中野清の発言 (内閣委員会)

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衆議院議員(中野清君) 中野でございます。
 ただいま議題となりました法律案につきまして、その趣旨及び内容を御説明申し上げます。
 まず、本案の趣旨について御説明申し上げます。
 平成七年三月二十日に発生した地下鉄サリン事件等は、暴力で国の統治機構を破壊するなどの主義の下に行われた無差別大量の殺傷行為であり、悪質重大な国家的テロリズムであります。また、これらテロ行為に至る過程でも、坂本弁護士事件に見られるように、教団に立ち向かった者やその家族が、教団の発展を阻害する者として殺傷行為の犠牲となっております。すなわち、これらの被害者は、言わば国の身代わりとして犠牲になったもので、これらの被害者の救済を図ることは、テロリズムと戦う我が国の姿勢を明らかにするものでもあります。本案は、このような趣旨から、オウム真理教による犯罪の被害者等に対し、給付金を支給するものであります。
 次に、本案の主な内容について御説明申し上げます。
 まず、給付金の支給対象者につきましては、以上のような趣旨を踏まえ、オウム真理教によるテロリズム等の犯罪として八つの対象事件を掲げた上で、それらの事件の被害者や遺族の方を対象としております。
 給付金の性質については、見舞金的性格の給付とされております。これにかんがみ、給付額につきましても、被害の程度と金額を六段階に類型的に定めております。具体的には、死亡された方や重度の後遺障害を負った方について二千万円とする一方、介護を要する後遺障害を負った方については、介護の負担などを考慮して特に手厚い給付を行うべく、三千万円とするなどとしております。
 給付の手続及び事務については、被害者や遺族の方が、提出資料について過重な手続負担を負わないようにするなどの観点を踏まえ、所要の規定を置いております。このような観点からの措置として、裁定に必要な記録等の分類、整理、提出については、公務所のみならず、オウム真理教に対する破産申立て事件の破産管財人等にも求めることができることとしております。
 また、国による求償権の取得について規定を置き、国が、給付を行った額の限度において、損害賠償請求権を取得することとしております。なお、この国が取得した求償権については、被害者の残存損害賠償請求権と競合する場合、その行使に当たり、本件給付金の支給が被害者救済の趣旨によるものであることを踏まえ、慎重かつ適切になされることを要望するものであります。
 最後に、テロリズムによる被害者の救済の在り方について、検討規定を置いております。
 以上が、本案の趣旨及び内容であります。
 本案は、去る六月四日、衆議院内閣委員会において、委員会提出の法律案とすることと決し、翌五日、衆議院本会議で可決したものであります。
 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいまするようお願い申し上げます。

発言情報

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発言者: 中野清

speaker_id: 13133

日付: 2008-06-10

院: 参議院

会議名: 内閣委員会