法務委員会
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会
会議録情報#0
平成二十年四月十八日(金曜日)
午前九時三十二分開議
出席委員
委員長 下村 博文君
理事 倉田 雅年君 理事 実川 幸夫君
理事 柴山 昌彦君 理事 早川 忠孝君
理事 水野 賢一君 理事 加藤 公一君
理事 細川 律夫君 理事 大口 善徳君
安次富 修君 赤池 誠章君
稲田 朋美君 近江屋信広君
後藤田正純君 清水鴻一郎君
七条 明君 杉浦 正健君
棚橋 泰文君 長勢 甚遠君
古川 禎久君 馬渡 龍治君
武藤 容治君 森山 眞弓君
矢野 隆司君 保岡 興治君
柳本 卓治君 石関 貴史君
枝野 幸男君 大島 敦君
津村 啓介君 中井 洽君
古本伸一郎君 神崎 武法君
保坂 展人君 滝 実君
…………………………………
法務大臣 鳩山 邦夫君
法務副大臣 河井 克行君
法務大臣政務官 古川 禎久君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 原 勝則君
政府参考人
(金融庁総務企画局審議官) 細溝 清史君
政府参考人
(金融庁総務企画局参事官) 三村 亨君
政府参考人
(法務省民事局長) 倉吉 敬君
政府参考人
(法務省刑事局長) 大野恒太郎君
政府参考人
(財務省大臣官房審議官) 古谷 一之君
政府参考人
(文部科学省大臣官房審議官) 久保 公人君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 木内喜美男君
政府参考人
(農林水産省大臣官房政策評価審議官) 今井 敏君
政府参考人
(国土交通省道路局次長) 原田 保夫君
政府参考人
(国土交通省自動車交通局次長) 神谷 俊広君
政府参考人
(国土交通省自動車交通局技術安全部長) 松本 和良君
法務委員会専門員 小菅 修一君
—————————————
委員の異動
四月十八日
辞任 補欠選任
武田 良太君 安次富 修君
河村たかし君 大島 敦君
同日
辞任 補欠選任
安次富 修君 武田 良太君
大島 敦君 津村 啓介君
同日
辞任 補欠選任
津村 啓介君 河村たかし君
—————————————
四月十八日
重国籍容認に関する請願(土肥隆一君紹介)(第一八七九号)
入国審査において生体情報を強制的に採取するシステムの廃止に関する請願(土肥隆一君紹介)(第一八八〇号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
参考人出頭要求に関する件
保険法案(内閣提出第六五号)
保険法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案(内閣提出第六六号)
————◇—————
この発言だけを見る →午前九時三十二分開議
出席委員
委員長 下村 博文君
理事 倉田 雅年君 理事 実川 幸夫君
理事 柴山 昌彦君 理事 早川 忠孝君
理事 水野 賢一君 理事 加藤 公一君
理事 細川 律夫君 理事 大口 善徳君
安次富 修君 赤池 誠章君
稲田 朋美君 近江屋信広君
後藤田正純君 清水鴻一郎君
七条 明君 杉浦 正健君
棚橋 泰文君 長勢 甚遠君
古川 禎久君 馬渡 龍治君
武藤 容治君 森山 眞弓君
矢野 隆司君 保岡 興治君
柳本 卓治君 石関 貴史君
枝野 幸男君 大島 敦君
津村 啓介君 中井 洽君
古本伸一郎君 神崎 武法君
保坂 展人君 滝 実君
…………………………………
法務大臣 鳩山 邦夫君
法務副大臣 河井 克行君
法務大臣政務官 古川 禎久君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 原 勝則君
政府参考人
(金融庁総務企画局審議官) 細溝 清史君
政府参考人
(金融庁総務企画局参事官) 三村 亨君
政府参考人
(法務省民事局長) 倉吉 敬君
政府参考人
(法務省刑事局長) 大野恒太郎君
政府参考人
(財務省大臣官房審議官) 古谷 一之君
政府参考人
(文部科学省大臣官房審議官) 久保 公人君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 木内喜美男君
政府参考人
(農林水産省大臣官房政策評価審議官) 今井 敏君
政府参考人
(国土交通省道路局次長) 原田 保夫君
政府参考人
(国土交通省自動車交通局次長) 神谷 俊広君
政府参考人
(国土交通省自動車交通局技術安全部長) 松本 和良君
法務委員会専門員 小菅 修一君
—————————————
委員の異動
四月十八日
辞任 補欠選任
武田 良太君 安次富 修君
河村たかし君 大島 敦君
同日
辞任 補欠選任
安次富 修君 武田 良太君
大島 敦君 津村 啓介君
同日
辞任 補欠選任
津村 啓介君 河村たかし君
—————————————
四月十八日
重国籍容認に関する請願(土肥隆一君紹介)(第一八七九号)
入国審査において生体情報を強制的に採取するシステムの廃止に関する請願(土肥隆一君紹介)(第一八八〇号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
参考人出頭要求に関する件
保険法案(内閣提出第六五号)
保険法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案(内閣提出第六六号)
————◇—————
下
下村博文#1
○下村委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、保険法案及び保険法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案の両案を一括して議題といたします。
この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。
ただいま議題となっております両案審査のため、来る二十二日火曜日午前九時三十分、参考人の出席を求め、意見を聴取することとし、その人選等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →内閣提出、保険法案及び保険法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案の両案を一括して議題といたします。
この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。
ただいま議題となっております両案審査のため、来る二十二日火曜日午前九時三十分、参考人の出席を求め、意見を聴取することとし、その人選等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
下
下村博文#2
○下村委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
次に、お諮りいたします。
