中野清の発言 (本会議)
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○中野清君 ただいま議題となりました法律案につきまして、内閣委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
本案は、最近における暴力団をめぐる情勢にかんがみ、所要の措置を講じようとするものであり、その主な内容は、次のとおりであります。
第一に、指定暴力団の代表者等は、指定暴力団員が当該暴力団の威力を利用して資金獲得行為を行うについて他人の生命、身体または財産を侵害したときは、一定の場合を除き、これによって生じた損害を賠償する責任を負うこととするものであります。
第二に、対立抗争に係る暴力行為の賞揚等を目的とする指定暴力団員に対する金品等の供与について、公安委員会はこれをしてはならない旨の命令ができることとするものであります。
第三に、指定暴力団員による不法行為の被害者が行った損害賠償請求等に対する妨害行為を禁止し、公安委員会は当該行為の中止または防止のための命令ができることとするものであります。
第四に、指定暴力団員が指定暴力団等の威力を示して行政庁に対して許認可等を要求する行為等を暴力的要求行為として規制するものであります。
本案は、参議院先議に係るもので、去る四月二十二日本委員会に付託され、翌二十三日泉国家公安委員会委員長から提案理由の説明を聴取いたしました。次いで、四月二十五日質疑を行い、質疑終局後、直ちに採決いたしましたところ、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
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