古本伸一郎の発言 (法務委員会)
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○古本委員 私が近所のそういう生保の営業の人に聞くレベルの話で申し上げれば、大体五日です。逆に、五日を上回るようなことがあったら、特に外資系に負けちゃうそうですね。もう支払いのスピードが勝負。ですから、現実的には、オーバーに言えば、九十何%は五日、ある会社の例でありますけれども。したがって、実はこの五日というのは本当にいい相場になっているんだと思います。
他方、不幸にしてお亡くなりになった被保険者、そのあるじを失った家庭が生活の糧として早く保険金を受け取りたい、これはもう想像にかたくない場面かと思います。そういうことからいえば、お通夜をなさり、本当にもう御家族皆様が沈痛な空気に包まれている中で、とはいえ、あす、あさっての生活を支えなきゃいけないわけでありまして、当然、保険会社に連絡をとり、そして請求手続をし、そして請求をする。請求書が届く、届いてから五日以内、それを受け、過去に病歴があったかないか、保険契約をなさった時点で実は既に医者から何らかの告知を受けていたにもかかわらず、それを申告なさらなかったなんてことがあると、これは告知義務違反です。したがって、支払われない可能性が高く、これは係争に恐らくなるでしょうね。そういうケースを除けば、ほぼ五日以内、大体相場で支払い完了、こういうことになっているのが実態だそうであります。
では、そうすると、この五日という期限がこの法律の中で明示されないことによる実害が一体どの程度あるのか。あるいは、この相当なる期間というものを規定したがために、どういう不利益が消費者にあるだろうかという議論をもう少し深めたいと思うんです。
恐らく、実態としては、いわゆる業界で使われている言葉ですが、モラルリスクというんでしょうか、いわゆる保険金殺人、過去ありました、今もあってはならないことでありますが、根絶はされていないと思っていますけれども、いわゆる借金の返済に、要するに自殺をして金を返せ、こういうやからがいるわけですよね。
だから、そういうものを排除するためにこれまでいろいろな手を打ってきておられると思うんですが、死亡事案の中で、恐らく本当に限られたケースがこの五日というものを超えて支払いが延びざるを得ない。当然、保険会社もモラルリスクについては排除しなきゃいけませんので、それに時間をかけていくだろう、こういうケースになると思うんですが、大体何割ぐらいそういうケースがあるというふうに法務省として、まずこの法律をつくった前提として、実態をわかった上で法律をつくっておられるんですかという意味で、細かな話かもしれませんが、あえてお尋ねをしてみたいと思います。