外務委員会
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会
会議録情報#0
平成二十一年六月十二日(金曜日)
午前九時三十四分開議
出席委員
委員長 河野 太郎君
理事 小野寺五典君 理事 松島みどり君
理事 松浪健四郎君 理事 三原 朝彦君
理事 山中あき子君 理事 近藤 昭一君
理事 武正 公一君 理事 伊藤 渉君
猪口 邦子君 小野 次郎君
川条 志嘉君 木原 稔君
佐藤ゆかり君 柴山 昌彦君
鈴木 馨祐君 中山 泰秀君
西村 康稔君 山内 康一君
山口 泰明君 池田 元久君
逢坂 誠二君 篠原 孝君
松原 仁君 丸谷 佳織君
笠井 亮君 辻元 清美君
…………………………………
外務大臣 中曽根弘文君
内閣官房副長官 松本 純君
総務副大臣 倉田 雅年君
外務副大臣 伊藤信太郎君
防衛副大臣 北村 誠吾君
外務大臣政務官 柴山 昌彦君
外務大臣政務官 西村 康稔君
環境大臣政務官 古川 禎久君
政府参考人
(内閣官房内閣参事官) 鎌形 浩史君
政府参考人
(内閣官房拉致問題対策本部事務局総合調整室長)
(内閣府大臣官房拉致被害者等支援担当室長) 山口 英樹君
政府参考人
(警察庁長官官房審議官) 石井 隆之君
政府参考人
(法務省大臣官房審議官) 高宅 茂君
政府参考人
(外務省大臣官房地球規模課題審議官) 杉山 晋輔君
政府参考人
(外務省大臣官房審議官) 中島 明彦君
政府参考人
(外務省大臣官房審議官) 北野 充君
政府参考人
(外務省大臣官房参事官) 小原 雅博君
政府参考人
(海上保安庁交通部長) 米岡 修一君
政府参考人
(防衛省防衛政策局長) 高見澤將林君
参考人
(独立行政法人国際協力機構理事) 永塚 誠一君
外務委員会専門員 清野 裕三君
—————————————
委員の異動
六月十二日
辞任 補欠選任
西村 康稔君 川条 志嘉君
御法川信英君 佐藤ゆかり君
鉢呂 吉雄君 逢坂 誠二君
同日
辞任 補欠選任
川条 志嘉君 西村 康稔君
佐藤ゆかり君 御法川信英君
逢坂 誠二君 鉢呂 吉雄君
—————————————
六月十一日
社会保障に関する日本国とスペインとの間の協定の締結について承認を求めるの件(条約第三号)
社会保障に関する日本国とイタリア共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件(条約第四号)
投資の促進、保護及び自由化に関する日本国とペルー共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件(条約第八号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
参考人出頭要求に関する件
投資の自由化、促進及び保護に関する日本国とウズベキスタン共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件(第百七十回国会条約第二号)
投資の促進、保護及び自由化に関する日本国とペルー共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件(条約第八号)
社会保障に関する日本国とスペインとの間の協定の締結について承認を求めるの件(条約第三号)
社会保障に関する日本国とイタリア共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件(条約第四号)
国際情勢に関する件
————◇—————
この発言だけを見る →午前九時三十四分開議
出席委員
委員長 河野 太郎君
理事 小野寺五典君 理事 松島みどり君
理事 松浪健四郎君 理事 三原 朝彦君
理事 山中あき子君 理事 近藤 昭一君
理事 武正 公一君 理事 伊藤 渉君
猪口 邦子君 小野 次郎君
川条 志嘉君 木原 稔君
佐藤ゆかり君 柴山 昌彦君
鈴木 馨祐君 中山 泰秀君
西村 康稔君 山内 康一君
山口 泰明君 池田 元久君
逢坂 誠二君 篠原 孝君
松原 仁君 丸谷 佳織君
笠井 亮君 辻元 清美君
…………………………………
外務大臣 中曽根弘文君
内閣官房副長官 松本 純君
総務副大臣 倉田 雅年君
外務副大臣 伊藤信太郎君
防衛副大臣 北村 誠吾君
外務大臣政務官 柴山 昌彦君
外務大臣政務官 西村 康稔君
環境大臣政務官 古川 禎久君
政府参考人
(内閣官房内閣参事官) 鎌形 浩史君
政府参考人
(内閣官房拉致問題対策本部事務局総合調整室長)
(内閣府大臣官房拉致被害者等支援担当室長) 山口 英樹君
政府参考人
(警察庁長官官房審議官) 石井 隆之君
政府参考人
(法務省大臣官房審議官) 高宅 茂君
政府参考人
(外務省大臣官房地球規模課題審議官) 杉山 晋輔君
政府参考人
(外務省大臣官房審議官) 中島 明彦君
政府参考人
(外務省大臣官房審議官) 北野 充君
政府参考人
(外務省大臣官房参事官) 小原 雅博君
政府参考人
(海上保安庁交通部長) 米岡 修一君
政府参考人
(防衛省防衛政策局長) 高見澤將林君
参考人
(独立行政法人国際協力機構理事) 永塚 誠一君
外務委員会専門員 清野 裕三君
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委員の異動
六月十二日
辞任 補欠選任
西村 康稔君 川条 志嘉君
御法川信英君 佐藤ゆかり君
鉢呂 吉雄君 逢坂 誠二君
同日
辞任 補欠選任
川条 志嘉君 西村 康稔君
佐藤ゆかり君 御法川信英君
逢坂 誠二君 鉢呂 吉雄君
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六月十一日
