本会議
⚠️ 発言のコピー・転載時は出典元URL(kokkai.ndl.go.jpおよびkokkai-data.com)を必ず残してください。改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。
会
会議録情報#0
平成二十年四月三十日(水曜日)
—————————————
議事日程 第十六号
平成二十年四月三十日
午後一時開議
第一 保険法案(内閣提出)
第二 保険法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案(内閣提出)
第三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
—————————————
○本日の会議に付した案件
日程第一 保険法案(内閣提出)
日程第二 保険法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案(内閣提出)
日程第三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
内閣提出、地方税法等の一部を改正する法律案、地方法人特別税等に関する暫定措置法案、地方交付税法等の一部を改正する法律案は、いずれも、二月二十九日に参議院に送付の後、六十日を経過したが同院はいまだ議決に至らず、よって、本院においては、憲法第五十九条第四項により、参議院がこれを否決したものとみなすべしとの動議(大島理森君外百二名提出)
内閣提出、平成二十年度における公債の発行の特例に関する法律案、所得税法等の一部を改正する法律案は、いずれも、二月二十九日に参議院に送付の後、六十日を経過したが同院はいまだ議決に至らず、よって、本院においては、憲法第五十九条第四項により、参議院がこれを否決したものとみなすべしとの動議(大島理森君外百二名提出)
憲法第五十九条第二項に基づき、地方税法等の一部を改正する法律案の本院議決案、地方法人特別税等に関する暫定措置法案の本院議決案及び地方交付税法等の一部を改正する法律案の本院議決案の三案を一括して議題とし、直ちに再議決すべしとの動議(大島理森君外百二名提出)
地方税法等の一部を改正する法律案、本院議決案
地方法人特別税等に関する暫定措置法案、本院議決案
地方交付税法等の一部を改正する法律案、本院議決案
憲法第五十九条第二項に基づき、平成二十年度における公債の発行の特例に関する法律案の本院議決案及び所得税法等の一部を改正する法律案の本院議決案の両案を一括して議題とし、直ちに再議決すべしとの動議(大島理森君外百三名提出)
平成二十年度における公債の発行の特例に関する法律案、本院議決案
所得税法等の一部を改正する法律案、本院議決案
午後二時開議
この発言だけを見る →—————————————
議事日程 第十六号
平成二十年四月三十日
午後一時開議
第一 保険法案(内閣提出)
第二 保険法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案(内閣提出)
第三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
—————————————
○本日の会議に付した案件
日程第一 保険法案(内閣提出)
日程第二 保険法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案(内閣提出)
日程第三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
内閣提出、地方税法等の一部を改正する法律案、地方法人特別税等に関する暫定措置法案、地方交付税法等の一部を改正する法律案は、いずれも、二月二十九日に参議院に送付の後、六十日を経過したが同院はいまだ議決に至らず、よって、本院においては、憲法第五十九条第四項により、参議院がこれを否決したものとみなすべしとの動議(大島理森君外百二名提出)
内閣提出、平成二十年度における公債の発行の特例に関する法律案、所得税法等の一部を改正する法律案は、いずれも、二月二十九日に参議院に送付の後、六十日を経過したが同院はいまだ議決に至らず、よって、本院においては、憲法第五十九条第四項により、参議院がこれを否決したものとみなすべしとの動議(大島理森君外百二名提出)
憲法第五十九条第二項に基づき、地方税法等の一部を改正する法律案の本院議決案、地方法人特別税等に関する暫定措置法案の本院議決案及び地方交付税法等の一部を改正する法律案の本院議決案の三案を一括して議題とし、直ちに再議決すべしとの動議(大島理森君外百二名提出)
地方税法等の一部を改正する法律案、本院議決案
地方法人特別税等に関する暫定措置法案、本院議決案
地方交付税法等の一部を改正する法律案、本院議決案
憲法第五十九条第二項に基づき、平成二十年度における公債の発行の特例に関する法律案の本院議決案及び所得税法等の一部を改正する法律案の本院議決案の両案を一括して議題とし、直ちに再議決すべしとの動議(大島理森君外百三名提出)
平成二十年度における公債の発行の特例に関する法律案、本院議決案
所得税法等の一部を改正する法律案、本院議決案
午後二時開議
河
河野洋平#1
○議長(河野洋平君) これより会議を開きます。
————◇—————
日程第一 保険法案(内閣提出)
日程第二 保険法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案(内閣提出)
この発言だけを見る →————◇—————
日程第一 保険法案(内閣提出)
日程第二 保険法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案(内閣提出)
河
河野洋平#2
○議長(河野洋平君) 日程第一、保険法案、日程第二、保険法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案、右両案を一括して議題といたします。
委員長の報告を求めます。法務委員長下村博文君。
—————————————
保険法案及び同報告書
保険法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
—————————————
〔下村博文君登壇〕
この発言だけを見る →委員長の報告を求めます。法務委員長下村博文君。
—————————————
保険法案及び同報告書
保険法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
—————————————
〔下村博文君登壇〕
下
下村博文#3
○下村博文君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、法務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
両案は、保険契約に関する法制を現代の社会経済に的確に対応したものとするため、商法の保険契約に関する規定を全面的に見直して、所要の法整備を行おうとするもので、その主な内容は、次のとおりであります。
まず第一に、保険契約と同等の内容を有する共済契約を保険法の適用の対象に含めるものとしております。
第二に、損害保険及び生命保険のほかに、傷害疾病保険に関する規定を新設するものとしております。
第三に、保険契約者等を保護するため、保険契約締結時の告知についての規定の見直し、保険金の支払い時期についての規定の新設、片面的強行規定の導入等を行うものとしております。
