那谷屋正義の発言 (総務委員会)
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○那谷屋正義君 今、固い決意を聞かせていただきました。本当に大臣がその決意をしっかりと遂行されようということであるならば、恐らくここにいる委員全員が大臣の応援団になっていくというふうに思いますので、相手はもう分かっておりますけれども言いませんが、是非頑張っていただきたいというふうに思います。
それでは、地方法人特別税についてお尋ねいたします。
この部分については本会議の代表質問でも質問をさせていただいて、撤回を求めたわけでありますけれども、またおとといの委員会のときにも質問が出ましたけれども、そのときに大臣は、形式上は国税としておりますが、その税収の全額を地方に譲与するとともに、賦課徴収も都道府県が行うなど、実質的に地方の税源と考えられるもの、したがって、今回の措置は税源を地方から国へと逆に移譲するものではないし、地方分権に反するものではないと、こんなふうに言い切られたわけであります。大臣がおっしゃられたかったことは、地方法人特別税が徴収主体が地方にあること、その全額が地方に譲与されるという二点から、実質的に地方の税源であるというふうに言われているんだろうということだと思います。
しかし、一つ目の徴収主体の決定は実務的、便宜的な問題にすぎないわけでありまして、法人事業税がおよそ半減されたとはいえ存続していることから、納税企業の便宜を図るという観点から徴収は地方としたのではないかというふうにも見えるわけであります。徴収を地方が行うことは実務的、合理的な判断の結果ではないかと、このように思うところであります。
次に、全額地方に譲与されたとしても、その配分方法は国が決定しているわけであります。都道府県の税収が市町村に配分されていることからも、個々の地方自治体の権利を制限したものであることに変わらないではないかというふうに思います。
それから三番目に、現在実施されている超過課税の一部が実質的には取り消されることになり、地方のいわゆる自主財政権という権利があるというふうにすれば、自主財政権を制限、侵害するものになるのではないかという新たな疑問が出てくるところであります。
そうした中で、国の責任で行うべき財政調整を地方の課税権を制限した上で国が利用したというふうなことは、今回明らかになっているんではないかというふうに思います。自主財政権は地方分権の根幹となる点を踏まえれば、やはりこの地方法人特別税は地方分権に明確に反するという結論に達するのでありますけれども、見解をお聞かせいただきたいと思います。