岸田修一の発言 (内閣委員会)
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○岸田政府参考人 不正な栽培目的で大麻を持っている、こういう場合には不正栽培の予備行為ということで処罰の対象になるわけでありますし、それから、不正な栽培目的での種子の譲り渡し、これも不正栽培の幇助罪、こういうことになります。また、種子の提供罪、こういった処罰規定もございます。こういったところから、不正な目的での流通というものをしっかりと食いとめている、こういうふうに考えております。
また、インターネットで販売されている種子でありますけれども、これは輸入されてくるものでありますけれども、輸入については、外為法によって、発芽不能にするための加熱処理、こういったものの証明がなければ輸入できない、関税法の許可もその証明がなければ許可されない、こういうことになっておりますので、そういう証明がなしに、つまり不正に輸入してきた場合には罰則が設けられている。
こういうことで、現在、インターネットを通じた種子の販売についても、厳にこれらの不正栽培の幇助罪あるいは関税法違反ということで摘発をして相当の効果を上げている、こういうふうに考えております。
今後も、大麻取締法あるいは外為法、関税法、そういったものと相まって取り締まりをしっかりとやっていく必要があるんじゃなかろうか、こういうふうに思っております。