増田寛也の発言 (総務委員会)
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○国務大臣(増田寛也君) 今回のこの方法は私どもはあくまでも暫定的な措置ということで、これは今回の法律の中にも、第一条に「税制の抜本的な改革において偏在性の小さい地方税体系の構築が行われるまでの間の措置」と、このように明記をいたしました。したがって、早急に消費税を含む税体系の抜本改革をしていかなければならないと、こういうふうに認識をしております。その際には地方消費税を中心とした税体系というものを構築することが今後の方向性に沿うものというふうに思っておりますので、その際には、今回のこの措置を改めて、そういう地方消費税の充実、それから地方法人課税の在り方を見直すと、そういう改革に取り組みたいというふうに思っております。
それまでの間は今回提案している措置でつないでいくと、こういう考え方でいるわけですが、この考え方は、先ほど御披露が分権委員会の事務局からございました分権委員会の方での考え方にも沿っているものと、こういうふうに考えております。