両案は、去る四月七日本委員会に付託され、十一日鳩山法務大臣から提案理由の説明を聴取し、十五日質疑に入り、二十二日参考人から意見を聴取しました。二十五日質疑を終局し、採決の結果、両案はいずれも全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
なお、両案に対し附帯決議が付されたことを申し添えます。
以上、御報告申し上げます。拍手
—————————————
この発言だけを見る →両案は、保険契約に関する法制を現代の社会経済に的確に対応したものとするため、商法の保険契約に関する規定を全面的に見直して、所要の法整備を行おうとするもので、その主な内容は、次のとおりであります。
まず第一に、保険契約と同等の内容を有する共済契約を保険法の適用の対象に含めるものとしております。
第二に、損害保険及び生命保険のほかに、傷害疾病保険に関する規定を新設するものとしております。
第三に、保険契約者等を保護するため、保険契約締結時の告知についての規定の見直し、保険金の支払い時期についての規定の新設、片面的強行規定の導入等を行うものとしております。
両案は、去る四月七日本委員会に付託され、十一日鳩山法務大臣から提案理由の説明を聴取し、十五日質疑に入り、二十二日参考人から意見を聴取しました。二十五日質疑を終局し、採決の結果、両案はいずれも全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
なお、両案に対し附帯決議が付されたことを申し添えます。
以上、御報告申し上げます。拍手
—————————————
河
河野洋平#4
○議長(河野洋平君) 両案を一括して採決いたします。
両案の委員長の報告はいずれも可決であります。両案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
この発言だけを見る →両案の委員長の報告はいずれも可決であります。両案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
河
河野洋平#5
○議長(河野洋平君) 起立多数。よって、両案とも委員長報告のとおり可決いたしました。
————◇—————
日程第三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
この発言だけを見る →————◇—————
日程第三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
河
河野洋平#6
○議長(河野洋平君) 日程第三、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
委員長の報告を求めます。内閣委員長中野清君。
—————————————
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
—————————————
〔中野清君登壇〕
この発言だけを見る →委員長の報告を求めます。内閣委員長中野清君。
—————————————
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
—————————————
〔中野清君登壇〕
中
中野清#7
○中野清君 ただいま議題となりました法律案につきまして、内閣委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
本案は、最近における暴力団をめぐる情勢にかんがみ、所要の措置を講じようとするものであり、その主な内容は、次のとおりであります。
第一に、指定暴力団の代表者等は、指定暴力団員が当該暴力団の威力を利用して資金獲得行為を行うについて他人の生命、身体または財産を侵害したときは、一定の場合を除き、これによって生じた損害を賠償する責任を負うこととするものであります。
第二に、対立抗争に係る暴力行為の賞揚等を目的とする指定暴力団員に対する金品等の供与について、公安委員会はこれをしてはならない旨の命令ができることとするものであります。
第三に、指定暴力団員による不法行為の被害者が行った損害賠償請求等に対する妨害行為を禁止し、公安委員会は当該行為の中止または防止のための命令ができることとするものであります。
第四に、指定暴力団員が指定暴力団等の威力を示して行政庁に対して許認可等を要求する行為等を暴力的要求行為として規制するものであります。
本案は、参議院先議に係るもので、去る四月二十二日本委員会に付託され、翌二十三日泉国家公安委員会委員長から提案理由の説明を聴取いたしました。次いで、四月二十五日質疑を行い、質疑終局後、直ちに採決いたしましたところ、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。
以上、御報告申し上げます。拍手
—————————————
この発言だけを見る →本案は、最近における暴力団をめぐる情勢にかんがみ、所要の措置を講じようとするものであり、その主な内容は、次のとおりであります。
第一に、指定暴力団の代表者等は、指定暴力団員が当該暴力団の威力を利用して資金獲得行為を行うについて他人の生命、身体または財産を侵害したときは、一定の場合を除き、これによって生じた損害を賠償する責任を負うこととするものであります。
第二に、対立抗争に係る暴力行為の賞揚等を目的とする指定暴力団員に対する金品等の供与について、公安委員会はこれをしてはならない旨の命令ができることとするものであります。
第三に、指定暴力団員による不法行為の被害者が行った損害賠償請求等に対する妨害行為を禁止し、公安委員会は当該行為の中止または防止のための命令ができることとするものであります。
第四に、指定暴力団員が指定暴力団等の威力を示して行政庁に対して許認可等を要求する行為等を暴力的要求行為として規制するものであります。
本案は、参議院先議に係るもので、去る四月二十二日本委員会に付託され、翌二十三日泉国家公安委員会委員長から提案理由の説明を聴取いたしました。次いで、四月二十五日質疑を行い、質疑終局後、直ちに採決いたしましたところ、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。
以上、御報告申し上げます。拍手
—————————————
河
河
河野洋平#9
○議長(河野洋平君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
————◇—————
内閣提出、地方税法等の一部を改正する法律案、地方法人特別税等に関する暫定措置法案、地方交付税法等の一部を改正する法律案は、いずれも、二月二十九日に参議院に送付の後、六十日を経過したが同院はいまだ議決に至らず、よって、本院においては、憲法第五十九条第四項により、参議院がこれを否決したものとみなすべしとの動議(大島理森君外百二名提出)
内閣提出、平成二十年度における公債の発行の特例に関する法律案、所得税法等の一部を改正する法律案は、いずれも、二月二十九日に参議院に送付の後、六十日を経過したが同院はいまだ議決に至らず、よって、本院においては、憲法第五十九条第四項により、参議院がこれを否決したものとみなすべしとの動議(大島理森君外百二名提出)
この発言だけを見る →————◇—————
内閣提出、地方税法等の一部を改正する法律案、地方法人特別税等に関する暫定措置法案、地方交付税法等の一部を改正する法律案は、いずれも、二月二十九日に参議院に送付の後、六十日を経過したが同院はいまだ議決に至らず、よって、本院においては、憲法第五十九条第四項により、参議院がこれを否決したものとみなすべしとの動議(大島理森君外百二名提出)