両案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官原勝則君、金融庁総務企画局審議官細溝清史君、金融庁総務企画局参事官三村亨君、法務省民事局長倉吉敬君、法務省刑事局長大野恒太郎君、財務省大臣官房審議官古谷一之君、文部科学省大臣官房審議官久保公人君、厚生労働省大臣官房審議官木内喜美男君、農林水産省大臣官房政策評価審議官今井敏君、国土交通省道路局次長原田保夫君、国土交通省自動車交通局次長神谷俊広君、国土交通省自動車交通局技術安全部長松本和良君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →次に、お諮りいたします。
両案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官原勝則君、金融庁総務企画局審議官細溝清史君、金融庁総務企画局参事官三村亨君、法務省民事局長倉吉敬君、法務省刑事局長大野恒太郎君、財務省大臣官房審議官古谷一之君、文部科学省大臣官房審議官久保公人君、厚生労働省大臣官房審議官木内喜美男君、農林水産省大臣官房政策評価審議官今井敏君、国土交通省道路局次長原田保夫君、国土交通省自動車交通局次長神谷俊広君、国土交通省自動車交通局技術安全部長松本和良君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
下
下
古
古本伸一郎#5
○古本委員 おはようございます。民主党の古本伸一郎でございます。
本日は、先般に続きまして、閣法であります保険法の中身につきまして、大変時間をいただいておりますので、順次質問をさせていただきたいと思います。
冒頭、きょう配付の資料を理事にお諮りさせていただきましたが、もとより連合審査を求めておった思いが強過ぎたのか、配付資料の頭に当委員会の名前を書き間違えて出しておりますることを、どうぞ平に御容赦いただきたいと思います。寛大な計らいをいただきました理事各位に感謝を申し上げる次第でございます。
まず、今回の法案の改正の新しい法、商法から改正をしてくるという流れにつきまして、それぞれの趣旨を踏まえながら順次質問していきたいと思っています。
最初におさらいをしたいと思いますが、大きな柱の一つは、共済契約への適用範囲の拡大という観点があろうかと思います。続きまして、いわゆる第三分野、傷害疾病定額保険契約に関する規定の新設、さらには保険契約者の保護、これは巷間さまざまな御懸念を各方面からいただいております、いわゆる消費者保護の観点から見た保険契約者の保護という観点を新たに法のたてつけとして加えていただいている点、さらには責任保険における被害者の優先権、そして生命保険についてのルールの整備等々が盛り込まれておるかと思っております。
まず最初にお尋ねをいたしたいと思いますが、法改正のねらいでございます。
第一条に「趣旨」ということで、「保険に係る契約の成立、効力、履行及び終了については、他の法令に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。」こういうことになっておりますが、この保険というものが、実は先日も諸先生の質疑を拝聴いたしておりまして、ロンドンの大火に始まったとか大航海時代に始まったというのは大変勉強になりましたし、その当時の保険の黎明期に生まれた消費者の方々のニーズと今のニーズも、これは何ら全く変わりのない需要がそこにあろうかと思いますので、この「保険に係る契約の成立、」この成立ということに関しまして、被保険者並びに保険契約者のそれぞれの理解の状況と申しましょうか、どういう状況になって理解をしてその契約が成立するのか、最初の断面について、今回の法律で特に定めがあるならば確認をいたしたいですし、その他の法令で定めるところがあるということであるならば、その点も示していただきたいと思います。
この発言だけを見る →本日は、先般に続きまして、閣法であります保険法の中身につきまして、大変時間をいただいておりますので、順次質問をさせていただきたいと思います。
冒頭、きょう配付の資料を理事にお諮りさせていただきましたが、もとより連合審査を求めておった思いが強過ぎたのか、配付資料の頭に当委員会の名前を書き間違えて出しておりますることを、どうぞ平に御容赦いただきたいと思います。寛大な計らいをいただきました理事各位に感謝を申し上げる次第でございます。
まず、今回の法案の改正の新しい法、商法から改正をしてくるという流れにつきまして、それぞれの趣旨を踏まえながら順次質問していきたいと思っています。
最初におさらいをしたいと思いますが、大きな柱の一つは、共済契約への適用範囲の拡大という観点があろうかと思います。続きまして、いわゆる第三分野、傷害疾病定額保険契約に関する規定の新設、さらには保険契約者の保護、これは巷間さまざまな御懸念を各方面からいただいております、いわゆる消費者保護の観点から見た保険契約者の保護という観点を新たに法のたてつけとして加えていただいている点、さらには責任保険における被害者の優先権、そして生命保険についてのルールの整備等々が盛り込まれておるかと思っております。
まず最初にお尋ねをいたしたいと思いますが、法改正のねらいでございます。
第一条に「趣旨」ということで、「保険に係る契約の成立、効力、履行及び終了については、他の法令に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。」こういうことになっておりますが、この保険というものが、実は先日も諸先生の質疑を拝聴いたしておりまして、ロンドンの大火に始まったとか大航海時代に始まったというのは大変勉強になりましたし、その当時の保険の黎明期に生まれた消費者の方々のニーズと今のニーズも、これは何ら全く変わりのない需要がそこにあろうかと思いますので、この「保険に係る契約の成立、」この成立ということに関しまして、被保険者並びに保険契約者のそれぞれの理解の状況と申しましょうか、どういう状況になって理解をしてその契約が成立するのか、最初の断面について、今回の法律で特に定めがあるならば確認をいたしたいですし、その他の法令で定めるところがあるということであるならば、その点も示していただきたいと思います。
倉
倉吉敬#6
○倉吉政府参考人 契約の成立時のお尋ねでございます。
一般に、契約の成立とは、申し込みとこれに対する承諾によって当事者間で合意が形成され、当事者間に債権債務が生じる、こういうことになります。
ただいま御指摘のありました第一条に書いてありますのは、「保険に係る契約の成立、」こうなっておりますので、この保険というのは、法案の第二条の一号に定義づけられております、当事者の一方が一定の事由が生じたことを条件として財産上の給付を行い、相手方がこれに対して保険料や共済掛金を支払うという合意、これが当事者間で形成されることを意味いたします。
今委員の方で御指摘のありました、そのときに両当事者がどういう心理状態でいるのか、どういうことまで内容でわかっているのか、そのことについて何か規定があるのか、こういう御質問ということでよろしいでしょうか。