社会保障に関する日本国とスペインとの間の協定の締結について承認を求めるの件(条約第三号)
社会保障に関する日本国とイタリア共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件(条約第四号)
投資の促進、保護及び自由化に関する日本国とペルー共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件(条約第八号)
は本委員会に付託された。
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本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
参考人出頭要求に関する件
投資の自由化、促進及び保護に関する日本国とウズベキスタン共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件(第百七十回国会条約第二号)
投資の促進、保護及び自由化に関する日本国とペルー共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件(条約第八号)
社会保障に関する日本国とスペインとの間の協定の締結について承認を求めるの件(条約第三号)
社会保障に関する日本国とイタリア共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件(条約第四号)
国際情勢に関する件
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河
河野太郎#1
○河野委員長 これより会議を開きます。
この際、御報告いたします。
昨十一日の理事懇談会において、「外務省の支出に関する行政文書の保存期間の見直し」について、外務省から報告を聴取いたしましたので、委員各位の参考に供するため、お手元に資料を配付いたしております。
この資料につきましては、本日の委員会議録に参照掲載いたします。
—————————————
〔資料は本号末尾に掲載〕
————◇—————
この発言だけを見る →この際、御報告いたします。
昨十一日の理事懇談会において、「外務省の支出に関する行政文書の保存期間の見直し」について、外務省から報告を聴取いたしましたので、委員各位の参考に供するため、お手元に資料を配付いたしております。
この資料につきましては、本日の委員会議録に参照掲載いたします。
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〔資料は本号末尾に掲載〕
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河
河野太郎#2
○河野委員長 国際情勢に関する件について調査を進めます。
この際、お諮りいたします。
本件調査のため、本日、参考人として独立行政法人国際協力機構理事永塚誠一君の出席を求め、意見を聴取することとし、また、政府参考人として外務省大臣官房地球規模課題審議官杉山晋輔君、大臣官房審議官中島明彦君、大臣官房審議官北野充君、大臣官房参事官小原雅博君、内閣官房内閣参事官鎌形浩史君、内閣官房拉致問題対策本部事務局総合調整室長兼内閣府大臣官房拉致被害者等支援担当室長山口英樹君、警察庁長官官房審議官石井隆之君、法務省大臣官房審議官高宅茂君、海上保安庁交通部長米岡修一君、防衛省防衛政策局長高見澤將林君の出席を求め、説明を聴取したいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →この際、お諮りいたします。
本件調査のため、本日、参考人として独立行政法人国際協力機構理事永塚誠一君の出席を求め、意見を聴取することとし、また、政府参考人として外務省大臣官房地球規模課題審議官杉山晋輔君、大臣官房審議官中島明彦君、大臣官房審議官北野充君、大臣官房参事官小原雅博君、内閣官房内閣参事官鎌形浩史君、内閣官房拉致問題対策本部事務局総合調整室長兼内閣府大臣官房拉致被害者等支援担当室長山口英樹君、警察庁長官官房審議官石井隆之君、法務省大臣官房審議官高宅茂君、海上保安庁交通部長米岡修一君、防衛省防衛政策局長高見澤將林君の出席を求め、説明を聴取したいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
河
河
近
近藤昭一#5
○近藤(昭)委員 民主党の近藤昭一でございます。
幾つか質問させていただきたいと思います。
この委員会でも何回も、日本は平和の部分でしっかりと貢献をし、世界をリードしていくべきだ、そういうお話をさせていただいてまいりました。そういう中で、私は、平和的な国際貢献、その中には先般のクラスター爆弾の禁止条約、こうした軍縮にかかわる問題と、また、やはり国際的な人権の問題というのがあると思うんです。そういう観点から、難民問題について質問をさせていただきたいと思います。
難民認定申請した外国人が日本において生活をする、その生活費を支給する保護費についてでありますけれども、外務省がこの五月から支給対象の要件を厳格化した、こういうふうに聞いております。
二〇〇八年の難民申請数は千五百九十九人、二〇〇七年に比べますと倍になっている、こういうことであります。そして、その中で難民として認定されたのは五十七人、わずか五十七人であります。また、難民と認定されなかったものの人道的な配慮により在留が認められた者は三百六十人だ、こういうふうに聞いております。倍にふえたとはいえ、フランス、三万人と聞いております、また、ヨーロッパの中でも少し少ないと言われておりますが、イギリス、それでも五千人、これに比べて非常に少ないというふうに思っております。
