西川京子の発言 (少子高齢化・共生社会に関する調査会)
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○副大臣(西川京子君) 御質問の健康保険制度についてお答えさせていただきます。
我が国におきましては、社会保障制度、これはもう国民生活を守るセーフティーネットとして大変重要なわけでございまして、これは原則として、適法に滞在されていらっしゃる外国人に関しましては国籍にかかわらず日本人と同様に適用する、そういうことになっております。
その中で健康保険は、適用事業所と常用的使用関係にある場合は社会保険に加入することとされております。このため、第一義的にその使用者であります事業主の責任において保険者に対し資格取得の届出が適正になされなければならないものでございますけれども、社会保険庁におきましても、適用事業所の事業主に対して適正な届出の奨励、この指導を行っております。それから、特に外国人労働者等が多いと見込まれる事業所に対しましては重点的な事業所調査の実施などの対策を行っており、引き続き社会保険の適正な適用に努めてまいりたいと思っております。
仮に他の公的医療保険制度の適用を受けない者であっても、在留資格を持って我が国に滞在し、外国人登録法に基づく外国人登録を行っており、かつ一年以上の在留期間を認められた者については国民健康保険が適用されるということでございます。