谷口隆義の発言 (総務委員会)

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○副大臣(谷口隆義君) ただいま説明されました地方法人特別税等に関する暫定措置法案の主な内容につきまして、補足して御説明申し上げます。
 まず、総則であります。
 第一条は、税制の抜本的な改革において偏在性の小さい地方税体系の構築が行われるまでの間の措置として、法人の事業税の税率の引下げを行うとともに、地方法人特別税を創設し、その収入額に相当する額を地方法人特別譲与税として都道府県に対して譲与するため、必要な事項を定めるというこの法律の趣旨を規定するものであります。
 次は、法人の事業税の税率の特例であります。
 第二条は、平成二十年十月一日以後に開始する各事業年度に係る法人の事業税及び同日以後の解散による清算所得に対する法人の事業税について、資本金の額又は出資金の額(以下「資本金」という。)が一億円を超える普通法人の所得割の標準税率については、所得のうち年四百万円以下の金額は百分の一・五(現行百分の三・八)、所得のうち年四百万円を超え年八百万円以下の金額は百分の二・二(現行百分の五・五)、所得のうち年八百万円を超える金額及び清算所得は百分の二・九(現行百分の七・二)、資本金が一億円以下の普通法人等の所得割の標準税率については、所得のうち年四百万円以下の金額は百分の二・七(現行百分の五)、所得のうち年四百万円を超え年八百万円以下の金額は百分の四(現行百分の七・三)、所得のうち年八百万円を超える金額及び清算所得は百分の五・三(現行百分の九・六)、特別法人の所得割の標準税率については、所得のうち年四百万円以下の金額は百分の二・七(現行百分の五)、所得のうち年四百万円を超える金額及び清算所得は百分の三・六(現行百分の六・六)、収入金額課税法人の収入割の標準税率については、百分の〇・七(現行百分の一・三)にするものであります。
 次は、地方法人特別税の創設であります。
 第三条は、基準法人所得割額とは、地方税法の規定(課税免除及び不均一課税、仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う事業税額の控除、租税条約の実施に係る更正に伴う事業税額の控除並びに法人の事業税の減免に関する規定を除き、税率については、標準税率によるものとする。基準法人収入割額において同じ。)によって計算した所得割額とし、基準法人収入割額とは、地方税法の規定によって計算した収入割額とする用語の定義を定めるものであります。
 第五条は、法人は、地方法人特別税を納める義務があることとするものであります。
 第六条は、法人の基準法人所得割額及び基準法人収入割額には、国が地方法人特別税を課することとするものであります。
 第八条は、地方法人特別税の課税標準は、基準法人所得割額又は基準法人収入割額とするものであります。
 第九条は、地方法人特別税の額は、付加価値割額、資本割額及び所得割額の合算額によって法人の事業税を課される法人については、基準法人所得割額に百分の百四十八の税率を乗じて得た金額、所得割額によって法人の事業税を課される法人(付加価値割額、資本割額及び所得割額の合算額によって法人の事業税を課される法人を除く。)については、基準法人所得割額に百分の八十一の税率を乗じて得た金額、収入割額によって法人の事業税を課される法人については、基準法人収入割額に百分の八十一の税率を乗じて得た金額とするものであります。
 第十条は、地方法人特別税の賦課徴収は、都道府県が、当該都道府県の法人の事業税の賦課徴収の例により、当該都道府県の法人の事業税の賦課徴収と併せて行うこととするものであります。
 第十一条は、地方法人特別税の申告は、当該都道府県の法人の事業税の申告の例により、当該都道府県の法人の事業税の申告と併せて、当該都道府県知事に対して行わなければならないとするものであります。
 第十二条は、地方法人特別税の納税義務者は、地方法人特別税を当該都道府県の法人の事業税の納付の例により、当該都道府県の法人の事業税の納付と併せて当該都道府県に納付しなければならないとするものであります。また、都道府県は、地方法人特別税の納付があった場合においては、当該納付があった月の翌々月の末日までに、地方法人特別税として納付された額を国に払い込むこととするものであります。
 第十三条は、都道府県は、地方税法の規定により法人の事業税の所得割又は収入割の全部又は一部に相当する金額を還付する場合においては、当該都道府県の法人の事業税の還付の例により、当該法人の事業税の所得割又は収入割と併せて納付された地方法人特別税の全部又は一部に相当する金額を還付しなければならないとするものであります。
 第十六条は、地方法人特別税に係る充当の特例について定めるものであります。
 第二十条は、地方法人特別税の賦課徴収又は申告納付について、都道府県知事は、総務大臣に対し、地方法人特別税の申告の件数、地方法人特別税額、地方法人特別税に係る滞納の状況その他必要な事項を報告するものとすること、総務大臣は、必要があると認める場合には、都道府県知事に対し、当該都道府県に係る地方法人特別税の賦課徴収又は申告納付に関する事項の報告を求めることができること、総務大臣が都道府県知事に対し、地方法人特別税及び法人の事業税の賦課徴収に関する書類を閲覧し、又は記録することを求めた場合には、都道府県知事は、関係書類を総務大臣又はその指定する職員に閲覧させ、又は記録させることを定めるものであります。
 第二十四条から第三十一条までは、地方法人特別税に係る罰則について定めるものであります。
 次は、地方法人特別譲与税の創設であります。
 第三十二条は、地方法人特別譲与税は、地方法人特別税の収入額に相当する額とし、都道府県に対して譲与するとするものであります。
 第三十三条は、毎年度、各都道府県に対して譲与する地方法人特別譲与税の額は、地方法人特別譲与税基本額の二分の一に相当する額を各都道府県の人口で案分した額及び地方法人特別譲与税基本額の二分の一に相当する額を各都道府県の従業者数で案分した額の合算額(財源超過額調整団体にあっては、当該合算額に個別財源超過団体調整額を加えた額)とするものであります。
 第三十四条は、地方法人特別譲与税は、毎年度、五月、八月、十一月及び二月に、それぞれ、五月にあっては二月から四月までの間に収納した地方法人特別税の収入額に相当する額、八月にあっては五月から七月までの間に収納した同税の収入額に相当する額、十一月にあっては八月から十月までの間に収納した同税の収入額に相当する額、二月にあっては十一月から一月までの間に収納した同税の収入額に相当する額を譲与するものであります。また、各譲与時期ごとに各都道府県に対して譲与する地方法人特別譲与税の額は、各譲与時期ごとに譲与すべき額から財源超過団体調整額の四分の一に相当する額を控除した額(以下「各譲与時期ごとの地方法人特別譲与税基本額」という。)の二分の一に相当する額を各都道府県の人口で案分した額及び各譲与時期ごとの地方法人特別譲与税基本額の二分の一に相当する額を各都道府県の従業者数で案分した額の合算額(財源超過額調整団体にあっては、当該合算額に個別財源超過団体調整額の四分の一に相当する額を加えた額)とするものであります。
 第三十七条は、国は、地方法人特別譲与税の譲与に当たっては、その使途について条件を付け、又は制限してはならないとするものであります。
 このほか、所要の規定の整備を行うことといたしております。
 以上でございます。

発言情報

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発言者: 谷口隆義

speaker_id: 32207

日付: 2008-04-08

院: 参議院

会議名: 総務委員会