青木一郎の発言 (厚生労働委員会)
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○政府参考人(青木一郎君) お答え申し上げます。
行革推進法第五十三条でございますが、独立行政法人は平成十八年度以降の五年間で五%以上を基本として人件費の削減に取り組まなければならないと規定しておりまして、この規定は原則としてすべての独法に適用されるものと考えております。
したがいまして、国立高度専門医療センターが独法化した場合にも、基本的には本条文は適用されるものと考えておるところでございます。
他方、国立高度専門医療センターは、国民の健康に重大な影響のあるがん等に関する医療の調査研究及び技術の開発等を行うこととされ、独立行政法人化されますれば、いわゆる研究開発力強化法において、研究開発を行う重要な独立行政法人として位置付けられるものでございます。研究開発力強化法では、これらの研究開発法人に対する行革推進法第五十三条の運用に当たっては配慮しなければならないとされているところでございます。
したがいまして、独立行政法人化後の国立高度専門医療センターにつきましては、行革推進法第五十三条の人件費削減規定自体は適用されるといたしましても、その具体的な運用に当たりましては、研究開発力強化法の趣旨等を踏まえまして、主務省である厚生労働省からも具体的な状況を把握させていただいた上で適切に対応させていただきたいと考えておる次第でございます。