古本伸一郎の発言 (法務委員会)

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○古本委員 実は、この約款の中身で大変消費者の皆様が実際に混乱なさる場面というのは、例えば、死亡保険、生命保険を請求するタイミング、あるいは火災保険、不幸にして火災に遭われた方にあっては、その請求をする、その請求をしたときになって初めて、ああ、自分はこういう保険に入っていたんだ、ついてはこんなことが請求できるんだということが、事が起こってから大体わかるというのが実感だと思うんです。転ばぬ先のつえとして入っている保険が、実は転んでから初めてその約款なるものを精読するというのが実態に近いんじゃないかというふうに思うんですね。
 そういう意味では、一連の消費者問題あるいは被保険者の立場に立った各方面の皆様が大変懸念なさっておられるのは、恐らくその約款の中でも、特に履行に関する取り決めに関して今回の保険法の改正でどういう手が打たれているのか、ここら辺を少し議論を深めてまいりたいというふうに思っております。
 履行に関します条項は、この第二十一条を初め、それぞれ五十二条、八十一条で、損保それから生命保険、それからいわゆる第三分野それぞれに「保険給付の履行期」ということで規定がなされておるかと承知をいたしております。
 少し条文案を読み上げたいと思いますが、「保険給付を行う期限を定めた場合であっても、当該期限が、保険事故、てん補損害額、保険者が免責される事由その他の保険給付を行うために確認をすることが損害保険契約上必要とされる事項の確認をするための相当の期間を経過する日後の日であるときは、当該期間を経過する日をもって保険給付を行う期限とする。」こういうふうになっているんです。
 ちょっと順番に確認したいと思うんですが、この「保険給付を行う期限を定めた場合」というのは、どういう場合なんでしょうか。

発言情報

speech_id: 116905206X00920080418_009

発言者: 古本伸一郎

speaker_id: 24265

日付: 2008-04-18

院: 衆議院

会議名: 法務委員会