恐らく、委員の御指摘は、契約をするときに、保険会社とそれからその相手方ということであれば、保険会社の方がずっと情報が多くて、しかも詳しい約款でやるんだから、その中身について十分に説明すべきではないか、こういった問題意識であろうかと思います。
具体的な本法案の中で、委員の御指摘のような説明義務と申しますか、そういったことを明定している規定、これはございません。
この発言だけを見る →一般に、契約の成立とは、申し込みとこれに対する承諾によって当事者間で合意が形成され、当事者間に債権債務が生じる、こういうことになります。
ただいま御指摘のありました第一条に書いてありますのは、「保険に係る契約の成立、」こうなっておりますので、この保険というのは、法案の第二条の一号に定義づけられております、当事者の一方が一定の事由が生じたことを条件として財産上の給付を行い、相手方がこれに対して保険料や共済掛金を支払うという合意、これが当事者間で形成されることを意味いたします。
今委員の方で御指摘のありました、そのときに両当事者がどういう心理状態でいるのか、どういうことまで内容でわかっているのか、そのことについて何か規定があるのか、こういう御質問ということでよろしいでしょうか。
恐らく、委員の御指摘は、契約をするときに、保険会社とそれからその相手方ということであれば、保険会社の方がずっと情報が多くて、しかも詳しい約款でやるんだから、その中身について十分に説明すべきではないか、こういった問題意識であろうかと思います。
具体的な本法案の中で、委員の御指摘のような説明義務と申しますか、そういったことを明定している規定、これはございません。
古
古本伸一郎#7
○古本委員 きょうは金融庁にもお越しをいただいておりますが、私も、いわゆる火災保険から自動車の損害保険等々、いろいろお世話になっておるわけでありますけれども、なかなか約款というものは読む機会はないんです。読んだ上で同意するということになっていますけれども、文字も正直言って小さいですし、書いてあることも一般の方にはなかなか理解がしづらい。
そういう意味では、約款が、もちろん認可事項になっておるかと承知いたしておりますが、もっとわかりやすく、見やすく、あるいは平易な表現に、こういうような何か指導なり監督はなさっておられるんでしょうか。
この発言だけを見る →そういう意味では、約款が、もちろん認可事項になっておるかと承知いたしておりますが、もっとわかりやすく、見やすく、あるいは平易な表現に、こういうような何か指導なり監督はなさっておられるんでしょうか。
三
三村亨#8
○三村政府参考人 保険商品につきましては、保険契約者がその内容につきまして十分理解し、納得した上で加入することが重要だと考えております。このために、保険募集人が保険契約者に対して保険商品に関する十分かつわかりやすい説明を行う必要がある、そのように考えております。
金融庁といたしましては、これらのことを確保するために、監督指針の改正などを通じ、保険契約時の保険契約者に対する説明の一層の徹底を図るよう、次のような一連の措置を講じてまいってきております。
一つは、顧客が保険商品の内容を理解するために必要な契約概要と、顧客に対し注意喚起すべき注意喚起情報に整理をした上、顧客にわかりやすく説明をすること、二つ目は、購入しようとする保険商品が顧客のニーズに合致するものか否かを確認する意向確認書面を作成、交付すること、三つ目は、顧客に誤解をさせるおそれのない比較情報の提供を促進するため、保険会社等が比較情報を提供する際の留意点を明確化しております。
金融庁といたしましては、こうした保険募集時における保険契約者への説明に関するルールを保険会社及び保険募集人が遵守、励行するために必要な指導に引き続き努めてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →金融庁といたしましては、これらのことを確保するために、監督指針の改正などを通じ、保険契約時の保険契約者に対する説明の一層の徹底を図るよう、次のような一連の措置を講じてまいってきております。
一つは、顧客が保険商品の内容を理解するために必要な契約概要と、顧客に対し注意喚起すべき注意喚起情報に整理をした上、顧客にわかりやすく説明をすること、二つ目は、購入しようとする保険商品が顧客のニーズに合致するものか否かを確認する意向確認書面を作成、交付すること、三つ目は、顧客に誤解をさせるおそれのない比較情報の提供を促進するため、保険会社等が比較情報を提供する際の留意点を明確化しております。
金融庁といたしましては、こうした保険募集時における保険契約者への説明に関するルールを保険会社及び保険募集人が遵守、励行するために必要な指導に引き続き努めてまいりたいと考えております。
古
古本伸一郎#9
○古本委員 実は、この約款の中身で大変消費者の皆様が実際に混乱なさる場面というのは、例えば、死亡保険、生命保険を請求するタイミング、あるいは火災保険、不幸にして火災に遭われた方にあっては、その請求をする、その請求をしたときになって初めて、ああ、自分はこういう保険に入っていたんだ、ついてはこんなことが請求できるんだということが、事が起こってから大体わかるというのが実感だと思うんです。転ばぬ先のつえとして入っている保険が、実は転んでから初めてその約款なるものを精読するというのが実態に近いんじゃないかというふうに思うんですね。
そういう意味では、一連の消費者問題あるいは被保険者の立場に立った各方面の皆様が大変懸念なさっておられるのは、恐らくその約款の中でも、特に履行に関する取り決めに関して今回の保険法の改正でどういう手が打たれているのか、ここら辺を少し議論を深めてまいりたいというふうに思っております。
履行に関します条項は、この第二十一条を初め、それぞれ五十二条、八十一条で、損保それから生命保険、それからいわゆる第三分野それぞれに「保険給付の履行期」ということで規定がなされておるかと承知をいたしております。
少し条文案を読み上げたいと思いますが、「保険給付を行う期限を定めた場合であっても、当該期限が、保険事故、てん補損害額、保険者が免責される事由その他の保険給付を行うために確認をすることが損害保険契約上必要とされる事項の確認をするための相当の期間を経過する日後の日であるときは、当該期間を経過する日をもって保険給付を行う期限とする。」こういうふうになっているんです。
ちょっと順番に確認したいと思うんですが、この「保険給付を行う期限を定めた場合」というのは、どういう場合なんでしょうか。
この発言だけを見る →そういう意味では、一連の消費者問題あるいは被保険者の立場に立った各方面の皆様が大変懸念なさっておられるのは、恐らくその約款の中でも、特に履行に関する取り決めに関して今回の保険法の改正でどういう手が打たれているのか、ここら辺を少し議論を深めてまいりたいというふうに思っております。
