玄葉光一郎の発言 (内閣委員会)

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○衆議院議員(玄葉光一郎君) ただいま議題となりました青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律案につきまして、提案の趣旨及び主な内容を御説明申し上げます。
 インターネットにおいて、犯罪、自殺及びいじめ等の青少年の健全な成長を著しく阻害する青少年有害情報が多く流通し、それによる青少年の被害が絶えない現状にかんがみ、表現の自由を保障しつつ、青少年がこのような有害情報に接することを少なくするとともに、安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備を推進することを目的として本案を提出した次第であります。
 次に、本案の主な内容につきまして御説明申し上げます。
 第一に、青少年が安全に安心してインターネットを利用できるようにする施策の推進に当たっては、青少年自らがインターネットを適切に活用する能力を習得することを旨として行われなければならないこととし、また、民間における自主的かつ主体的な取組が大きな役割を担い、国又は地方公共団体はこれを尊重することを旨として行われなければならないこととする基本理念を定めるものとしております。
 第二に、青少年が安全に安心してインターネットを利用できるようにするための施策の基本方針等を定めた基本計画を策定するため、内閣総理大臣を会長とし、関係大臣で組織されるインターネット青少年有害情報対策・環境整備推進会議を設置するものとしております。
 第三に、国及び地方公共団体は、青少年がインターネットを適切に活用する能力を習得することができるよう、学校教育、社会教育及び家庭教育において必要な施策を講ずるとともに、その効果的な手法の開発普及のための研究支援及び情報収集等の必要な施策を講ずるものとしております。
 第四に、携帯電話事業者は、青少年にインターネット接続サービスを提供する場合、保護者がフィルタリングサービスの利用をしない旨の申出をした場合を除き、その利用を条件として、インターネット接続サービスを提供することとするなど、インターネット関係事業者に青少年のフィルタリングサービスの普及及び利用を促進するための措置を講ずるものとしております。
 第五に、サイト管理者等の特定サーバー管理者は、青少年有害情報が発信されていることを知ったときは、青少年による閲覧ができないようにするための措置をとるよう努め、当該措置をとったときは、その記録を作成し、保存するよう努めるものとしております。
 第六に、青少年有害情報フィルタリングソフトウエア等に関する調査研究及び普及啓発又は同ソフトウエアの技術開発の推進に係る業務を行う者は、フィルタリング推進機関として総務大臣及び経済産業大臣の登録を受けることができるものとしております。
 第七に、国及び地方公共団体は、フィルタリング推進機関を含むインターネットの適切な利用に関する活動を行う民間団体又は事業者に対し、必要な支援に努めるものとしております。
 第八に、この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとし、政府は、この法律の施行後三年以内に、この法律の施行状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとしております。
 また、インターネット上の違法情報の閲覧防止措置を講じた場合におけるサーバー管理者の当該情報発信者に対する損害賠償の制限の在り方について、この法律施行後、速やかに検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとしております。
 以上が、この法律案の提案の趣旨及びその主な内容であります。
 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げる次第でございます。
 以上です。

発言情報

speech_id: 116914889X02020080610_003

発言者: 玄葉光一郎

speaker_id: 19422

日付: 2008-06-10

院: 参議院

会議名: 内閣委員会