那谷屋正義の発言 (総務委員会)
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○那谷屋参議院議員 今二点について御質問をいただきましたので、お答えをしたいと思います。
まず、御指摘の法案第二条にあります、別に法律で定める日ということで、これはいつなのかという御質問だと思いますけれども、これは郵政事業の見直しと連動させているものでありますけれども、郵政事業の見直しは、国会において郵政民営化法その他の郵政民営化関連法律の見直しについての十分な審議を通じて行われるべきと考えておりまして、国会における審議にかかわる問題でもございますから、その検討期間は法律上特に明示をしてございません。しかし、見直しまでの間の株式処分の停止という暫定的な措置を長期間にわたり継続させるということは適当とは考えておりませんので、できるだけ、可及的速やかに検討が行われるべきものと考えているところでございます。