総務委員会

2008-12-09 衆議院 全234発言

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会議録情報#0
平成二十年十二月九日(火曜日)
    午前十時三分開議
 出席委員
   委員長 赤松 正雄君
   理事 大野 松茂君 理事 岡本 芳郎君
   理事 実川 幸夫君 理事 林田  彪君
   理事 森山  裕君 理事 黄川田 徹君
   理事 原口 一博君 理事 谷口 隆義君
      稲田 朋美君    今井  宏君
      遠藤 宣彦君    小里 泰弘君
      近江屋信広君    川崎 二郎君
      木挽  司君    坂本 哲志君
      鈴木 淳司君    関  芳弘君
      薗浦健太郎君    田中 良生君
      谷  公一君    土屋 正忠君
      土井  亨君    冨岡  勉君
      中谷  元君    永岡 桂子君
      葉梨 康弘君    萩原 誠司君
      橋本  岳君    平口  洋君
      古屋 圭司君    馬渡 龍治君
      松本 文明君    盛山 正仁君
      小川 淳也君    逢坂 誠二君
      玄葉光一郎君    田嶋  要君
      寺田  学君    福田 昭夫君
      森本 哲生君    伊藤  渉君
      塩川 鉄也君    重野 安正君
      亀井 久興君
    …………………………………
   参議院議員        大久保 勉君
   参議院議員        自見庄三郎君
   参議院議員        那谷屋正義君
   参議院議員        長谷川憲正君
   参議院議員        近藤 正道君
   総務大臣         鳩山 邦夫君
   総務大臣政務官      坂本 哲志君
   総務大臣政務官      鈴木 淳司君
   政府特別補佐人
   (人事院総裁)      谷  公士君
   政府参考人
   (内閣官房郵政民営化推進室長)          振角 秀行君
   政府参考人
   (警察庁刑事局組織犯罪対策部長)         宮本 和夫君
   政府参考人
   (総務省大臣官房総括審議官)           岡崎 浩巳君
   政府参考人
   (総務省行政評価局長)  関  有一君
   政府参考人
   (総務省情報通信国際戦略局長)          小笠原倫明君
   政府参考人
   (総務省情報流通行政局長)            山川 鉄郎君
   政府参考人
   (総務省情報流通行政局郵政行政部長)       吉良 裕臣君
   政府参考人
   (消防庁長官)      岡本  保君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房審議官)           中尾 昭弘君
   参考人
   (日本郵政株式会社取締役兼代表執行役社長)    西川 善文君
   参考人
   (日本郵政株式会社専務執行役)          米澤 友宏君
   参考人
   (日本郵政株式会社専務執行役)          佐々木英治君
   参考人
   (日本郵政株式会社常務執行役)          伊東 敏朗君
   総務委員会専門員     伊藤 孝一君
    —————————————
委員の異動
十二月九日
 辞任         補欠選任
  谷  公一君     近江屋信広君
  谷垣 禎一君     小里 泰弘君
  葉梨 康弘君     中谷  元君
  萩原 誠司君     永岡 桂子君
  古屋 圭司君     馬渡 龍治君
同日
 辞任         補欠選任
  小里 泰弘君     盛山 正仁君
  近江屋信広君     谷  公一君
  中谷  元君     葉梨 康弘君
  永岡 桂子君     冨岡  勉君
  馬渡 龍治君     古屋 圭司君
同日
 辞任         補欠選任
  冨岡  勉君     萩原 誠司君
  盛山 正仁君     谷垣 禎一君
    —————————————
十二月八日
 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出第一三号)
 国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律案(内閣提出第一四号)
は本委員会に付託された。
    —————————————
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 参考人出頭要求に関する件
 日本郵政株式会社、郵便貯金銀行及び郵便保険会社の株式の処分の停止等に関する法律案(参議院提出、第百六十八回国会参法第七号)
 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出第一三号)
 国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律案(内閣提出第一四号)
