中谷元の発言 (海賊行為への対処並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会)

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○中谷委員 政府としても全力を挙げていただきたいと思います。
 しかし、政府には限界、足かせがあるわけですね。それは憲法でございまして、これまで、こういった邦人救出に際しまして、いろいろな法案を通しましたけれども、常に憲法九条の制約というものが問題になっていました。しかし、この問題に対処しないと命は守れないということと同時に、国際社会というものは容認をしないという状況になっております。
 日本が憲法の制約をどう説明しようと、各国から見れば、しょせん自分たちと関係のない、日本の特殊事情にすぎないわけでありまして、懸命に取り組んでいる国から見れば、汗もかかないで金もうけだけやっているんじゃないかと映ります。まして、日本は世界で一番海運の船を有している国家でありまして、便宜置籍船や、外国人の乗組員を雇用しております。日本はこういった外国の人たちの命も守らなければならないということでございますが、そのことについて、ちょっと現実論から質疑をさせていただきます。
 四月四日でございます。午前三時四十分、「さざなみ」は、タンカーから七キロ離れた地点で無線を受け、十分後に約五・五キロまで接近したところ、小型ボート三隻と母船のような船の計四隻が確認をされました。そこで、真夜中でありましたので、約十分間サーチライトを照射したり、長距離音響発生装置を用いて、大音量で、現地語を使い、こちらは海上自衛隊だと呼びかけ、海賊らしき大型船舶を追い払いました。
 タンカーに近づいた船は、はしけの後ろに三隻の小型船をつなげて航行していたが、武器を持っているかどうかということについては不明でございますが、その後、この船舶が何だったのかということを確認したかということをお伺いしたいと思います。
 また、無線を発してきたタンカーが海上警備行動による護衛の対象外であるシンガポールの船籍であったにもかかわらず、不審船を撃退したのは、私は、助けを求められて対処した指揮官の判断としては的確であったと思いますが、この根拠についてお伺いをさせていただきます。
 私が調べましたら、これは船員法第十四条に基づいた、きちんとした根拠による全く正当な行為ではないか。この船員法第十四条は、「船長は、他の船舶又は航空機の遭難を知つたときは、人命の救助に必要な手段を尽くさなければならない。」と定めておりまして、まさに突発的な異常事態の発生、SOSに関して定めた船員法第十四条が、これは特別法でありますが、一般法、これは自衛隊法八十二条でございますが、それに優先するという一般原則に従って、今回このような事態に適用されるというふうに考えております。しかも、不審船の行動と護衛艦の対処に著しい不均衡があったわけでもないし、厳しい制約のもとで適切に対処した海上自衛隊には惜しみない称賛を送るべきでございます。
 しかし、この海上自衛隊の行動と法律が一致しているのかというと、私は、やはり過度の気遣いを海上自衛隊に与えているという気がいたしまして、この状況を一刻も早く正さなければなりません。
 防衛大臣に伺いたいと思いますが、これの警護をした、また救出した根拠と、この船の確認について伺いたいと思います。

発言情報

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発言者: 中谷元

speaker_id: 2715

日付: 2009-04-15

院: 衆議院

会議名: 海賊行為への対処並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会