にもかかわらず外務省は、先ほどの話、先月より、日本で難民認定申請した外国人に国が生活費を支給する保護費、その支給対象を厳格化する、こういう決定をした。報道によりますと、難民が急増したため予算が足りない、従来の生活困窮だけでなく、重い病気、妊婦や十二歳未満、観光ビザなどを持ち合法的に滞在しているが就労許可がない、いずれかに当てはまることとし、非常に絞り込むというふうに聞いているんですが、全国で百人以上が支給対象から外れると聞いています。この厳格化をされた経緯について御説明を願いたいと思います。
この発言だけを見る →幾つか質問させていただきたいと思います。
この委員会でも何回も、日本は平和の部分でしっかりと貢献をし、世界をリードしていくべきだ、そういうお話をさせていただいてまいりました。そういう中で、私は、平和的な国際貢献、その中には先般のクラスター爆弾の禁止条約、こうした軍縮にかかわる問題と、また、やはり国際的な人権の問題というのがあると思うんです。そういう観点から、難民問題について質問をさせていただきたいと思います。
難民認定申請した外国人が日本において生活をする、その生活費を支給する保護費についてでありますけれども、外務省がこの五月から支給対象の要件を厳格化した、こういうふうに聞いております。
二〇〇八年の難民申請数は千五百九十九人、二〇〇七年に比べますと倍になっている、こういうことであります。そして、その中で難民として認定されたのは五十七人、わずか五十七人であります。また、難民と認定されなかったものの人道的な配慮により在留が認められた者は三百六十人だ、こういうふうに聞いております。倍にふえたとはいえ、フランス、三万人と聞いております、また、ヨーロッパの中でも少し少ないと言われておりますが、イギリス、それでも五千人、これに比べて非常に少ないというふうに思っております。
にもかかわらず外務省は、先ほどの話、先月より、日本で難民認定申請した外国人に国が生活費を支給する保護費、その支給対象を厳格化する、こういう決定をした。報道によりますと、難民が急増したため予算が足りない、従来の生活困窮だけでなく、重い病気、妊婦や十二歳未満、観光ビザなどを持ち合法的に滞在しているが就労許可がない、いずれかに当てはまることとし、非常に絞り込むというふうに聞いているんですが、全国で百人以上が支給対象から外れると聞いています。この厳格化をされた経緯について御説明を願いたいと思います。
中
中島明彦#6
○中島政府参考人 委員から御紹介をいただきましたとおり、外務省は、我が国におきまして難民認定を申請中の方々で生活に困窮している方々に対しまして生活費、住居費などを支援する保護措置を、財団法人アジア福祉教育財団難民事業本部に委託して行ってきているところでございます。
先ほどお触れになりましたように、昨年度来、一昨年八百十六名から千五百九十九名ということで、申請者の数が急増しております。これに伴いまして生活保護措置を要請する難民認定申請者の方々が急増しておりまして、年間の実人員で、一昨年が二百五名、昨年が四百四名、月平均に直しますと、一昨年が九十五名、昨年が二百十一名、こういう状況でございます。
こういう状況の中で、保護費の予算の効率的な執行を図るという観点から、真に保護を必要とする方を保護できるようにという観点で、本年四月より、審査の優先順位を定めて支給を行ってきておるところでございます。
具体的には、新規に四月から保護を希望される方々、また四月からこれまでの保護措置の延長を希望される方々には四月から、また、四月が経過期間である方々につきましては五月からということで、重篤な病気の方、子供、それから妊娠されている方、高齢者、合法的に滞在する方々のうち就労許可を有しておられない方々等を優先して審査するということにしておるところでございます。
この発言だけを見る →先ほどお触れになりましたように、昨年度来、一昨年八百十六名から千五百九十九名ということで、申請者の数が急増しております。これに伴いまして生活保護措置を要請する難民認定申請者の方々が急増しておりまして、年間の実人員で、一昨年が二百五名、昨年が四百四名、月平均に直しますと、一昨年が九十五名、昨年が二百十一名、こういう状況でございます。
こういう状況の中で、保護費の予算の効率的な執行を図るという観点から、真に保護を必要とする方を保護できるようにという観点で、本年四月より、審査の優先順位を定めて支給を行ってきておるところでございます。
具体的には、新規に四月から保護を希望される方々、また四月からこれまでの保護措置の延長を希望される方々には四月から、また、四月が経過期間である方々につきましては五月からということで、重篤な病気の方、子供、それから妊娠されている方、高齢者、合法的に滞在する方々のうち就労許可を有しておられない方々等を優先して審査するということにしておるところでございます。
近
近藤昭一#7
○近藤(昭)委員 大変に申請がふえているということであります。
お聞きしますと、難民支援策としての保護費、外務省の外郭団体のアジア福祉教育財団難民事業本部が窓口となって支給をしている。そして、今御説明をいただいたように、基本的には、一日千五百円、それに住居費が加えられて大体月々八万五千円、その予算は昨年度が六千五百万円だと。そして、聞くところによりますと、途中で足りなくなって支給が滞る、こういうことになった。お聞きしますところによると、先ほどの外郭団体の中でも、本来予定をしていた予算の中で足りなくなってきた。大分やりくりをして、必要な方にということで御努力はいただいているようであります。ただ、昨年が六千五百万、そして足りなくなった。
