古本伸一郎の発言 (法務委員会)

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○古本委員 大臣、今のやりとりを聞いていただいて、ちょっと出番がないとあれだと思いますので。いや、これは大事なポイントなんですね。
 つまり、はっきり言えば、結果、履行期間を法で定め切っていないんです。だけれども、実態は、きちっと五日と三十日というのはそれぞれの保険を運営なさっておられる保険会社は約款として定めているんです。この約款の定めの期間の相場観として、例えば今例示いたしました生命保険に関して言えば、五日というのがほぼ実態の相場なんです。これを著しく上回って遅延、遅滞させるようなことがあれば、市井でそういううわさが広がって、そこの保険なんて人気が出ないですよ、熾烈な競争をなさっておられますから。
 ですから、そういう実態を考えますと、いわゆる相当の期間を経過する日数を経て、経過する日をもって保険給付を行う期限とするという今回の法律になっていますけれども、大体そういうのは何割ぐらい、何%ぐらいあるんだろうかという、その実態を把握した上でやはり法律は立法すべきではなかろうかと思うんですけれども、残念ながら、今局長からは具体的な数字は把握していないということでありました。
 もちろん、これは保険会社にとっては企業秘密の部分であるかもしれませんので、体系的、網羅的に数字を求めても、それは開示をなさるかどうかは別次元だと思います。
 ただ、一連の保険金の不払い、未払い事案の、やはりこの立法作業の途中であの問題が惹起されましたので、もとより未払い問題の対策法案としてつくっているわけでは、専らの趣旨は異なりますけれども、並行してああいう事案もあったわけであります。
 ちなみに、未払い事案の一番の原因は、やはり履行期間の滑った転んだという話が大体だというふうに、特に生命保険に関しては承知いたしておりますので、実態をもっときちっと把握した上で立法作業をすべきかと思うんですが、その点について御所見を求めます。

発言情報

speech_id: 116905206X00920080418_023

発言者: 古本伸一郎

speaker_id: 24265

日付: 2008-04-18

院: 衆議院

会議名: 法務委員会