 行政機構及びその運営、公務員の制度及び給与並びに恩給、地方自治及び地方税財政、情報通信及び電波、郵政事業並びに消防に関する件
     ————◇—————
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赤松正雄#1
○赤松委員長 これより会議を開きます。
 第百六十八回国会、参議院提出、日本郵政株式会社、郵便貯金銀行及び郵便保険会社の株式の処分の停止等に関する法律案を議題といたします。
 発議者より趣旨の説明を聴取いたします。参議院議員自見庄三郎君。
    —————————————
 日本郵政株式会社、郵便貯金銀行及び郵便保険会社の株式の処分の停止等に関する法律案
    〔本号末尾に掲載〕
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自見庄三郎#2
○自見参議院議員 ただいま議題となりました日本郵政株式会社、郵便貯金銀行及び郵便保険会社の株式の処分の停止等に関する法律案について、提案の趣旨及び主な内容を御説明申し上げます。
 昨年十月一日、日本郵政公社は民営・分社化され、持ち株会社である日本郵政株式会社のもとに、郵便事業株式会社、郵便局株式会社、郵便貯金銀行及び郵便保険会社の四会社が設立されました。
 三年前に審議が行われた郵政民営化関連六法案は、民営化に当たって多くの危惧、弊害が指摘され、第百六十二回国会において一度は参議院で否決されましたが、小泉内閣は衆議院を解散し、総選挙の結果を経て、第百六十三回国会において成立したものであります。
 法案審議の過程においては、小泉内閣総理大臣及び竹中郵政民営化担当大臣から、郵便局はなくさない、サービスダウンは行わない、労働条件もダウンさせないと、再三にわたる答弁があり、また、参議院の郵政民営化に関する特別委員会においては、同趣旨の附帯決議も付されておりました。
 しかしながら、民営化法の成立後、全国各地における多くの簡易郵便局の閉鎖、千を超える郵便局での郵便配達業務の廃止、過疎地におけるATM、現金自動預け払い機の撤去、さらには送金手数料の大幅な引き上げが行われるなど、国会審議の際の政府答弁も附帯決議も今やほご同然の状態であります。
 このような状況が生じたのは、経営者の利益至上主義の考え方にも問題がありますが、より根本的な原因は、本来、公共の福祉の増進を目的とする郵政事業を、利潤追求を目的とする株式会社に変更し、さらに、一体的、効率的に運営されていた日本郵政公社を、十分な検証を行わず五つの会社に分割し、しかも、郵便貯金銀行及び郵便保険会社の株式を十年以内に全部処分することとした、郵政民営化の制度設計そのものに大きな欠陥を有していることにあります。
 そもそも郵政事業は、郵便、郵便貯金、簡易生命保険の三事業を一体的に経営することにより、その効率性が確保され、税金を全く使うことなく、全国二万四千余りの郵便局が維持されてまいりました。したがって、仮に郵便事業だけで郵便局を経営しようとすれば、ニュージーランドやドイツの例を挙げるまでもなく、ほとんどの郵便局の経営は成り立たず、早晩廃止に至ることは必定であります。
 郵政民営化関連法では、郵便局は、郵便局株式会社の「営業所であって、郵便窓口業務を行うもの」と定義づけられており、郵便貯金、簡易生命保険のサービスの提供は義務づけられておりません。しかも、日本郵政株式会社が保有する郵便貯金銀行及び郵便保険会社の株式は、すべて処分することとされています。今後、株式の処分が進み、民間株主が支配する会社ということになれば、郵便貯金銀行も郵便保険会社も、赤字を出してまで地方の郵便局に業務を委託することは考えられません。その結果、多くの郵便局が閉鎖に追い込まれ、利用者である国民の利便が著しく低下することは必至です。
 このような事態とならないように、郵政民営化の制度設計全体を早期に見直すべきであるとの観点に立ち、日本郵政株式会社、郵便貯金銀行及び郵便保険会社の株式の処分の停止等について定めるため、本法律案を提出した次第であります。
 株式の処分については、承継計画において民営化後三年目の上場を目指すこととされているものの、法律上はいつでも可能であり、できるだけ早く本法律案を成立させ、株式の処分を凍結すべきであります。
 次に、本法律案の主な内容について御説明申し上げます。
 第一に、政府は、郵政民営化法等の規定にかかわらず、別に法律で定める日までの間、その保有する日本郵政株式会社の株式を処分してはならないものとしております。
 第二に、日本郵政株式会社は、郵政民営化法の規定にかかわらず、別に法律で定める日までの間、その保有する郵便貯金銀行及び郵便保険会社の株式を処分してはならないものとしております。
 第三に、郵政民営化法のうち、完全民営化までの移行期間中の郵便貯金銀行及び郵便保険会社の業務についての規定の運用に当たっては、日本郵政株式会社、郵便貯金銀行及び郵便保険会社の株式の処分が停止されていることを考慮しなければならないものとしております。
 第四に、郵政民営化については、国民生活に必要な郵政事業に係る役務が適切に提供されるよう、速やかに検討が加えられ、その結果に基づいて必要な見直しが行われるものとしております。
 第五に、この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行するものとしております。