私は、六千五百万という金額が、状況に応じて今までもやってきていらっしゃるのではありますが、非常に少ない額ではないかと思うんです。そして、今御答弁がありました、優先順位の高い方からやっているんだと。
ただ、そうしますと、来年度はどれぐらいの予算を計上しておられるのか。そして、優先順位、しかし、必要な方からまず審査をし、そして支給をしているということであります。考え方としては、とにかく、申請を受けた、優先順位はあるけれども、その審査をしていった結果、やはり必要な方にはきちっと保護費として支給すべきだと私は思うんですけれども、来年の予算の状況、そして基本的な考え方、足りなくなった場合でも必要な方にはきちっと給付をする、そういう手だてを考えられるのかどうか。今年度、そして、これからについてお話を聞きたいと思います。
この発言だけを見る →お聞きしますと、難民支援策としての保護費、外務省の外郭団体のアジア福祉教育財団難民事業本部が窓口となって支給をしている。そして、今御説明をいただいたように、基本的には、一日千五百円、それに住居費が加えられて大体月々八万五千円、その予算は昨年度が六千五百万円だと。そして、聞くところによりますと、途中で足りなくなって支給が滞る、こういうことになった。お聞きしますところによると、先ほどの外郭団体の中でも、本来予定をしていた予算の中で足りなくなってきた。大分やりくりをして、必要な方にということで御努力はいただいているようであります。ただ、昨年が六千五百万、そして足りなくなった。
私は、六千五百万という金額が、状況に応じて今までもやってきていらっしゃるのではありますが、非常に少ない額ではないかと思うんです。そして、今御答弁がありました、優先順位の高い方からやっているんだと。
ただ、そうしますと、来年度はどれぐらいの予算を計上しておられるのか。そして、優先順位、しかし、必要な方からまず審査をし、そして支給をしているということであります。考え方としては、とにかく、申請を受けた、優先順位はあるけれども、その審査をしていった結果、やはり必要な方にはきちっと保護費として支給すべきだと私は思うんですけれども、来年の予算の状況、そして基本的な考え方、足りなくなった場合でも必要な方にはきちっと給付をする、そういう手だてを考えられるのかどうか。今年度、そして、これからについてお話を聞きたいと思います。
中
中島明彦#8
○中島政府参考人 委員御指摘のとおり、平成二十年度における難民認定申請者への保護費の予算額は約六千五百万でございました。今年度予算につきましては、国から公益法人への支出が非常に抑制されている中、財政当局にも御理解いただきまして、二十一年度予算といたしましては、前年度比六七%増の一億九百万円を計上しているところでございます。
おっしゃるとおり、基本的には、優先順位をつけるよりも対象者全員に支給するということを、物の考え方としてはそういうことでございますけれども、いかんせん、予算の制約というのがある中、いろいろ努力をしているところでございます。
例えば、先ほど先生が難民事業本部での事業の効率化ということを挙げていただきましたけれども、そのほかに、関連のNGOの方々にも非常に協力していただいておりまして、例えば、就労許可を持っていてもなかなか実際に就労できないということがございますので、難民事業本部の職員がハローワークに付き添う、ないしは関係のNGOの方々に依頼して就職情報をお届けいただくとか、ないしは、住居に関しまして申し上げますと、関係のNGOの方々に依頼いたしまして、より廉価な施設の情報を収集する等、さまざまな努力を積み重ねているところでございます。
いずれにいたしましても、対象者の方々には必要な保護が行われるように努めてまいりたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →おっしゃるとおり、基本的には、優先順位をつけるよりも対象者全員に支給するということを、物の考え方としてはそういうことでございますけれども、いかんせん、予算の制約というのがある中、いろいろ努力をしているところでございます。
例えば、先ほど先生が難民事業本部での事業の効率化ということを挙げていただきましたけれども、そのほかに、関連のNGOの方々にも非常に協力していただいておりまして、例えば、就労許可を持っていてもなかなか実際に就労できないということがございますので、難民事業本部の職員がハローワークに付き添う、ないしは関係のNGOの方々に依頼して就職情報をお届けいただくとか、ないしは、住居に関しまして申し上げますと、関係のNGOの方々に依頼いたしまして、より廉価な施設の情報を収集する等、さまざまな努力を積み重ねているところでございます。
いずれにいたしましても、対象者の方々には必要な保護が行われるように努めてまいりたいというふうに考えております。
近
近藤昭一#9
○近藤(昭)委員 予算の制約があるということでありますが、本来はそういうものではないと思うんですね。我が国のUNHCRへの拠出金は今年度で五十七億円、昨年末には、難民の第三国定住パイロットケースを実施する閣議決定を行って、難民支援の充実を図っている、こういうふうに聞いております。しかしながら、今のお話でいうと、大変に予算の制約がある。もちろん、予算でいろいろ執行されているわけですから、予算の枠があるというのは理解をしないわけではありません。しかし、本来ですと、やはり必要な方に対してはきちっと支援をするということが必要だと思いますし、それが基本的な考え方だと思うんです。
