総務委員会
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会
会議録情報#0
平成二十年五月十五日(木曜日)
午前十時二分開会
─────────────
委員の異動
五月十三日
辞任 補欠選任
轟木 利治君 加賀谷 健君
舟山 康江君 梅村 聡君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 高嶋 良充君
理 事
加藤 敏幸君
那谷屋正義君
内藤 正光君
河合 常則君
末松 信介君
委 員
梅村 聡君
加賀谷 健君
行田 邦子君
榛葉賀津也君
武内 則男君
外山 斎君
長谷川憲正君
吉川 沙織君
礒崎 陽輔君
岸 信夫君
世耕 弘成君
二之湯 智君
溝手 顕正君
吉村剛太郎君
魚住裕一郎君
弘友 和夫君
山下 芳生君
又市 征治君
衆議院議員
修正案提出者 石田 真敏君
修正案提出者 山口 俊一君
修正案提出者 黄川田 徹君
修正案提出者 原口 一博君
修正案提出者 桝屋 敬悟君
国務大臣
総務大臣 増田 寛也君
副大臣
総務副大臣 佐藤 勉君
厚生労働副大臣 西川 京子君
経済産業副大臣 新藤 義孝君
事務局側
常任委員会専門
員 高山 達郎君
政府参考人
内閣府大臣官房
審議官 田口 尚文君
消防庁長官 荒木 慶司君
厚生労働省労働
基準局安全衛生
部長 鶴田 憲一君
経済産業大臣官
房審議官 稲垣 嘉彦君
国土交通省河川
局次長 田中 裕司君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○消防法及び消防組織法の一部を改正する法律案
(内閣提出)
○電波法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆
議院送付)
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この発言だけを見る →午前十時二分開会
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委員の異動
五月十三日
辞任 補欠選任
轟木 利治君 加賀谷 健君
舟山 康江君 梅村 聡君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 高嶋 良充君
理 事
加藤 敏幸君
那谷屋正義君
内藤 正光君
河合 常則君
末松 信介君
委 員
梅村 聡君
加賀谷 健君
行田 邦子君
榛葉賀津也君
武内 則男君
外山 斎君
長谷川憲正君
吉川 沙織君
礒崎 陽輔君
岸 信夫君
世耕 弘成君
二之湯 智君
溝手 顕正君
吉村剛太郎君
魚住裕一郎君
弘友 和夫君
山下 芳生君
又市 征治君
衆議院議員
修正案提出者 石田 真敏君
修正案提出者 山口 俊一君
修正案提出者 黄川田 徹君
修正案提出者 原口 一博君
修正案提出者 桝屋 敬悟君
国務大臣
総務大臣 増田 寛也君
副大臣
総務副大臣 佐藤 勉君
厚生労働副大臣 西川 京子君
経済産業副大臣 新藤 義孝君
事務局側
常任委員会専門
員 高山 達郎君
政府参考人
内閣府大臣官房
審議官 田口 尚文君
消防庁長官 荒木 慶司君
厚生労働省労働
基準局安全衛生
部長 鶴田 憲一君
経済産業大臣官
房審議官 稲垣 嘉彦君
国土交通省河川
局次長 田中 裕司君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○消防法及び消防組織法の一部を改正する法律案
(内閣提出)
○電波法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆
議院送付)
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高
高嶋良充#1
○委員長(高嶋良充君) ただいまから総務委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、舟山康江君及び轟木利治君が委員を辞任され、その補欠として梅村聡君及び加賀谷健君が選任されました。
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この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、舟山康江君及び轟木利治君が委員を辞任され、その補欠として梅村聡君及び加賀谷健君が選任されました。
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高
高嶋良充#2
○委員長(高嶋良充君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
消防法及び消防組織法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣府大臣官房審議官田口尚文君外四名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
高
高
高嶋良充#4
○委員長(高嶋良充君) 消防法及び消防組織法の一部を改正する法律案を議題といたします。
本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
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質疑のある方は順次御発言願います。
榛
榛葉賀津也#5
○榛葉賀津也君 民主党・新緑風会・国民新・日本の榛葉賀津也でございます。
本日は、消防法及び消防組織法の一部を改正する法律案につきまして、総務大臣並びに消防庁長官にお伺いをしたいと思っております。
我が会派は基本的に本法案に賛成でございますので、その線で質問をさせていただきたいというふうに思いますが、今回の法律案では、緊急消防援助隊の機動力の強化等のために、都道府県知事が都道府県内において他県などから来た緊急消防援助隊の部隊移動を行うことを可能にし、また、そのための調整本部を設置することができるということが盛り込まれているわけでございますが、しかし、十三年前の阪神・淡路大震災、そして今年二月のイージス艦と清徳丸の衝突事故でも明らかなように、現場からの的確な情報が速やかに関係部署に上がってこなければこれは全く十分な対応ができないということでございまして、緊急消防援助隊が災害時に迅速に出動できるようにするには、消防庁内の体制、つまりは情報収集や監視体制が二十四時間しっかり取られていること、そして長官を始めとする幹部が緊急時に直ちに登庁できるような体制を整えていることが当然ながら必要であるわけでございますが、同時に、地方の都道府県においても二十四時間体制や知事を始めとする幹部が直ちに参集できる仕組みが不可欠であると思います。
