岩本司の発言 (本会議)
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○岩本司君 ただいま議題となりました六法律案につきまして、厚生労働委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。
まず、障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。
本法律案は、障害者の雇用に関する状況にかんがみ、障害者の雇用の促進及びその職業の安定を図るため、中小企業に関して障害者雇用納付金の徴収等の対象範囲を拡大するとともに、短時間労働者を雇用義務の対象に追加する等の措置を講じようとするものであります。
委員会におきましては、最近の経済情勢と障害者雇用への影響、精神障害者の雇用義務化に向けた検討状況、中小企業に対する支援策の必要性、障害者権利条約の批准に向けた対応状況等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、国民健康保険法の一部を改正する法律案について申し上げます。
本法律案は、子供の心身共に健やかな育成に資するため、世帯主等が国民健康保険の保険料等の滞納により被保険者証を返還した場合であっても、その世帯に属する十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある被保険者があるときは、当該世帯主等に対し、当該被保険者に係る有効期間を六月とする被保険者証を交付しようとするものであります。
委員会におきましては、提出者である衆議院厚生労働委員長田村憲久君より趣旨説明を聴取した後、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、内定取消しの規制等のための労働契約法の一部を改正する法律案、派遣労働者等の解雇の防止に関する緊急措置法案、雇用保険法の一部を改正する法律案及び期間の定めのある労働契約の規制等のための労働契約法の一部を改正する法律案について申し上げます。
まず、内定取消しの規制等のための労働契約法の一部を改正する法律案は、内定取消しに関する紛争の防止及び解決等を図るため、採用内定から就労までの間の契約関係を明確にしようとするものであります。
次に、派遣労働者等の解雇の防止に関する緊急措置法案は、現下の厳しい雇用情勢にかんがみ、派遣労働者等の雇用の安定を図るため、派遣労働者等の解雇を防止するための緊急の措置を講じようとするものであります。
次に、雇用保険法の一部を改正する法律案は、あまねく労働者の生活及び雇用の安定を図るため、住宅からの退去を余儀なくされる派遣労働者等に対する援助等を行うとともに、雇用保険の適用対象者の拡大、基本手当の受給資格要件の改正、基本手当の日額の引上げ、特定受給資格者に係る所定給付日数の引上げ、国庫負担に関する暫定措置の廃止等の措置を講じようとするものであります。
次に、期間の定めのある労働契約の規制等のための労働契約法の一部を改正する法律案は、期間の定めのある労働契約が簡便な雇用調整に使われることの防止等のため、期間の定めのある労働契約の締結事由等の制限、雇い止めの制限等期間の定めのある労働契約に関する必要な事項を定めようとするものであります。
委員会におきましては、四法律案を一括して審議し、今回の法律案の効果及び政府の雇用対策との相違点、採用内定取消しを法律で規制する意義、派遣労働者等への雇用保険の適用の在り方、有期労働契約に対する規制の在り方等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
次いで、四法律案に対する質疑を終局し、派遣労働者等の解雇の防止に関する緊急措置法案及び雇用保険法の一部を改正する法律案について、国会法第五十七条の三の規定に基づいて内閣から意見を聴取いたしましたところ、政府としては反対である旨の意見が述べられました。
続いて、四法律案を順次採決の結果、四法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
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