渡辺喜美の発言 (決算委員会)
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○国務大臣(渡辺喜美君) 過払い金返還請求は、今申し上げましたように、借り手と貸し手の間の民事上の権利関係の問題であります。貸金業者に対して過払い額の通知を行わせて一律に返還せよということを求めるのは、法律に基づく当局の権限を超えております。これは困難であるということを御理解をいただきたいと思います。
一方、過払い金返還請求の前提となる取引履歴の取扱いについては、昨年十二月十九日に施行されました改正貸金業法において、取引履歴を記録した帳簿の保存義務がこれまでの三年から十年に延びる、債務者等から帳簿の閲覧又は謄写を求められた場合には貸金業者がこれに応じなければならない、そういう義務があるということが新たに規定されております。
当局といたしましては、貸金業者が債務者からの帳簿の閲覧、コピー請求を拒否した場合、あるいは虚偽の開示を行った場合など法令違反行為が認められた場合には、こうした法令の規定にのっとり、厳正かつ適切に対応してまいります。