 以上が、この法律案の提案の趣旨及び内容であります。
 さて、最後に一言申しつけ加えますと、数年前までは直接金融時代のお手本のように評価されてきた米国の大手民間投資銀行、リーマン・ブラザーズが本年九月十五日に破綻いたしました。アメリカ金融市場の混乱が続いており、金融経済のグローバル化の影響もあり、我が国を初め全世界の実体経済に深刻な影響を与えております。ある識者によれば、ベルリンの壁の崩壊に匹敵する、全世界の経済、社会、政治の世界史的な大変革の始まりであると言う人もいます。
 何とぞ、この法律案の歴史的な意義をお酌み取りいただき、速やかに御賛同くださいますようにお願い申し上げます。
 ありがとうございました。
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赤松正雄#3
○赤松委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。
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赤松正雄#4
○赤松委員長 この際、お諮りいたします。
 本案審査のため、本日、参考人として日本郵政株式会社取締役兼代表執行役社長西川善文君及び専務執行役米澤友宏君の出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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赤松正雄#5
○赤松委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
 引き続き、お諮りいたします。
 本案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房郵政民営化推進室長振角秀行君及び総務省情報流通行政局郵政行政部長吉良裕臣君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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赤松正雄#6
○赤松委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
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赤松正雄#7
○赤松委員長 これより質疑に入ります。
 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。森山裕君。
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森山裕#8
○森山(裕)委員 おはようございます。自民党の森山裕でございます。
 ただいま議題となりました日本郵政株式会社、郵便貯金銀行及び郵便保険会社の株式の処分の停止等に関する法律案についてお尋ねをいたします。
 自見先生、長谷川先生に質問をする機会があろうとはゆめゆめ思っておりませんでした。
 先ほどの趣旨説明によりますと、郵政民営化の制度設計全体を早期に見直すべきであるとの観点に立ち、日本郵政株式会社、ゆうちょ銀行及び郵便保険会社の株式の処分の停止等について定めるため、本法案を提出したと御説明をいただきました。
 そこで、民営化推進室にお伺いをいたしますが、郵政民営化法における三年ごとの見直しの期限はいつなのか、念のため確認をしたいと思います。
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振角秀行#9
○振角政府参考人 それでは、私の方からお答えさせていただきたいと思います。
 今お尋ねがありました郵政民営化法における三年ごとの見直しでございますけれども、これは郵政民営化法第十九条第一項第一号に規定されておりますけれども、この規定の施行日というのは平成十八年四月一日となっております。したがいまして、その三年後でございますので、その三年後は平成二十一年三月末ということになりまして、それまでに意見書を取りまとめることとしているものでございます。
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森山裕#10
○森山(裕)委員 見直しの期限は二十一年三月三十一日であるということが確認をされました。
 鳩山総務大臣に伺いたいと思いますが、日本郵政の実施計画によりますと、株式の上場時期について、「遅くとも民営化後四年目、可能であれば、東証の審査基準の特例が認められることを前提に、民営化後三年目」とされており、また、西川社長も国会の委員会等で同趣旨の御答弁をしておられます。すなわち、一番早くても上場は二十二年度である。すなわち、先ほどの答弁のありました見直しの期限、平成二十一年三月三十一日の一年先であるということが確認をできるというふうに思うわけであります。
 もちろん、民営化法上は、非上場での売却を禁止しているわけではありません。しかし、国民の財産である日本郵政グループの株式を上場によらずに売却することは不適切ではないかというふうに思いますし、増田前総務大臣も同趣旨の答弁をしておられるところでありますが、鳩山大臣にこの件についての見解をお聞きしたいと思います。
