総務委員会
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会
会議録情報#0
平成二十年四月八日(火曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
三月三十一日
辞任 補欠選任
丸川 珠代君 泉 信也君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 高嶋 良充君
理 事
加藤 敏幸君
那谷屋正義君
内藤 正光君
河合 常則君
末松 信介君
委 員
梅村 聡君
加賀谷 健君
行田 邦子君
榛葉賀津也君
武内 則男君
外山 斎君
長谷川憲正君
吉川 沙織君
礒崎 陽輔君
世耕 弘成君
二之湯 智君
溝手 顕正君
吉村剛太郎君
魚住裕一郎君
弘友 和夫君
山下 芳生君
又市 征治君
国務大臣
総務大臣 増田 寛也君
副大臣
総務副大臣 谷口 隆義君
事務局側
常任委員会専門
員 高山 達郎君
政府参考人
内閣府政策統括
官 藤岡 文七君
内閣府政策統括
官 齋藤 潤君
内閣府地方分権
改革推進委員会
事務局次長 松田 敏明君
総務省自治行政
局長 岡本 保君
総務省自治財政
局長 久保 信保君
総務省自治税務
局長 河野 栄君
消防庁長官 荒木 慶司君
財務大臣官房審
議官 川北 力君
資源エネルギー
庁資源・燃料部
長 北川 慎介君
国土交通大臣官
房審議官 菊川 滋君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○行政制度、公務員制度、地方行財政、選挙、消
防、情報通信及び郵政事業等に関する調査
(平成二十年度地方財政計画に関する件)
○地方税法等の一部を改正する法律案(内閣提出
、衆議院送付)
○地方法人特別税等に関する暫定措置法案(内閣
提出、衆議院送付)
○地方交付税法等の一部を改正する法律案(内閣
提出、衆議院送付)
○委員派遣承認要求に関する件
─────────────
この発言だけを見る →午前十時開会
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委員の異動
三月三十一日
辞任 補欠選任
丸川 珠代君 泉 信也君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 高嶋 良充君
理 事
加藤 敏幸君
那谷屋正義君
内藤 正光君
河合 常則君
末松 信介君
委 員
梅村 聡君
加賀谷 健君
行田 邦子君
榛葉賀津也君
武内 則男君
外山 斎君
長谷川憲正君
吉川 沙織君
礒崎 陽輔君
世耕 弘成君
二之湯 智君
溝手 顕正君
吉村剛太郎君
魚住裕一郎君
弘友 和夫君
山下 芳生君
又市 征治君
国務大臣
総務大臣 増田 寛也君
副大臣
総務副大臣 谷口 隆義君
事務局側
常任委員会専門
員 高山 達郎君
政府参考人
内閣府政策統括
官 藤岡 文七君
内閣府政策統括
官 齋藤 潤君
内閣府地方分権
改革推進委員会
事務局次長 松田 敏明君
総務省自治行政
局長 岡本 保君
総務省自治財政
局長 久保 信保君
総務省自治税務
局長 河野 栄君
消防庁長官 荒木 慶司君
財務大臣官房審
議官 川北 力君
資源エネルギー
庁資源・燃料部
長 北川 慎介君
国土交通大臣官
房審議官 菊川 滋君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○行政制度、公務員制度、地方行財政、選挙、消
防、情報通信及び郵政事業等に関する調査
(平成二十年度地方財政計画に関する件)
○地方税法等の一部を改正する法律案(内閣提出
、衆議院送付)
○地方法人特別税等に関する暫定措置法案(内閣
提出、衆議院送付)
○地方交付税法等の一部を改正する法律案(内閣
提出、衆議院送付)
○委員派遣承認要求に関する件
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高
高嶋良充#1
○委員長(高嶋良充君) ただいまから総務委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、丸川珠代君が委員を辞任され、その補欠として泉信也君が選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、丸川珠代君が委員を辞任され、その補欠として泉信也君が選任されました。
─────────────
高
高嶋良充#2
○委員長(高嶋良充君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
地方税法等の一部を改正する法律案外二案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣府政策統括官藤岡文七君外九名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
高
高
高嶋良充#4
○委員長(高嶋良充君) 行政制度、公務員制度、地方行財政、選挙、消防、情報通信及び郵政事業等に関する調査を議題といたします。
平成二十年度地方財政計画について政府から説明を聴取いたします。増田総務大臣。
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増
増田寛也#5
○国務大臣(増田寛也君) 平成二十年度地方財政計画の概要について御説明申し上げます。
極めて厳しい地方財政の現状を踏まえ、基本方針二〇〇六及び基本方針二〇〇七に沿って、歳出全般にわたり見直しを行い、その抑制に努めております。一方、喫緊の課題である地方の再生に向けた自主的、主体的な地域活性化施策の充実等に要する財源を確保するため、地方税の偏在是正により生じる財源を活用して、歳出の特別枠である地方再生対策費を創設するとともに、地方団体の安定的な財政運営に必要な地方交付税及び一般財源の総額を増額して確保することを基本としております。
また、引き続き生じる財源不足については、適切な補てん措置を講ずることとし、地方財政の運営に支障が生じないようにしております。
以上の方針の下に、平成二十年度の地方財政計画を策定いたしました結果、歳入歳出の規模は八十三兆四千十四億円となり、前年度に比べ二千七百五十三億円の増となっております。
以上が、平成二十年度地方財政計画の概要であります。
この発言だけを見る →極めて厳しい地方財政の現状を踏まえ、基本方針二〇〇六及び基本方針二〇〇七に沿って、歳出全般にわたり見直しを行い、その抑制に努めております。一方、喫緊の課題である地方の再生に向けた自主的、主体的な地域活性化施策の充実等に要する財源を確保するため、地方税の偏在是正により生じる財源を活用して、歳出の特別枠である地方再生対策費を創設するとともに、地方団体の安定的な財政運営に必要な地方交付税及び一般財源の総額を増額して確保することを基本としております。
また、引き続き生じる財源不足については、適切な補てん措置を講ずることとし、地方財政の運営に支障が生じないようにしております。
以上の方針の下に、平成二十年度の地方財政計画を策定いたしました結果、歳入歳出の規模は八十三兆四千十四億円となり、前年度に比べ二千七百五十三億円の増となっております。
以上が、平成二十年度地方財政計画の概要であります。
高
谷
谷口隆義#7
○副大臣(谷口隆義君) 平成二十年度の地方財政計画につきましては、ただいま総務大臣から御説明をいたしましたとおりでありますが、なお若干の点につきまして補足して御説明いたします。
地方財政計画の規模は、八十三兆四千十四億円となっております。
まず、その主な歳入について御説明いたします。
地方税の収入見込額は、四十兆四千七百三億円で、前年度に対し九百七十五億円、〇・二%の増加となっております。
また、地方譲与税の収入見込額は、総額七千二十七億円、前年度に対し六十四億円、〇・九%の減少となっております。
次に、地方特例交付金等につきましては、減収補てん特例交付金の創設等により、総額四千七百三十五億円、前年度に対し一千六百十五億円、五一・八%の増加となっております。
地方交付税につきましては、平成二十年度の所得税、法人税、酒税、消費税及びたばこ税のそれぞれ法定割合の額の合計額十四兆七千五百二十七億円から、平成十八年度決算等に係る精算額二千八百七十億円を減額し、一般会計からの加算額六千七百四十四億円を加算した額十五兆一千四百一億円に、地方交付税法の定めるところにより、平成十九年度からの繰越額五千八百六十九億円を加算し、交付税特別会計借入金に係る利子充当分五千七百十一億円を減算する等の措置を講じることにより、総額十五兆四千六十一億円を計上いたしました結果、前年度に対し二千三十四億円、一・三%の増加となっております。
国庫支出金は、総額十兆八百三十一億円で、前年度に対し九百八億円、〇・九%の減少となっております。
次に、地方債につきましては、臨時財政対策債二兆八千三百三十二億円を含め、総額九兆六千五十五億円、前年度に対し四百七十四億円、〇・五%の減少となっております。
次に、主な歳出について御説明いたします。
まず、給与関係経費についてでありますが、五年間で五・七%の純減目標に基づく定員純減を各年度均等に行うこととした上で、義務教育教職員の改善増等を見込むことにより、全体として二万八千三百十九人の純減を行うとともに、地域民間給与の適切な反映等を内容とする給与構造改革等を見込むことにより、総額二十二兆二千七十一億円、前年度に対し三千四十億円、一・四%の減少となっております。
次に、一般行政経費につきましては、総額二十六兆五千四百六十四億円、前年度に対し三千六百五十三億円、一・四%の増加となっております。このうち、国庫補助負担金等を伴うものは、社会保障関係経費の増等により、十一兆五千六百六十億円で、前年度に対し三千三百六十億円、三%の増加となっております。
また、国庫補助負担金を伴わないものにつきましては、十三兆八千四百十億円で、前年度に対し一千百億円、〇・八%の減少となっております。