履行に関します条項は、この第二十一条を初め、それぞれ五十二条、八十一条で、損保それから生命保険、それからいわゆる第三分野それぞれに「保険給付の履行期」ということで規定がなされておるかと承知をいたしております。
少し条文案を読み上げたいと思いますが、「保険給付を行う期限を定めた場合であっても、当該期限が、保険事故、てん補損害額、保険者が免責される事由その他の保険給付を行うために確認をすることが損害保険契約上必要とされる事項の確認をするための相当の期間を経過する日後の日であるときは、当該期間を経過する日をもって保険給付を行う期限とする。」こういうふうになっているんです。
ちょっと順番に確認したいと思うんですが、この「保険給付を行う期限を定めた場合」というのは、どういう場合なんでしょうか。
倉
倉吉敬#10
○倉吉政府参考人 保険給付の履行期については、保険契約の性質上、保険者は、保険給付をすべき事由について必要な調査を行った上でなければ保険給付を行うことができないことから、保険者が行うべき調査に必要な合理的な期間については遅滞に陥らないとするのが合理的と考えられます。
他方で、保険契約においては、迅速に保険給付が行われるべきであるという要請もあります、もう既に保険料は支払っているわけでありますので。そこで、たとえ期限の定めがある場合であっても、保険者が行うべき調査に必要な合理的な期間を超えて保険者が遅滞の責任を負わないとすることはこれまた相当でない、こういうことになります。
そこで、この両方の要請を満たすようにするために、保険法案では、履行遅滞の時期に関する民法の特則を今御指摘の条文に設けたわけであります。
今御指摘の第二十一条の第一項ですが、保険給付を行うために確認をすることが保険契約上必要とされる事項の確認をするための合理的な期間を超える期限がいわば確定期限として、あるいは不確定期限でもよろしいかと思いますが、そういう形で設定されている場合については、当該期間の経過したときを保険給付の履行期、こう見まして、先ほど委員がお読みになっていた後の期間云々というのがありましたが、その約定した期限が経過する前であっても、保険者は、その相当な期間を経過した後は遅滞の責任を負うというふうにしたものであります。
したがいまして、ここで言う「保険給付を行うために確認をすることが損害保険契約上必要とされる事項」とは、例えば保険事故、損害額、それから免責事由も入ります、それから告知義務違反の有無などのように、保険給付を行うために確認する必要がある事項として法律または個々の約款で定められたものを指す、こういうことになります。
この発言だけを見る →他方で、保険契約においては、迅速に保険給付が行われるべきであるという要請もあります、もう既に保険料は支払っているわけでありますので。そこで、たとえ期限の定めがある場合であっても、保険者が行うべき調査に必要な合理的な期間を超えて保険者が遅滞の責任を負わないとすることはこれまた相当でない、こういうことになります。
そこで、この両方の要請を満たすようにするために、保険法案では、履行遅滞の時期に関する民法の特則を今御指摘の条文に設けたわけであります。
今御指摘の第二十一条の第一項ですが、保険給付を行うために確認をすることが保険契約上必要とされる事項の確認をするための合理的な期間を超える期限がいわば確定期限として、あるいは不確定期限でもよろしいかと思いますが、そういう形で設定されている場合については、当該期間の経過したときを保険給付の履行期、こう見まして、先ほど委員がお読みになっていた後の期間云々というのがありましたが、その約定した期限が経過する前であっても、保険者は、その相当な期間を経過した後は遅滞の責任を負うというふうにしたものであります。
したがいまして、ここで言う「保険給付を行うために確認をすることが損害保険契約上必要とされる事項」とは、例えば保険事故、損害額、それから免責事由も入ります、それから告知義務違反の有無などのように、保険給付を行うために確認する必要がある事項として法律または個々の約款で定められたものを指す、こういうことになります。
古
古本伸一郎#11
○古本委員 この相当の期間というのが結果として不払いの口実になるんじゃないか、こういう御懸念を法曹の関係を中心に、とりわけ消費者の立場に立っておられる方々からいただいております。
具体的に、この相当の期間というのは大体何日ぐらいを想定されておられますか。
この発言だけを見る →具体的に、この相当の期間というのは大体何日ぐらいを想定されておられますか。
倉
倉吉敬#12
○倉吉政府参考人 この相当な期間が何日になるのか、具体的な数字で申し上げることは極めて困難であります。
と申しますのは、保険契約は、さまざまな類型の契約がございます。そして、これから保険契約の中でも、そのさまざまな類型の中でもまた細かいものがいろいろ新しい商品として開発されるということも考えられるところであります。
そういたしますと、ここで、一定のこの類型の契約については、通常はこれぐらいの調査をすれば先ほど申し上げた事項についてはわかるだろうという期間を一般的に申し上げるというのは非常に難しいと言わざるを得ません。それで、ここでは相当の期間と書いておりますので、これは相当の期間として判断するということになるんですが、この条文に書かれておりますように、約款の中で一定の期間が約束されている、でも、それが長過ぎるというときは、その前で、相当な期間のところで切れるんだよというのがこの条文でございます。
ですから、御懸念になるような、相当な期間となっているからずっと先まで延びてしまうのではないか、そのようなことはないと断言できると思います。
この発言だけを見る →と申しますのは、保険契約は、さまざまな類型の契約がございます。そして、これから保険契約の中でも、そのさまざまな類型の中でもまた細かいものがいろいろ新しい商品として開発されるということも考えられるところであります。
そういたしますと、ここで、一定のこの類型の契約については、通常はこれぐらいの調査をすれば先ほど申し上げた事項についてはわかるだろうという期間を一般的に申し上げるというのは非常に難しいと言わざるを得ません。それで、ここでは相当の期間と書いておりますので、これは相当の期間として判断するということになるんですが、この条文に書かれておりますように、約款の中で一定の期間が約束されている、でも、それが長過ぎるというときは、その前で、相当な期間のところで切れるんだよというのがこの条文でございます。
ですから、御懸念になるような、相当な期間となっているからずっと先まで延びてしまうのではないか、そのようなことはないと断言できると思います。
古
古本伸一郎#13
○古本委員 今、法務省は、保険契約というのはさまざまな類型もある、当然、生命保険、損害保険あるいは第三分野によって異なるでしょうし、さらにはその中で、その保険の種類によって変わってくる、こういうふうにおっしゃっておられるというふうに受けとめました。