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鳩山邦夫#11
○鳩山国務大臣 基本的には森山先生と同じ考え方でございまして、そもそも日本郵政グループの株式は、日本郵政と、それから四会社のうち売却がこれからされると言われておりますのはゆうちょ銀行とかんぽ生命でございますけれども、もともとすべて、国民の財産がもとで形成された会社であり事業を続けてきた会社でございますから、森山先生御指摘のように、それらの株式は国民共有の財産であると考えられます。したがって、国民すべてが平等に購入できる機会が与えられる、すなわち、上場され市場での適正な評価がされてから処分されるべきものだと考えております。
 私は、最近の法律がどうなっているかはわかりませんが、一般の上場されている株式を、相対で、兜町とか北浜という証券取引所を使わないで売買する場合も、たしかそのときの株価の前後何%と狭く定められているわけでありましょうから、あくまでも市場価格で売却をすべきであって、法律上はいつ売却ということは書いてありませんが、上場するまでは売却をすべきではないと思っております。
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森山裕#12
○森山(裕)委員 大臣、ありがとうございました。
 次に、西川社長に伺いたいと思います。
 今、総務大臣の御答弁も、上場によらない株式の売却というのは不適切だというふうに御答弁をしておられます。西川社長も恐らくこの考え方と同じくされるのではないかというふうに思いますが、念のため、まずそのことをお聞かせいただきたいと思います。
 それから、もう一点西川社長に伺いたいと思いますけれども、政府は十月三十日の日に生活対策をまとめました。その中で、金融資本市場の安定対策として、政府等が保有する株式の市中売却を一時凍結するという方針を決めて、そのことを実施中であります。政府が、いかに経済対策と株式市場との関係があるかということを強く示す証左であろうというふうに思うところでありますが、先の話になりますけれども、西川社長、上場後売却をされるというときには、当然のこととして、政府と御相談の上、一つの方針をお決めになるのだろうというふうに私は思っておりますけれども、そのことについて社長のお考えをお聞かせいただければありがたいと思います。
 二点でございます。
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西
西川善文#13
○西川参考人 お答えを申し上げます。
 まず、株式の上場前の売却ということについてでございますが、これにつきましては、ゆうちょ銀行及びかんぽ生命保険の株式を上場前に売却することは全く想定をいたしておりません。
 それから、株式の処分の具体的な時期等についてでございますが、上場時期につきましては、かねてより申し上げておりますとおり、遅くとも民営化後四年目、二〇一一年度。可能であれば、東証の審査基準の特例が認められるということを前提に、民営化後三年目、二〇一〇年度でございますが、これの上場が可能となるよう準備を進めているところでございます。しかしながら、具体的な上場スケジュールにつきましては、適正な価格で株式処分が行えるよう、市場環境を十分に見きわめながら適切に判断をしてまいりたいということでございます。
 以上でございます。
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森山裕#14
○森山(裕)委員 西川社長、ありがとうございました。適正な価格で処分をしていくということが基本的な考え方であることはよく理解をいたしました。
 それでは、もう一点伺いますけれども、この法律ができた当時の経済状況と現在の我が国の経済状況、世界の経済状況を考えますと、上場し売却するという判断は非常にその当時に比べて私は難しくなってきているのではないか、環境が大きく変わってきているのではないかというふうに思うところでありますが、その認識は私と西川社長は一致するものでしょうか。
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西
西川善文#15
○西川参考人 お答えを申し上げます。
 上場の際の市場環境ということになりますと、これから二年後あるいは三年後というところはなかなか読みづらいところがございますが、この一年あるいは半年の間に起きている事柄、これを考えますと、当初想定したような状況ではないということは事実でございます。
 したがいまして、やはり今後の金融情勢あるいは実体経済の動きというものをよく見ながら、そして市場環境をよく見ながら、上場の時期につきましても考えていかなければならないことかと思っております。
 以上でございます。
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森山裕#16
○森山(裕)委員 西川社長、私が聞き漏らしているかもしれませんが、上場後売却をされるときには政府と相談されるのかどうかということについて御答弁いただいていないような気がするんですが、そこのところをもう一遍お願いいたします。