消防庁長官は今世田谷にお住まいということで、一部には若干緊急時に登庁するのに遠過ぎるのではないかという議論もあったわけですが、三十分くらいで御自宅から本庁には登庁できるということで問題ないというふうにおっしゃっているわけでございますが、深夜、そして首都圏で直下型の地震があった場合、これは道路は大変寸断される可能性もあるわけでございますから、問題があるという声もあるんですが、私は、どこに住んでいるかが問題というよりも、近くにあってもこれは対応できないこともあるわけでございますから、どのような場合であっても、若しくは長官が不在であっても有事に対応できるシステムをどうつくっていくか、どう構築していくかと、これが重要なんだろうと思っております。
言うまでもなく、内閣においては、内閣法第九条に基づいて、総理大臣の臨時代理、一位が町村官房長官、そして二位が高村外務大臣、鳩山法務大臣、甘利経産省大臣、そして最後の五番が額賀財務大臣というふうに順位が決まっているわけでございますが、これ消防庁においては、この指示を出す順位、長官の代理はどなたになるんでしょうか。
この発言だけを見る →本日は、消防法及び消防組織法の一部を改正する法律案につきまして、総務大臣並びに消防庁長官にお伺いをしたいと思っております。
我が会派は基本的に本法案に賛成でございますので、その線で質問をさせていただきたいというふうに思いますが、今回の法律案では、緊急消防援助隊の機動力の強化等のために、都道府県知事が都道府県内において他県などから来た緊急消防援助隊の部隊移動を行うことを可能にし、また、そのための調整本部を設置することができるということが盛り込まれているわけでございますが、しかし、十三年前の阪神・淡路大震災、そして今年二月のイージス艦と清徳丸の衝突事故でも明らかなように、現場からの的確な情報が速やかに関係部署に上がってこなければこれは全く十分な対応ができないということでございまして、緊急消防援助隊が災害時に迅速に出動できるようにするには、消防庁内の体制、つまりは情報収集や監視体制が二十四時間しっかり取られていること、そして長官を始めとする幹部が緊急時に直ちに登庁できるような体制を整えていることが当然ながら必要であるわけでございますが、同時に、地方の都道府県においても二十四時間体制や知事を始めとする幹部が直ちに参集できる仕組みが不可欠であると思います。
消防庁長官は今世田谷にお住まいということで、一部には若干緊急時に登庁するのに遠過ぎるのではないかという議論もあったわけですが、三十分くらいで御自宅から本庁には登庁できるということで問題ないというふうにおっしゃっているわけでございますが、深夜、そして首都圏で直下型の地震があった場合、これは道路は大変寸断される可能性もあるわけでございますから、問題があるという声もあるんですが、私は、どこに住んでいるかが問題というよりも、近くにあってもこれは対応できないこともあるわけでございますから、どのような場合であっても、若しくは長官が不在であっても有事に対応できるシステムをどうつくっていくか、どう構築していくかと、これが重要なんだろうと思っております。
言うまでもなく、内閣においては、内閣法第九条に基づいて、総理大臣の臨時代理、一位が町村官房長官、そして二位が高村外務大臣、鳩山法務大臣、甘利経産省大臣、そして最後の五番が額賀財務大臣というふうに順位が決まっているわけでございますが、これ消防庁においては、この指示を出す順位、長官の代理はどなたになるんでしょうか。
荒
荒木慶司#6
○政府参考人(荒木慶司君) ただいまの点につきましては、私がもしすぐに対応できないような状態になりましたときには消防庁次長が対応することになります。その次でありますと、部長、審議官、総務課長等の順番になっております。
この発言だけを見る →榛
荒
荒木慶司#8
○政府参考人(荒木慶司君) 私につきましては、先ほど委員からもお話ございましたように、都内に在住をしておりまして、常時、正直休日も余り遠方には出ないようにできるだけ心掛けておりますが、先ほどの次長以下は、これ個人のあれですのであれですが、大石次長も都内、山手線の内側の区に住んでおりますので、官邸に三十分以内で、走っても三十分ぐらいで行けるところに住んでおります。また、ほかの先ほど申しました幹部も、遠方に宿舎を持っている者はこの紀尾井町かいわいに宿舎を供与しておりまして、そちらに居住をしていただくと。もう当然、職員は様々な家庭の都合等ありますので、そういったことで遠方に幹部が出る場合には当然いざというときに備えて代わる者が必ず穴を埋められるように、そういったローテーションをきっちり、週末等は特に、実際地震等も週末に起きることが現実に何か多いところもございますので、その辺の体制がおろそかにならないように常に万全の配慮をしているところでございます。
この発言だけを見る →榛
榛葉賀津也#9
○榛葉賀津也君 こういった、常に消防庁の幹部の皆さん、そして現場の皆さんは災害に備えていらっしゃる、すべての役所の皆さんが御尽力賜っていることは言うまでもないんですが、特に消防庁の皆さんにはこういった常に緊張状態で臨時の、緊急な有事に備えていらっしゃるということに心から敬意を表したいと思いますが、常に、いや深夜や休日であっても二名若しくは三人体制で宿直をずっと取っているということに対しても敬意を表したいと思うわけでございますが。
これ本庁だけじゃなくて、各都道府県そして市町村の状況なんですけれども、消防庁の地方公共団体における総合的な危機管理体制の整備に関する検討会が平成十九年度に出した報告書によると、今年の二月一日現在で守衛以外の職員も加わって二十四時間体制を取っている都道府県は四十団体、全体の八五%となっているんですが、緊急参集用待機宿舎が未整備で緊急参集職員の居住制限もない都道府県が何と昨年八月一日現在で三十団体、全体の六四%もありまして、また消防庁の調査によりますと、平成十八年十月一日現在で同様の体制を取っている政令市若しくは都道府県庁所在地はわずか十五団体、三〇%しかないということなんですね。