内閣提出、平成二十年度における公債の発行の特例に関する法律案、所得税法等の一部を改正する法律案は、いずれも、二月二十九日に参議院に送付の後、六十日を経過したが同院はいまだ議決に至らず、よって、本院においては、憲法第五十九条第四項により、参議院がこれを否決したものとみなすべしとの動議(大島理森君外百二名提出)
河
河野洋平#10
○議長(河野洋平君) 大島理森君外百二名から、内閣提出、地方税法等の一部を改正する法律案、地方法人特別税等に関する暫定措置法案、地方交付税法等の一部を改正する法律案は、いずれも、二月二十九日に参議院に送付の後、六十日を経過したが同院はいまだ議決に至らず、よって、本院においては、憲法第五十九条第四項により、参議院がこれを否決したものとみなすべしとの動議が提出されております。また、大島理森君外百二名から、内閣提出、平成二十年度における公債の発行の特例に関する法律案、所得税法等の一部を改正する法律案は、いずれも、二月二十九日に参議院に送付の後、六十日を経過したが同院はいまだ議決に至らず、よって、本院においては、憲法第五十九条第四項により、参議院がこれを否決したものとみなすべしとの動議が提出されております。右両動議を一括して議題といたします。
両動議につき討論の通告があります。順次これを許します。穀田恵二君。
〔穀田恵二君登壇〕
この発言だけを見る →両動議につき討論の通告があります。順次これを許します。穀田恵二君。
〔穀田恵二君登壇〕
穀
穀田恵二#11
○穀田恵二君 私は、日本共産党を代表して、福田内閣と自民、公明の与党が、この三月に失効したガソリン税などの暫定税率を復活させ、十年間維持する租税特別措置法案など税制法案及び地方税三法案について、現に参議院で審議中にもかかわらず、否決したものとみなす動議を提出し、衆議院の数の力で再議決しようという、憲政史上かつてない暴挙に断固として抗議するものであります。拍手
これらの法案は、現に参議院で審議中であり、日程協議が行われ、審議の意思を明確にしています。にもかかわらず、衆議院が一方的に否決とみなすことは、参議院の審議権を剥奪するものと言わなければなりません。
しかも、みなし否決と再議決は、福田首相の言明と政府・与党決定に照らしても、国民世論に照らしても、また国会審議の経過に照らしても、一片の道理もありません。
政府・与党が再議決しようとしている国税、地方税の歳入関連法案は、二カ月前の二月二十九日、道路特定財源問題での矛盾と破綻が明白になっているにもかかわらず、予算案とともに、自民、公明両党が衆議院本会議での採決を強行したものです。それから六十日経過したからみなし否決を求めるというのは言語道断であり、この六十日間で大きく変わった事態を全く無視するものであります。
政府提出法案は、ガソリン税を道路だけにしか使えない特定財源とし、暫定税率を十年間維持して、道路財源を確保し、五十九兆円に上る道路中期計画のもとで、際限なく新たな高速道路建設を推進するというものでした。
そもそも道路特定財源は、一九五三年以来、三年、五年の臨時、暫定措置をずるずると重ねてきたものであり、さらに七四年からは、道路に充てるために暫定税率が上乗せされ、今日に至っているのであります。
政府が財政危機を言い、国民生活を切り捨てながら、際限ない道路づくりを聖域化する政策を五十年にわたって続けていることに、国民の厳しい批判が沸騰したのであります。
この国民の世論の批判に押されて、三月十九日、福田首相自身が法案修正に言及し、道路特定財源の一般財源化を明言し、三月二十七日の政府・与党決定で、二〇〇九年度から道路特定財源を一般財源化の方針を打ち出しました。そして、道路特定財源と暫定税率は、三月三十一日をもってその期限が切れ、失効したのであります。
法案を提出した政府・与党自身がその骨格の変更に言及しているのであります。にもかかわらず、十年間道路特定財源を維持することを前提に暫定税率を復活させる税法改正案をそのまま成立させることは許されません。来年度からの一般財源化と根本的に矛盾することは明らかではありませんか。
この間の審議についていえば、政府が一般財源化を言明しながら、その具体的内容を明らかにせず、秋の税制の抜本改正の中でとしか言わないことが審議の充実を妨げてきたことを厳しく指摘しなければなりません。
政府・与党は、国民の声に耳を傾けるべきであります。最近のどの世論調査を見ても、再議決による暫定税率の復活に反対する人は六割を超え、賛成は二、三割にすぎないではありませんか。
この四月からは、食料品を初め生活必需品が相次ぎ値上げされ、庶民の家計を直撃しています。その上、所得は上がらず、医療費などの負担と重税が重くのしかかっているのであります。さらに、七十五歳以上に差別医療を押しつける後期高齢者医療制度の実施を強行し、老後の不安を押しつけたのであります。
こうしたもとで、一たん下がったガソリン税二兆六千億円の大増税を行い、国民生活に打撃を与えることは断じて許されません。政府は、道路特定財源について、ユーザーの理解が必要だと繰り返してきましたが、今こそユーザー、国民の声に耳を傾けるべきであります。道路特定財源は一般財源化して、道路にも環境にも福祉にも使えるようにすべきだ、この国民多数の声にこたえるべきであります。
最後に、ガソリン税の暫定税率と道路特定財源の復活はすべきではありません。このことを断固として主張し、国税二法案及び地方税三法案のみなし否決に反対の討論を終わります。拍手
この発言だけを見る →これらの法案は、現に参議院で審議中であり、日程協議が行われ、審議の意思を明確にしています。にもかかわらず、衆議院が一方的に否決とみなすことは、参議院の審議権を剥奪するものと言わなければなりません。
しかも、みなし否決と再議決は、福田首相の言明と政府・与党決定に照らしても、国民世論に照らしても、また国会審議の経過に照らしても、一片の道理もありません。
政府・与党が再議決しようとしている国税、地方税の歳入関連法案は、二カ月前の二月二十九日、道路特定財源問題での矛盾と破綻が明白になっているにもかかわらず、予算案とともに、自民、公明両党が衆議院本会議での採決を強行したものです。それから六十日経過したからみなし否決を求めるというのは言語道断であり、この六十日間で大きく変わった事態を全く無視するものであります。
政府提出法案は、ガソリン税を道路だけにしか使えない特定財源とし、暫定税率を十年間維持して、道路財源を確保し、五十九兆円に上る道路中期計画のもとで、際限なく新たな高速道路建設を推進するというものでした。
そもそも道路特定財源は、一九五三年以来、三年、五年の臨時、暫定措置をずるずると重ねてきたものであり、さらに七四年からは、道路に充てるために暫定税率が上乗せされ、今日に至っているのであります。
政府が財政危機を言い、国民生活を切り捨てながら、際限ない道路づくりを聖域化する政策を五十年にわたって続けていることに、国民の厳しい批判が沸騰したのであります。
この国民の世論の批判に押されて、三月十九日、福田首相自身が法案修正に言及し、道路特定財源の一般財源化を明言し、三月二十七日の政府・与党決定で、二〇〇九年度から道路特定財源を一般財源化の方針を打ち出しました。そして、道路特定財源と暫定税率は、三月三十一日をもってその期限が切れ、失効したのであります。
法案を提出した政府・与党自身がその骨格の変更に言及しているのであります。にもかかわらず、十年間道路特定財源を維持することを前提に暫定税率を復活させる税法改正案をそのまま成立させることは許されません。来年度からの一般財源化と根本的に矛盾することは明らかではありませんか。