そして、その予算の枠を見ると、先ほどのお話も聞きました、昨年六千五百万円だ、ことしは倍ぐらいにふえた、さらに来年はふやすということであります。今指摘をさせていただきましたが、UNHCR、難民支援については五十七億円を計上している、そして、定住パイロットケースとしての努力もこれからやっていく。しかしながら、国内の申請者に対しては基本的な権利すら保障できていないということは、日本は本当に難民に対して支援をしていくんだろうか、難民を外国に押しつけているのではないか、こういうそしりは免れないのではないかと思うんです。
また、難民申請をされている方のほとんども申請期間が非常に長い。その間働くことも、今はNGOの皆さんとも協力をしてさまざま支援をしているんです、こういうこともあった。でも、これは、場当たり的と申し上げるのは失礼だと思いますが、必ずしも成功するわけではないところがあると思うんです、就労支援等々。特にこの昨今の経済の状況でありますから、非常に厳しい。うまくいけば、こういうことではなくて、支援はきちっとする、こういうことだと思うんです。
そういう中では、本当にこの生活支援というのは非常に重要であり、これがある意味では唯一の基本的な救いであると思っているんです。ところが、それが、先ほどの話で申し上げて、申請されている方全部に行き渡るわけではない、また、申請期間が非常に長い中で、その申請期間中ずっと支給されるわけではない。これは、基本的な人権を守っていく、日本が人権政策でも人権外交でもリードをしていくということでは、非常に問題があると思っております。
大臣、いかがでありましょうか。外務大臣として、この現状に対して、やはり、自由と民主主義を守っていく上でも、平和的な国際貢献を人道的な部分できちっとするという観点から、私は非常に大きな課題としてあると思うんですが、大臣のお考えをお聞かせいただきたいと思います。
この発言だけを見る →そして、その予算の枠を見ると、先ほどのお話も聞きました、昨年六千五百万円だ、ことしは倍ぐらいにふえた、さらに来年はふやすということであります。今指摘をさせていただきましたが、UNHCR、難民支援については五十七億円を計上している、そして、定住パイロットケースとしての努力もこれからやっていく。しかしながら、国内の申請者に対しては基本的な権利すら保障できていないということは、日本は本当に難民に対して支援をしていくんだろうか、難民を外国に押しつけているのではないか、こういうそしりは免れないのではないかと思うんです。
また、難民申請をされている方のほとんども申請期間が非常に長い。その間働くことも、今はNGOの皆さんとも協力をしてさまざま支援をしているんです、こういうこともあった。でも、これは、場当たり的と申し上げるのは失礼だと思いますが、必ずしも成功するわけではないところがあると思うんです、就労支援等々。特にこの昨今の経済の状況でありますから、非常に厳しい。うまくいけば、こういうことではなくて、支援はきちっとする、こういうことだと思うんです。
そういう中では、本当にこの生活支援というのは非常に重要であり、これがある意味では唯一の基本的な救いであると思っているんです。ところが、それが、先ほどの話で申し上げて、申請されている方全部に行き渡るわけではない、また、申請期間が非常に長い中で、その申請期間中ずっと支給されるわけではない。これは、基本的な人権を守っていく、日本が人権政策でも人権外交でもリードをしていくということでは、非常に問題があると思っております。
大臣、いかがでありましょうか。外務大臣として、この現状に対して、やはり、自由と民主主義を守っていく上でも、平和的な国際貢献を人道的な部分できちっとするという観点から、私は非常に大きな課題としてあると思うんですが、大臣のお考えをお聞かせいただきたいと思います。
中
中曽根弘文#10
○中曽根国務大臣 難民認定申請者に対します保護というものは、国際的にもこれは道義的な責任がある、委員も御指摘のとおりであります。
そういうふうに認識をしているところでありますし、また、この保護が必要な方々には生活的な支援を行いたい、そういう立場でございますが、先ほどからお話がありますが、やはり何といいましても、財政状況も厳しい中で、今までもさまざまな可能性を模索しながら、委員からやりくりというお言葉があったかと思いますが、外務省としても、そういうものを模索しながら適切な予算措置を行ってやってまいりました。
今後も、この保護事業が円滑に、一人でも多くの方に行き渡るように最大限の努力をしていきたい、そういうふうに考えております。
〔委員長退席、松浪(健四郎)委員長代理着席〕
この発言だけを見る →そういうふうに認識をしているところでありますし、また、この保護が必要な方々には生活的な支援を行いたい、そういう立場でございますが、先ほどからお話がありますが、やはり何といいましても、財政状況も厳しい中で、今までもさまざまな可能性を模索しながら、委員からやりくりというお言葉があったかと思いますが、外務省としても、そういうものを模索しながら適切な予算措置を行ってやってまいりました。
今後も、この保護事業が円滑に、一人でも多くの方に行き渡るように最大限の努力をしていきたい、そういうふうに考えております。
〔委員長退席、松浪(健四郎)委員長代理着席〕
近
近藤昭一#11
○近藤(昭)委員 大臣、最大限の努力というところでありますが、先ほど申し上げました、UNHCRへの拠出金が五十七億、またパイロットケースとして第三国定住、こういうところ、ある意味では、ある意味と言うと失礼かもしれませんが、そして、難民の人たちに対する支援、何とかしようという努力をしていただいている部分と、ただ、これは第三国定住ということでありまして、やはり国内の足元が今のやり方でいうと非常に脆弱な部分があると私は思うんです。