この地方の有事に備えた体制、とりわけこの緊急消防援助隊の機動力が強化されるためにもこういった地方の整備や体制をきちっとする必要があると思うんですが、こういったものに対する財政措置はどのようになっているんでしょうか。
この発言だけを見る →これ本庁だけじゃなくて、各都道府県そして市町村の状況なんですけれども、消防庁の地方公共団体における総合的な危機管理体制の整備に関する検討会が平成十九年度に出した報告書によると、今年の二月一日現在で守衛以外の職員も加わって二十四時間体制を取っている都道府県は四十団体、全体の八五%となっているんですが、緊急参集用待機宿舎が未整備で緊急参集職員の居住制限もない都道府県が何と昨年八月一日現在で三十団体、全体の六四%もありまして、また消防庁の調査によりますと、平成十八年十月一日現在で同様の体制を取っている政令市若しくは都道府県庁所在地はわずか十五団体、三〇%しかないということなんですね。
この地方の有事に備えた体制、とりわけこの緊急消防援助隊の機動力が強化されるためにもこういった地方の整備や体制をきちっとする必要があると思うんですが、こういったものに対する財政措置はどのようになっているんでしょうか。
荒
荒木慶司#10
○政府参考人(荒木慶司君) 地方公共団体におきます危機管理体制につきましては、ただいま御指摘ございましたように、私どももこれは非常に重大な関心を持っておりまして、十八年九月から地方団体における総合的な危機管理体制の整備に関する検討会を開催しまして、その実態を把握しますとともに、どういう対応をしていくべきか検討いただきまして、本年二月にその報告を取りまとめていただいたところでございます。
その中で、かなり詳細にわたりますが、主な点を申し上げますと、具体的に指摘を、提言いただいた点を申しますと、二十四時間即応体制、今お話ございましたその整備、それから職員の危機管理能力の向上、それから危機管理体制の点検、評価、見直し、こういったことをどうするか、それから危機管理の指針等の整備、こういったことについて具体的な提言をいただいて、三月に地方団体にこれを参考にしっかり取り組んでいただきたいということで情報提供したところでございます。
私どもとしましては、各地方団体におきましてはそれぞれやっぱり地域の住民の安全、安心を守るためにお取り組みいただいていますが、これにつきましては財政措置ということでございますが、一般的にはこれは普遍的なもう行政でございますが、地域住民の安全を守るというのは地方団体のこれは一番基本的な任務でございますので、これはまさに普遍的な財政需要として普通交付税に必要な額が包括的に算入されているということでございます。各団体の判断で、その実情に応じて的確に対応していただきたいと考えております。
この発言だけを見る →その中で、かなり詳細にわたりますが、主な点を申し上げますと、具体的に指摘を、提言いただいた点を申しますと、二十四時間即応体制、今お話ございましたその整備、それから職員の危機管理能力の向上、それから危機管理体制の点検、評価、見直し、こういったことをどうするか、それから危機管理の指針等の整備、こういったことについて具体的な提言をいただいて、三月に地方団体にこれを参考にしっかり取り組んでいただきたいということで情報提供したところでございます。
私どもとしましては、各地方団体におきましてはそれぞれやっぱり地域の住民の安全、安心を守るためにお取り組みいただいていますが、これにつきましては財政措置ということでございますが、一般的にはこれは普遍的なもう行政でございますが、地域住民の安全を守るというのは地方団体のこれは一番基本的な任務でございますので、これはまさに普遍的な財政需要として普通交付税に必要な額が包括的に算入されているということでございます。各団体の判断で、その実情に応じて的確に対応していただきたいと考えております。
榛
榛葉賀津也#11
○榛葉賀津也君 次に、緊急消防援助隊の出動について、幾つか具体的な質問をさせていただきたいと思います。
緊急消防援助隊の出動につきましては、消防庁長官が都道府県に要請するか指示するかは、その災害の規模によるということとなっておりまして、ところがこれ、要請か指示かによって財政措置が大分変わってくると。要請ですと特別交付税なんですが、指示ですと国庫負担金で賄われると。この財政措置の違いはどこから生じるんでしょうか。
この発言だけを見る →緊急消防援助隊の出動につきましては、消防庁長官が都道府県に要請するか指示するかは、その災害の規模によるということとなっておりまして、ところがこれ、要請か指示かによって財政措置が大分変わってくると。要請ですと特別交付税なんですが、指示ですと国庫負担金で賄われると。この財政措置の違いはどこから生じるんでしょうか。
荒
荒木慶司#12
○政府参考人(荒木慶司君) 緊急消防援助隊の出動につきましては、ただいまお話ございますように、指示の場合と要請の場合がございますが、まず指示の場合でございますが、これ消防庁長官の指示によりまして出動いただくわけですが、これは大規模な災害あるいは特殊な災害の場合でございまして、テロ等があったような、化学テロ等があると、そういったようなケースでございますが、そういった場合に、国民の生命、財産保護のため国の責任において被災地外から応援に、援助に消防力を投入するということでございますので、しかも、この場合には、地方団体はその長官の指示に従わなければならないという法的な拘束力も有するものでございますので、この指示はですね、したがいまして、こういったケースにつきましては、必要になりました隊員の手当等の経費につきましては国が負担するという考えでございます。
これに対しまして、求めに基づいて緊急消防援助隊が出る場合でございますが、これは地方公共団体からの要請等があった場合でございますが、これはまさに地方公共団体間の相互の応援等を円滑に進めるために調整的な役割を消防庁長官が担うという性格でございますので、指示とはおのずから性格が異なるわけでございます。したがいまして、この場合には相互応援という観点から、応援を受けた地方団体において経費を負担いただくと、こういった仕組みになっているところでございます。
この発言だけを見る →これに対しまして、求めに基づいて緊急消防援助隊が出る場合でございますが、これは地方公共団体からの要請等があった場合でございますが、これはまさに地方公共団体間の相互の応援等を円滑に進めるために調整的な役割を消防庁長官が担うという性格でございますので、指示とはおのずから性格が異なるわけでございます。したがいまして、この場合には相互応援という観点から、応援を受けた地方団体において経費を負担いただくと、こういった仕組みになっているところでございます。