きょうは、一般的に、いわゆる生命保険、損害保険の共済の分野も含めて所管されておられる農水それから厚労、それからいわゆる業法を持っておられる、生保、損保を所管されておられます金融庁、それぞれお越しであります。今、現状、それぞれの業界の皆様が約款上記しておられるその日数というのは、それぞれ生命保険あるいは損害保険に分けていただいても結構でありますので、大体どんな相場観の相当な期間になっているかということについて、それぞれお願いをしたいと思います。
この発言だけを見る →きょうは、一般的に、いわゆる生命保険、損害保険の共済の分野も含めて所管されておられる農水それから厚労、それからいわゆる業法を持っておられる、生保、損保を所管されておられます金融庁、それぞれお越しであります。今、現状、それぞれの業界の皆様が約款上記しておられるその日数というのは、それぞれ生命保険あるいは損害保険に分けていただいても結構でありますので、大体どんな相場観の相当な期間になっているかということについて、それぞれお願いをしたいと思います。
今
今井敏#14
○今井政府参考人 JA共済の約款についてのお尋ねでございます。
きょう先生が議場でお配りしている資料の中にも例示として二つ載せてもらっておりますけれども、JA共済におきましては、終身共済、火災共済、傷害共済、そういうものをやっておりますけれども、その共済約款におきましては、先生配付の資料にもありますとおり、どこにおきましても、共済金の請求に必要な書類が組合に到達した日から一カ月以内、ただし、事実の確認及び調査のため特に日時を要する場合を除きますというような規定になってございます。
この発言だけを見る →きょう先生が議場でお配りしている資料の中にも例示として二つ載せてもらっておりますけれども、JA共済におきましては、終身共済、火災共済、傷害共済、そういうものをやっておりますけれども、その共済約款におきましては、先生配付の資料にもありますとおり、どこにおきましても、共済金の請求に必要な書類が組合に到達した日から一カ月以内、ただし、事実の確認及び調査のため特に日時を要する場合を除きますというような規定になってございます。
木
木内喜美男#15
○木内政府参考人 お答え申し上げます。
共済事業の関係でございます。
全労済と約百四十組合をやっておるわけでございますが、一般的には、請求を受けた場合には、請求書類がこの会に到着した日から三十日以内に指定した場所で支払うものとする、ただし、事実の確認のため特に日時を要する場合で、かつ、この旨をこの会が共済金受取人に通知したときは、この限りではないというような取り扱いをしておるところでございます。という意味で、農協さんと同じでございます。
この発言だけを見る →共済事業の関係でございます。
全労済と約百四十組合をやっておるわけでございますが、一般的には、請求を受けた場合には、請求書類がこの会に到着した日から三十日以内に指定した場所で支払うものとする、ただし、事実の確認のため特に日時を要する場合で、かつ、この旨をこの会が共済金受取人に通知したときは、この限りではないというような取り扱いをしておるところでございます。という意味で、農協さんと同じでございます。
三
三村亨#16
○三村政府参考人 各保険会社におきましては、保険金の受取人等から保険金の請求があった場合の支払い時期を約款において定めておりまして、先生の資料の方にも掲げられておりますけれども、例えば、生命保険会社が提供する死亡保険につきましては、事実確認のために特に時日を要する場合のほか、その請求に必要な書類が会社、本社に到達日の翌日から起算して五営業日以内に支払うこととしているものや、本店に到達してから五日以内に支払うこととされているものが一般的でございます。
損害保険会社につきましては、例えば自動車保険につきまして、特別な事情により必要な調査を終えることができない場合のほか、必要な書類を提出した日からその日を含めて三十日以内に支払うこととされているものが一般的であると承知をしております。
この発言だけを見る →損害保険会社につきましては、例えば自動車保険につきまして、特別な事情により必要な調査を終えることができない場合のほか、必要な書類を提出した日からその日を含めて三十日以内に支払うこととされているものが一般的であると承知をしております。
古
古本伸一郎#17
○古本委員 それぞれお答えをいただいたとおりではないかと想定をいたしておりましたが、そのとおりお答えをいただきました。
配付をさせていただいた資料の九ページに、それぞれ生保、損保あるいはJA共済さん、あるいは全労済さん初めの例を少し載せておきましたが、生命保険については大体五日、損害保険については三十日ということになっておろうかと思います。
そこで、法務省にお尋ねいたしますが、法務省当局としては、この相当の期間を定めるにははばかると。他方、それぞれの実際の現場ですね、約款を定めておられる各事業者、その事業者に認可を与えている監督官庁については、今明言をしていただきました。大体一月と言ってもいいかもしれません。三十日か五日ということでありますが、法務省ははばかるんだけれども、それぞれが決めることができる。この違いは何なのでしょうか。
この発言だけを見る →配付をさせていただいた資料の九ページに、それぞれ生保、損保あるいはJA共済さん、あるいは全労済さん初めの例を少し載せておきましたが、生命保険については大体五日、損害保険については三十日ということになっておろうかと思います。
そこで、法務省にお尋ねいたしますが、法務省当局としては、この相当の期間を定めるにははばかると。他方、それぞれの実際の現場ですね、約款を定めておられる各事業者、その事業者に認可を与えている監督官庁については、今明言をしていただきました。大体一月と言ってもいいかもしれません。三十日か五日ということでありますが、法務省ははばかるんだけれども、それぞれが決めることができる。この違いは何なのでしょうか。
倉
倉吉敬#18
○倉吉政府参考人 この法務省が所管で今提案しております保険法案という法案でございます。法律の中身にどう書き込むか、そのときに何日と断定的に書けるかという問題でございまして、もちろん、実務で今御紹介のありました日数についての取り扱いが行われていて定着している、それから、後ほど話題になると思いますが、委員が御指摘の最高裁の判例でも、基本的に三十日というケースについて一定の、合理的であるというような判断をしております。そういったことが積み重なっていけば、ある程度の期間の目安というのは出てくるだろうと思っております。
しかし、これからまた新しい、同じ生命保険でも損害保険でも、あるいは第三分野の保険でも、新しい商品が出てくるかもしれません。そのときに、例えば今幾つか出ていました一月であるとか三十日であるというのが絶対か、いや、それより短くていいかもしれないということがあるかもしれません。そうすると、そこを全部捨象して抽象的な概念としていうならば、必要な期間であるとか相当な期間と置くしかない、こういうことでございます。