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西
西川善文#17
○西川参考人 お答えいたします。
 大変失礼を申し上げました。当然のことながら、上場の時期については政府とよくすり合わせをしながら考えてまいりたいと思っております。
 以上でございます。
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森山裕#18
○森山(裕)委員 上場の時期についても政府とよくすり合わせをするということですから、売却のことについても当然その延長線上にあるものだろうというふうに理解をしております。
 株式の上場は、早くても見直し期限の一年後であることがはっきりいたしました。また、上場前の売却もないということも確認がされたと思います。すなわち、三年ごとの見直しのために株式の売却を凍結するというこの法案の意味というのがどこにあるのかなということを私は少し疑問に思うところであります。法律に基づき株式の処分を停止することよりも、国民に約束したよりよい民営化実現のために検討をしていくということが何より大事なことなのではないかなというふうに思っております。
 ところで、この四条には、「株式の処分が停止されていることを考慮しなければならない。」というふうに記されているところでありますが、まず、その趣旨をお聞かせいただきたいと思います。
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長谷川憲正#19
○長谷川(憲)参議院議員 お答えを申し上げます。
 先ほど森山先生から、こういう形で質問と答弁になろうとは思わなかったというお話がありましたが、私もそうでございまして、きょうこうして答弁をさせていただくのを非常に感慨深く思っております。
 今の御質問ですが、法の四条についての御質問でございました。この法律は、ごらんをいただいておりますように非常に簡単な法律でございまして、一条で法律の趣旨を述べて、二条と三条で、日本郵政株式会社、そして郵便貯金銀行、郵便保険会社、それぞれの株を別に法律で定める日までの間に処分してはならないということを言っているだけでございまして、あとは、言ってみれば、念のためあるいは読みかえの規定を置いているわけでございます。
 この四条につきましては、民営化法の中に第八章第三節という部分がありまして、これは、郵便貯金銀行の移行期間中の銀行法等の特例等について定めている部分であります。同じく九章の第三節には、郵便保険会社の同じく移行期間中の保険業法の取り扱いについての特例等が定めてある部分であります。
 これは、一言で申し上げますと、この二つの部分で何を言っているかというと、十年以内に株を全部売って、二つの会社が普通の銀行になり普通の民間生命保険会社になる、そうなれば普通の銀行と同等のことができるわけでありますけれども、途中、株を売って移行していきますので、株を売っていくその移行期間中においても、民間との競争を考えたときに問題がないというふうに認められたときには、特に特別の制約を設けることをせずに、民間の銀行と同じようにやってもいいじゃないかというようなことを定めているところでございます。
 ここで、この処分のいわば停止に伴って、この二つの節の運用についていろいろ考慮しなければいけないというふうに法律の中で書かせていただきましたが、当然のことながら、移行期間中であろうと新規業務等やらなければならない、あるいはやりたいという状況が生じてくるだろうというふうに思うわけでございまして、それを考えるに当たっては、全株を国が持っている、持ち株会社は全株国が持っておりますし、貯金銀行そして保険会社につきましても持ち株会社が全株持っているという状態、いわば国有の事業体という形になっているということを前提として新しい仕事について慎重にお考えになったらどうですかということを念のために申し上げた趣旨でございます。
 そこで言っております趣旨は、新規業務を全面的に認めてはならないということを言うつもりではございませんで、十分に、民間の動き、あるいはもともと公社としていろいろなことができるような仕組みに公社法時代もできておったわけでございますから、その辺を勘案した上で慎重におやりになるべきだということを念のために書かせていただいた次第でございます。
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森山裕#20
○森山(裕)委員 長谷川先生、わかりやすく言いますと、新規事業を民営化法の制限以上に制限的にするということにつながるのではないかなというふうに思うところでありまして、これがどういう意味を持つものなのか、私にはなかなか理解ができないところであります。
 私が最終的に申し上げたいことは、株の凍結ということではなくて、やはり、この法律を成立させた歴史的な背景を考えて、また、一昨日の世論調査によりましても、多くの国民が郵政民営化の見直しというものに関心を持っていることもよくわかりますので、国民に約束をした民営化というものにさらに近づけるために努力をしていくということが大変大事なことなのではないかなというふうに思っております。