榛
榛葉賀津也#13
○榛葉賀津也君 今まさに長官がおっしゃったように、消防組織法第四十四条の一では、災害発生市町村の属する都道府県の知事から要請があり、かつ、必要があると認めるときは、他の都道府県知事に対して、消防庁長官は必要な措置を要請することができるということなんですが、この必要があるないはだれがどのような基準で判断するんでしょうか。
この発言だけを見る →荒
荒木慶司#14
○政府参考人(荒木慶司君) この必要性につきましては消防庁長官の判断ということになりますが、災害の被害の状況、それと当該被災地方団体における消防力等で人命の救助等を的確に行えるかどうか。
まさに災害の規模あるいは被害の状況、これに応じまして、いずれにしましても、私ども、私の個人のといいますか、消防庁長官の立場で申し上げますと、やはり人命、国民の命を守るための出動でございますので、地方団体において当然要請がそういった場合には知事からあると思いますが、その二項にございますように、いとまがないような場合、地方団体も、要すれば知事自身も被災者になっているようなケースもこれ当然あるわけでございますので、そういった場合には、的確に被害状況等を捕捉しまして速やかに出動の求めをすると。場合によりましては、先ほど言いました第五項になりますが、四十四条五項の、極めて甚大な被害があるとか特殊な災害の場合には指示をするということで対応することにしているところでございます。
この発言だけを見る →まさに災害の規模あるいは被害の状況、これに応じまして、いずれにしましても、私ども、私の個人のといいますか、消防庁長官の立場で申し上げますと、やはり人命、国民の命を守るための出動でございますので、地方団体において当然要請がそういった場合には知事からあると思いますが、その二項にございますように、いとまがないような場合、地方団体も、要すれば知事自身も被災者になっているようなケースもこれ当然あるわけでございますので、そういった場合には、的確に被害状況等を捕捉しまして速やかに出動の求めをすると。場合によりましては、先ほど言いました第五項になりますが、四十四条五項の、極めて甚大な被害があるとか特殊な災害の場合には指示をするということで対応することにしているところでございます。
榛
荒
榛
榛葉賀津也#17
○榛葉賀津也君 消防庁が作成した今回の法律案の資料に、国民の安心、安全の確保は我が国経済社会の基盤であり、国家の基本的な責務であるというふうな文言がうたってあるわけでございますが、迅速な判断のために、緊急援助隊が出るということはやはり相当な災害ということが想定されますので、むしろ指示に一本化して、出動した緊急援助隊の経費についても国の責務できっちりと負担していくというような考えはないんでしょうか。
この発言だけを見る →荒
荒木慶司#18
○政府参考人(荒木慶司君) 地方公共団体の災害が、地方団体で災害が発生した場合にはこれまでも広域応援の仕組みがございまして、地方団体相互に協定等を結びまして応援をするというのは従来からございます。
その上に、この阪神・淡路大震災を経験、その教訓を生かしまして現在の緊援隊の仕組みができまして、平成十六年からは法制化もされたわけでございますが、そういった経緯から今のような仕組みになっていると思いますが、立法論としまして今委員御指摘のような考え方を取るというのも一つあるかと思いますが、やはり災害の実態なり、それに対応する地方公共団体の応援の在り方、この辺全体をトータルで考えまして、国が果たすべき責任、あるいは地方団体が、先ほども申しましたように、地方団体の本来の責務としても住民の命を守るということは、救助等を行うということは当然あるわけでございますので、その辺の仕切り、役割分担をどうするか、それに応じて国がどこまで乗り出すか、乗り出すかという面では、その財政負担まで含めましてどこまでを分担してやるか、そこの議論だと思いますが、最後はやはり立法政策の問題になるんではないかと考えます。
この発言だけを見る →その上に、この阪神・淡路大震災を経験、その教訓を生かしまして現在の緊援隊の仕組みができまして、平成十六年からは法制化もされたわけでございますが、そういった経緯から今のような仕組みになっていると思いますが、立法論としまして今委員御指摘のような考え方を取るというのも一つあるかと思いますが、やはり災害の実態なり、それに対応する地方公共団体の応援の在り方、この辺全体をトータルで考えまして、国が果たすべき責任、あるいは地方団体が、先ほども申しましたように、地方団体の本来の責務としても住民の命を守るということは、救助等を行うということは当然あるわけでございますので、その辺の仕切り、役割分担をどうするか、それに応じて国がどこまで乗り出すか、乗り出すかという面では、その財政負担まで含めましてどこまでを分担してやるか、そこの議論だと思いますが、最後はやはり立法政策の問題になるんではないかと考えます。
榛
榛葉賀津也#19
○榛葉賀津也君 次に、危険物流出等の事故調査についてお伺いしたいと思いますが、これが本法律案の二点目のポイントでございますが、この点につきましては後ほど同僚の吉川議員が詳しく質問されますので、私からは数点触れたいと思います。
今月二日、熊本県玉名郡の南関町のタケノコ缶詰工場で地下タンクの貯蔵所から重油五千リットル近くが河川に流出するという事故がございました。これは燃料会社が、五月一日から油代を値上がりすると言われて慌てて従来の一・五倍を月末の四月三十日に補給して漏れてしまったということなんですが、今回の事故では、消防法上の危険物であるA重油、詳しくは第四類第三石油類というんですが、この漏えい事故であるわけでございますが、火災になっていないために消防機関では消防法第七章の火災原因調査に基づく事故の原因の調査を行うことができなかったということなんですが、従来ですと、危険物施設、この場合は地下のタンク貯蔵所ですが、の基準適合状況などを確認する消防法第十六条の五の規定による資料提供などを通じまして事故の原因調査を行う努力をすることができるだけだったわけでございます。
しかし、この法律が成立することによりまして、施行後は、改正案の第十六条の三の二に規定する、いわゆる製造所、貯蔵所又は取扱所において発生した危険物流出その他の事故、これは火災を除くんですが、であって火災が発生するおそれのあったものに該当するために、消防機関がこの法に基づいて事故の原因調査をすることができるようになると、こういう解釈でよろしいでしょうか。