この間の審議についていえば、政府が一般財源化を言明しながら、その具体的内容を明らかにせず、秋の税制の抜本改正の中でとしか言わないことが審議の充実を妨げてきたことを厳しく指摘しなければなりません。
政府・与党は、国民の声に耳を傾けるべきであります。最近のどの世論調査を見ても、再議決による暫定税率の復活に反対する人は六割を超え、賛成は二、三割にすぎないではありませんか。
この四月からは、食料品を初め生活必需品が相次ぎ値上げされ、庶民の家計を直撃しています。その上、所得は上がらず、医療費などの負担と重税が重くのしかかっているのであります。さらに、七十五歳以上に差別医療を押しつける後期高齢者医療制度の実施を強行し、老後の不安を押しつけたのであります。
こうしたもとで、一たん下がったガソリン税二兆六千億円の大増税を行い、国民生活に打撃を与えることは断じて許されません。政府は、道路特定財源について、ユーザーの理解が必要だと繰り返してきましたが、今こそユーザー、国民の声に耳を傾けるべきであります。道路特定財源は一般財源化して、道路にも環境にも福祉にも使えるようにすべきだ、この国民多数の声にこたえるべきであります。
最後に、ガソリン税の暫定税率と道路特定財源の復活はすべきではありません。このことを断固として主張し、国税二法案及び地方税三法案のみなし否決に反対の討論を終わります。拍手
河
岩
岩屋毅#13
○岩屋毅君 自由民主党の岩屋毅でございます。
まず、先ほど議長からも御発言がありましたが、先ほどの民主党の暴力的妨害行動は国会の品位を汚すものであって、断じて許すことができません。厳しく糾弾されるべきと考えます。
さて、私は、自民党、公明党を代表いたしまして、ただいま議題となりました内閣提出の計五法案を憲法第五十九条第四項の規定に基づいて参議院が否決したとみなすという両動議につきまして、賛成の立場から一括して討論を行います。拍手
最初に申し上げたいと思います。
さきの山口二区の補選の結果は、私どもに非常に厳しいものとなりました。政府・与党としては、この選挙結果を謙虚に受けとめ、今後に生かしていかなければならないことは当然であります。しかし、それと同時に、政府・与党として本来なすべきことについては、粛々とその責任を果たしていかなければなりません。
私は、そもそもこのような動議を審議しなければならないということについて、言いようのないむなしさと憤りを覚えております。
この間、参議院は一体何をやっていたんでしょうか。その参議院を主導する野党諸君は一体何をやっていたんでしょうか。国会は、議論をして物を決するところでございます。しかも、この通常国会の最大の使命は、国民生活に直結する予算並びにその関連法案を審議し、年度内に結論を得ることにございます。それが果たせていないということは、与党も野党もない、国会そのものが極めて深刻な状況に置かれているということを我々は厳しく認識しなければならないと思います。
きょうは一体何日でしょうか。既に新年度がスタートして一カ月が経過をしております。国も自治体も、平成二十年度の予算を決定し、既にその執行が始まっております。衆議院の議決からは六十日が経過をいたしました。にもかかわらず、院として結論すら出せないということは、職務怠慢にほかならず、職責の放棄だと言って過言ではありません。現在の野党主導の参議院は、憲法が予定し、期待をしております第二院としての権能をはるかに逸脱していると言わざるを得ません。
昨年の参議院選挙の結果は、政府・与党にとっては極めて厳しいものでございました。しかし、民の声は天の声であります。これもまた国民の選択の結果であります。政府・与党は、この結果を真摯に受けとめ、このねじれの中から政治を前に進めていくためには徹底した話し合いしかないという考え方のもとに、極めて丁寧な国会運営を続けてまいりました。
その結果、さきの本院での予算委員会における審議時間は例年以上のものとなり、極めて充実した審議を行うことができました。それは、本日の議題となっております地方税三法案、国税二法案についても同様であります。これらの法案は、本院においては、去る二月十九日、総務、財務金融の両委員会に付託されて以来、地方税三法案については延べ五日間で十七時間、また国税二法案は延べ六日間で二十一時間余りの質疑の後、採決され、去る二月二十九日の本会議において参議院に送付をされたのであります。
ところが、参議院においては、これらの五法案は、驚くなかれ、何と一カ月以上も放置され続けたのであります。まことにもって前代未聞のことであり、憲政史上に汚点を残す愚行だったと言わざるを得ません。
この間、そのような異常事態を打開するために、与党からは何度となく政策協議を呼びかけ、また、参議院規則に基づく委員会の開会要求を行ってまいりました。しかし、野党は一向に聞く耳を持たず、とうとう一カ月もの貴重な時間を空費してしまったのであります。税金の無駄遣いというならば、これ以上の無駄遣いはありません。
しかも、民主党は、自分たちの提出した法案の審議すら拒否するという、全くもって理解に苦しむ行動をとったのであります。その結果、五法案は年度内に一度も審議されることなく、ようやく委員会に付託をされたのは、何と四月四日になってからでありました。
遅きに失したものの、その後、参議院においては、財政金融委員会並びに総務委員会において精力的に審議が進められ、公聴会や参考人質疑などを実施するなど、ここでも例年以上の審議時間を費やしたのであります。
ここに至れば、採決をするのは当然でしょう。それが国権の最高機関たる国会の一翼を担う参議院としての使命でありましょう。しかるに、野党は審議が尽くされていないという一点張りで結論を先延ばしにし続け、とうとう本日を迎えたというわけであります。
議会運営の責任は第一党にあります。その参議院第一党が、衆議院から送付された法案を六十日を過ぎた今もなお結論すら出せないというのは、一体どういうわけなんでしょうか。それほどまでに責任感がないのでしょうか。それとも、能力がないのでしょうか。かつて、小沢代表がいみじくも、今の民主党には政権担当能力がないとおっしゃいましたけれども、少なくとも、今日までの姿を見る限り、小沢代表の言を支持せざるを得ないのであります。
今の民主党の姿勢はまさに政局至上主義であり、党利党略の最たるものであると言わざるを得ません。このような議会運営は、参議院の権威を失墜させるだけでなく、やがては参議院の存在価値そのものが問われる事態を招くことは必至であります。野党の諸君に猛省を促すものであります。
我々には無制限に時間が与えられているというわけではありません。限られた時間の中で充実した審議を行い、時至れば、賛否は別にして、院としての結論を出すことが立法府の使命なのであります。中央銀行の人事も満足に行えない、すべての自治体が予算を書いて待っているのにいまだに歳入が確定できない、こういう姿を世界はどのように見ているでしょうか。
このままでは、国政の停滞が日本の国の足を引っ張ることになるのではないでしょうか。政局最優先でいたずらに結論を先延ばしし続ける野党の無責任かつ不誠実な対応は断固として糾弾されるべきものであると考えます。
我々にはそのような無責任なことはできません。法案を送付して六十日が経過し、かつ、昨年の倍近くの時間をかけても結論が出ないというのであれば、与党としての責任を果たす決断をせざるを得ません。国民生活を守り、地方財政を正常な姿に戻すためにも、今こそ憲法第五十九条第四項の規定に従って堂々とみなし否決を行うべきと考えます。
