古本伸一郎の発言 (法務委員会)

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○古本委員 つまり、第二十一条の一項、二項を読む限りは、保険というのは基本的に期間があるんだ、その定めが基本的にはあるんだ、しかし、その保険を履行するために必要な調査期間というものは何がしか要るんだ、したがって、それは別途、保険によって異なるので、種類によって異なるので、ここでは定めていないんだ、そういうふうに理解をいたしました。
 では、それぞれ金融庁、農水、厚労の順番で参りましょう、期間を定めない保険商品というのはあるんでしょうか。

発言情報

speech_id: 116905206X00920080418_027

発言者: 古本伸一郎

speaker_id: 24265

日付: 2008-04-18

院: 衆議院

会議名: 法務委員会