宮島守男の発言 (厚生労働委員会)

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○政府参考人(宮島守男君) まず、積立金の国庫納付の法的根拠でございますが、積立金の中期目標期間終了時における扱いにつきましては、独立行政通則法第四十四条第五項で、個別法で定めることとされております。高度専門医療研究センターにつきましては、現在御審議いただいている法律案第二十条におきまして積立金の処分を定め、次期中期目標期間への繰越しの承認を受けた額以外の残余については国庫納付することとされているところでございます。
 続きまして、その次期中期目標期間への繰越しの考え方でございますが、次期中期目標期間への積立金の繰越しにつきましては、個別に各府省が評価委員会の意見を聴いた上で財務省と協議するものでございますが、一般的な考え方を申し上げれば、一つとしましては、経営努力が認定された目的積立金につきましては、当中期目標期間中に使用できなかった合理的な理由がある場合、二つ目としまして、競争的資金制度の円滑な運営のために研究資金の繰越しを行う合理的な理由がある場合、三番目としまして、国庫納付する現金がなく、その点について合理的な理由がある場合などにつきましては、個別事情を勘案の上、合理的な範囲内で次期中期目標期間への繰越しを認め、その認められた繰越額を除いて国庫納付することとされているところでございます。

発言情報

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発言者: 宮島守男

speaker_id: 34187

日付: 2008-12-09

院: 参議院

会議名: 厚生労働委員会