古本伸一郎の発言 (法務委員会)
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○古本委員 おはようございます。民主党の古本伸一郎でございます。
本日は、先般に続きまして、閣法であります保険法の中身につきまして、大変時間をいただいておりますので、順次質問をさせていただきたいと思います。
冒頭、きょう配付の資料を理事にお諮りさせていただきましたが、もとより連合審査を求めておった思いが強過ぎたのか、配付資料の頭に当委員会の名前を書き間違えて出しておりますることを、どうぞ平に御容赦いただきたいと思います。寛大な計らいをいただきました理事各位に感謝を申し上げる次第でございます。
まず、今回の法案の改正の新しい法、商法から改正をしてくるという流れにつきまして、それぞれの趣旨を踏まえながら順次質問していきたいと思っています。
最初におさらいをしたいと思いますが、大きな柱の一つは、共済契約への適用範囲の拡大という観点があろうかと思います。続きまして、いわゆる第三分野、傷害疾病定額保険契約に関する規定の新設、さらには保険契約者の保護、これは巷間さまざまな御懸念を各方面からいただいております、いわゆる消費者保護の観点から見た保険契約者の保護という観点を新たに法のたてつけとして加えていただいている点、さらには責任保険における被害者の優先権、そして生命保険についてのルールの整備等々が盛り込まれておるかと思っております。
まず最初にお尋ねをいたしたいと思いますが、法改正のねらいでございます。
第一条に「趣旨」ということで、「保険に係る契約の成立、効力、履行及び終了については、他の法令に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。」こういうことになっておりますが、この保険というものが、実は先日も諸先生の質疑を拝聴いたしておりまして、ロンドンの大火に始まったとか大航海時代に始まったというのは大変勉強になりましたし、その当時の保険の黎明期に生まれた消費者の方々のニーズと今のニーズも、これは何ら全く変わりのない需要がそこにあろうかと思いますので、この「保険に係る契約の成立、」この成立ということに関しまして、被保険者並びに保険契約者のそれぞれの理解の状況と申しましょうか、どういう状況になって理解をしてその契約が成立するのか、最初の断面について、今回の法律で特に定めがあるならば確認をいたしたいですし、その他の法令で定めるところがあるということであるならば、その点も示していただきたいと思います。