さらに、国民健康保険・後期高齢者医療制度関係事業費につきましては、平成二十年四月から長寿医療制度が施行されること等に伴い、総額一兆一千三百九十四億円、前年度に対し一千三百九十三億円、一三・九%の増加となっております。
地方再生対策費は、先ほど大臣から御説明申し上げましたとおり、地方団体が自主的、主体的に取り組む地域活性化施策に必要な経費について、地方税の偏在是正により生じる財源を活用して歳出の特別枠として創設するものであり、総額四千億円となっております。
公債費は、総額十三兆三千七百九十六億円で、前年度に対し二千三百億円、一・七%の増加となっております。
投資的経費は、総額十四兆八千百五十一億円で、前年度に対し四千百七十七億円、二・七%の減少となっております。このうち、直轄事業負担金につきましては、一兆一千百五十二億円で、前年度に対し二百十九億円、一・九%の減少、補助事業につきましては、五兆三千六百九十二億円で、前年度に対し一千三百八十一億円、二・五%の減少となっております。
また、地方単独事業につきましては、八兆三千三百七億円で、前年度に対し二千五百七十七億円、三%の減少となっております。
公営企業繰出金につきましては、地方公営企業の経営基盤の強化、上下水道、交通、病院等生活関連社会資本の整備の推進等に配意することとし、総額二兆六千三百五十二億円で、前年度に対し八百九十七億円、三・三%の減少となっております。
以上をもちまして、地方財政計画の補足説明を終わらせていただきます。
この発言だけを見る →地方財政計画の規模は、八十三兆四千十四億円となっております。
まず、その主な歳入について御説明いたします。
地方税の収入見込額は、四十兆四千七百三億円で、前年度に対し九百七十五億円、〇・二%の増加となっております。
また、地方譲与税の収入見込額は、総額七千二十七億円、前年度に対し六十四億円、〇・九%の減少となっております。
次に、地方特例交付金等につきましては、減収補てん特例交付金の創設等により、総額四千七百三十五億円、前年度に対し一千六百十五億円、五一・八%の増加となっております。
地方交付税につきましては、平成二十年度の所得税、法人税、酒税、消費税及びたばこ税のそれぞれ法定割合の額の合計額十四兆七千五百二十七億円から、平成十八年度決算等に係る精算額二千八百七十億円を減額し、一般会計からの加算額六千七百四十四億円を加算した額十五兆一千四百一億円に、地方交付税法の定めるところにより、平成十九年度からの繰越額五千八百六十九億円を加算し、交付税特別会計借入金に係る利子充当分五千七百十一億円を減算する等の措置を講じることにより、総額十五兆四千六十一億円を計上いたしました結果、前年度に対し二千三十四億円、一・三%の増加となっております。
国庫支出金は、総額十兆八百三十一億円で、前年度に対し九百八億円、〇・九%の減少となっております。
次に、地方債につきましては、臨時財政対策債二兆八千三百三十二億円を含め、総額九兆六千五十五億円、前年度に対し四百七十四億円、〇・五%の減少となっております。
次に、主な歳出について御説明いたします。
まず、給与関係経費についてでありますが、五年間で五・七%の純減目標に基づく定員純減を各年度均等に行うこととした上で、義務教育教職員の改善増等を見込むことにより、全体として二万八千三百十九人の純減を行うとともに、地域民間給与の適切な反映等を内容とする給与構造改革等を見込むことにより、総額二十二兆二千七十一億円、前年度に対し三千四十億円、一・四%の減少となっております。
次に、一般行政経費につきましては、総額二十六兆五千四百六十四億円、前年度に対し三千六百五十三億円、一・四%の増加となっております。このうち、国庫補助負担金等を伴うものは、社会保障関係経費の増等により、十一兆五千六百六十億円で、前年度に対し三千三百六十億円、三%の増加となっております。
また、国庫補助負担金を伴わないものにつきましては、十三兆八千四百十億円で、前年度に対し一千百億円、〇・八%の減少となっております。
さらに、国民健康保険・後期高齢者医療制度関係事業費につきましては、平成二十年四月から長寿医療制度が施行されること等に伴い、総額一兆一千三百九十四億円、前年度に対し一千三百九十三億円、一三・九%の増加となっております。
地方再生対策費は、先ほど大臣から御説明申し上げましたとおり、地方団体が自主的、主体的に取り組む地域活性化施策に必要な経費について、地方税の偏在是正により生じる財源を活用して歳出の特別枠として創設するものであり、総額四千億円となっております。
公債費は、総額十三兆三千七百九十六億円で、前年度に対し二千三百億円、一・七%の増加となっております。
投資的経費は、総額十四兆八千百五十一億円で、前年度に対し四千百七十七億円、二・七%の減少となっております。このうち、直轄事業負担金につきましては、一兆一千百五十二億円で、前年度に対し二百十九億円、一・九%の減少、補助事業につきましては、五兆三千六百九十二億円で、前年度に対し一千三百八十一億円、二・五%の減少となっております。
また、地方単独事業につきましては、八兆三千三百七億円で、前年度に対し二千五百七十七億円、三%の減少となっております。
公営企業繰出金につきましては、地方公営企業の経営基盤の強化、上下水道、交通、病院等生活関連社会資本の整備の推進等に配意することとし、総額二兆六千三百五十二億円で、前年度に対し八百九十七億円、三・三%の減少となっております。
以上をもちまして、地方財政計画の補足説明を終わらせていただきます。
高
高
高嶋良充#9
○委員長(高嶋良充君) 地方税法等の一部を改正する法律案、地方法人特別税等に関する暫定措置法案及び地方交付税法等の一部を改正する法律案、以上三案を一括して議題といたします。
政府から順次趣旨説明を聴取いたします。増田総務大臣。
この発言だけを見る →政府から順次趣旨説明を聴取いたします。増田総務大臣。
増
増田寛也#10
○国務大臣(増田寛也君) 地方税法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
最近における社会経済情勢等にかんがみ、個人住民税について、寄附金控除の拡充、上場株式等の配当等及び譲渡所得等に対する税率の特例措置の見直し並びに公的年金からの特別徴収制度の創設を行い、自動車取得税及び軽油引取税の税率の特例措置の適用期限の延長並びに公益法人制度改革に対応した所要の改正を行うとともに、非課税等特別措置の整理合理化等を行う必要があります。
次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
その一は、個人住民税の改正であります。寄附金税制における控除対象寄附金を拡大する等の措置を講ずるとともに、地方団体に対する寄附金税制を見直すこととしております。また、上場株式等の配当等に係る都道府県民税配当割及び上場株式等の譲渡所得等に係る都道府県民税株式等譲渡所得割等の軽減税率を廃止し、上場株式等の譲渡損失と上場株式等の配当所得との間の損益通算の仕組みを導入するほか、公的年金からの特別徴収制度を創設することとしております。
その二は、自動車取得税及び軽油引取税の改正であります。税率の特例措置を平成三十年三月三十一日まで延長することとしております。
その三は、公益法人制度改革に対応した所要の改正であります。従来の民法三十四条法人に対する非課税措置を公益社団法人及び公益財団法人等に対する非課税措置に改組するなど所要の改正を行うこととしております。
その他、非課税等特別措置の整理合理化等を行うこととしております。
以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
次に、地方法人特別税等に関する暫定措置法案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
税制の抜本的な改革において偏在性の小さい地方税体系の構築が行われるまでの間の措置として、法人の事業税の税率の引下げを行うとともに、地方法人特別税を創設し、その収入額に相当する額を地方法人特別譲与税として都道府県に対して譲与するために必要な事項を定める必要があります。
次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
その一は、法人の事業税の税率の引下げに関する事項であります。
法人の事業税につきましては、資本金一億円以下の普通法人等に係る年八百万円を超える所得及び清算所得に適用される税率を五・三%に引き下げる等の措置を講ずることとしております。
その二は、地方法人特別税の創設に関する事項であります。
地方法人特別税は、法人の事業税の納税義務者に対して課する国税とし、法人の事業税額を課税標準とすることとしております。税率は、資本金一億円以下の普通法人等について八一%とする等としております。また申告及び納付、賦課徴収等については、法人の事業税と併せて行うこととしております。
その三は、地方法人特別譲与税に関する事項であります。
地方法人特別譲与税は、地方法人特別税の収入額を、使途を限定しない一般財源として人口及び従業者数の基準等により都道府県に対して譲与することとしております。
以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
次に、地方交付税法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
地方財政の収支が引き続き著しく不均衡な状況にあること等にかんがみ、地方交付税の総額の特例措置を講ずるとともに、各種の制度改正等に伴って必要となる行政経費の財源を措置するため、地方交付税の単位費用を改正する等の必要があります。
次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