この発言だけを見る →今月二日、熊本県玉名郡の南関町のタケノコ缶詰工場で地下タンクの貯蔵所から重油五千リットル近くが河川に流出するという事故がございました。これは燃料会社が、五月一日から油代を値上がりすると言われて慌てて従来の一・五倍を月末の四月三十日に補給して漏れてしまったということなんですが、今回の事故では、消防法上の危険物であるA重油、詳しくは第四類第三石油類というんですが、この漏えい事故であるわけでございますが、火災になっていないために消防機関では消防法第七章の火災原因調査に基づく事故の原因の調査を行うことができなかったということなんですが、従来ですと、危険物施設、この場合は地下のタンク貯蔵所ですが、の基準適合状況などを確認する消防法第十六条の五の規定による資料提供などを通じまして事故の原因調査を行う努力をすることができるだけだったわけでございます。
しかし、この法律が成立することによりまして、施行後は、改正案の第十六条の三の二に規定する、いわゆる製造所、貯蔵所又は取扱所において発生した危険物流出その他の事故、これは火災を除くんですが、であって火災が発生するおそれのあったものに該当するために、消防機関がこの法に基づいて事故の原因調査をすることができるようになると、こういう解釈でよろしいでしょうか。
荒
榛
榛葉賀津也#21
○榛葉賀津也君 この点は高く私は評価したいと思うんですが、ただ、改正後も、これ事故が起こって油が出ないと事故の原因調査ができない。事故の発生が調査の前提であって、事故が発生する蓋然性が極めて高い施設があらかじめ予防的な立入検査や調査はできないということだと思うんですが、果たしてそれでよいのかなと。
むしろ、今回の様々な流出の、昨日の我が会派の部門会議でも、流出の理由の三割以上が何と劣化による漏れであるというようなことでありまして、昨今の経済的な事情から会社側もタンクの設備やチェックにコストが回らないというような現実もあるのかもしれませんが、むしろ、こういった老朽化が明らかであったり、事故の危険性の高い若しくは蓋然性の高いものには、これ消防庁が立入検査なり調査をできるような権限も与えていくべきではないかと思うんですが、長官はいかがお考えでしょうか。
この発言だけを見る →むしろ、今回の様々な流出の、昨日の我が会派の部門会議でも、流出の理由の三割以上が何と劣化による漏れであるというようなことでありまして、昨今の経済的な事情から会社側もタンクの設備やチェックにコストが回らないというような現実もあるのかもしれませんが、むしろ、こういった老朽化が明らかであったり、事故の危険性の高い若しくは蓋然性の高いものには、これ消防庁が立入検査なり調査をできるような権限も与えていくべきではないかと思うんですが、長官はいかがお考えでしょうか。
荒
荒木慶司#22
○政府参考人(荒木慶司君) まさに今委員が御指摘のような考えに基づきまして今回の法改正を行っているわけでございますが、私ども消防庁としましても、これまでも法に基づきます、そういった権限の行使によりますいろんな検査等行う以外、やはりこれは企業におきましても、自らが保有します危険物施設を安全に管理すると、保守をするということは企業の経済活動上もこれは大事なことでございますので、企業にも参画をいただきまして、私ども行政と一緒になりまして、安全をどう確保するか、いろんな取組をしてきております。
具体的には、平成十五年から、危険物関係業界団体それから消防関係の行政機関等の参画もいただきまして、危険物等の事故防止対策情報連絡会というものを設けまして、これはまさに官民一体で事故防止を図ろうということで、具体の方策をこれは毎年度、その時々に、今はこういった辺りを特に重点的に、今お話ございましたいろんな事故が発生したりしますので、そういった状況等も見ながら、毎年度危険物事故の防止アクションプランというものをこの場でまとめまして、民間も一緒に入っておりますので、民間の方々も共通の認識を持っていただいて、行政と連携を取りながら一定の目標に向かって取り組んでいただくと、こういったこともやってきておるところでございます。また、大規模施設であります屋外タンクの貯蔵所の耐震性の強化、あるいは地下タンク、地下配管の定期点検の基準の見直しなどにつきましても、消防庁としましてもこれまで鋭意取り組んできているところでございます。
いずれにしましても、今回の法改正を契機に、これら従来からの取組と相まって、危険物施設の事故防止対策、今回の法改正によりまして更にこの危険物施設についての安全を図るためのいろんな情報を広く集積することもできると思いますので、その辺の対策の強化を図っていきたいと考えております。
この発言だけを見る →具体的には、平成十五年から、危険物関係業界団体それから消防関係の行政機関等の参画もいただきまして、危険物等の事故防止対策情報連絡会というものを設けまして、これはまさに官民一体で事故防止を図ろうということで、具体の方策をこれは毎年度、その時々に、今はこういった辺りを特に重点的に、今お話ございましたいろんな事故が発生したりしますので、そういった状況等も見ながら、毎年度危険物事故の防止アクションプランというものをこの場でまとめまして、民間も一緒に入っておりますので、民間の方々も共通の認識を持っていただいて、行政と連携を取りながら一定の目標に向かって取り組んでいただくと、こういったこともやってきておるところでございます。また、大規模施設であります屋外タンクの貯蔵所の耐震性の強化、あるいは地下タンク、地下配管の定期点検の基準の見直しなどにつきましても、消防庁としましてもこれまで鋭意取り組んできているところでございます。
いずれにしましても、今回の法改正を契機に、これら従来からの取組と相まって、危険物施設の事故防止対策、今回の法改正によりまして更にこの危険物施設についての安全を図るためのいろんな情報を広く集積することもできると思いますので、その辺の対策の強化を図っていきたいと考えております。
榛
榛葉賀津也#23
○榛葉賀津也君 危険物の貯蔵又は取扱いについては、一定数量未満は市町村の条例、そして一定量以上は消防法という管轄になっていますから、企業努力並びに法整備も必要なのかもしれませんが、地方自治体との連携もしっかりして、こういった事故が起こらないように未然の予防策が私は必要だろうと思います。この点については後ほど吉川委員が更に質問をさせていただくということになっております。
