古本伸一郎の発言 (法務委員会)

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○古本委員 そういう御懸念を大変なさっておられる皆様のポイントは、今回改めて保険法という法律の中で保険給付の履行期ということで定義をするわけであります。その定義をするに当たって、相当の期間という表現をすることによって、結果として、それが保険の不払いにつながったり、あるいはいたずらに遅延させたりということになりはしないか、こういう懸念があるわけなんですね。
 したがって、実はその法の趣旨というのが、今回、むしろ消費者をもっと困らせてやろうということとは全く百八十度違って、むしろそういったことが今まで定められていなかったがために、あいまいな免責条項が入っていたり、あるいは保険会社側が故意を持ってその支払いを遅延させたりということができるようなのりしろを残さないように、今回の法律の中でそれを決めていくんだということであるかどうか、もう少し議論を深めたいと思っているんですが、その大前提になります実態を少し確認しておきたいと思うんですね。
 金融庁、大体、保険会社でいきますと、生命保険の商品でいきますと、損害保険の領域と似て非なるものは何か。これはずばり、保険金額が決まっているということではないんでしょうか。他方、損害保険というのは、その損害の程度によって、まさに示談をし、あるいは査定をする中で損害保険金額というものを見積もるわけであります。生命保険の方は、払うか払わないかということを決めた後の支払いというのは早いと思うんです。他方、損害保険というのはなかなか時間を要する。
 そういう背景から、五日と三十日という差になっているんじゃないかというふうに理解をいたしておりますが、実態です、今、生命保険会社というのは大体何日くらいで支払いをしているという、何かそういうものはございますか。

発言情報

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発言者: 古本伸一郎

speaker_id: 24265

日付: 2008-04-18

院: 衆議院

会議名: 法務委員会