まず、平成二十年度分の地方交付税の総額につきましては、地方交付税法第六条第二項の額に、平成十九年度からの繰越額、法定加算額及び交付税特別会計における剰余金を加算した額から、同特別会計借入金利子支払額を控除した額十五兆四千六十一億円とすることとしております。
次に、平成二十年度及び平成二十一年度に予定されていた交付税及び譲与税配付金特別会計における借入金の償還を平成二十六年度以降に繰り延べるとともに、平成二十一年度から平成三十五年度までの間における国の一般会計から同特別会計への繰入れに関する特例等を改正することとしております。
また、地方再生に要する経費の財源を措置するため、当分の間の措置として地方再生対策費を設けるとともに、平成二十年度分の普通交付税の算定に用いる単位費用を改正することとしております。
あわせて、住宅借入金等特別税額控除を行うことによる地方公共団体の減収額を埋めるため、減収補てん特例交付金を創設することとしております。
以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
この発言だけを見る →最近における社会経済情勢等にかんがみ、個人住民税について、寄附金控除の拡充、上場株式等の配当等及び譲渡所得等に対する税率の特例措置の見直し並びに公的年金からの特別徴収制度の創設を行い、自動車取得税及び軽油引取税の税率の特例措置の適用期限の延長並びに公益法人制度改革に対応した所要の改正を行うとともに、非課税等特別措置の整理合理化等を行う必要があります。
次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
その一は、個人住民税の改正であります。寄附金税制における控除対象寄附金を拡大する等の措置を講ずるとともに、地方団体に対する寄附金税制を見直すこととしております。また、上場株式等の配当等に係る都道府県民税配当割及び上場株式等の譲渡所得等に係る都道府県民税株式等譲渡所得割等の軽減税率を廃止し、上場株式等の譲渡損失と上場株式等の配当所得との間の損益通算の仕組みを導入するほか、公的年金からの特別徴収制度を創設することとしております。
その二は、自動車取得税及び軽油引取税の改正であります。税率の特例措置を平成三十年三月三十一日まで延長することとしております。
その三は、公益法人制度改革に対応した所要の改正であります。従来の民法三十四条法人に対する非課税措置を公益社団法人及び公益財団法人等に対する非課税措置に改組するなど所要の改正を行うこととしております。
その他、非課税等特別措置の整理合理化等を行うこととしております。
以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
次に、地方法人特別税等に関する暫定措置法案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
税制の抜本的な改革において偏在性の小さい地方税体系の構築が行われるまでの間の措置として、法人の事業税の税率の引下げを行うとともに、地方法人特別税を創設し、その収入額に相当する額を地方法人特別譲与税として都道府県に対して譲与するために必要な事項を定める必要があります。
次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
その一は、法人の事業税の税率の引下げに関する事項であります。
法人の事業税につきましては、資本金一億円以下の普通法人等に係る年八百万円を超える所得及び清算所得に適用される税率を五・三%に引き下げる等の措置を講ずることとしております。
その二は、地方法人特別税の創設に関する事項であります。
地方法人特別税は、法人の事業税の納税義務者に対して課する国税とし、法人の事業税額を課税標準とすることとしております。税率は、資本金一億円以下の普通法人等について八一%とする等としております。また申告及び納付、賦課徴収等については、法人の事業税と併せて行うこととしております。
その三は、地方法人特別譲与税に関する事項であります。
地方法人特別譲与税は、地方法人特別税の収入額を、使途を限定しない一般財源として人口及び従業者数の基準等により都道府県に対して譲与することとしております。
以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
次に、地方交付税法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
地方財政の収支が引き続き著しく不均衡な状況にあること等にかんがみ、地方交付税の総額の特例措置を講ずるとともに、各種の制度改正等に伴って必要となる行政経費の財源を措置するため、地方交付税の単位費用を改正する等の必要があります。
次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
まず、平成二十年度分の地方交付税の総額につきましては、地方交付税法第六条第二項の額に、平成十九年度からの繰越額、法定加算額及び交付税特別会計における剰余金を加算した額から、同特別会計借入金利子支払額を控除した額十五兆四千六十一億円とすることとしております。
次に、平成二十年度及び平成二十一年度に予定されていた交付税及び譲与税配付金特別会計における借入金の償還を平成二十六年度以降に繰り延べるとともに、平成二十一年度から平成三十五年度までの間における国の一般会計から同特別会計への繰入れに関する特例等を改正することとしております。
また、地方再生に要する経費の財源を措置するため、当分の間の措置として地方再生対策費を設けるとともに、平成二十年度分の普通交付税の算定に用いる単位費用を改正することとしております。
あわせて、住宅借入金等特別税額控除を行うことによる地方公共団体の減収額を埋めるため、減収補てん特例交付金を創設することとしております。
以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
高
谷
谷口隆義#12
○副大臣(谷口隆義君) ただいま説明されました地方法人特別税等に関する暫定措置法案の主な内容につきまして、補足して御説明申し上げます。
まず、総則であります。
第一条は、税制の抜本的な改革において偏在性の小さい地方税体系の構築が行われるまでの間の措置として、法人の事業税の税率の引下げを行うとともに、地方法人特別税を創設し、その収入額に相当する額を地方法人特別譲与税として都道府県に対して譲与するため、必要な事項を定めるというこの法律の趣旨を規定するものであります。
次は、法人の事業税の税率の特例であります。
第二条は、平成二十年十月一日以後に開始する各事業年度に係る法人の事業税及び同日以後の解散による清算所得に対する法人の事業税について、資本金の額又は出資金の額(以下「資本金」という。)が一億円を超える普通法人の所得割の標準税率については、所得のうち年四百万円以下の金額は百分の一・五(現行百分の三・八)、所得のうち年四百万円を超え年八百万円以下の金額は百分の二・二(現行百分の五・五)、所得のうち年八百万円を超える金額及び清算所得は百分の二・九(現行百分の七・二)、資本金が一億円以下の普通法人等の所得割の標準税率については、所得のうち年四百万円以下の金額は百分の二・七(現行百分の五)、所得のうち年四百万円を超え年八百万円以下の金額は百分の四(現行百分の七・三)、所得のうち年八百万円を超える金額及び清算所得は百分の五・三(現行百分の九・六)、特別法人の所得割の標準税率については、所得のうち年四百万円以下の金額は百分の二・七(現行百分の五)、所得のうち年四百万円を超える金額及び清算所得は百分の三・六(現行百分の六・六)、収入金額課税法人の収入割の標準税率については、百分の〇・七(現行百分の一・三)にするものであります。
次は、地方法人特別税の創設であります。
第三条は、基準法人所得割額とは、地方税法の規定(課税免除及び不均一課税、仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う事業税額の控除、租税条約の実施に係る更正に伴う事業税額の控除並びに法人の事業税の減免に関する規定を除き、税率については、標準税率によるものとする。基準法人収入割額において同じ。)によって計算した所得割額とし、基準法人収入割額とは、地方税法の規定によって計算した収入割額とする用語の定義を定めるものであります。
第五条は、法人は、地方法人特別税を納める義務があることとするものであります。
第六条は、法人の基準法人所得割額及び基準法人収入割額には、国が地方法人特別税を課することとするものであります。
第八条は、地方法人特別税の課税標準は、基準法人所得割額又は基準法人収入割額とするものであります。
第九条は、地方法人特別税の額は、付加価値割額、資本割額及び所得割額の合算額によって法人の事業税を課される法人については、基準法人所得割額に百分の百四十八の税率を乗じて得た金額、所得割額によって法人の事業税を課される法人(付加価値割額、資本割額及び所得割額の合算額によって法人の事業税を課される法人を除く。)については、基準法人所得割額に百分の八十一の税率を乗じて得た金額、収入割額によって法人の事業税を課される法人については、基準法人収入割額に百分の八十一の税率を乗じて得た金額とするものであります。
第十条は、地方法人特別税の賦課徴収は、都道府県が、当該都道府県の法人の事業税の賦課徴収の例により、当該都道府県の法人の事業税の賦課徴収と併せて行うこととするものであります。
第十一条は、地方法人特別税の申告は、当該都道府県の法人の事業税の申告の例により、当該都道府県の法人の事業税の申告と併せて、当該都道府県知事に対して行わなければならないとするものであります。
第十二条は、地方法人特別税の納税義務者は、地方法人特別税を当該都道府県の法人の事業税の納付の例により、当該都道府県の法人の事業税の納付と併せて当該都道府県に納付しなければならないとするものであります。また、都道府県は、地方法人特別税の納付があった場合においては、当該納付があった月の翌々月の末日までに、地方法人特別税として納付された額を国に払い込むこととするものであります。