次に、この機会をいただきまして、この法律とは直接は関係ないんですが、消防団の問題について若干質問をさせていただきたいと思っております。
配付してある資料一にございますように、かつては二百万人以上いた消防団員が現在では九十万人を切るまでに減少してしまいました。同時に、消防団員の高齢化やサラリーマン化が進みまして、各地の消防団は大変厳しい状況にあるということなんですね。地域に根付いた消防団のこういった衰退現象というのは、地方自治体にとって地域防災を考える上でこれは大変重要な問題だと私は思っております。
そこで、長官にお伺いします。
消防団は一体何をする方々なんでしょうか。
この発言だけを見る →次に、この機会をいただきまして、この法律とは直接は関係ないんですが、消防団の問題について若干質問をさせていただきたいと思っております。
配付してある資料一にございますように、かつては二百万人以上いた消防団員が現在では九十万人を切るまでに減少してしまいました。同時に、消防団員の高齢化やサラリーマン化が進みまして、各地の消防団は大変厳しい状況にあるということなんですね。地域に根付いた消防団のこういった衰退現象というのは、地方自治体にとって地域防災を考える上でこれは大変重要な問題だと私は思っております。
そこで、長官にお伺いします。
消防団は一体何をする方々なんでしょうか。
荒
荒木慶司#24
○政府参考人(荒木慶司君) 消防団は何をするのかという消防団の任務等についてのお尋ねかと思いますが、御案内のとおり、我が国の消防組織法では、消防の組織体制としましては、常備の消防職員によります常備の消防と非常勤によります消防団員の非常備消防というものがございまして、現在、大まかに申しますと、常備の消防職員は十五万七千人でございますが、それに対しまして消防団員は約九十万おります。
消防団の方々は、まさに自分たちの地域を自分たちで守ろうと、郷土愛に根差すといいますか、お互いに助け合って地域の人々の安全、安心を守ろうということで取り組んでいただいているわけでございますが、やはり消防団の特徴は、一つは、そういったボランティア的な性格で地域の人々のために自ら進んで日ごろから訓練をして、いざというときに対応していただくということでございますが、やはりもう一つ大きな特徴は、非常に団員の数が、今申しましたように九十万人という数がございますので、これは更に私ども増やしたいと思っておりますが、いざ大きな災害が、地震等の災害がありましたときに、やっぱり地域の人々の安全を守る。特に避難誘導ですとか救助等の活動は、これは大勢の力がないとできませんので、そういったパワーですね、数によるそういった地域の防災力という面で非常に威力があると。
それと、言うまでもございませんが、地域の方々が構成している団でございますから地域の実情をよく分かっておりますし、しかも、地域に住んでいる、あるいはそこで働いている方々ですからすぐに現場に駆け付けられるという、そういった非常に機動性もございますので、ともかく、我が国は自然災害の多い国でございますので、消防団は国民の命を地域において守る上で極めて重要な役割を果たしていると考えております。
この発言だけを見る →消防団の方々は、まさに自分たちの地域を自分たちで守ろうと、郷土愛に根差すといいますか、お互いに助け合って地域の人々の安全、安心を守ろうということで取り組んでいただいているわけでございますが、やはり消防団の特徴は、一つは、そういったボランティア的な性格で地域の人々のために自ら進んで日ごろから訓練をして、いざというときに対応していただくということでございますが、やはりもう一つ大きな特徴は、非常に団員の数が、今申しましたように九十万人という数がございますので、これは更に私ども増やしたいと思っておりますが、いざ大きな災害が、地震等の災害がありましたときに、やっぱり地域の人々の安全を守る。特に避難誘導ですとか救助等の活動は、これは大勢の力がないとできませんので、そういったパワーですね、数によるそういった地域の防災力という面で非常に威力があると。
それと、言うまでもございませんが、地域の方々が構成している団でございますから地域の実情をよく分かっておりますし、しかも、地域に住んでいる、あるいはそこで働いている方々ですからすぐに現場に駆け付けられるという、そういった非常に機動性もございますので、ともかく、我が国は自然災害の多い国でございますので、消防団は国民の命を地域において守る上で極めて重要な役割を果たしていると考えております。
榛
荒
荒木慶司#26
○政府参考人(荒木慶司君) 先ほどの回答の中で一つ申し忘れましたが、ボランティアとは申しましたけれども、消防団員は地方公務員法上では特別職の非常勤の地方公務員でございまして、これは消防組織法上にもその身分、地位はきちんと書かれてございまして、実際に火災等があった場合でございますと、消防団員は、先ほど言いましたように、地域の方々、本来のお仕事を持っている方々でございますので、現場に近いということで、火災がありましたときに、常備の消防の消防署から駆け付けると同時、あるいは、場所によりましては、地方ですと消防団の方が先に消火活動に入るということはあると思いますが、日本の現在の現状を見ますと、やっぱり都市部におきましては常備の消防力も非常に整備されてきていますので、消防団の方々が火災現場に駆け付けるということは実際には、地方部ではありましても都会部では余りないと思いますが。
では、現実には、先ほど言いましたように、消防団としましては、そういった大きな災害等がありまして、例えば阪神・淡路の大震災のときを考えていただければあれですが、ああいった各所でたくさんの火災が一斉に発生するというような場合には、常備の消防だけではなかなか対応できないようなケースございますので、この場合には、先ほどの緊援隊が駆け付けるのもありますが、やっぱり火災の消火というのは初期が大事ですので、そういった場合考えますと、やっぱり消防団も消防の能力を十分備えていただくことが大事ですし、先ほど言いました人命救助、瓦れきの下から人を救うとか、これはまさにもう消防団の方々に一番活躍いただける場ではないかと。
こういった様々な面で消防団は今でも大事な役割を果たしていると考えております。