それで、もう少し現況もお聞きしたいと思います。先ほど私も指摘させていただきましたが、難民認定に非常に時間がかかると聞いています。一体どれぐらい難民認定に時間がかかっているのか、お知らせいただきたいと思います。
この発言だけを見る →それで、もう少し現況もお聞きしたいと思います。先ほど私も指摘させていただきましたが、難民認定に非常に時間がかかると聞いています。一体どれぐらい難民認定に時間がかかっているのか、お知らせいただきたいと思います。
高
高宅茂#12
○高宅政府参考人 お答えいたします。
難民認定に対する処分としましては、一次処分と異議申し立てに関する処分と二つございますが、まず、平成二十年中に行いました難民認定申請に対する一次審査に係る処分、これは八百三十一件しておりますが、その平均審査時間は四百七十二日となっております。それから、一次審査の処分について異議申し立てがなされた場合の審査期間でございますが、平成二十年中、異議申し立てに対して決定を三百十七件やっております。この三百十七件について、難民認定申請から異議申し立ての決定までの平均審査期間は七百六十六日となってございます。
この発言だけを見る →難民認定に対する処分としましては、一次処分と異議申し立てに関する処分と二つございますが、まず、平成二十年中に行いました難民認定申請に対する一次審査に係る処分、これは八百三十一件しておりますが、その平均審査時間は四百七十二日となっております。それから、一次審査の処分について異議申し立てがなされた場合の審査期間でございますが、平成二十年中、異議申し立てに対して決定を三百十七件やっております。この三百十七件について、難民認定申請から異議申し立ての決定までの平均審査期間は七百六十六日となってございます。
近
中
中島明彦#14
○中島政府参考人 保護費の支給期間は、原則四カ月でございます。ただ、保護対象者の生活の困窮状況などによりましては、延長することが可能となっております。
平成二十年度の保護費支給対象者に対します平均支給期間は、結果として約十カ月になっておるところでございます。
この発言だけを見る →平成二十年度の保護費支給対象者に対します平均支給期間は、結果として約十カ月になっておるところでございます。
近
近藤昭一#15
○近藤(昭)委員 大臣、今の数値を聞いていて、どのようにお考えになられるのか。
第一次の審査がある、そこで認定される場合と認定されない場合、その場合はまた二次審査に向けて、そうすると二次審査まで七百六十日、そこで結論が出る。大体二年かかるわけですね、長いと。非常に不安定な、難民というもともと不安定な状況、そういう中で長い期間を過ごさなくてはならない。
そして、その保護費も一〇〇%支給されているわけではない。一〇〇%というのは、保護費を受けられる方と受けられない方がいらっしゃるということ。そしてまた、受けられる方も、その期間の、十カ月ぐらい、つまり半分以下であります。それだけしか受けられない。
これでは非常に不安定な状況で、ある意味、日本は平和な国であり、日本は人道的にもすぐれた国であると期待して来た人に対して、非常にある種の裏切りのようなものになっている、期待に外れていると思うんです。やはりここはきっちりと、難民条約というのもあるわけでありますから、その義務を果たさなくてはいけないわけでありますから、どうですか、大臣。大臣の所見をお聞かせいただきたいと思います。
世界の期待に反している、また条約の義務も果たしていない。日本がせっかく、経済は厳しい状況ではありますが、世界的な中でいうと経済の大きな国であります。そこがこうしたことをきちっとしていないというのは大変に残念なわけでありますが、大臣、いかがお考えでしょうか。
この発言だけを見る →第一次の審査がある、そこで認定される場合と認定されない場合、その場合はまた二次審査に向けて、そうすると二次審査まで七百六十日、そこで結論が出る。大体二年かかるわけですね、長いと。非常に不安定な、難民というもともと不安定な状況、そういう中で長い期間を過ごさなくてはならない。
そして、その保護費も一〇〇%支給されているわけではない。一〇〇%というのは、保護費を受けられる方と受けられない方がいらっしゃるということ。そしてまた、受けられる方も、その期間の、十カ月ぐらい、つまり半分以下であります。それだけしか受けられない。
これでは非常に不安定な状況で、ある意味、日本は平和な国であり、日本は人道的にもすぐれた国であると期待して来た人に対して、非常にある種の裏切りのようなものになっている、期待に外れていると思うんです。やはりここはきっちりと、難民条約というのもあるわけでありますから、その義務を果たさなくてはいけないわけでありますから、どうですか、大臣。大臣の所見をお聞かせいただきたいと思います。
世界の期待に反している、また条約の義務も果たしていない。日本がせっかく、経済は厳しい状況ではありますが、世界的な中でいうと経済の大きな国であります。そこがこうしたことをきちっとしていないというのは大変に残念なわけでありますが、大臣、いかがお考えでしょうか。
中
中曽根弘文#16
○中曽根国務大臣 今政府参考人から御答弁申し上げましたように、保護費の支給期間というのは、原則が四カ月でありますけれども、保護対象者の生活の困窮状況によりまして、随時延長も行って対応しておるところでございます。保護期間につきましては約十カ月、そういう現在の状況でありますけれども、十九年度は約九カ月で、二十年度が十カ月ということになっております。人数もふえておりますし、今委員がいろいろおっしゃいましたような状況というものも私も理解しますし、できるだけのことはしてさしあげなければと思っておるところではございます。