第十三条は、都道府県は、地方税法の規定により法人の事業税の所得割又は収入割の全部又は一部に相当する金額を還付する場合においては、当該都道府県の法人の事業税の還付の例により、当該法人の事業税の所得割又は収入割と併せて納付された地方法人特別税の全部又は一部に相当する金額を還付しなければならないとするものであります。
第十六条は、地方法人特別税に係る充当の特例について定めるものであります。
第二十条は、地方法人特別税の賦課徴収又は申告納付について、都道府県知事は、総務大臣に対し、地方法人特別税の申告の件数、地方法人特別税額、地方法人特別税に係る滞納の状況その他必要な事項を報告するものとすること、総務大臣は、必要があると認める場合には、都道府県知事に対し、当該都道府県に係る地方法人特別税の賦課徴収又は申告納付に関する事項の報告を求めることができること、総務大臣が都道府県知事に対し、地方法人特別税及び法人の事業税の賦課徴収に関する書類を閲覧し、又は記録することを求めた場合には、都道府県知事は、関係書類を総務大臣又はその指定する職員に閲覧させ、又は記録させることを定めるものであります。
第二十四条から第三十一条までは、地方法人特別税に係る罰則について定めるものであります。
次は、地方法人特別譲与税の創設であります。
第三十二条は、地方法人特別譲与税は、地方法人特別税の収入額に相当する額とし、都道府県に対して譲与するとするものであります。
第三十三条は、毎年度、各都道府県に対して譲与する地方法人特別譲与税の額は、地方法人特別譲与税基本額の二分の一に相当する額を各都道府県の人口で案分した額及び地方法人特別譲与税基本額の二分の一に相当する額を各都道府県の従業者数で案分した額の合算額(財源超過額調整団体にあっては、当該合算額に個別財源超過団体調整額を加えた額)とするものであります。
第三十四条は、地方法人特別譲与税は、毎年度、五月、八月、十一月及び二月に、それぞれ、五月にあっては二月から四月までの間に収納した地方法人特別税の収入額に相当する額、八月にあっては五月から七月までの間に収納した同税の収入額に相当する額、十一月にあっては八月から十月までの間に収納した同税の収入額に相当する額、二月にあっては十一月から一月までの間に収納した同税の収入額に相当する額を譲与するものであります。また、各譲与時期ごとに各都道府県に対して譲与する地方法人特別譲与税の額は、各譲与時期ごとに譲与すべき額から財源超過団体調整額の四分の一に相当する額を控除した額(以下「各譲与時期ごとの地方法人特別譲与税基本額」という。)の二分の一に相当する額を各都道府県の人口で案分した額及び各譲与時期ごとの地方法人特別譲与税基本額の二分の一に相当する額を各都道府県の従業者数で案分した額の合算額(財源超過額調整団体にあっては、当該合算額に個別財源超過団体調整額の四分の一に相当する額を加えた額)とするものであります。
第三十七条は、国は、地方法人特別譲与税の譲与に当たっては、その使途について条件を付け、又は制限してはならないとするものであります。
このほか、所要の規定の整備を行うことといたしております。
以上でございます。
この発言だけを見る →まず、総則であります。
第一条は、税制の抜本的な改革において偏在性の小さい地方税体系の構築が行われるまでの間の措置として、法人の事業税の税率の引下げを行うとともに、地方法人特別税を創設し、その収入額に相当する額を地方法人特別譲与税として都道府県に対して譲与するため、必要な事項を定めるというこの法律の趣旨を規定するものであります。
次は、法人の事業税の税率の特例であります。
第二条は、平成二十年十月一日以後に開始する各事業年度に係る法人の事業税及び同日以後の解散による清算所得に対する法人の事業税について、資本金の額又は出資金の額(以下「資本金」という。)が一億円を超える普通法人の所得割の標準税率については、所得のうち年四百万円以下の金額は百分の一・五(現行百分の三・八)、所得のうち年四百万円を超え年八百万円以下の金額は百分の二・二(現行百分の五・五)、所得のうち年八百万円を超える金額及び清算所得は百分の二・九(現行百分の七・二)、資本金が一億円以下の普通法人等の所得割の標準税率については、所得のうち年四百万円以下の金額は百分の二・七(現行百分の五)、所得のうち年四百万円を超え年八百万円以下の金額は百分の四(現行百分の七・三)、所得のうち年八百万円を超える金額及び清算所得は百分の五・三(現行百分の九・六)、特別法人の所得割の標準税率については、所得のうち年四百万円以下の金額は百分の二・七(現行百分の五)、所得のうち年四百万円を超える金額及び清算所得は百分の三・六(現行百分の六・六)、収入金額課税法人の収入割の標準税率については、百分の〇・七(現行百分の一・三)にするものであります。
次は、地方法人特別税の創設であります。
第三条は、基準法人所得割額とは、地方税法の規定(課税免除及び不均一課税、仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う事業税額の控除、租税条約の実施に係る更正に伴う事業税額の控除並びに法人の事業税の減免に関する規定を除き、税率については、標準税率によるものとする。基準法人収入割額において同じ。)によって計算した所得割額とし、基準法人収入割額とは、地方税法の規定によって計算した収入割額とする用語の定義を定めるものであります。
第五条は、法人は、地方法人特別税を納める義務があることとするものであります。
第六条は、法人の基準法人所得割額及び基準法人収入割額には、国が地方法人特別税を課することとするものであります。
第八条は、地方法人特別税の課税標準は、基準法人所得割額又は基準法人収入割額とするものであります。
第九条は、地方法人特別税の額は、付加価値割額、資本割額及び所得割額の合算額によって法人の事業税を課される法人については、基準法人所得割額に百分の百四十八の税率を乗じて得た金額、所得割額によって法人の事業税を課される法人(付加価値割額、資本割額及び所得割額の合算額によって法人の事業税を課される法人を除く。)については、基準法人所得割額に百分の八十一の税率を乗じて得た金額、収入割額によって法人の事業税を課される法人については、基準法人収入割額に百分の八十一の税率を乗じて得た金額とするものであります。
第十条は、地方法人特別税の賦課徴収は、都道府県が、当該都道府県の法人の事業税の賦課徴収の例により、当該都道府県の法人の事業税の賦課徴収と併せて行うこととするものであります。
第十一条は、地方法人特別税の申告は、当該都道府県の法人の事業税の申告の例により、当該都道府県の法人の事業税の申告と併せて、当該都道府県知事に対して行わなければならないとするものであります。
第十二条は、地方法人特別税の納税義務者は、地方法人特別税を当該都道府県の法人の事業税の納付の例により、当該都道府県の法人の事業税の納付と併せて当該都道府県に納付しなければならないとするものであります。また、都道府県は、地方法人特別税の納付があった場合においては、当該納付があった月の翌々月の末日までに、地方法人特別税として納付された額を国に払い込むこととするものであります。
第十三条は、都道府県は、地方税法の規定により法人の事業税の所得割又は収入割の全部又は一部に相当する金額を還付する場合においては、当該都道府県の法人の事業税の還付の例により、当該法人の事業税の所得割又は収入割と併せて納付された地方法人特別税の全部又は一部に相当する金額を還付しなければならないとするものであります。
第十六条は、地方法人特別税に係る充当の特例について定めるものであります。
第二十条は、地方法人特別税の賦課徴収又は申告納付について、都道府県知事は、総務大臣に対し、地方法人特別税の申告の件数、地方法人特別税額、地方法人特別税に係る滞納の状況その他必要な事項を報告するものとすること、総務大臣は、必要があると認める場合には、都道府県知事に対し、当該都道府県に係る地方法人特別税の賦課徴収又は申告納付に関する事項の報告を求めることができること、総務大臣が都道府県知事に対し、地方法人特別税及び法人の事業税の賦課徴収に関する書類を閲覧し、又は記録することを求めた場合には、都道府県知事は、関係書類を総務大臣又はその指定する職員に閲覧させ、又は記録させることを定めるものであります。
第二十四条から第三十一条までは、地方法人特別税に係る罰則について定めるものであります。
次は、地方法人特別譲与税の創設であります。
第三十二条は、地方法人特別譲与税は、地方法人特別税の収入額に相当する額とし、都道府県に対して譲与するとするものであります。
第三十三条は、毎年度、各都道府県に対して譲与する地方法人特別譲与税の額は、地方法人特別譲与税基本額の二分の一に相当する額を各都道府県の人口で案分した額及び地方法人特別譲与税基本額の二分の一に相当する額を各都道府県の従業者数で案分した額の合算額(財源超過額調整団体にあっては、当該合算額に個別財源超過団体調整額を加えた額)とするものであります。
第三十四条は、地方法人特別譲与税は、毎年度、五月、八月、十一月及び二月に、それぞれ、五月にあっては二月から四月までの間に収納した地方法人特別税の収入額に相当する額、八月にあっては五月から七月までの間に収納した同税の収入額に相当する額、十一月にあっては八月から十月までの間に収納した同税の収入額に相当する額、二月にあっては十一月から一月までの間に収納した同税の収入額に相当する額を譲与するものであります。また、各譲与時期ごとに各都道府県に対して譲与する地方法人特別譲与税の額は、各譲与時期ごとに譲与すべき額から財源超過団体調整額の四分の一に相当する額を控除した額(以下「各譲与時期ごとの地方法人特別譲与税基本額」という。)の二分の一に相当する額を各都道府県の人口で案分した額及び各譲与時期ごとの地方法人特別譲与税基本額の二分の一に相当する額を各都道府県の従業者数で案分した額の合算額(財源超過額調整団体にあっては、当該合算額に個別財源超過団体調整額の四分の一に相当する額を加えた額)とするものであります。