この発言だけを見る →しかし、これからまた新しい、同じ生命保険でも損害保険でも、あるいは第三分野の保険でも、新しい商品が出てくるかもしれません。そのときに、例えば今幾つか出ていました一月であるとか三十日であるというのが絶対か、いや、それより短くていいかもしれないということがあるかもしれません。そうすると、そこを全部捨象して抽象的な概念としていうならば、必要な期間であるとか相当な期間と置くしかない、こういうことでございます。
古
古本伸一郎#19
○古本委員 そういう御懸念を大変なさっておられる皆様のポイントは、今回改めて保険法という法律の中で保険給付の履行期ということで定義をするわけであります。その定義をするに当たって、相当の期間という表現をすることによって、結果として、それが保険の不払いにつながったり、あるいはいたずらに遅延させたりということになりはしないか、こういう懸念があるわけなんですね。
したがって、実はその法の趣旨というのが、今回、むしろ消費者をもっと困らせてやろうということとは全く百八十度違って、むしろそういったことが今まで定められていなかったがために、あいまいな免責条項が入っていたり、あるいは保険会社側が故意を持ってその支払いを遅延させたりということができるようなのりしろを残さないように、今回の法律の中でそれを決めていくんだということであるかどうか、もう少し議論を深めたいと思っているんですが、その大前提になります実態を少し確認しておきたいと思うんですね。
金融庁、大体、保険会社でいきますと、生命保険の商品でいきますと、損害保険の領域と似て非なるものは何か。これはずばり、保険金額が決まっているということではないんでしょうか。他方、損害保険というのは、その損害の程度によって、まさに示談をし、あるいは査定をする中で損害保険金額というものを見積もるわけであります。生命保険の方は、払うか払わないかということを決めた後の支払いというのは早いと思うんです。他方、損害保険というのはなかなか時間を要する。
そういう背景から、五日と三十日という差になっているんじゃないかというふうに理解をいたしておりますが、実態です、今、生命保険会社というのは大体何日くらいで支払いをしているという、何かそういうものはございますか。
この発言だけを見る →したがって、実はその法の趣旨というのが、今回、むしろ消費者をもっと困らせてやろうということとは全く百八十度違って、むしろそういったことが今まで定められていなかったがために、あいまいな免責条項が入っていたり、あるいは保険会社側が故意を持ってその支払いを遅延させたりということができるようなのりしろを残さないように、今回の法律の中でそれを決めていくんだということであるかどうか、もう少し議論を深めたいと思っているんですが、その大前提になります実態を少し確認しておきたいと思うんですね。
金融庁、大体、保険会社でいきますと、生命保険の商品でいきますと、損害保険の領域と似て非なるものは何か。これはずばり、保険金額が決まっているということではないんでしょうか。他方、損害保険というのは、その損害の程度によって、まさに示談をし、あるいは査定をする中で損害保険金額というものを見積もるわけであります。生命保険の方は、払うか払わないかということを決めた後の支払いというのは早いと思うんです。他方、損害保険というのはなかなか時間を要する。
そういう背景から、五日と三十日という差になっているんじゃないかというふうに理解をいたしておりますが、実態です、今、生命保険会社というのは大体何日くらいで支払いをしているという、何かそういうものはございますか。
三
三村亨#20
○三村政府参考人 委員、まことに申しわけありませんが、各保険会社において、受取人等から保険金等の請求があった場合に、どれぐらいの日数をかけて支払いまでに到達しているかといったようなことにつきましては、手元に統計がございませんので、御理解いただきたいと思います。
この発言だけを見る →古
古本伸一郎#21
○古本委員 私が近所のそういう生保の営業の人に聞くレベルの話で申し上げれば、大体五日です。逆に、五日を上回るようなことがあったら、特に外資系に負けちゃうそうですね。もう支払いのスピードが勝負。ですから、現実的には、オーバーに言えば、九十何%は五日、ある会社の例でありますけれども。したがって、実はこの五日というのは本当にいい相場になっているんだと思います。
他方、不幸にしてお亡くなりになった被保険者、そのあるじを失った家庭が生活の糧として早く保険金を受け取りたい、これはもう想像にかたくない場面かと思います。そういうことからいえば、お通夜をなさり、本当にもう御家族皆様が沈痛な空気に包まれている中で、とはいえ、あす、あさっての生活を支えなきゃいけないわけでありまして、当然、保険会社に連絡をとり、そして請求手続をし、そして請求をする。請求書が届く、届いてから五日以内、それを受け、過去に病歴があったかないか、保険契約をなさった時点で実は既に医者から何らかの告知を受けていたにもかかわらず、それを申告なさらなかったなんてことがあると、これは告知義務違反です。したがって、支払われない可能性が高く、これは係争に恐らくなるでしょうね。そういうケースを除けば、ほぼ五日以内、大体相場で支払い完了、こういうことになっているのが実態だそうであります。
では、そうすると、この五日という期限がこの法律の中で明示されないことによる実害が一体どの程度あるのか。あるいは、この相当なる期間というものを規定したがために、どういう不利益が消費者にあるだろうかという議論をもう少し深めたいと思うんです。
恐らく、実態としては、いわゆる業界で使われている言葉ですが、モラルリスクというんでしょうか、いわゆる保険金殺人、過去ありました、今もあってはならないことでありますが、根絶はされていないと思っていますけれども、いわゆる借金の返済に、要するに自殺をして金を返せ、こういうやからがいるわけですよね。
だから、そういうものを排除するためにこれまでいろいろな手を打ってきておられると思うんですが、死亡事案の中で、恐らく本当に限られたケースがこの五日というものを超えて支払いが延びざるを得ない。当然、保険会社もモラルリスクについては排除しなきゃいけませんので、それに時間をかけていくだろう、こういうケースになると思うんですが、大体何割ぐらいそういうケースがあるというふうに法務省として、まずこの法律をつくった前提として、実態をわかった上で法律をつくっておられるんですかという意味で、細かな話かもしれませんが、あえてお尋ねをしてみたいと思います。
この発言だけを見る →他方、不幸にしてお亡くなりになった被保険者、そのあるじを失った家庭が生活の糧として早く保険金を受け取りたい、これはもう想像にかたくない場面かと思います。そういうことからいえば、お通夜をなさり、本当にもう御家族皆様が沈痛な空気に包まれている中で、とはいえ、あす、あさっての生活を支えなきゃいけないわけでありまして、当然、保険会社に連絡をとり、そして請求手続をし、そして請求をする。請求書が届く、届いてから五日以内、それを受け、過去に病歴があったかないか、保険契約をなさった時点で実は既に医者から何らかの告知を受けていたにもかかわらず、それを申告なさらなかったなんてことがあると、これは告知義務違反です。したがって、支払われない可能性が高く、これは係争に恐らくなるでしょうね。そういうケースを除けば、ほぼ五日以内、大体相場で支払い完了、こういうことになっているのが実態だそうであります。