この保護費は、難民認定申請中で生活に困窮している方に支給するということで、もう委員が御承知のとおりのものでありますが、難民認定申請中でありましても、就労許可が与えられるなど、自活が可能になった方には保護を終了しているところでございます。
なお、難民認定申請者に対します保護は、難民条約上に明記されている締約国の義務ではございませんけれども、先ほど申し上げましたとおり、国際的にも道義的な責任がありますので、我々としては、これは非常に重要な業務、そういうふうに認識をしているところでございます。
今後も、今の委員のいろいろなお話なども参考にさせていただきながら、適正な保護業務ができるように最大限の努力を続けていきたいと思っています。
この発言だけを見る →この保護費は、難民認定申請中で生活に困窮している方に支給するということで、もう委員が御承知のとおりのものでありますが、難民認定申請中でありましても、就労許可が与えられるなど、自活が可能になった方には保護を終了しているところでございます。
なお、難民認定申請者に対します保護は、難民条約上に明記されている締約国の義務ではございませんけれども、先ほど申し上げましたとおり、国際的にも道義的な責任がありますので、我々としては、これは非常に重要な業務、そういうふうに認識をしているところでございます。
今後も、今の委員のいろいろなお話なども参考にさせていただきながら、適正な保護業務ができるように最大限の努力を続けていきたいと思っています。
近
近藤昭一#17
○近藤(昭)委員 大臣、ありがとうございます。
大臣もよくおわかりいただいていて、この間も、決して中曽根大臣になってからこういう状況ではなくて、これまでもなかなか厳しい保護費の支給のあり方もあったわけでありますから、中曽根大臣ばかりを責めるわけではありませんが、私は、今の状況というのは、難民条約の中の義務事項ではないということよりも、難民条約の考え方ということで申し上げますと、やはりきちっとした保護が必要だということだと思いますし、全体でいうと、やはり日本は、外国、先ほどもちょっとフランスの例を挙げさせていただきましたけれども、難民の認定の数が非常に少ないと思うんですね。
私は、そういう意味では、もちろん真の難民かどうかということを判定していかなくてはならないわけでありますが、きちっと難民を受け入れる、難民を支援していく、そういうことを日本がやはり形として見せていくことが、まあパフォーマンスではありませんが、そういうことをやっているんだ、支援をしているんだということを理解していってもらうことが非常に重要だと思うんです。
ですから、今の御答弁の中にも、就労支援もしていくんだというようなお話もあった、先ほど政府参考人の方からも、NGO等々と協力してやっているんだというお話もありましたが、大臣、もう一言だけお答えをいただきたいと思います。
難民条約の基本的な精神にかかわる、難民を広く支援していくという観点から考えると、今の保護費の問題だけではなくて、難民認定、今の認定の申請の時間も長いんです。何でもかんでも早くどちらかに決めてしまえという意味ではありませんけれども、不安定な状況が長いというのはやはりつらいと思うんです。そうした認定をきちっと的確に効率よくやっていくという部分と、難民を支援していく、大きな意味でのきちっとした先進国としての義務を果たしていくということでの、もう一度御決意をいただきたいと思います。
この発言だけを見る →大臣もよくおわかりいただいていて、この間も、決して中曽根大臣になってからこういう状況ではなくて、これまでもなかなか厳しい保護費の支給のあり方もあったわけでありますから、中曽根大臣ばかりを責めるわけではありませんが、私は、今の状況というのは、難民条約の中の義務事項ではないということよりも、難民条約の考え方ということで申し上げますと、やはりきちっとした保護が必要だということだと思いますし、全体でいうと、やはり日本は、外国、先ほどもちょっとフランスの例を挙げさせていただきましたけれども、難民の認定の数が非常に少ないと思うんですね。
私は、そういう意味では、もちろん真の難民かどうかということを判定していかなくてはならないわけでありますが、きちっと難民を受け入れる、難民を支援していく、そういうことを日本がやはり形として見せていくことが、まあパフォーマンスではありませんが、そういうことをやっているんだ、支援をしているんだということを理解していってもらうことが非常に重要だと思うんです。
ですから、今の御答弁の中にも、就労支援もしていくんだというようなお話もあった、先ほど政府参考人の方からも、NGO等々と協力してやっているんだというお話もありましたが、大臣、もう一言だけお答えをいただきたいと思います。
難民条約の基本的な精神にかかわる、難民を広く支援していくという観点から考えると、今の保護費の問題だけではなくて、難民認定、今の認定の申請の時間も長いんです。何でもかんでも早くどちらかに決めてしまえという意味ではありませんけれども、不安定な状況が長いというのはやはりつらいと思うんです。そうした認定をきちっと的確に効率よくやっていくという部分と、難民を支援していく、大きな意味でのきちっとした先進国としての義務を果たしていくということでの、もう一度御決意をいただきたいと思います。
中
中曽根弘文#18
