増田寛也の発言 (総務委員会)
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○国務大臣(増田寛也君) 電波法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
我が国のあらゆる社会経済活動の基盤として電波利用の拡大が進む中、有限かつ希少な電波の有効利用の重要性はますます高まっております。そこで、電波の有効利用を促進する観点から、電波利用料についてその使途の範囲及び料額を見直すとともに、柔軟な電波利用の実現のために無線局の運用の特例を追加する等の必要があります。
次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
第一に、電波利用料の使途として、電波のより能率的な利用に資する技術を用いた無線設備の技術基準を定めるために行う国際機関等との連絡調整の事務を例示として追加するとともに、携帯電話や地上デジタル放送などの無線通信を利用できない地域において必要最小の空中線電力によるその利用を可能とするために行われる設備の整備のための補助金の交付対象の拡大等を行うこととしております。
第二に、免許人等が電波利用料として国に納めなければならない金額の改定を行うこととしております。
第三に、国等について、電波利用料の徴収に関する規定を適用することとするとともに、特定の無線局の免許人等については、その規定を適用除外とし、又は納めなければならない電波利用料の金額を減額することとしております。
第四に、電波利用料を納付しようとする者は、一定の要件を満たす者として総務大臣が指定する者に納付を委託することができるようにする納付委託制度を整備することとしております。
第五に、携帯電話の超小型基地局等の無線局について、一定の要件の下で、免許人以外の者に当該無線局の簡易な操作による運用を行わせることができるようにする制度を整備することとしております。
以上のほか、所要の規定の整備を行うこととしております。
なお、この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしておりますが、電波利用料の使途の範囲の見直しに関する改正規定は公布の日から、電波利用料の納付委託制度の整備に関する改正規定は公布の日から起算して一年を超えない範囲内で政令で定める日から施行することとしております。
以上がこの法律案の提案理由及び内容の概要であります。
政府といたしましては、以上を内容とする法律案を提出した次第でありますが、衆議院において修正が行われております。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。