2009-04-15
衆議院
平岡秀夫
海賊行為への対処並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会
平岡秀夫の発言 (海賊行為への対処並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会)
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○平岡委員 判断しないで自衛隊を動かすというのも、幾ら何でもちょっと無責任だと私は思いますけれども、この問題についてはまた後日やっていきたいと思います。
そこで、私がなぜこんなにこだわるのかという点について言うと、今回の海賊対策の中で、新法の中に船体射撃というのがあるんです。これは私、一つは、これまでよく論じられてきた自衛隊の任務遂行を妨げようとするものに対する武器の使用というような概念に当たってくるんだろうというふうに思うんですね。
これで、皆さんに聞けば、いや、これはあくまでも海賊行為に対する対応なんだから、これは国に準ずる組織に対するものではないということが法律の前提になっているんだから問題はないんだと言われますけれども、今の海上警備行動にしても、新法に基づく海賊対処行動にしても、実態が変わってくれば、その海賊というものが国に準ずる組織というふうに認識されてくる場合もあり得るんですね。
そうだとすると、これは法制局にお聞きしたいと思いますけれども、海賊対策としての活動のうち、今私が指摘したような船体射撃というようなものを、相手が国に準ずる組織であるとしたならば、法的には、武力の行使または武力による威嚇と評価されるということになるんじゃないでしょうか。
この点は、実は内閣法制局の参事官が書いた文章の中に、平成三年九月三十日の衆議院国際平和協力等に関する特別委員会の工藤内閣法制局長官の言葉を説明するような形で、こういうふうに言っています。
「「自衛隊の任務遂行を妨げる企てを排除するための武器の使用」については、その内容のいかんによっては、相手が国又は国に準ずる組織である場合、我が国の「物的・人的組織体による国際的な武力紛争の一環としての戦闘行為」、すなわち、憲法九条の禁ずる「武力の行使」に該当するおそれがある。」こういうふうに説明をされております。どうでしょうか。