この発言だけを見る →では、現実には、先ほど言いましたように、消防団としましては、そういった大きな災害等がありまして、例えば阪神・淡路の大震災のときを考えていただければあれですが、ああいった各所でたくさんの火災が一斉に発生するというような場合には、常備の消防だけではなかなか対応できないようなケースございますので、この場合には、先ほどの緊援隊が駆け付けるのもありますが、やっぱり火災の消火というのは初期が大事ですので、そういった場合考えますと、やっぱり消防団も消防の能力を十分備えていただくことが大事ですし、先ほど言いました人命救助、瓦れきの下から人を救うとか、これはまさにもう消防団の方々に一番活躍いただける場ではないかと。
こういった様々な面で消防団は今でも大事な役割を果たしていると考えております。
榛
榛葉賀津也#27
○榛葉賀津也君 多くの国民の中には消防団は消防署の活動を補完する補助的役割だと思っていらっしゃる方も多いんですが、今長官、やはり都道府県の総務部長さんを経験されていて現場よく御存じだなという感じがしたんですが、まさに消防団というのが非常に今大きな役割、まさに長官おっしゃったように、この消火活動一つ取っても、各地にある分団の詰所から、実は本署の消防署員よりも、消防士よりも先に火事現場に着くということはこれは間々あるわけでございますし、むしろ、消防士は火事が消えればもう撤収するわけでございますが、消防団は、もう火事の場合、木材も炭化していますから、いつまた火がもう一度出る、再火するか分からないということで、二十四時間体制でその火事現場に詰めたり様々な活動をしていまして、人命救助もそうですが、一年行事考えますと、その訓練含めて物すごい負担が大きいんですね。
四月ごろからポンプ車操法や査閲の早朝訓練や週末訓練やったり、秋には市の防災訓練の補助をしたり、冬は徹夜で、いわゆる夜警といいまして、火災の一位の原因がこれ放火ですから、そういった意味でも啓蒙活動や監視をする、巡視をするという活動もやっておりますし、通常、町々にある消火栓や水利、これを点検したり、小学校や幼稚園での啓蒙活動や、これ町の花火大会なんかありますと、消防団員は花火の大会に見学することはできませんで、ずっと河川等で待機をしていなければならない。それで、消防団は水害時にはこれ水防団に早変わりいたしますから、大雨等の際にもこれ常に巡視をしたりという、大変このマンパワーに実は自治体が頼っていると。水難や山での遭難があった場合、これ全員出動して人命救助に当たるということなんですね。
これ大変な負担なんですが、実は私も六年間、消防団員として最後はポンプ班長までやらせていただいて、大変勉強になりました。日の当たらないところで極めて重要な活動をしているのはこの消防団で、地域や地方自治体にとって消防団の再強化というのは大変望まれるところなんですね。
我が民主党には松下政経塾から国会議員になった人がたくさんいるわけでございますが、松下政経塾も立派な組織でございますが、この消防団での活動というのは大変有用な人材教育の場でもありまして、誤解を恐れずに申し上げますが、お酒の飲み方から先輩とのお付き合いまで様々なものを勉強させていただくわけでございます。高校を卒業しますとそれぞれ違う道を歩んで、ふるさとから出ていく若者がまた大人になって帰ってきて、立場を超えてもう一度一緒にふるさとのために消防活動、地域のボランティアをするというのはこれ大変有用なことでございまして、私が政治家になる原点も、実はこの消防活動を通じて、先輩方、後輩と一緒に活動して、やはりこの地域ボランティアの重要性というものを学ばせていただきました。
火事現場にも何回か行きまして、焼死体を発見することも間々ありましたし、へそくりがあったりして、消防士にはなかなか言えないんですが、榛葉さん、実はあそこのタンスの後ろにへそくり隠してあるんですと。灰になったお札も金融機関に持っていきますと、一定以上残っていますと取り替えてくれますから、そういった非常に感謝をされた記憶もありますし、火事はただ消せばいいと思っている方も多いんですが、実は半焼でももう家は使えません。その消火の仕方というのは実は非常に重要で、保険会社によって半焼で出る金額と全焼で出る金額が変わりますから。ですから、全焼にするわけではないですが、やはり細かい配慮が実は地域のボランティア活動だからこそ、ヤジ私の町ではそういったことございませんが、あると。いや、これでも被害者にとったら切実な問題なんですね。財産と同時に思い出や写真類も全部消えるわけでございますから、大変この消防が重要なんですが。
ところが、現場の消防団員には若干不満がございまして、それは消防団員の報酬や出動手当の問題なんです。実は、消防団員の報酬手当や出動手当に対しましては地方交付税措置がされているんですね。平の団の場合は団員報酬が今年は昨年より五百円アップをされまして、年間三万六千五百円もらえるんです。出動手当は一回当たり七千円となっているんですが、ところが実際は、この団員報酬は市町村の条例で定められているために、交付税額よりも多い場合は一万円以上少ない金額しか団員報酬が送られていないというケースがほとんどの都道府県であるわけでございますが、こういった問題は、資料二にその資料が載っているわけでございますが、長官、これはしっかりと、ある種、これは言葉は悪いですけれども、国が市町村に団員報酬払ったにもかかわらず、それよりもはるかに少ない金額を条例で現場の団員に渡しているということになると、言葉は悪いですが、ピンはねとはいきませんが、これは切実な問題だと思うんですが、こういった問題に対する指導や現実をどのように把握されているでしょうか。
この発言だけを見る →四月ごろからポンプ車操法や査閲の早朝訓練や週末訓練やったり、秋には市の防災訓練の補助をしたり、冬は徹夜で、いわゆる夜警といいまして、火災の一位の原因がこれ放火ですから、そういった意味でも啓蒙活動や監視をする、巡視をするという活動もやっておりますし、通常、町々にある消火栓や水利、これを点検したり、小学校や幼稚園での啓蒙活動や、これ町の花火大会なんかありますと、消防団員は花火の大会に見学することはできませんで、ずっと河川等で待機をしていなければならない。それで、消防団は水害時にはこれ水防団に早変わりいたしますから、大雨等の際にもこれ常に巡視をしたりという、大変このマンパワーに実は自治体が頼っていると。水難や山での遭難があった場合、これ全員出動して人命救助に当たるということなんですね。
これ大変な負担なんですが、実は私も六年間、消防団員として最後はポンプ班長までやらせていただいて、大変勉強になりました。日の当たらないところで極めて重要な活動をしているのはこの消防団で、地域や地方自治体にとって消防団の再強化というのは大変望まれるところなんですね。
