大塚耕平の発言 (厚生労働委員会)

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○大塚参議院議員 政省令で何でも決めるべきではないのではないかという御指摘かと思いますが、その点は、私どもも全く同感でございます。むしろ、政省令、あるいは、ちょっと御指摘の範囲外でもございますが、審議会等、国会での議論を経ない、必ずしも透明でない形で物事が決まっていく、国が運営されていくということはなるべく避けたいというのが、私ども民主党並びに共同提案者である各党のお考えだと思います。したがって、今回も、何でも政省令で規定すればよいという趣旨で申し上げているわけではございません。
 今御指摘の私の答弁は、公明党の山本議員からの御質問に対するものと思われますが、山本議員のそのときの御質問は、保険料の特別徴収の廃止及び保険料の負担軽減について、平成二十年十月一日までに行うことが可能なのかという内容でございました。答弁の趣旨は、政府が講ずる措置としては、法律案を国会に提出し、成立させることが日程的に困難な場合も考えられるため、そのような場合には、事柄によっては政令の改正や予算措置により行うことも考えられるということを申し述べた次第でございます。
 また、この私どもの廃止法案のそもそものスタートになっております後期高齢者医療制度導入に当たりました健康保険法等の一部を改正する法律案、この既に施行されている法律そのものでも、例えば百九十九条の二においては、規定の整備を行うことという、法律の先の規定の整備を行うことということを定めているわけですから、これも、言ってみれば、法律以降の対応にゆだねているところでございます。
 また、健康保険法第五条第二項では、一定の事案について、社会保険庁長官が行うことと書いてあって、これも、しからば、社会保険庁長官がどのように行うかということは、言ってみれば、法律から先の検討事項でございまして、いずれにいたしましても、基本的認識は、冨岡委員と私どもは政省令等の扱いに関しては差はないものというふうに認識をしております。

発言情報

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発言者: 大塚耕平

speaker_id: 4047

日付: 2008-11-19

院: 衆議院

会議名: 厚生労働委員会