古本伸一郎の発言 (法務委員会)
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○古本委員 それぞれお答えをいただいたとおりではないかと想定をいたしておりましたが、そのとおりお答えをいただきました。
配付をさせていただいた資料の九ページに、それぞれ生保、損保あるいはJA共済さん、あるいは全労済さん初めの例を少し載せておきましたが、生命保険については大体五日、損害保険については三十日ということになっておろうかと思います。
そこで、法務省にお尋ねいたしますが、法務省当局としては、この相当の期間を定めるにははばかると。他方、それぞれの実際の現場ですね、約款を定めておられる各事業者、その事業者に認可を与えている監督官庁については、今明言をしていただきました。大体一月と言ってもいいかもしれません。三十日か五日ということでありますが、法務省ははばかるんだけれども、それぞれが決めることができる。この違いは何なのでしょうか。