中谷元の発言 (海賊行為への対処並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会)

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○中谷委員 あわせてお伺いをいたします。
 この法律では、海賊行為への対処に係る活動海域としてどこまで想定をしておられるのか。つまり、公海上及び我が国の領海のみならず、他国の領域において自衛隊が活動できるのかどうか。国連の決議一八四六におきましてもソマリアの領域内での活動が国連としては容認をされておりますが、国連海洋法条約に照らしますとどうであるのか。
 そして、先ほどお話ししたケースでありますが、やはり人質を連れ去られたわけですね。それで、オバマ大統領が自国民を救出せよという指示を出されたわけでありますが、この追跡権というもの、これは国連海洋法条約では認められております。国連決議一八五一でもそれが可能になっております。この法律によりますと、どこまでこの追跡ということが認められているんでしょうか。

発言情報

speech_id: 117103937X00320090415_016

発言者: 中谷元

speaker_id: 2715

日付: 2009-04-15

院: 衆議院

会議名: 海賊行為への対処並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会