古本伸一郎の発言 (法務委員会)

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○古本委員 今大臣から御答弁いただきましたが、やはり全国でごまんと被保険者になっておられる方、それから保険金の受取人になっておられる方、それぞれの立場からすれば、今回の法改正がむしろ後退するようなことがあってはならないということから、実態に即していますかと私は単純に聞いただけでありますので、今回もうこうやって閣法で出ていますので、今さら調べてもしようがないではなくて、ぜひ一度、実態の把握をきちっとしていただきたいということは強く指摘をしておきたいと思います。
 その上で、第二十一条の二項に進みたいと思うんですが、少しこれも読み上げたいと思います。
 「保険給付を行う期限を定めなかったときは、保険者は、保険給付の請求があった後、当該請求に係る保険事故及びてん補損害額の確認をするために必要な期間を経過するまでは、遅滞の責任を負わない。」こういうことであるんですが、「確認をするために必要な期間を経過するまで」というのは、これはどういう意味なんでしょうか。

発言情報

speech_id: 116905206X00920080418_025

発言者: 古本伸一郎

speaker_id: 24265

日付: 2008-04-18

院: 衆議院

会議名: 法務委員会