 第百六十三国会で、当時の小泉首相は、所信表明演説で次のように述べておられます。国民の間には、民営化によって、過疎地の郵便局がなくなるのではないか、郵便局で貯金や保険を扱わなくなるのではないかという不安が存在するのも承知しております。国民の貴重な財産である郵便局のネットワークを維持し、国民の利便に支障が生じないようにいたしますということを言っておられます。この発言は、第百六十二回国会での施政方針演説には含まれていないわけであります。百六十三国会で、国民の不安に対して当時の小泉総理はこう述べておられます。そのことに対して我々はやはり真摯に立ち向かっていくということが大事なことだと思っておりますし、自民党におきましても、一月中に結論を出すべくPTを立ち上げまして、今議論が進んでいるところでございます。
 西川社長に最後にお尋ねをいたしますが、東証の特別なルールを使って一年早く上場するということはしないということを明確に言われた方がいいのではないか、どうもそのことがひっかかって疑心暗鬼が広がっているのではないか、そういう気がしてなりません。今までの西川社長の答弁を聞いておりましても大臣の答弁を聞いておりましても、特例措置を使って上場することはないんだなということはよくわかりますけれども、そのことを明確にされるということが非常に大事なことなのではないかなというふうに思うところでございますが、そのことに御答弁をいただきたいと思います。
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西
西川善文#21
○西川参考人 お答え申し上げます。
 さきにお答え申し上げました内容につきましては原則論を申し上げておるわけでございまして、金融情勢の大きな変化やあるいは実体経済の急悪化といったこと、そしてマーケットの状況ということを考えてまいりますと、二〇一〇年度、再来年度の上場というのは、事実上大変難しい状況になってきているということは事実でございますが、その点につきまして、今後さらに推移を見ながら決断をしてまいりたい、このように考えております。
 以上でございます。
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森山裕#22
○森山(裕)委員 終わります。
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赤松正雄#23
○赤松委員長 次に、中谷元君。
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中谷元#24
○中谷委員 引き続き、郵政問題について質問をさせていただきます。
 現在、自民党内では、郵政事業の検討・検証プロジェクトチームを設けまして、関係者から意見を聞いて検討作業を進めております。これまで四回開催しまして、郵政会社、そして全国郵便局長会から意見を伺いましたが、過疎地、地方の郵便局をいかに維持するか、また、郵便事業会社と郵便局会社の連携のあり方、郵便局を通じた金融サービスの維持、展開、ネットワーク、サービス水準の維持、郵便局の会社のあり方、現場との意思疎通などにおいて検証をいたしておりまして、来年の一月中ごろに具体的な事項、考え方を取りまとめる予定でございますが、郵政事業をよりよいものとし、また、会社及び郵便職員の皆さんの意欲を向上するため検討を重ねております。
 さて、この法案は、株式の処分停止をさせる内容でございますが、どんなに急いでも株式の上場時期は再来年であります。来年三月の見直しの後の一年後ということで、現時点において法律によって株の売却を凍結する意味は全くありません。この法律は、別に法律で定める日まで株式の処分をしてはならないとありますが、別に法律で定める日とはいつのことでございますか。この法律案が国会に出されて既に一年以上経過をしておりますが、野党三党として見直しの具体的な案、項目などは合意をできているんでしょうか。民主党の提案者にその時期と内容についてお伺いをいたします。
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那谷屋正義#25
○那谷屋参議院議員 今二点について御質問をいただきましたので、お答えをしたいと思います。
 まず、御指摘の法案第二条にあります、別に法律で定める日ということで、これはいつなのかという御質問だと思いますけれども、これは郵政事業の見直しと連動させているものでありますけれども、郵政事業の見直しは、国会において郵政民営化法その他の郵政民営化関連法律の見直しについての十分な審議を通じて行われるべきと考えておりまして、国会における審議にかかわる問題でもございますから、その検討期間は法律上特に明示をしてございません。しかし、見直しまでの間の株式処分の停止という暫定的な措置を長期間にわたり継続させるということは適当とは考えておりませんので、できるだけ、可及的速やかに検討が行われるべきものと考えているところでございます。
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中谷元#26
○中谷委員 それでは、その見直しが不十分な場合に株を凍結すればいいじゃないですか。何も決めていないのに株を凍結してどうするんでしょうか。これほど無責任なことはありません。