我が民主党には松下政経塾から国会議員になった人がたくさんいるわけでございますが、松下政経塾も立派な組織でございますが、この消防団での活動というのは大変有用な人材教育の場でもありまして、誤解を恐れずに申し上げますが、お酒の飲み方から先輩とのお付き合いまで様々なものを勉強させていただくわけでございます。高校を卒業しますとそれぞれ違う道を歩んで、ふるさとから出ていく若者がまた大人になって帰ってきて、立場を超えてもう一度一緒にふるさとのために消防活動、地域のボランティアをするというのはこれ大変有用なことでございまして、私が政治家になる原点も、実はこの消防活動を通じて、先輩方、後輩と一緒に活動して、やはりこの地域ボランティアの重要性というものを学ばせていただきました。
火事現場にも何回か行きまして、焼死体を発見することも間々ありましたし、へそくりがあったりして、消防士にはなかなか言えないんですが、榛葉さん、実はあそこのタンスの後ろにへそくり隠してあるんですと。灰になったお札も金融機関に持っていきますと、一定以上残っていますと取り替えてくれますから、そういった非常に感謝をされた記憶もありますし、火事はただ消せばいいと思っている方も多いんですが、実は半焼でももう家は使えません。その消火の仕方というのは実は非常に重要で、保険会社によって半焼で出る金額と全焼で出る金額が変わりますから。ですから、全焼にするわけではないですが、やはり細かい配慮が実は地域のボランティア活動だからこそ、ヤジ私の町ではそういったことございませんが、あると。いや、これでも被害者にとったら切実な問題なんですね。財産と同時に思い出や写真類も全部消えるわけでございますから、大変この消防が重要なんですが。
ところが、現場の消防団員には若干不満がございまして、それは消防団員の報酬や出動手当の問題なんです。実は、消防団員の報酬手当や出動手当に対しましては地方交付税措置がされているんですね。平の団の場合は団員報酬が今年は昨年より五百円アップをされまして、年間三万六千五百円もらえるんです。出動手当は一回当たり七千円となっているんですが、ところが実際は、この団員報酬は市町村の条例で定められているために、交付税額よりも多い場合は一万円以上少ない金額しか団員報酬が送られていないというケースがほとんどの都道府県であるわけでございますが、こういった問題は、資料二にその資料が載っているわけでございますが、長官、これはしっかりと、ある種、これは言葉は悪いですけれども、国が市町村に団員報酬払ったにもかかわらず、それよりもはるかに少ない金額を条例で現場の団員に渡しているということになると、言葉は悪いですが、ピンはねとはいきませんが、これは切実な問題だと思うんですが、こういった問題に対する指導や現実をどのように把握されているでしょうか。
荒
荒木慶司#28
○政府参考人(荒木慶司君) 消防団員の報酬につきましては、ただいま委員から御指摘ございましたように、市町村の実際の支給額が地方交付税で措置をしております額を下回っているというケースが多いということは私どもも承知しております。
これは私ども、消防団の果たしている機能、その団員の果たしている役割等から見まして、やはり交付税で措置している額は最低限の額といいますか、これはあくまでも標準の交付税ですから、額でございますが、私ども消防行政を担う立場からは、是非この単価に即しまして引上げを図っていただくように機会あるごとに地方団体に対しましては要請をしているところでございます。
この発言だけを見る →これは私ども、消防団の果たしている機能、その団員の果たしている役割等から見まして、やはり交付税で措置している額は最低限の額といいますか、これはあくまでも標準の交付税ですから、額でございますが、私ども消防行政を担う立場からは、是非この単価に即しまして引上げを図っていただくように機会あるごとに地方団体に対しましては要請をしているところでございます。
榛
榛葉賀津也#29
○榛葉賀津也君 これ年間三万六千五百円ですから、一日百円なんですよ。
これ、消防団は、都合のいいときは消防団は、先ほど長官がおっしゃったように、ボランティアだから我慢してくれと、またあるときは消防団員は特別職の地方公務員だから言うことを聞きなさいと。これはますますやる気なくなる。決して我々は、そして現場の消防団員はお金のためにやっているわけではございません。しかし、せめてもの消防団員に対する敬意の表し方というのは、国が交付税措置で与えている三万六千五百円、きっちりと現場の消防団に手渡して感謝の意を表していく。消防団とはいえ、まさに命の危険をさらしてこれ防災活動をしているわけでございますから、これはきちっと指導をしていただきたいということを強くお願いをしたいというふうに思います。
そして、消防団の強化策についてでございますが、増田総務大臣は以前岩手県知事の際に大変熱心に消防団に御理解をし、また御指導をいただいたんですが、現在消防庁では全国の消防団員を百万以上にしたいという目標を立てているというふうに聞いているんですが、百万人以上というのは平成元年以前の数字でございまして、つまりは二十年程度前の規模に戻すということなんですが、一体いつごろまでにこの目標を達成されるお考えでしょうか。
この発言だけを見る →これ、消防団は、都合のいいときは消防団は、先ほど長官がおっしゃったように、ボランティアだから我慢してくれと、またあるときは消防団員は特別職の地方公務員だから言うことを聞きなさいと。これはますますやる気なくなる。決して我々は、そして現場の消防団員はお金のためにやっているわけではございません。しかし、せめてもの消防団員に対する敬意の表し方というのは、国が交付税措置で与えている三万六千五百円、きっちりと現場の消防団に手渡して感謝の意を表していく。消防団とはいえ、まさに命の危険をさらしてこれ防災活動をしているわけでございますから、これはきちっと指導をしていただきたいということを強くお願いをしたいというふうに思います。
そして、消防団の強化策についてでございますが、増田総務大臣は以前岩手県知事の際に大変熱心に消防団に御理解をし、また御指導をいただいたんですが、現在消防庁では全国の消防団員を百万以上にしたいという目標を立てているというふうに聞いているんですが、百万人以上というのは平成元年以前の数字でございまして、つまりは二十年程度前の規模に戻すということなんですが、一体いつごろまでにこの目標を達成されるお考えでしょうか。