第三十七条は、国は、地方法人特別譲与税の譲与に当たっては、その使途について条件を付け、又は制限してはならないとするものであります。
このほか、所要の規定の整備を行うことといたしております。
以上でございます。
高
高嶋良充#13
○委員長(高嶋良充君) 以上で趣旨説明及び補足説明の聴取は終わりました。
なお、地方税法等の一部を改正する法律案の補足説明につきましては、理事会において、本日の会議録の末尾に掲載することといたしました。
これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
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これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
加
加藤敏幸#14
○加藤敏幸君 おはようございます。民主党・新緑風会・国民新・日本の加藤敏幸でございます。
本日は地方税関連三法案に関する質問ということで、ややざっくりとした関連の質問から入っていきたいというふうに思います。
まず最初に、今日的な状況の中で、特に暫定税率の期限切れに関しましていろいろと意見等が発せられておりますので、このことについてお伺いをしたいというふうに思います。
福田総理大臣は、三月三十一日の記者会見におきまして、暫定税率を廃止すれば消費税一%分に相当する二・六兆円の財源を失い、将来にツケを回すことになる、政治のツケを国民に回すことになり、暫定税率を維持できずに混乱を招いたことをおわびすると、このように述べられておりました。おわびをするということでございますから、だれがどのような被害、迷惑を被っているのかという問題になると思います。
各都道府県等、都道府県の知事の皆さん方があらゆる場面を使って、地方として予定された事業が実行できないとか税収の問題等を含めていろいろと声を発しておられますし、私どもに対しても不満を表明されている場面が多々あったというふうに思います。
もちろん、地方財政計画から始まった一連の業務のフローの中で国会が最終段階にその議論を持っていると、こういう時系列的な流れの中でなかなか難しい面もあったわけでありますけれども、率直にテレビ、マスコミ、新聞等を通じてこのような御意見が現に都道府県の首長さんから出ているということでございますので、総務大臣、地方行政について職掌される立場だということでございますので、これらの御指摘等について今どのように受け止められておられるのか、まず御見解を述べられたいと思います。
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まず最初に、今日的な状況の中で、特に暫定税率の期限切れに関しましていろいろと意見等が発せられておりますので、このことについてお伺いをしたいというふうに思います。
福田総理大臣は、三月三十一日の記者会見におきまして、暫定税率を廃止すれば消費税一%分に相当する二・六兆円の財源を失い、将来にツケを回すことになる、政治のツケを国民に回すことになり、暫定税率を維持できずに混乱を招いたことをおわびすると、このように述べられておりました。おわびをするということでございますから、だれがどのような被害、迷惑を被っているのかという問題になると思います。
各都道府県等、都道府県の知事の皆さん方があらゆる場面を使って、地方として予定された事業が実行できないとか税収の問題等を含めていろいろと声を発しておられますし、私どもに対しても不満を表明されている場面が多々あったというふうに思います。
もちろん、地方財政計画から始まった一連の業務のフローの中で国会が最終段階にその議論を持っていると、こういう時系列的な流れの中でなかなか難しい面もあったわけでありますけれども、率直にテレビ、マスコミ、新聞等を通じてこのような御意見が現に都道府県の首長さんから出ているということでございますので、総務大臣、地方行政について職掌される立場だということでございますので、これらの御指摘等について今どのように受け止められておられるのか、まず御見解を述べられたいと思います。
増
増田寛也#15
○国務大臣(増田寛也君) まず、お答え申し上げます。
今回の暫定税率が四月一日に失効するということによりまして、各公共団体、特に六団体の方からもその懸念の声が私の方にも届いてきております。
そこで、私どもの方で、四月一日現在で四十七都道府県の予算執行上の対応について緊急調査ということで調査を行いました。
その内容をかいつまんで申し上げますと、四十七都道府県のうち、予算執行について対応方針を決定している団体が四十三、それから現在検討中の団体が四ということになっております。そして、その対応方針を決定している団体四十三の中で事業予算の執行保留ということを行うというふうに回答したものが三十六団体、全体の大体四分の三ほどでございます。
その事業予算の執行保留を行うという内訳でございますが、道路関係事業予算を執行保留するというのが三十六のうちの二十五、それから道路関係を含む普通建設事業予算を執行保留するとしたのが四、それから普通建設事業予算以外の経常的経費を含め執行保留するとしたのが七、足し合わせて三十六ということでございます。そのほか、当面特段の措置は講じないとしたものが四、それからその他という欄に回答してきたものが三、合わせまして三十六ということでございます。
こうした緊急調査の概要を見ますと、全都道府県のうちの、もう一度繰り返しになりますが、三十六の団体が何らかの事業の執行を保留するという対応を取っているということと、それから、このことが道路の暫定税率切れということに伴うものではあるんですが、十一団体は道路関係事業以外の事業も含めて今執行を見合わせていると、こういう状況が明らかになりました。
いずれにしても、地方財政への影響というのは最小限にしなければいけないというふうに思っておりますし、そういう意味で、今後も各公共団体の執行がどのようになるか、私どもも随時情報を取りたいというふうに思っているところでございますが、円滑な地方行財政運営ということからいいましても、是非法案の一日も早い成立をお願いする立場でございます。是非御理解をお願いいたしたいというのが私どもの考えでございます。
この発言だけを見る →今回の暫定税率が四月一日に失効するということによりまして、各公共団体、特に六団体の方からもその懸念の声が私の方にも届いてきております。
そこで、私どもの方で、四月一日現在で四十七都道府県の予算執行上の対応について緊急調査ということで調査を行いました。
その内容をかいつまんで申し上げますと、四十七都道府県のうち、予算執行について対応方針を決定している団体が四十三、それから現在検討中の団体が四ということになっております。そして、その対応方針を決定している団体四十三の中で事業予算の執行保留ということを行うというふうに回答したものが三十六団体、全体の大体四分の三ほどでございます。
その事業予算の執行保留を行うという内訳でございますが、道路関係事業予算を執行保留するというのが三十六のうちの二十五、それから道路関係を含む普通建設事業予算を執行保留するとしたのが四、それから普通建設事業予算以外の経常的経費を含め執行保留するとしたのが七、足し合わせて三十六ということでございます。そのほか、当面特段の措置は講じないとしたものが四、それからその他という欄に回答してきたものが三、合わせまして三十六ということでございます。
こうした緊急調査の概要を見ますと、全都道府県のうちの、もう一度繰り返しになりますが、三十六の団体が何らかの事業の執行を保留するという対応を取っているということと、それから、このことが道路の暫定税率切れということに伴うものではあるんですが、十一団体は道路関係事業以外の事業も含めて今執行を見合わせていると、こういう状況が明らかになりました。
いずれにしても、地方財政への影響というのは最小限にしなければいけないというふうに思っておりますし、そういう意味で、今後も各公共団体の執行がどのようになるか、私どもも随時情報を取りたいというふうに思っているところでございますが、円滑な地方行財政運営ということからいいましても、是非法案の一日も早い成立をお願いする立場でございます。是非御理解をお願いいたしたいというのが私どもの考えでございます。
加
加藤敏幸#16
○加藤敏幸君 大臣のお立場で今日段階における御答弁はそういう内容であると。ただ、各都道府県の皆さん方がある種そういうふうな対応を取らざるを得なかったというこの現実は現実として私どもも受け止めているわけでありますけれども、しかし、それのそうなった原因とこの由来、そういうようなことも今日段階で私は議論をしておく必要もあるというふうに思います。
その前に、ツケを回すというこの問題につきまして、私なりにいろいろ考えてみたわけでありますけれども、暫定税率の打切りによる税収減が次世代にツケを回す、あるいは地方の迷惑、混乱になると、こういうふうに言われましても、ただそれを直ちにそのとおりだとなかなか受け入れ難いこれは理屈もあるということであります。
まず、税収減になったとしても、道路整備事業そのものを縮小されるということであれば、負担という意味でのツケが次世代に回るということではないと。ただし、国や地方が暫定税率を維持した予算のとおりに執行し、その財源不足を国債増発等借金で賄うということであれば、その借金の償還のために次世代、これは負担が増えると。そういうような意味ではツケをそういう形で回すという理屈になるかも分かりません。
二つ目は、国民の皆さん方に対してツケを回したということ、これは、暫定税率の廃止というのは、これは家計からいうと、実質的な減税効果をもたらすということになるわけですから、そういう意味でツケという言葉は必ずしも穏当ではないなと。むしろ自動車が主たる移動手段となっている地方の在住者にとってはある意味で朗報ではないかと。しかし、道路整備のうち、拡幅工事やバイパス建設などによる渋滞解消、通学のための歩道整備、生活道路の舗装工事などを待ちわびる住民から、その事業が止まるということになれば、これは困ったことだと。
