中曽根弘文の発言 (外務委員会)
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○中曽根国務大臣 今政府参考人から御答弁申し上げましたように、保護費の支給期間というのは、原則が四カ月でありますけれども、保護対象者の生活の困窮状況によりまして、随時延長も行って対応しておるところでございます。保護期間につきましては約十カ月、そういう現在の状況でありますけれども、十九年度は約九カ月で、二十年度が十カ月ということになっております。人数もふえておりますし、今委員がいろいろおっしゃいましたような状況というものも私も理解しますし、できるだけのことはしてさしあげなければと思っておるところではございます。
この保護費は、難民認定申請中で生活に困窮している方に支給するということで、もう委員が御承知のとおりのものでありますが、難民認定申請中でありましても、就労許可が与えられるなど、自活が可能になった方には保護を終了しているところでございます。
なお、難民認定申請者に対します保護は、難民条約上に明記されている締約国の義務ではございませんけれども、先ほど申し上げましたとおり、国際的にも道義的な責任がありますので、我々としては、これは非常に重要な業務、そういうふうに認識をしているところでございます。
今後も、今の委員のいろいろなお話なども参考にさせていただきながら、適正な保護業務ができるように最大限の努力を続けていきたいと思っています。