では、そうすると、この五日という期限がこの法律の中で明示されないことによる実害が一体どの程度あるのか。あるいは、この相当なる期間というものを規定したがために、どういう不利益が消費者にあるだろうかという議論をもう少し深めたいと思うんです。
恐らく、実態としては、いわゆる業界で使われている言葉ですが、モラルリスクというんでしょうか、いわゆる保険金殺人、過去ありました、今もあってはならないことでありますが、根絶はされていないと思っていますけれども、いわゆる借金の返済に、要するに自殺をして金を返せ、こういうやからがいるわけですよね。
だから、そういうものを排除するためにこれまでいろいろな手を打ってきておられると思うんですが、死亡事案の中で、恐らく本当に限られたケースがこの五日というものを超えて支払いが延びざるを得ない。当然、保険会社もモラルリスクについては排除しなきゃいけませんので、それに時間をかけていくだろう、こういうケースになると思うんですが、大体何割ぐらいそういうケースがあるというふうに法務省として、まずこの法律をつくった前提として、実態をわかった上で法律をつくっておられるんですかという意味で、細かな話かもしれませんが、あえてお尋ねをしてみたいと思います。
倉
倉吉敬#22
○倉吉政府参考人 申しわけありません。立案当時からも含めて明確な数字を把握しているわけではありません。
ただ、法制審にそれぞれ保険業界の方々も部会に来ていただいておりましたので、その人たちからの情報等々を合わせますと、今委員の御指摘のようなケースは極めて少ないということだけは伺っております。
この発言だけを見る →ただ、法制審にそれぞれ保険業界の方々も部会に来ていただいておりましたので、その人たちからの情報等々を合わせますと、今委員の御指摘のようなケースは極めて少ないということだけは伺っております。
古
古本伸一郎#23
○古本委員 大臣、今のやりとりを聞いていただいて、ちょっと出番がないとあれだと思いますので。いや、これは大事なポイントなんですね。
つまり、はっきり言えば、結果、履行期間を法で定め切っていないんです。だけれども、実態は、きちっと五日と三十日というのはそれぞれの保険を運営なさっておられる保険会社は約款として定めているんです。この約款の定めの期間の相場観として、例えば今例示いたしました生命保険に関して言えば、五日というのがほぼ実態の相場なんです。これを著しく上回って遅延、遅滞させるようなことがあれば、市井でそういううわさが広がって、そこの保険なんて人気が出ないですよ、熾烈な競争をなさっておられますから。
ですから、そういう実態を考えますと、いわゆる相当の期間を経過する日数を経て、経過する日をもって保険給付を行う期限とするという今回の法律になっていますけれども、大体そういうのは何割ぐらい、何%ぐらいあるんだろうかという、その実態を把握した上でやはり法律は立法すべきではなかろうかと思うんですけれども、残念ながら、今局長からは具体的な数字は把握していないということでありました。
もちろん、これは保険会社にとっては企業秘密の部分であるかもしれませんので、体系的、網羅的に数字を求めても、それは開示をなさるかどうかは別次元だと思います。
ただ、一連の保険金の不払い、未払い事案の、やはりこの立法作業の途中であの問題が惹起されましたので、もとより未払い問題の対策法案としてつくっているわけでは、専らの趣旨は異なりますけれども、並行してああいう事案もあったわけであります。
ちなみに、未払い事案の一番の原因は、やはり履行期間の滑った転んだという話が大体だというふうに、特に生命保険に関しては承知いたしておりますので、実態をもっときちっと把握した上で立法作業をすべきかと思うんですが、その点について御所見を求めます。
この発言だけを見る →つまり、はっきり言えば、結果、履行期間を法で定め切っていないんです。だけれども、実態は、きちっと五日と三十日というのはそれぞれの保険を運営なさっておられる保険会社は約款として定めているんです。この約款の定めの期間の相場観として、例えば今例示いたしました生命保険に関して言えば、五日というのがほぼ実態の相場なんです。これを著しく上回って遅延、遅滞させるようなことがあれば、市井でそういううわさが広がって、そこの保険なんて人気が出ないですよ、熾烈な競争をなさっておられますから。
ですから、そういう実態を考えますと、いわゆる相当の期間を経過する日数を経て、経過する日をもって保険給付を行う期限とするという今回の法律になっていますけれども、大体そういうのは何割ぐらい、何%ぐらいあるんだろうかという、その実態を把握した上でやはり法律は立法すべきではなかろうかと思うんですけれども、残念ながら、今局長からは具体的な数字は把握していないということでありました。
もちろん、これは保険会社にとっては企業秘密の部分であるかもしれませんので、体系的、網羅的に数字を求めても、それは開示をなさるかどうかは別次元だと思います。
ただ、一連の保険金の不払い、未払い事案の、やはりこの立法作業の途中であの問題が惹起されましたので、もとより未払い問題の対策法案としてつくっているわけでは、専らの趣旨は異なりますけれども、並行してああいう事案もあったわけであります。
ちなみに、未払い事案の一番の原因は、やはり履行期間の滑った転んだという話が大体だというふうに、特に生命保険に関しては承知いたしておりますので、実態をもっときちっと把握した上で立法作業をすべきかと思うんですが、その点について御所見を求めます。
鳩
鳩山邦夫#24
○鳩山国務大臣 先生と事務当局のやりとり、大変いい勉強になるわけですけれども、今回の保険法の改正というものが、そもそも商法から独立をさせるということで、基本的には業法関係とは関係なく、共済等も、あるいは第三分野等も取り込んで、保険というものについての基本的なルールをつくるという観点で提案されているわけであります。
しかし、他方、不払いとか未払いの問題がしばしば新聞紙上をにぎわすということを考えれば、その基本的なルールの定め方も、保険契約者に、消費者と言ってもいいのかもしれませんが、温かいものでなければならないということで、この法案の改正の中にもそういう点は大分入っているんだろうと思うわけですが、先ほどから民事局長が御答弁申し上げておりますように、保険金の支払い時期、履行というものをどう定めるかということは、具体的な日数をここに書くことはもちろんしていないで、合理的な調査に要する期間ということになっているんだろうと思います。
大多数の場合に五日以内だという先生のお話もよくわかりますし、実態を我々が聞けるのであれば、それは聞く必要があろうかとは思いますが、具体的な日数をこの法律案に書き込むというのはなかなか難しい問題だと思いますので、こういう形になっていると思います。
