初から医者が、不可だ、とにかく不可だ、いかなるケースも不可だ、これはやはりこれからジェネリック医薬品を普及するということでは大変阻害要因だと思います。
 今、多くのところは、多分八割方か九割近くはちゃんと公平にやっていただいていると私は思いますが、一部そういうところが見受けられるようなふうに何となく感覚を持っているんですね。ですから、今おっしゃっていただいたように、この普及に対してそういう阻害要因になることはしっかりと是正していただきたいと思いますし、副大臣の方からもこのジェネリック医薬品の普及についてもぜひとも一言いただいて、私の質問を終わりたいと思います。もしよければ、先ほどの介護心中、介護殺人についてもまた少し御見解をいただければ幸いでございます。
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西
西川京子#21
○西川副大臣 ジェネリック医薬品の推進につきましては、今回の方向性でも強く打ち出しまして、今委員が御質問いただきました内容に沿って私どももきちんと対応してまいりたいと思います。
 今の介護の施設等の問題につきましては、あくまでも、やはり地域の要望にこたえた中でのバランスのよい施設、在宅を進めてまいりたいと思います。
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市村浩一郎#22
○市村委員 終わります。
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中野清#23
○中野委員長 次に、川内博史君。
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川内博史#24
○川内委員 川内でございます。
 委員長や与野党の理事の先生方に御許可をいただきまして、発言の機会をいただきました。ありがとうございます。ヤジ特に許すと言っていただきまして、ありがとうございます。
 まず、警察の関係で若干聞かせていただきたいと思います。
 本年四月十三日午後三時過ぎに、沖縄県北谷町のジーパン屋さんで、米国人少年らによる万引き事件が発生をいたしました。これらの三名の少年は、このジーパン屋の店員らに現行犯逮捕をされた。
 現行犯逮捕をされるというのは、私も今回初めて勉強させていただきましたけれども、刑事訴訟法の二百十三条、現行犯逮捕、「現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。」。その後どうなるかというと、刑事訴訟法の二百十四条で、「検察官、検察事務官及び司法警察職員以外の者は、現行犯人を逮捕したときは、直ちにこれを地方検察庁若しくは区検察庁の検察官又は司法警察職員に引き渡さなければならない。」と、現行犯逮捕された犯人は警察に直ちに引き渡されなければならないというふうになっておるということでございます。
 ところが、本件事案の場合には、沖縄県警の方々が現場に到着をしたらば、米軍事警察、すなわち憲兵隊の方々が先に到着をしていらっしゃって、この少年らに手錠をかけていた。そして、沖縄県警が、逮捕して事情を聞かなければならないので身柄を引き渡してほしいということを主張したにもかかわらず、米軍基地内に連れ去ったという出来事がございました。
 これらに対してさまざまな議論をしてきたわけでございますが、まず、憲兵隊が手錠をかけたことについては、これは逮捕ではない、逮捕したわけではないんだというのが憲兵隊の主張。では何なのかというと、規律及び秩序の維持のための必要な警察権の行使であったと。では、連れ去ったのは地位協定上何らかの根拠があるんですかということをお聞きしていたわけでございます。
 まず、警察の方から御報告をいただきたいと思いますが、外務省から、本来ならば現行犯逮捕をし、刑事訴訟法二百十四条で沖縄県警が身柄を拘束しなければならなかった米国人少年らを憲兵隊が連れ去ったことに対して、何らかの説明はございましたでしょうか。
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片桐裕#25
○片桐政府参考人 お答え申し上げます。
 外務省から受けた説明の内容は次のとおりでございます。
 まず、外務省は米当局から、被疑者である米軍人家族が暴れる可能性があったので手錠をかけた、逮捕をしたわけではない、また、米憲兵隊員には沖縄県警が被疑者を逮捕するとの認識がなかった、沖縄県警との間に誤解があったとの説明を受けたということでございます。そして、外務省としましては、たとえ誤解があったにせよ、米憲兵隊員が被疑者を連れ去ったことについては問題があったと認識しており、米当局に対し遺憾の意を表明した。おおむね以上のような説明を受けております。
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川内博史#26
○川内委員 憲兵隊は沖縄県警が逮捕するとの認識を持っていなかったという御説明のようでございますが、この米国大使館からの説明はどのような形でいつ外務省はお聞きになられたのか、だれから聞いたのか、口頭なのか文書なのか、それに正しくはどう書いてあったのかということを正確に御説明をいただきたいと思います。
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西
西宮伸一#27
○西宮政府参考人 外交上のやりとりで、逐一は差し控えさせていただきますが、従前より照会しておったわけでございまして、五月二日に在京米大の者から外務省の北米局の者に連絡があったということでございます。
 その内容は、米側の大使館の調査の結果、憲兵隊は沖縄県警が米軍人家族を逮捕するとは考えていなかったようであり、当日のやりとりについて、沖縄県警と憲兵隊の報告の間には引き続き隔たりがある。それから、両者の間に誤解があったと考えることは不幸であるが、憲兵隊を含む在日米軍は、本件に関する沖縄県警の捜査に対し、全面的に協力することにコミットしているということでございます。
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川内博史#28
○川内委員 沖縄県警が逮捕するとは考えていなかった、認識していなかった、誤解があったようであるということでございますけれども、認識はいかにせよ、刑事訴訟法上沖縄県警が逮捕をしなければならなかった米国人少年らを連れ去ったということに関して、地位協定上問題があるというふうに警察庁には御説明されたようでございますが、四月十六日の外務委員会では高村外務大臣は、大いに問題があり得る、かかる行為は大いに問題があり得る、連れ去ったことですね、というふうに御答弁されていらっしゃいます。
 米側からの回答をお聞きしました結果としても、問題があり得るのではなくて、問題があった、あるいは地位協定に根拠のない行為であったということでよろしいでしょうか。
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西
西宮伸一#29
○西宮政府参考人 米側からの回答は先ほど申し上げたところでございます。それを踏まえまして、また、これまで警察庁から伺っている情報などを踏まえまして、憲兵隊と沖縄県警との間で十分な調整がなされないまま、米軍人家族が憲兵隊により施設・区域内に戻されたという状況が生じた原因につきましては、憲兵隊が沖縄県警の意図を正確に理解していなかったことにもあると考えられます。
 いずれにしましても、そうした十分な調整がなされないまま、いわば日本側の捜査手続を中断する形で米軍人家族が施設・区域に戻された状況が生じたことにつきましては、仮に誤解に基づくものがあったとしても問題があったと言わざるを得ず、したがいまして、米側の回答を受けて、その日でございますが、二日の日に、改めて米側に対しまして、憲兵隊が沖縄県警の立場を誤解して、米憲兵隊と沖縄県警との間で十分な調整がなされなかったことは遺憾である、憲兵隊が施設・区域外で警察権を行使するに当たっては、日米地位協定及び関連取り決めに従って沖縄県警察に協力するよう申し入れたところでございます。
 なお、実態といたしましては、四月十四日以降でございますが、沖縄警察署内で当該米軍人家族に対する取り調べなどが行われてございまして、その後の警察に対する憲兵隊の協力は得られているものと考えております。
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