議員諸君の良識をもって、圧倒的多数の賛同を切にお願い申し上げまして、私の賛成討論といたします。
ありがとうございました。拍手
この発言だけを見る →まず、先ほど議長からも御発言がありましたが、先ほどの民主党の暴力的妨害行動は国会の品位を汚すものであって、断じて許すことができません。厳しく糾弾されるべきと考えます。
さて、私は、自民党、公明党を代表いたしまして、ただいま議題となりました内閣提出の計五法案を憲法第五十九条第四項の規定に基づいて参議院が否決したとみなすという両動議につきまして、賛成の立場から一括して討論を行います。拍手
最初に申し上げたいと思います。
さきの山口二区の補選の結果は、私どもに非常に厳しいものとなりました。政府・与党としては、この選挙結果を謙虚に受けとめ、今後に生かしていかなければならないことは当然であります。しかし、それと同時に、政府・与党として本来なすべきことについては、粛々とその責任を果たしていかなければなりません。
私は、そもそもこのような動議を審議しなければならないということについて、言いようのないむなしさと憤りを覚えております。
この間、参議院は一体何をやっていたんでしょうか。その参議院を主導する野党諸君は一体何をやっていたんでしょうか。国会は、議論をして物を決するところでございます。しかも、この通常国会の最大の使命は、国民生活に直結する予算並びにその関連法案を審議し、年度内に結論を得ることにございます。それが果たせていないということは、与党も野党もない、国会そのものが極めて深刻な状況に置かれているということを我々は厳しく認識しなければならないと思います。
きょうは一体何日でしょうか。既に新年度がスタートして一カ月が経過をしております。国も自治体も、平成二十年度の予算を決定し、既にその執行が始まっております。衆議院の議決からは六十日が経過をいたしました。にもかかわらず、院として結論すら出せないということは、職務怠慢にほかならず、職責の放棄だと言って過言ではありません。現在の野党主導の参議院は、憲法が予定し、期待をしております第二院としての権能をはるかに逸脱していると言わざるを得ません。
昨年の参議院選挙の結果は、政府・与党にとっては極めて厳しいものでございました。しかし、民の声は天の声であります。これもまた国民の選択の結果であります。政府・与党は、この結果を真摯に受けとめ、このねじれの中から政治を前に進めていくためには徹底した話し合いしかないという考え方のもとに、極めて丁寧な国会運営を続けてまいりました。
その結果、さきの本院での予算委員会における審議時間は例年以上のものとなり、極めて充実した審議を行うことができました。それは、本日の議題となっております地方税三法案、国税二法案についても同様であります。これらの法案は、本院においては、去る二月十九日、総務、財務金融の両委員会に付託されて以来、地方税三法案については延べ五日間で十七時間、また国税二法案は延べ六日間で二十一時間余りの質疑の後、採決され、去る二月二十九日の本会議において参議院に送付をされたのであります。
ところが、参議院においては、これらの五法案は、驚くなかれ、何と一カ月以上も放置され続けたのであります。まことにもって前代未聞のことであり、憲政史上に汚点を残す愚行だったと言わざるを得ません。
この間、そのような異常事態を打開するために、与党からは何度となく政策協議を呼びかけ、また、参議院規則に基づく委員会の開会要求を行ってまいりました。しかし、野党は一向に聞く耳を持たず、とうとう一カ月もの貴重な時間を空費してしまったのであります。税金の無駄遣いというならば、これ以上の無駄遣いはありません。
しかも、民主党は、自分たちの提出した法案の審議すら拒否するという、全くもって理解に苦しむ行動をとったのであります。その結果、五法案は年度内に一度も審議されることなく、ようやく委員会に付託をされたのは、何と四月四日になってからでありました。
遅きに失したものの、その後、参議院においては、財政金融委員会並びに総務委員会において精力的に審議が進められ、公聴会や参考人質疑などを実施するなど、ここでも例年以上の審議時間を費やしたのであります。
ここに至れば、採決をするのは当然でしょう。それが国権の最高機関たる国会の一翼を担う参議院としての使命でありましょう。しかるに、野党は審議が尽くされていないという一点張りで結論を先延ばしにし続け、とうとう本日を迎えたというわけであります。
議会運営の責任は第一党にあります。その参議院第一党が、衆議院から送付された法案を六十日を過ぎた今もなお結論すら出せないというのは、一体どういうわけなんでしょうか。それほどまでに責任感がないのでしょうか。それとも、能力がないのでしょうか。かつて、小沢代表がいみじくも、今の民主党には政権担当能力がないとおっしゃいましたけれども、少なくとも、今日までの姿を見る限り、小沢代表の言を支持せざるを得ないのであります。
今の民主党の姿勢はまさに政局至上主義であり、党利党略の最たるものであると言わざるを得ません。このような議会運営は、参議院の権威を失墜させるだけでなく、やがては参議院の存在価値そのものが問われる事態を招くことは必至であります。野党の諸君に猛省を促すものであります。
我々には無制限に時間が与えられているというわけではありません。限られた時間の中で充実した審議を行い、時至れば、賛否は別にして、院としての結論を出すことが立法府の使命なのであります。中央銀行の人事も満足に行えない、すべての自治体が予算を書いて待っているのにいまだに歳入が確定できない、こういう姿を世界はどのように見ているでしょうか。
このままでは、国政の停滞が日本の国の足を引っ張ることになるのではないでしょうか。政局最優先でいたずらに結論を先延ばしし続ける野党の無責任かつ不誠実な対応は断固として糾弾されるべきものであると考えます。
我々にはそのような無責任なことはできません。法案を送付して六十日が経過し、かつ、昨年の倍近くの時間をかけても結論が出ないというのであれば、与党としての責任を果たす決断をせざるを得ません。国民生活を守り、地方財政を正常な姿に戻すためにも、今こそ憲法第五十九条第四項の規定に従って堂々とみなし否決を行うべきと考えます。
議員諸君の良識をもって、圧倒的多数の賛同を切にお願い申し上げまして、私の賛成討論といたします。
ありがとうございました。拍手
河
河
河野洋平#15
○議長(河野洋平君) これより採決に入ります。
まず、大島理森君外百二名提出の内閣提出、地方税法等の一部を改正する法律案、地方法人特別税等に関する暫定措置法案、地方交付税法等の一部を改正する法律案は、いずれも、二月二十九日に参議院に送付の後、六十日を経過したが同院はいまだ議決に至らず、よって、本院においては、憲法第五十九条第四項により、参議院がこれを否決したものとみなすべしとの動議につき採決いたします。
本動議に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
この発言だけを見る →まず、大島理森君外百二名提出の内閣提出、地方税法等の一部を改正する法律案、地方法人特別税等に関する暫定措置法案、地方交付税法等の一部を改正する法律案は、いずれも、二月二十九日に参議院に送付の後、六十日を経過したが同院はいまだ議決に至らず、よって、本院においては、憲法第五十九条第四項により、参議院がこれを否決したものとみなすべしとの動議につき採決いたします。
本動議に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
河
河野洋平#16