 というのは、第四条で、預け入れの限度額、業務の制限、子会社の保有、合併など、株式処分が停止されていることを考慮しなければならないとありまして、株の売却がないとこれらの事業は一〇〇%できません。念のためとお話がありましたが、これでは株を売らないと事業ができる可能性はゼロでありまして、郵政各社の事業をこのまま手足を縛り、塩漬けにしておくということになりますが、いつまでたっても新規事業ができないということは、会社がつぶれてしまいます。提案者は郵政民営化を凍結するというお考えなんでしょうか。
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大久保勉#27
○大久保(勉)参議院議員 御答弁申し上げます。
 まず、この法律案に関しましては、国会に可及的速やかに提出すべきだと考えておりまして、また、凍結すべきであるか、先生御指摘の点に関しましては、株式が売れないからこの法律案はつくる必要がない。
 私は証券市場にも長くおりましたが、株式を上場しなくても、上場するための準備が必要であります。例えば東証の上場規則等ございまして、今でも、西川社長におかれましては、すべて利益を上げるために一部のサービスの切り捨て、いろいろなことが行われております。そういう意味で、こういった法律は国会に可及的速やかに提出する必要があると考えているわけであります。
 また、私どもの考え方は、国民生活に必要な郵政事業に係るサービスが適切に提供されるように郵政事業の見直しを行うための暫定措置として株式処分の凍結をする必要があると考えておりまして、こういった法律を提出しているわけでございます。
 株式処分凍結後における具体的な郵政事業の見直しの内容については、この法律の成立後の検討にゆだねられることが必要でありますが、一番としましては、郵政事業の四分社化の見直しによる、郵便局のサービスを全国あまねく公平に、かつ利用者本位の簡易な方法で利用できる仕組みを再構築することが必要だと思います。
 さらには、郵便局における事業、郵政三事業の一体的サービスの提供の保障と株式保有を含む株式会社のあり方の検討による郵政事業の利便性と公共性を高める改革などが必要であると考えております。
 どうぞ御理解のほどよろしくお願いいたします。
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中谷元#28
○中谷委員 現状におきましては、預け入れの限度額が一千万とか、子会社が持てないとか、本当に手足を縛った状態でありまして、これで収益を上げろといっても難しいわけでありますので、私は、株を公開して、新事業もできるようにしなければならないと思っております。
 我々はこれから連続で、ゆうちょ、かんぽ、郵便局も、郵政四社から意見を聞く予定ですが、本日は郵政会社の西川社長に質問をさせていただきます。
 平成十九年の十一月二十九日に総務委員会でされた決議には、郵便局のネットワーク維持、郵便局を通じた貯金、簡保のサービス提供の維持、郵便局舎の借料の維持など、大切なことがたくさん盛り込まれております。西川社長は、その決議への対応についてどう考えて、どう対処しておられるのか、また、どのような点の見直しを行ったらいいのか、その必要性があることについてお考えがあるならお聞かせをいただきたいと思います。
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西
西川善文#29
○西川参考人 お答えを申し上げます。
 ただいま先生御指摘の衆議院総務委員会での決議につきましては、私ども経営サイドといたしましても、これを最大限に尊重して経営に生かしてまいるべきものと考えております。そのように実行をしてきているつもりでございます。
 例えば、郵便局ネットワークの維持に関しましては、目下問題になっておりますのが簡易郵便局の一時閉鎖問題ということでございますが、この解消のために、取扱手数料を引き上げるなどの抜本的な見直しによりまして、民営化後、約百二十局を再開させるなど、取り組みを進めているところでございます。
 また、例えば、旧総合担務実施局におきまして、郵便の集配担当者が配達先で金融サービスの申し込みを受け付けることができなくなった点につきましては、これをきちんと郵便局に連絡していただきまして、郵便局会社の社員が対応するということを徹底いたしますなど、サービス水準の維持に努めているところでございます。
 そのほか、いろいろとこの決議に基づいてやっていることがございますが、我々の要望といたしましては、先生からも御指摘をいただきましたように、郵便貯金並びに簡易保険の限度額管理について一定の緩和をお願いしたい。郵便貯金について申しますれば、日常、出入りが頻繁に起きてくる通常貯金を限度額管理から除外していただきたい。あるいは、簡易保険につきましても、いろいろな保険がございますので、一千万の限度の緩和をお願いしたいといったところが、ただいま現在いろいろと要望しておるものの中心的な事柄でございます。
 いずれにいたしましても、御指摘の決議につきましては、今後とも最大限尊重をさせていただきまして、経営にも生かしてまいりたいと考えているところでございます。
 以上でございます。
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