私は、整理をしてみれば、そういうふうに個々、立場立場によってこのツケが回るということは受け止め方が違ってくるんではないかと。一番ツケが回ってくるのは、予定されていた事業が縮小したと、こういうふうな意味で土木建築業者の皆さん方がそういう思いは一番強くなるんではないかと。
加えて、自治体の首長さん方が言っておられるように、事業計画が狂ってくるという自治体側の事情は、これはまあ確かにあるということでありますけれども、しかし、今回の問題提起というのか問題点というのは、道路整備が行政サービスの最大課題であって、道路整備が遅れれば住民が最も大きな被害を受けると、そういうことなのか、そうであるのかないのかと、こういうところが論点であるというふうなことを考えた場合、私は、できるだけ公平なポジションから理屈を展開していったときに、なかなか単純にツケが回るということでは当たっていないのではないかと。
そういうような意味で、私どもは、私どもも議会の一員として真剣に考えるべきことは、何年かに一回このような事態が起こり得る、起こってしまったと。そのときに、地財計画から始まって、三月三十一日には国の予算も含めてすべてのことが決着をするということが、お互いに努力はすべきことではあるけれども、自明のことではやっぱりないわけであって、やはり国会の情勢が、権力の所在が大きく変動してきたという情勢にあっては、やはり二十年度の予算をめぐってお互い国民の信託を受けて、お互いの主義主張がぶつかって、そのことはもう既に去年の段階から明らかなわけですから、そう簡単に今の国会の議席の配分からいってきちっとまとまるということについての確率もそう高くはないと。
そういう予測の上に立てば、私は、去年のうちから地財で決めておったから、計画どおりいっていたから、そのとおりいかないということがすべて問題であるかのような発言というのは、それならば、国会の議論というのは計画が決まってしまえばあとは消化試合になるのか、こういうふうなことですら批判を浴びるわけでありますから、毎年毎年ということについては、私は、そのことは私ども知恵を出して、物事の決める順番、計画の順番等については工夫を重ねにゃいかぬと思いますけれども、しかし、やっぱりこのような事態の中で、そういうふうなことについての全責任を議論をやっている立場の者どもに、議会に投げ付けるというのは、やや少し私は問題があるのではないかと。私どもも責任を十分自覚する中で、さらに現下の状況についての冷静な分析と今後のためになる対応というふうなことを考えるべきではないか、こういうふうなことで更に大臣のお考えをいただきたいと、このように思います。
この発言だけを見る →その前に、ツケを回すというこの問題につきまして、私なりにいろいろ考えてみたわけでありますけれども、暫定税率の打切りによる税収減が次世代にツケを回す、あるいは地方の迷惑、混乱になると、こういうふうに言われましても、ただそれを直ちにそのとおりだとなかなか受け入れ難いこれは理屈もあるということであります。
まず、税収減になったとしても、道路整備事業そのものを縮小されるということであれば、負担という意味でのツケが次世代に回るということではないと。ただし、国や地方が暫定税率を維持した予算のとおりに執行し、その財源不足を国債増発等借金で賄うということであれば、その借金の償還のために次世代、これは負担が増えると。そういうような意味ではツケをそういう形で回すという理屈になるかも分かりません。
二つ目は、国民の皆さん方に対してツケを回したということ、これは、暫定税率の廃止というのは、これは家計からいうと、実質的な減税効果をもたらすということになるわけですから、そういう意味でツケという言葉は必ずしも穏当ではないなと。むしろ自動車が主たる移動手段となっている地方の在住者にとってはある意味で朗報ではないかと。しかし、道路整備のうち、拡幅工事やバイパス建設などによる渋滞解消、通学のための歩道整備、生活道路の舗装工事などを待ちわびる住民から、その事業が止まるということになれば、これは困ったことだと。
私は、整理をしてみれば、そういうふうに個々、立場立場によってこのツケが回るということは受け止め方が違ってくるんではないかと。一番ツケが回ってくるのは、予定されていた事業が縮小したと、こういうふうな意味で土木建築業者の皆さん方がそういう思いは一番強くなるんではないかと。
加えて、自治体の首長さん方が言っておられるように、事業計画が狂ってくるという自治体側の事情は、これはまあ確かにあるということでありますけれども、しかし、今回の問題提起というのか問題点というのは、道路整備が行政サービスの最大課題であって、道路整備が遅れれば住民が最も大きな被害を受けると、そういうことなのか、そうであるのかないのかと、こういうところが論点であるというふうなことを考えた場合、私は、できるだけ公平なポジションから理屈を展開していったときに、なかなか単純にツケが回るということでは当たっていないのではないかと。
そういうような意味で、私どもは、私どもも議会の一員として真剣に考えるべきことは、何年かに一回このような事態が起こり得る、起こってしまったと。そのときに、地財計画から始まって、三月三十一日には国の予算も含めてすべてのことが決着をするということが、お互いに努力はすべきことではあるけれども、自明のことではやっぱりないわけであって、やはり国会の情勢が、権力の所在が大きく変動してきたという情勢にあっては、やはり二十年度の予算をめぐってお互い国民の信託を受けて、お互いの主義主張がぶつかって、そのことはもう既に去年の段階から明らかなわけですから、そう簡単に今の国会の議席の配分からいってきちっとまとまるということについての確率もそう高くはないと。
そういう予測の上に立てば、私は、去年のうちから地財で決めておったから、計画どおりいっていたから、そのとおりいかないということがすべて問題であるかのような発言というのは、それならば、国会の議論というのは計画が決まってしまえばあとは消化試合になるのか、こういうふうなことですら批判を浴びるわけでありますから、毎年毎年ということについては、私は、そのことは私ども知恵を出して、物事の決める順番、計画の順番等については工夫を重ねにゃいかぬと思いますけれども、しかし、やっぱりこのような事態の中で、そういうふうなことについての全責任を議論をやっている立場の者どもに、議会に投げ付けるというのは、やや少し私は問題があるのではないかと。私どもも責任を十分自覚する中で、さらに現下の状況についての冷静な分析と今後のためになる対応というふうなことを考えるべきではないか、こういうふうなことで更に大臣のお考えをいただきたいと、このように思います。
増
増田寛也#17
○国務大臣(増田寛也君) 今の立法府の方の状況、特に昨年の七月の参議院選挙以降の立法府の状況ということは、今先生の方からお話ございましたとおりのことでございまして、その中で政府としては常にベストの法案を出すという努力をしておりますし、それから、なおさら立法府の状況もよく判断をしながら、各政党のお考え等も判断をしながら、一番いいものを国民の皆様方、特に立法府にお示しをしなければならない、こういうことで努力をしているつもりでございます。
その上で、今回こういう今状況になっているわけでございますが、公共団体の方も今の国会の状況等を見ながらいろいろな手だてを考えているというふうに思います。多くの団体が予算を暫定税率が継続するものということで計上している、これは事実そういうふうになっております。ごく一部の団体は暫定税率が維持されるかどうかが不明であるということで、その部分は削った予算を提出している自治体も、ごく一部でございますがあるということで、ここはそれぞれ独立した自治体、執行部と、それから独立した議会をお持ちの自治体ですから、それぞれの御判断を冷静に各自治体ごとにしていただくということしか私どもも申し上げられませんが、現実的にこの国会情勢も不透明な中でなかなか予測が付きかねるということで、道路事業のようなものは前年からいろいろと計画されて、住民の皆さん方に御説明をして、それで事業実施に至ろうとしているものが大変多いものですから、そういう経過を踏まえて予算を計上しているという自治体が多いのではないかと、こういうふうに思っております。
いずれにしても、私どもの方から申し上げられることは、現実にそういう自治体が大変多い中で、総理の方も三月二十七日に大変踏み込んだ提案をして、何とか与野党協議をしていただきまして、そしてその上での真摯な協議の上での合意事項が出ればそれに従うということで踏み込んで提案をしたわけでございますので、そういう今の我々の内閣で出しております法案は、これはこういう国会情勢の中で一番いいものをという思いで出したものでございますが、そういう事態が更に一歩進んだ状況でございますので、是非与野党協議を早急に立法府の方でお願いを申し上げまして、そして私どもはその結果に真摯に従うということで、今総理の方からも談話という形で、自治体の皆さん方に迷惑を掛けているとおわびの談話を申し上げたわけですが、それを踏まえて、自治体の心配を払拭するような、そういうことに向けていければと、このように考えているところでございます。
この発言だけを見る →その上で、今回こういう今状況になっているわけでございますが、公共団体の方も今の国会の状況等を見ながらいろいろな手だてを考えているというふうに思います。多くの団体が予算を暫定税率が継続するものということで計上している、これは事実そういうふうになっております。ごく一部の団体は暫定税率が維持されるかどうかが不明であるということで、その部分は削った予算を提出している自治体も、ごく一部でございますがあるということで、ここはそれぞれ独立した自治体、執行部と、それから独立した議会をお持ちの自治体ですから、それぞれの御判断を冷静に各自治体ごとにしていただくということしか私どもも申し上げられませんが、現実的にこの国会情勢も不透明な中でなかなか予測が付きかねるということで、道路事業のようなものは前年からいろいろと計画されて、住民の皆さん方に御説明をして、それで事業実施に至ろうとしているものが大変多いものですから、そういう経過を踏まえて予算を計上しているという自治体が多いのではないかと、こういうふうに思っております。
