川内博史の発言 (内閣委員会)

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○川内委員 川内でございます。
 委員長や与野党の理事の先生方に御許可をいただきまして、発言の機会をいただきました。ありがとうございます。(発言する者あり)特に許すと言っていただきまして、ありがとうございます。
 まず、警察の関係で若干聞かせていただきたいと思います。
 本年四月十三日午後三時過ぎに、沖縄県北谷町のジーパン屋さんで、米国人少年らによる万引き事件が発生をいたしました。これらの三名の少年は、このジーパン屋の店員らに現行犯逮捕をされた。
 現行犯逮捕をされるというのは、私も今回初めて勉強させていただきましたけれども、刑事訴訟法の二百十三条、現行犯逮捕、「現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。」。その後どうなるかというと、刑事訴訟法の二百十四条で、「検察官、検察事務官及び司法警察職員以外の者は、現行犯人を逮捕したときは、直ちにこれを地方検察庁若しくは区検察庁の検察官又は司法警察職員に引き渡さなければならない。」と、現行犯逮捕された犯人は警察に直ちに引き渡されなければならないというふうになっておるということでございます。
 ところが、本件事案の場合には、沖縄県警の方々が現場に到着をしたらば、米軍事警察、すなわち憲兵隊の方々が先に到着をしていらっしゃって、この少年らに手錠をかけていた。そして、沖縄県警が、逮捕して事情を聞かなければならないので身柄を引き渡してほしいということを主張したにもかかわらず、米軍基地内に連れ去ったという出来事がございました。
 これらに対してさまざまな議論をしてきたわけでございますが、まず、憲兵隊が手錠をかけたことについては、これは逮捕ではない、逮捕したわけではないんだというのが憲兵隊の主張。では何なのかというと、規律及び秩序の維持のための必要な警察権の行使であったと。では、連れ去ったのは地位協定上何らかの根拠があるんですかということをお聞きしていたわけでございます。
 まず、警察の方から御報告をいただきたいと思いますが、外務省から、本来ならば現行犯逮捕をし、刑事訴訟法二百十四条で沖縄県警が身柄を拘束しなければならなかった米国人少年らを憲兵隊が連れ去ったことに対して、何らかの説明はございましたでしょうか。

発言情報

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発言者: 川内博史

speaker_id: 28801

日付: 2008-05-08

院: 衆議院

会議名: 内閣委員会