ただ、残念なことは、事例は極めてまれであっても、モラルリスクの問題というのがあります。それこそ保険金殺人ということになりますと、これは法務大臣としては別の刑事事件の問題として大事件でありまして、これらのものがゼロでないこともまた確かでございますから、この保険契約のあり方に関して、モラルリスクというものをできるだけ減らすように内容をつくり上げていることは事実でございます。
すなわち、保険契約者と被保険者の関係で、やはり生命保険の場合ですと、被保険者が知らないで保険契約者が契約すれば、もしやということもあり得るわけでありまして、もしやという点を考えて、モラルリスクを重視して物事を考えなければいけなかったというつらさは御理解をいただきたいと思っております。
この発言だけを見る →しかし、他方、不払いとか未払いの問題がしばしば新聞紙上をにぎわすということを考えれば、その基本的なルールの定め方も、保険契約者に、消費者と言ってもいいのかもしれませんが、温かいものでなければならないということで、この法案の改正の中にもそういう点は大分入っているんだろうと思うわけですが、先ほどから民事局長が御答弁申し上げておりますように、保険金の支払い時期、履行というものをどう定めるかということは、具体的な日数をここに書くことはもちろんしていないで、合理的な調査に要する期間ということになっているんだろうと思います。
大多数の場合に五日以内だという先生のお話もよくわかりますし、実態を我々が聞けるのであれば、それは聞く必要があろうかとは思いますが、具体的な日数をこの法律案に書き込むというのはなかなか難しい問題だと思いますので、こういう形になっていると思います。
ただ、残念なことは、事例は極めてまれであっても、モラルリスクの問題というのがあります。それこそ保険金殺人ということになりますと、これは法務大臣としては別の刑事事件の問題として大事件でありまして、これらのものがゼロでないこともまた確かでございますから、この保険契約のあり方に関して、モラルリスクというものをできるだけ減らすように内容をつくり上げていることは事実でございます。
すなわち、保険契約者と被保険者の関係で、やはり生命保険の場合ですと、被保険者が知らないで保険契約者が契約すれば、もしやということもあり得るわけでありまして、もしやという点を考えて、モラルリスクを重視して物事を考えなければいけなかったというつらさは御理解をいただきたいと思っております。
古
古本伸一郎#25
○古本委員 今大臣から御答弁いただきましたが、やはり全国でごまんと被保険者になっておられる方、それから保険金の受取人になっておられる方、それぞれの立場からすれば、今回の法改正がむしろ後退するようなことがあってはならないということから、実態に即していますかと私は単純に聞いただけでありますので、今回もうこうやって閣法で出ていますので、今さら調べてもしようがないではなくて、ぜひ一度、実態の把握をきちっとしていただきたいということは強く指摘をしておきたいと思います。
その上で、第二十一条の二項に進みたいと思うんですが、少しこれも読み上げたいと思います。
「保険給付を行う期限を定めなかったときは、保険者は、保険給付の請求があった後、当該請求に係る保険事故及びてん補損害額の確認をするために必要な期間を経過するまでは、遅滞の責任を負わない。」こういうことであるんですが、「確認をするために必要な期間を経過するまで」というのは、これはどういう意味なんでしょうか。
この発言だけを見る →その上で、第二十一条の二項に進みたいと思うんですが、少しこれも読み上げたいと思います。
「保険給付を行う期限を定めなかったときは、保険者は、保険給付の請求があった後、当該請求に係る保険事故及びてん補損害額の確認をするために必要な期間を経過するまでは、遅滞の責任を負わない。」こういうことであるんですが、「確認をするために必要な期間を経過するまで」というのは、これはどういう意味なんでしょうか。
倉
倉吉敬#26
○倉吉政府参考人 これは、約款の中で期間の定めがない場合にどうなるかということを、法律上は穴があるといけませんので、書いている規定でございます。
先ほど、それぞれ説明がありましたが、各約款とも必ず実は期限を書いております。ですから、その意味ではこれは余り働かない規定になるのかもしれないんですが、要するに、期限の定めがないときも、先ほど委員が御指摘になった最高裁の判例にもありますけれども、必要最小限の調査はしないといけません。ちゃんとその事故があったのかということ、それと保険金額についてということになろうかと思いますが、いわば請求者側が証明責任を負っている事項については何らか調べなきゃいけない。そのことについての確認をしていくための期間というのはやはりあるだろう。
ここから先は先ほどと同じ話になりますが、しかし、その確認に要する期間というのは契約の類型ごとにやはり異なる、あるいは同一の契約の類型の中であっても、その内容が異なればやはり異なるだろう。そうすると、一律には決めることはできないので、「確認をするために必要な期間」とだけ書いて、しかし、「必要な」というところで規範的な意味合いを込めて記載をしている、こういうことでございます。
この発言だけを見る →先ほど、それぞれ説明がありましたが、各約款とも必ず実は期限を書いております。ですから、その意味ではこれは余り働かない規定になるのかもしれないんですが、要するに、期限の定めがないときも、先ほど委員が御指摘になった最高裁の判例にもありますけれども、必要最小限の調査はしないといけません。ちゃんとその事故があったのかということ、それと保険金額についてということになろうかと思いますが、いわば請求者側が証明責任を負っている事項については何らか調べなきゃいけない。そのことについての確認をしていくための期間というのはやはりあるだろう。
ここから先は先ほどと同じ話になりますが、しかし、その確認に要する期間というのは契約の類型ごとにやはり異なる、あるいは同一の契約の類型の中であっても、その内容が異なればやはり異なるだろう。そうすると、一律には決めることはできないので、「確認をするために必要な期間」とだけ書いて、しかし、「必要な」というところで規範的な意味合いを込めて記載をしている、こういうことでございます。
古
古本伸一郎#27
○古本委員 つまり、第二十一条の一項、二項を読む限りは、保険というのは基本的に期間があるんだ、その定めが基本的にはあるんだ、しかし、その保険を履行するために必要な調査期間というものは何がしか要るんだ、したがって、それは別途、保険によって異なるので、種類によって異なるので、ここでは定めていないんだ、そういうふうに理解をいたしました。
では、それぞれ金融庁、農水、厚労の順番で参りましょう、期間を定めない保険商品というのはあるんでしょうか。
この発言だけを見る →では、それぞれ金融庁、農水、厚労の順番で参りましょう、期間を定めない保険商品というのはあるんでしょうか。
三
今