いずれにしても、私どもの方から申し上げられることは、現実にそういう自治体が大変多い中で、総理の方も三月二十七日に大変踏み込んだ提案をして、何とか与野党協議をしていただきまして、そしてその上での真摯な協議の上での合意事項が出ればそれに従うということで踏み込んで提案をしたわけでございますので、そういう今の我々の内閣で出しております法案は、これはこういう国会情勢の中で一番いいものをという思いで出したものでございますが、そういう事態が更に一歩進んだ状況でございますので、是非与野党協議を早急に立法府の方でお願いを申し上げまして、そして私どもはその結果に真摯に従うということで、今総理の方からも談話という形で、自治体の皆さん方に迷惑を掛けているとおわびの談話を申し上げたわけですが、それを踏まえて、自治体の心配を払拭するような、そういうことに向けていければと、このように考えているところでございます。
加
加藤敏幸#18
○加藤敏幸君 今後の対応についてはそれぞれの立場、役割で行われるものと、このように思っております。
私どもといたしましても、暫定税率廃止による減収分を、地方には迷惑を、一〇〇%迷惑を掛けないということが私はなかなか言い切れないかも分かりませんけれども、やっぱり迷惑を掛けないということでの議員提案等を含めて内部ではいろいろ検討していると、こういうふうなことではございます。
ただ、私、感想的に申し上げますと、議員としては議員歴短いんですけれども、仕事上いろいろ国会をかかわってきたということでいうと、参議院を失った政権、内閣は大変だと。細川政権のときにこれは嫌というほど私ども見詰めておったわけでありまして、簡単にいくことはない。それは、閣僚の皆さん方含めまして、胃に穴が空くかも分かんない。何でこんな苦労しなきゃならないという思いがあるかも分かりませんけれども、しかし細川政権時代にやっぱり行われた議会運営を過去の事例として見てみますと、一にも二にも十にも、相当にやっぱり国会における勢力比を頭に入れた、そういう対応というふうなことが私は本当に必要であるということであり、これから先も大変御苦労されるかも分かりませんけれども、お互いに国民のために努力をするという意味ではなすべきことをなしていくと、こういうことが必要ではないかと思います。
ここばっかりやっていてもしようがないので、次の質問というふうなことで申し上げますけれども、地方税関連三法案が年度内に成立しないということによって、地方法人特別譲与税四千億円というふうなものが宙に浮くというんでしょうか、穴が空くということになると思います。
二十年度につきましては、この地方法人特別譲与税については実質的に臨時財政対策債で対応すると、こういうふうなことで、具体的影響というふうなものは発生しないと、このように判断していいのかどうか、ここをお伺いを申し上げます。
この発言だけを見る →私どもといたしましても、暫定税率廃止による減収分を、地方には迷惑を、一〇〇%迷惑を掛けないということが私はなかなか言い切れないかも分かりませんけれども、やっぱり迷惑を掛けないということでの議員提案等を含めて内部ではいろいろ検討していると、こういうふうなことではございます。
ただ、私、感想的に申し上げますと、議員としては議員歴短いんですけれども、仕事上いろいろ国会をかかわってきたということでいうと、参議院を失った政権、内閣は大変だと。細川政権のときにこれは嫌というほど私ども見詰めておったわけでありまして、簡単にいくことはない。それは、閣僚の皆さん方含めまして、胃に穴が空くかも分かんない。何でこんな苦労しなきゃならないという思いがあるかも分かりませんけれども、しかし細川政権時代にやっぱり行われた議会運営を過去の事例として見てみますと、一にも二にも十にも、相当にやっぱり国会における勢力比を頭に入れた、そういう対応というふうなことが私は本当に必要であるということであり、これから先も大変御苦労されるかも分かりませんけれども、お互いに国民のために努力をするという意味ではなすべきことをなしていくと、こういうことが必要ではないかと思います。
ここばっかりやっていてもしようがないので、次の質問というふうなことで申し上げますけれども、地方税関連三法案が年度内に成立しないということによって、地方法人特別譲与税四千億円というふうなものが宙に浮くというんでしょうか、穴が空くということになると思います。
二十年度につきましては、この地方法人特別譲与税については実質的に臨時財政対策債で対応すると、こういうふうなことで、具体的影響というふうなものは発生しないと、このように判断していいのかどうか、ここをお伺いを申し上げます。
増
増田寛也#19
○国務大臣(増田寛也君) 地方法人特別税、それから譲与税でございますけれども、新法の施行は私どもも今年の十月一日と考えていると。そして、特に今年度は具体的な税収も余り出てこないだろうということで臨時財政対策債の活用を考えているわけですが、今申し上げました十月一日としているということで、その間六か月ほど、今から考えましても期間がございますが、実務面におきましては、特に各企業において納税手続面でのシステムの改修が必要となると、これは納税側の立場ですが。それから、各都道府県におきましても、この十月一日までの間に税の創設に伴います徴税システムの改修を行う必要があるというふうに考えております。
そこで、これに要する期間というのがやはりそれなりに掛かってくると、相当の期間を必要とするということでございますので、確かに四月一日からすぐ課税するということでの混乱ということはございませんが、周知をさせる、それから実際にシステムの改修という物理的な作業が伴うということでございますので、私どもの立場では、そうしたスケジュールも併せて加味していただければ、お考えいただければというふうに思っております。
新法の早期の成立を図っていただけますと、その分準備にも時間を十分取れるということでございますので、是非この点についても御理解を賜りたいと、このように考えております。
この発言だけを見る →そこで、これに要する期間というのがやはりそれなりに掛かってくると、相当の期間を必要とするということでございますので、確かに四月一日からすぐ課税するということでの混乱ということはございませんが、周知をさせる、それから実際にシステムの改修という物理的な作業が伴うということでございますので、私どもの立場では、そうしたスケジュールも併せて加味していただければ、お考えいただければというふうに思っております。
新法の早期の成立を図っていただけますと、その分準備にも時間を十分取れるということでございますので、是非この点についても御理解を賜りたいと、このように考えております。
加
加藤敏幸#20
○加藤敏幸君 この件についてはまた後ほど議論をしたいというふうに思います。
地方分権改革推進法が昨年の四月一日に施行されました。これに伴い、内閣府に設置された地方分権改革推進委員会が地方分権政策について精力的な審議を続け、昨年十一月十六日には中間的な取りまとめを出され、今後委員会は順次勧告を打ち出していく方針であると、このようにされています。
そこで、この地方分権推進法と今回の地方税三法案の関係について質問をしたいというふうに思います。
地方分権改革推進法第六条は財政上の措置の在り方の検討という条文ではありますが、国は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割に応じた地方税財源の充実確保等の観点から、前条第一項に規定する措置に応じ、地方公共団体に対する国の負担金、補助金等の支出金、地方交付税、国と地方公共団体の税源配分等の財政上の措置の在り方について検討を行うものとすると規定しております。
政府は、この地方分権改革推進委員会での結論に基づき平成二十二年春に地方分権一括法案を提出するという方針、このように伺っておりますが、今回の中間報告を見る限り、財政的な措置に関する本格的な議論は今後にゆだねられているようであると、このように思っております。
地方財政の在り方は地方分権政策の根幹を成すと、このように私ども受け取ります。かなりの論議時間を要するものと考えました。恐らく、政府部内においてもそう簡単に結論を出せるということではなく、様々な調整等含めた相当なエネルギーを要すると、このように推察されますが、このテーマに関する今後の検討スケジュールについて、まず委員会担当部局より説明いただきたいと思います。
この発言だけを見る →地方分権改革推進法が昨年の四月一日に施行されました。これに伴い、内閣府に設置された地方分権改革推進委員会が地方分権政策について精力的な審議を続け、昨年十一月十六日には中間的な取りまとめを出され、今後委員会は順次勧告を打ち出していく方針であると、このようにされています。
そこで、この地方分権推進法と今回の地方税三法案の関係について質問をしたいというふうに思います。
地方分権改革推進法第六条は財政上の措置の在り方の検討という条文ではありますが、国は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割に応じた地方税財源の充実確保等の観点から、前条第一項に規定する措置に応じ、地方公共団体に対する国の負担金、補助金等の支出金、地方交付税、国と地方公共団体の税源配分等の財政上の措置の在り方について検討を行うものとすると規定しております。
政府は、この地方分権改革推進委員会での結論に基づき平成二十二年春に地方分権一括法案を提出するという方針、このように伺っておりますが、今回の中間報告を見る限り、財政的な措置に関する本格的な議論は今後にゆだねられているようであると、このように思っております。