○議長(河野洋平君) 起立多数。よって、地方税法等の一部を改正する法律案、地方法人特別税等に関する暫定措置法案、地方交付税法等の一部を改正する法律案はいずれも参議院が否決したものとみなすことに決まりました。拍手
次に、大島理森君外百二名提出の内閣提出、平成二十年度における公債の発行の特例に関する法律案、所得税法等の一部を改正する法律案は、いずれも、二月二十九日に参議院に送付の後、六十日を経過したが同院はいまだ議決に至らず、よって、本院においては、憲法第五十九条第四項により、参議院がこれを否決したものとみなすべしとの動議につき採決いたします。
本動議に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
この発言だけを見る →次に、大島理森君外百二名提出の内閣提出、平成二十年度における公債の発行の特例に関する法律案、所得税法等の一部を改正する法律案は、いずれも、二月二十九日に参議院に送付の後、六十日を経過したが同院はいまだ議決に至らず、よって、本院においては、憲法第五十九条第四項により、参議院がこれを否決したものとみなすべしとの動議につき採決いたします。
本動議に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
河
河野洋平#17
○議長(河野洋平君) 起立多数。よって、平成二十年度における公債の発行の特例に関する法律案、所得税法等の一部を改正する法律案はいずれも参議院が否決したものとみなすことに決まりました。拍手
ただいま議場内交渉係が協議中でありますから、そのまましばらくお待ちください。
————◇—————
この発言だけを見る →ただいま議場内交渉係が協議中でありますから、そのまましばらくお待ちください。
————◇—————
河
河
河
河野洋平#20
○議長(河野洋平君) 先ほど、参議院から、国会法第八十三条の三第三項により、本院送付の地方税法等の一部を改正する法律案、地方法人特別税等に関する暫定措置法案、地方交付税法等の一部を改正する法律案、平成二十年度における公債の発行の特例に関する法律案及び所得税法等の一部を改正する法律案の返付を受けました。
————◇—————
憲法第五十九条第二項に基づき、地方税法等の一部を改正する法律案の本院議決案、地方法人特別税等に関する暫定措置法案の本院議決案及び地方交付税法等の一部を改正する法律案の本院議決案の三案を一括して議題とし、直ちに再議決すべしとの動議(大島理森君外百二名提出)
この発言だけを見る →————◇—————
憲法第五十九条第二項に基づき、地方税法等の一部を改正する法律案の本院議決案、地方法人特別税等に関する暫定措置法案の本院議決案及び地方交付税法等の一部を改正する法律案の本院議決案の三案を一括して議題とし、直ちに再議決すべしとの動議(大島理森君外百二名提出)
河
河野洋平#21
○議長(河野洋平君) 大島理森君外百二名から、憲法第五十九条第二項に基づき、地方税法等の一部を改正する法律案の本院議決案、地方法人特別税等に関する暫定措置法案の本院議決案及び地方交付税法等の一部を改正する法律案の本院議決案の三案を一括して議題とし、直ちに再議決すべしとの動議が提出されております。本動議を議題といたします。
討論の通告があります。順次これを許します。塩川鉄也君。
〔塩川鉄也君登壇〕
この発言だけを見る →討論の通告があります。順次これを許します。塩川鉄也君。
〔塩川鉄也君登壇〕
塩
塩川鉄也#22
○塩川鉄也君 私は、日本共産党を代表して、地方税三法案を再議決すべしとの趣旨の動議に反対の討論を行います。拍手
この四月一日を迎えて、一九七四年以来続いてきたガソリン税を初めとする道路特定財源の暫定税率が廃止をされ、三十四年ぶりに本則の税率が適用されるようになりました。今回の再議決は、これを覆し、暫定税率を復活させるものであります。
反対理由の第一は、暫定税率復活反対の国民世論を無視する暴挙だからであります。
世論調査でも、本来の税率になったガソリン税などの税率を暫定税率に戻すと答えた人の割合は、現在の税率を支持する人の半分しかありません。国民の多くは、混乱どころか歓迎をしております。国民は無駄と浪費の原因となった道路特定財源の構造を見直せと要求をしています。再議決は、こうした圧倒的な国民世論に反するものであります。
反対理由の第二は、暫定税率の復活は、大増税を国民に押しつけ、物価高騰を加速させ、国民生活を圧迫するものとなるからであります。
暫定税率分二兆六千億円の大増税は、後期高齢者医療制度などの負担増とともに、可処分所得が減少傾向にある国民の暮らしを直撃します。また、世界的な原油・原材料価格の高騰の影響が国民生活に出始める中で、物価高騰に拍車をかけることになるからであります。全国消費者物価指数の総合指数は六カ月連続のプラスとなり、七月からは電気、ガスなどの公共料金の引き上げが予定をされており、暫定税率の復活は、新たな負担を国民に押しつけるものになるのであります。
反対理由の第三は、地方税法の再議決が道路財源に税金を充てるという目的税を継続するものとなるからです。
福田総理は来年度から道路特定財源の一般財源化を言いますが、地方税法では、軽油引取税などは道路整備に充てるという目的税が掲げられたままです。道路にだけ税金を使うという仕組みを残したままこの法案を押し通すことは、総理の一般財源化の言明をみずから否定するものであります。
政府・与党は地方財政が大変だと言いますが、そもそも地方財政の疲弊の原因は、九〇年代の国から地方への公共事業の押しつけ、また、三位一体の改革での交付税の大幅削減にあります。今必要なことは、国の責任で地方への財源手当てをすると政府が明言をすることです。それが、地方団体の地方交付税の復元、増額という要望にもこたえることにもなります。また、道路にも福祉にも医療にも教育にも充てられる一般財源化を図ることは、財源の自由度を高め、地方財政に資するものとなります。
最後に、三法案の中には地方法人特別税等に関する暫定措置法案が含まれています。
この法案は、法人事業税の税収の半分を国税化して、改めて国が地方法人特別譲与税として地方へ配分するというもので、国から地方への税源移譲に逆行するものです。また、法案では税制の抜本的な改革に言及をしており、将来の消費税率の引き上げにつながる懸念があり、見過ごすことができません。
こうした法案までも含めての再議決は断じて認められないということを表明して、討論を終わります。拍手
この発言だけを見る →この四月一日を迎えて、一九七四年以来続いてきたガソリン税を初めとする道路特定財源の暫定税率が廃止をされ、三十四年ぶりに本則の税率が適用されるようになりました。今回の再議決は、これを覆し、暫定税率を復活させるものであります。
反対理由の第一は、暫定税率復活反対の国民世論を無視する暴挙だからであります。
世論調査でも、本来の税率になったガソリン税などの税率を暫定税率に戻すと答えた人の割合は、現在の税率を支持する人の半分しかありません。国民の多くは、混乱どころか歓迎をしております。国民は無駄と浪費の原因となった道路特定財源の構造を見直せと要求をしています。再議決は、こうした圧倒的な国民世論に反するものであります。
反対理由の第二は、暫定税率の復活は、大増税を国民に押しつけ、物価高騰を加速させ、国民生活を圧迫するものとなるからであります。
暫定税率分二兆六千億円の大増税は、後期高齢者医療制度などの負担増とともに、可処分所得が減少傾向にある国民の暮らしを直撃します。また、世界的な原油・原材料価格の高騰の影響が国民生活に出始める中で、物価高騰に拍車をかけることになるからであります。全国消費者物価指数の総合指数は六カ月連続のプラスとなり、七月からは電気、ガスなどの公共料金の引き上げが予定をされており、暫定税率の復活は、新たな負担を国民に押しつけるものになるのであります。