地方財政の在り方は地方分権政策の根幹を成すと、このように私ども受け取ります。かなりの論議時間を要するものと考えました。恐らく、政府部内においてもそう簡単に結論を出せるということではなく、様々な調整等含めた相当なエネルギーを要すると、このように推察されますが、このテーマに関する今後の検討スケジュールについて、まず委員会担当部局より説明いただきたいと思います。
松
松田敏明#21
○政府参考人(松田敏明君) 地方分権改革推進法におきましては、先生御指摘のとおり、国と自治体の役割分担に応じました地方税財源の充実確保等の観点から、役割分担の見直し等に関する措置、これに応じまして財政上の措置の在り方の検討を行うこととされております。
このため、地方分権改革推進委員会におきましては、当面は、まずは国と地方の役割分担の見直し、権限移譲の推進、地方自治体に対する事務の義務付けや国の関与の見直し、国の出先機関の見直し等につきまして重点的に審議を行いまして、その上で地方交付税、補助金、税源配分等についての一体的な検討を進めていくこととしております。
当面のスケジュールといたしましては、昨年の中間的な取りまとめに盛り込みました個別の事務事業の見直しにつきまして五月下旬から六月にかけて第一次勧告を行い、年末にかけて国の法令による義務付け、枠付けや関与の見直し、あるいは国の出先機関の見直しについて二次勧告を行う予定でございます。
財政上の措置の在り方につきましては、これらの審議を踏まえまして来年の年明けから本格的な審議を行っていくこととなるものと見込まれております。
以上でございます。
この発言だけを見る →このため、地方分権改革推進委員会におきましては、当面は、まずは国と地方の役割分担の見直し、権限移譲の推進、地方自治体に対する事務の義務付けや国の関与の見直し、国の出先機関の見直し等につきまして重点的に審議を行いまして、その上で地方交付税、補助金、税源配分等についての一体的な検討を進めていくこととしております。
当面のスケジュールといたしましては、昨年の中間的な取りまとめに盛り込みました個別の事務事業の見直しにつきまして五月下旬から六月にかけて第一次勧告を行い、年末にかけて国の法令による義務付け、枠付けや関与の見直し、あるいは国の出先機関の見直しについて二次勧告を行う予定でございます。
財政上の措置の在り方につきましては、これらの審議を踏まえまして来年の年明けから本格的な審議を行っていくこととなるものと見込まれております。
以上でございます。
加
松
松田敏明#23
○政府参考人(松田敏明君) 税財政改革その他につきまして、年内、いろいろ審議のために必要な税財政関係のデータの整理でありますとか、そういったもちろん事務的な諸準備はやりますし、また、この年内に必要に応じまして委員会としての何か意見を発しますとか、そういう、何もしないということではございませんで、来年の本格的な審議に向けまして所要の準備、これは当然あろうかと存じます。
以上でございます。
この発言だけを見る →以上でございます。
加
加藤敏幸#24
○加藤敏幸君 私がお伺いをしたいのは、本日提起されている政府の提案について、委員会においては何か役に立つような、考え方の基本になるようなそういう知見が委員会において議論されていますか、材料はあるんですかと、こういうふうに聞いておるわけですけれども。意味分かりますか。
この発言だけを見る →松
松田敏明#25
○政府参考人(松田敏明君) 先生まさにおっしゃいましたように、中間取りまとめでは今後の税財政改革の在り方につきまして根本的な検討課題等を記述するにとどまっております。まさに本格的な審議と、これは役割分担等の審議を踏まえてその後に行うということでございまして、そういった意味で、今、委員会としまして税財政について突っ込んだ審議をやっている状態ではございませんので、その意味で法案審議に云々という話ではなかなかなかろうかと存じ上げます。
この発言だけを見る →加
加藤敏幸#26
○加藤敏幸君 今言われました中間報告における税財政の項目についての記述は、一、地方税財源に占める地方税の割合を引き上げることが不可欠である。二、国と地方の税源配分は五対五が現実的選択肢である。三、地域間の財政力格差縮小の観点から、地方交付税の制度改革も検討すべし。四、国庫補助負担金、地方交付税、税源移譲を含めた税源配分の一体的改革と税源の偏在是正は一体不可分であり、地方税源の充実については、応益性を有し、広く薄く負担を分かち合うこと、さらに地域的な偏在性が少なく、税収が安定したものであることが望ましいと報告されている。この内容だということですね。
この発言だけを見る →松
松田敏明#27
○政府参考人(松田敏明君) 中間的取りまとめと申します昨年十一月十六日に取りまとめました委員会のこの取りまとめは、いわゆる勧告に向けましての検討の方向性を示す羅針盤ということで、これを、この取りまとめを基に政府として検討の本格的な俎上にのせるというものでございまして、委員会としてまず問題意識をここで取りまとめたものでございまして、これからどういうふうに具体的に政府としてやっていくべきである、そうした委員会としての明確な姿勢は勧告という形で示されるということで、まず羅針盤ということで、取りまとめはそういう性格だということを御理解いただきたいと存じ上げます。
この発言だけを見る →加
加藤敏幸#28
○加藤敏幸君 方向性が示されたと、羅針盤としてどこまで役に立つかどうかは今後の課題であると、こういうふうに受け止めておきます。
そこで、総務大臣にお伺いしたいのは、今回の地方税関連法案で打ち出された法人事業税を使った偏在是正措置、このことであります。法案に書かれているように、今回の措置は税制の抜本的改革において偏在性の小さい地方税体系の構築が行われるまでの間の措置、つまり暫定措置として実施されることになっていると、こういうふうに承っております。
地方分権改革推進委員会がいずれ結論を出して、この結論に基づく地方税制の抜本的改革に関する法案を出すまでの間の暫定措置として位置付けられておりますけれども、このように確認していいのか。今回の中間報告の内容からすると、かなりの抜本的改革が期待されるわけでありますけれども、改革案によっては逆にこの法人事業税による再配分という今回の法案の枠組みが本当にその場限りで消えてしまうということになるのか、あるいは継承されるということもあり得るのか。この辺のところは、羅針盤だけがあって中身はないという状況で、しかし措置はしなきゃならない、その措置を考える基本は何なんだと、その物の考え方のベースは一体何なんだと、ここが私は議論だと思うんですよね。何もないけれども取りあえずということにはいかぬわけですから。そこのところで、この考え方について、大臣自身のお考え、お伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →そこで、総務大臣にお伺いしたいのは、今回の地方税関連法案で打ち出された法人事業税を使った偏在是正措置、このことであります。法案に書かれているように、今回の措置は税制の抜本的改革において偏在性の小さい地方税体系の構築が行われるまでの間の措置、つまり暫定措置として実施されることになっていると、こういうふうに承っております。
地方分権改革推進委員会がいずれ結論を出して、この結論に基づく地方税制の抜本的改革に関する法案を出すまでの間の暫定措置として位置付けられておりますけれども、このように確認していいのか。今回の中間報告の内容からすると、かなりの抜本的改革が期待されるわけでありますけれども、改革案によっては逆にこの法人事業税による再配分という今回の法案の枠組みが本当にその場限りで消えてしまうということになるのか、あるいは継承されるということもあり得るのか。この辺のところは、羅針盤だけがあって中身はないという状況で、しかし措置はしなきゃならない、その措置を考える基本は何なんだと、その物の考え方のベースは一体何なんだと、ここが私は議論だと思うんですよね。何もないけれども取りあえずということにはいかぬわけですから。そこのところで、この考え方について、大臣自身のお考え、お伺いしたいと思います。
増
増田寛也#29
○国務大臣(増田寛也君) 分権改革推進委員会で昨年の中間報告で、本当に今お話ありましたとおり、羅針盤としての骨格の考え方が出ていると。いずれにしても、地方税については安定的な財源、それから偏在性の小さい、そうした財源で構成をすると、こういうことが出されております。
これからの地方税の改革の方向というものは、私どももそうした方向に沿って構築をしていかなければならない。今の、現行の地方税体系がそういう意味では必ずしも十分そうした方向に沿っているわけではありませんので、今回改正を提案しているわけでございますが、いずれにしても、今回のものは暫定的な措置であって、そのための昨年暮れのいろいろな議論で、税制抜本改革時までその地方税の本格的な構築を言わば待たされているような形になっておりますので、それまでの暫定措置として今とり得る最善の方策を今回御提案しているつもりでございますが、いずれにしても、抜本改革時には、分権改革推進委員会で先ほど羅針盤として示された方向に沿って具体的な改革を現実のものにしていかなければならないと、こういうふうに考えております。
この発言だけを見る →これからの地方税の改革の方向というものは、私どももそうした方向に沿って構築をしていかなければならない。今の、現行の地方税体系がそういう意味では必ずしも十分そうした方向に沿っているわけではありませんので、今回改正を提案しているわけでございますが、いずれにしても、今回のものは暫定的な措置であって、そのための昨年暮れのいろいろな議論で、税制抜本改革時までその地方税の本格的な構築を言わば待たされているような形になっておりますので、それまでの暫定措置として今とり得る最善の方策を今回御提案しているつもりでございますが、いずれにしても、抜本改革時には、分権改革推進委員会で先ほど羅針盤として示された方向に沿って具体的な改革を現実のものにしていかなければならないと、こういうふうに考えております。