反対理由の第三は、地方税法の再議決が道路財源に税金を充てるという目的税を継続するものとなるからです。
福田総理は来年度から道路特定財源の一般財源化を言いますが、地方税法では、軽油引取税などは道路整備に充てるという目的税が掲げられたままです。道路にだけ税金を使うという仕組みを残したままこの法案を押し通すことは、総理の一般財源化の言明をみずから否定するものであります。
政府・与党は地方財政が大変だと言いますが、そもそも地方財政の疲弊の原因は、九〇年代の国から地方への公共事業の押しつけ、また、三位一体の改革での交付税の大幅削減にあります。今必要なことは、国の責任で地方への財源手当てをすると政府が明言をすることです。それが、地方団体の地方交付税の復元、増額という要望にもこたえることにもなります。また、道路にも福祉にも医療にも教育にも充てられる一般財源化を図ることは、財源の自由度を高め、地方財政に資するものとなります。
最後に、三法案の中には地方法人特別税等に関する暫定措置法案が含まれています。
この法案は、法人事業税の税収の半分を国税化して、改めて国が地方法人特別譲与税として地方へ配分するというもので、国から地方への税源移譲に逆行するものです。また、法案では税制の抜本的な改革に言及をしており、将来の消費税率の引き上げにつながる懸念があり、見過ごすことができません。
こうした法案までも含めての再議決は断じて認められないということを表明して、討論を終わります。拍手
河
谷
谷口和史#24
○谷口和史君 公明党の谷口和史でございます。
私は、自由民主党、公明党を代表し、ただいま議題となりました地方税法等の一部を改正する法律案、地方法人特別税等に関する暫定措置法案、地方交付税法等の一部を改正する法律案の地方関連三法案の本院議決案を議題とし、直ちに再議決すべしという動議について、賛成の立場から討論を行います。拍手
これらの法案については、二月二十九日に衆議院で可決され、参院に送付されました。しかし、それから六十日を経ても参議院において結論が出なかったため、先ほど本院において、憲法第五十九条第四項の規定に従い、みなし否決の議決を行ったものであります。
これらの法案は、地方団体の歳入の根幹に関する法案であり、地方団体が安心して行財政運営をするための基礎となるものであります。地方団体は新年度を迎え、道路事業のみならず、福祉や教育などさまざまな行政サービスを滞らせることなく展開している最中であります。そういう中にあって、地方団体の行政サービスを行うための歳入に関する法案が成立していないのは、一体どういうことなのでありましょうか。
現在、暫定税率の失効により、これまでの一カ月間で、地方だけでも約六百億円の減収、一日に換算すると約二十億円の減収と見込まれており、国、地方を合わせれば、一カ月で約一千八百億円の減収が見込まれております。地方自治体の中には、現在、平成二十年度予算の執行を一部停止しているところもあり、道路整備だけでなく、ほかの予算の執行にも影響を与えていると聞いております。
このままの事態が長引けば、地方の歳入欠陥は巨額なものとなり、その影響は道路関係予算にとどまらず、福祉や教育などの行政サービスの低下、また、地方の経済、雇用にも大きな影響を与え、住民生活への深刻な影響が危惧されるものであります。こうした状況は、一日も早く脱却しなければなりません。
我々国会の最も重要な責務は、国民の方々が安心して生活していただくための下支えをすることであり、そのためには、住民に身近な地方団体が安心して行政サービスをできるよう、国家として責任を持って対応しなければなりません。
国会の怠慢により、地方団体は、財源のめどが立たず、本当に苦慮した行財政運営を余儀なくされております。我々はその現実を直視しなければなりません。地方団体の悲鳴は、まさに国民の悲鳴なのであります。
国と地方は対等であり、我々には、地方団体とともに日々国民の幸せを一歩でも前進させる使命が課せられています。国権の最高機関という権力を盾に、地方団体がどうなってもいいとしたら、まさに権力の濫用ではありませんか。
地方団体は、国会、特に参議院に対して、その意思を一刻も早く示すよう求めてきました。参議院における審議を促進し、税制関連法案を成立させること、さらに、参議院がその意思を示さない場合には、衆議院は早急に再議決を行い、法案を成立させることを求めてきました。
民主党の皆さんは、この地方団体の総意を全く無視してきました。国と地方が対立することも時にはあるかもしれません。しかし、最も重要な信頼関係が崩壊してしまったら、そのツケは、結局、国民に転嫁をされてしまうのです。
地方税法案を初めとする三法案は、国会で十分審議されるよう、通常よりも二週間も早く国会に提出されております。それは、とりもなおさず、国会情勢等を踏まえ、これらの法案を年度内に成立させ、全国四十七の都道府県、千八百の市町村の予算や事業を円滑に執行していただくことが不可欠であるからであります。
国と地方の予算は密接に関連しています。特に、地方団体は、その年の地方税収と交付税総額の見込みを立て、毎年の予算を決定しています。国会での審議でさまざまな意見があり、与野党問わず、是々非々で議論を進めることは重要です。大事なことは、我々の決定が地方団体を通じてすべての国民に反映をされるということであります。そのために必要なタイムリミットだけは守ろうではありませんか。
政府・与党としては、税制関連法案は予算と一体のものであり、国民生活の混乱を最小限に食いとめるために、できるだけ早い法案の成立を期すため、全力で努力をしてまいりました。
しかしながら、残念なことに、二月二十九日に税制関連法案が参議院へ送付されたにもかかわらず、参議院では一度も審議が行われないまま年度末を迎え、さらに、送付から六十日以上たった本日に至るまで参議院において結論が出ないという、極めて異例な状態となりました。
参議院の第一党である民主党は、国民に負託された責任を放棄し、地方団体の悲鳴を無視し続け、地方財政に大きな穴をあけてしまいました。これは、職場放棄と申し上げても決して過言ではないと思います。まして、国民生活の混乱をよそに政局を優先するという、生活より政局、こういう政治手法は断固認められるものではありません。
我々議員は、本来、国民生活を第一として活動すべきであり、まさに、国民生活の混乱を引き起こしたその元凶は民主党にあると言わざるを得ません。民主党の皆さんには猛省を促すものであります。
道路特定財源だけの問題ではありません。今回の交付税法案においては、昨今の厳しい地方の財政状況を踏まえて、地方の自主的、主体的な活性化策に寄与するため、地方再生対策費を創設しております。また、交付税総額を五年ぶりに増額しております。地方税の税収の偏在に取り組むため、地方法人特別税等に関する暫定措置法案も提案をされております。いずれも、財政難にあえぐ地方団体の切実な声を踏まえ、地方の財源を確保するという国としての責任を果たすべく取り組んだ結果なのであります。
交付税法案が年度内に成立をしなかったため、既に地方交付税と地方特例交付金の概算交付額が合わせて約三千百億円減少し、地方公共団体の資金繰りに悪影響を及ぼしていることを民主党の皆さんは御存じなのでありましょうか。
全国の地方公共団体も一日も早い法案の成立を望んでおり、きょうの日が来るのを待ち望んでおりました。ようやくその期待におこたえをすることができます。
本法案が速やかに成立することを期待申し上げ、私の賛成討論とさせていただきます。
ありがとうございました。拍手
この発言だけを見る →私は、自由民主党、公明党を代表し、ただいま議題となりました地方税法等の一部を改正する法律案、地方法人特別税等に関する暫定措置法案、地方交付税法等の一部を改正する法律案の地方関連三法案の本院議決案を議題とし、直ちに再議決すべしという動議について、賛成の立場から討論を行います。拍手
これらの法案については、二月二十九日に衆議院で可決され、参院に送付されました。しかし、それから六十日を経ても参議院において結論が出なかったため、先ほど本院において、憲法第五十九条第四項の規定に従い、みなし否決の議決を行ったものであります。
これらの法案は、地方団体の歳入の根幹に関する法案であり、地方団体が安心して行財政運営をするための基礎となるものであります。地方団体は新年度を迎え、道路事業のみならず、福祉や教育などさまざまな行政サービスを滞らせることなく展開している最中であります。そういう中にあって、地方団体の行政サービスを行うための歳入に関する法案が成立していないのは、一体どういうことなのでありましょうか。
現在、暫定税率の失効により、これまでの一カ月間で、地方だけでも約六百億円の減収、一日に換算すると約二十億円の減収と見込まれており、国、地方を合わせれば、一カ月で約一千八百億円の減収が見込まれております。地方自治体の中には、現在、平成二十年度予算の執行を一部停止しているところもあり、道路整備だけでなく、ほかの予算の執行にも影響を与えていると聞いております。
このままの事態が長引けば、地方の歳入欠陥は巨額なものとなり、その影響は道路関係予算にとどまらず、福祉や教育などの行政サービスの低下、また、地方の経済、雇用にも大きな影響を与え、住民生活への深刻な影響が危惧されるものであります。こうした状況は、一日も早く脱却しなければなりません。
我々国会の最も重要な責務は、国民の方々が安心して生活していただくための下支えをすることであり、そのためには、住民に身近な地方団体が安心して行政サービスをできるよう、国家として責任を持って対応しなければなりません。
国会の怠慢により、地方団体は、財源のめどが立たず、本当に苦慮した行財政運営を余儀なくされております。我々はその現実を直視しなければなりません。地方団体の悲鳴は、まさに国民の悲鳴なのであります。
国と地方は対等であり、我々には、地方団体とともに日々国民の幸せを一歩でも前進させる使命が課せられています。国権の最高機関という権力を盾に、地方団体がどうなってもいいとしたら、まさに権力の濫用ではありませんか。
地方団体は、国会、特に参議院に対して、その意思を一刻も早く示すよう求めてきました。参議院における審議を促進し、税制関連法案を成立させること、さらに、参議院がその意思を示さない場合には、衆議院は早急に再議決を行い、法案を成立させることを求めてきました。
民主党の皆さんは、この地方団体の総意を全く無視してきました。国と地方が対立することも時にはあるかもしれません。しかし、最も重要な信頼関係が崩壊してしまったら、そのツケは、結局、国民に転嫁をされてしまうのです。
地方税法案を初めとする三法案は、国会で十分審議されるよう、通常よりも二週間も早く国会に提出されております。それは、とりもなおさず、国会情勢等を踏まえ、これらの法案を年度内に成立させ、全国四十七の都道府県、千八百の市町村の予算や事業を円滑に執行していただくことが不可欠であるからであります。
国と地方の予算は密接に関連しています。特に、地方団体は、その年の地方税収と交付税総額の見込みを立て、毎年の予算を決定しています。国会での審議でさまざまな意見があり、与野党問わず、是々非々で議論を進めることは重要です。大事なことは、我々の決定が地方団体を通じてすべての国民に反映をされるということであります。そのために必要なタイムリミットだけは守ろうではありませんか。
政府・与党としては、税制関連法案は予算と一体のものであり、国民生活の混乱を最小限に食いとめるために、できるだけ早い法案の成立を期すため、全力で努力をしてまいりました。
しかしながら、残念なことに、二月二十九日に税制関連法案が参議院へ送付されたにもかかわらず、参議院では一度も審議が行われないまま年度末を迎え、さらに、送付から六十日以上たった本日に至るまで参議院において結論が出ないという、極めて異例な状態となりました。
参議院の第一党である民主党は、国民に負託された責任を放棄し、地方団体の悲鳴を無視し続け、地方財政に大きな穴をあけてしまいました。これは、職場放棄と申し上げても決して過言ではないと思います。まして、国民生活の混乱をよそに政局を優先するという、生活より政局、こういう政治手法は断固認められるものではありません。
我々議員は、本来、国民生活を第一として活動すべきであり、まさに、国民生活の混乱を引き起こしたその元凶は民主党にあると言わざるを得ません。民主党の皆さんには猛省を促すものであります。
道路特定財源だけの問題ではありません。今回の交付税法案においては、昨今の厳しい地方の財政状況を踏まえて、地方の自主的、主体的な活性化策に寄与するため、地方再生対策費を創設しております。また、交付税総額を五年ぶりに増額しております。地方税の税収の偏在に取り組むため、地方法人特別税等に関する暫定措置法案も提案をされております。いずれも、財政難にあえぐ地方団体の切実な声を踏まえ、地方の財源を確保するという国としての責任を果たすべく取り組んだ結果なのであります。
交付税法案が年度内に成立をしなかったため、既に地方交付税と地方特例交付金の概算交付額が合わせて約三千百億円減少し、地方公共団体の資金繰りに悪影響を及ぼしていることを民主党の皆さんは御存じなのでありましょうか。
全国の地方公共団体も一日も早い法案の成立を望んでおり、きょうの日が来るのを待ち望んでおりました。ようやくその期待におこたえをすることができます。
本法案が速やかに成立することを期待申し上げ、私の賛成討論とさせていただきます。
ありがとうございました。拍手
河
河
河
河野洋平#27
○議長(河野洋平君) 起立多数。よって、本動議は可決されました。拍手
—————————————
地方税法等の一部を改正する法律案、本院議決案
地方法人特別税等に関する暫定措置法案、本院議決案
地方交付税法等の一部を改正する法律案、本院議決案
この発言だけを見る →—————————————
地方税法等の一部を改正する法律案、本院議決案
地方法人特別税等に関する暫定措置法案、本院議決案
地方交付税法等の一部を改正する法律案、本院議決案
河
河野洋平#28
○議長(河野洋平君) 地方税法等の一部を改正する法律案の本院議決案、地方法人特別税等に関する暫定措置法案の本院議決案、地方交付税法等の一部を改正する法律案の本院議決案、右三案を一括して議題といたします。
三案を一括して直ちに採決いたします。
この採決は記名投票をもって行います。
三案は、憲法第五十九条第二項に基づき、さきに本院において議決のとおり再び可決するに賛成の諸君は白票、反対の諸君は青票を持参されることを望みます。——議場閉鎖。
氏名点呼を命じます。
〔参事氏名を点呼〕
〔各員投票〕
この発言だけを見る →三案を一括して直ちに採決いたします。
この採決は記名投票をもって行います。
三案は、憲法第五十九条第二項に基づき、さきに本院において議決のとおり再び可決するに賛成の諸君は白票、反対の諸君は青票を持参されることを望みます。——議場閉鎖。
氏名点呼を命じます。
〔参事氏名を点呼〕
〔各員投票〕
河