○中曽根国務大臣 難民認定に時間がかかるというようなお話もありました。これは法律にのっとって適正に行っていくということでありますが、やはり、少しでも早くこういうものの結論が出るようにしてあげるということは大事だと思っておりますし、保護費、この問題につきましても、先ほどから申し上げておりますとおり、一人でも多くの方に、また長い期間に支給できるよう、外務省といたしましては、財政的な面もありますけれども、今後努力をしていきたい、そういうふうに思っています。
この発言だけを見る →近
近藤昭一#19
○近藤(昭)委員 ありがとうございます。
大臣、早く認定をしていただくということは、日本がきちっと難民を支援していくという観点からでございますので、よろしくお願いしたいと思います。
続きまして、もう一件、人権についての関連で質問をしたいと思います。
国際人権規約、我が国は一九七九年に批准をしております。ただ、一部まだ留保をしている点があります。その一つが、A規約第十三条の中高等教育の段階的な無償化。この十三条の(b)項を読み上げますと、「種々の形態の中等教育(技術的及び職業的中等教育を含む。)は、すべての適当な方法により、特に、無償教育の漸進的な導入により、一般的に利用可能であり、かつ、すべての者に対して機会が与えられるものとする」とあるわけであります。また、同(c)項は高等教育の無償化をうたっているということであります。
これらについては、我が国は留保をしているということであります。条約加盟国百五十七カ国、留保をしているのは、先日ルワンダも留保を解きましたので、日本とマダガスカルの二カ国だけ。回答期限の二〇〇六年を経て、今日まで留保を続けているということであります。
私どもの民主党は、さきに参議院で、後期中等教育の実質的無償化を行う法案を提出しまして、四月二十四日には参議院で可決をされております。現在、衆議院で審議中ということであります。
それを踏まえた上、質問したいと思いますけれども、二〇〇一年に開かれた、国連の社会権委員会に設置された、経済的、社会的及び文化的権利に関する委員会の最終見解において、拘束されない権利の留保の撤回を検討することを要求すると決議をしました。そして、日本政府に対しては、先ほどもちょっと触れました、二〇〇六年までにこの勧告を実施するためにとった手段についての詳細な情報を含めることを報告しなさいという要請をしている。その中にはその要請も含まれているわけであります。
その報告を行われたのかどうか、また、行っていないとすれば、現状はどうなっているのか、今後も留保し続ける意向なのか、お尋ねをしたいと思います。
この発言だけを見る →大臣、早く認定をしていただくということは、日本がきちっと難民を支援していくという観点からでございますので、よろしくお願いしたいと思います。
続きまして、もう一件、人権についての関連で質問をしたいと思います。
国際人権規約、我が国は一九七九年に批准をしております。ただ、一部まだ留保をしている点があります。その一つが、A規約第十三条の中高等教育の段階的な無償化。この十三条の(b)項を読み上げますと、「種々の形態の中等教育(技術的及び職業的中等教育を含む。)は、すべての適当な方法により、特に、無償教育の漸進的な導入により、一般的に利用可能であり、かつ、すべての者に対して機会が与えられるものとする」とあるわけであります。また、同(c)項は高等教育の無償化をうたっているということであります。
これらについては、我が国は留保をしているということであります。条約加盟国百五十七カ国、留保をしているのは、先日ルワンダも留保を解きましたので、日本とマダガスカルの二カ国だけ。回答期限の二〇〇六年を経て、今日まで留保を続けているということであります。
私どもの民主党は、さきに参議院で、後期中等教育の実質的無償化を行う法案を提出しまして、四月二十四日には参議院で可決をされております。現在、衆議院で審議中ということであります。
それを踏まえた上、質問したいと思いますけれども、二〇〇一年に開かれた、国連の社会権委員会に設置された、経済的、社会的及び文化的権利に関する委員会の最終見解において、拘束されない権利の留保の撤回を検討することを要求すると決議をしました。そして、日本政府に対しては、先ほどもちょっと触れました、二〇〇六年までにこの勧告を実施するためにとった手段についての詳細な情報を含めることを報告しなさいという要請をしている。その中にはその要請も含まれているわけであります。
その報告を行われたのかどうか、また、行っていないとすれば、現状はどうなっているのか、今後も留保し続ける意向なのか、お尋ねをしたいと思います。
中
中島明彦#20
○中島政府参考人 事実関係が若干ございますので、事務方の方から先に答弁させていただきたいと思います。
今委員が御指摘いただきました経済的、社会的及び文化的権利に関する条約でございますけれども、これに基づきまして設置された委員会、この委員会が、我が国が提出いたしました実施状況に関します第二回政府報告を二〇〇一年に審査しております。その中で、御指摘のように、条約に付している留保、ほかに二つありまして、合計三つございますけれども、この留保の撤回を検討することを含みます最終見解を採択いたしました。と同時に、次回政府報告を二〇〇六年六月までに提出することを要請しているところでございます。
この政府報告に関しまして、委員会が出しました最終見解、全部で六十三個のパラグラフがあるわけでございますけれども、最後のパラグラフに、今委員が御指摘のような、詳細な措置を含めることを要請するというのがあるわけでございます。提言及び勧告、これは大体約三十項目ございます。その中に、家庭内暴力、DVの問題でございますとか、ILO諸条約、原子力施設の安全性、被災者に対する財政支援と、極めて関係省庁が多岐にわたる項目が含まれているところでございまして、現在、鋭意作業を進めているところでございますけれども、作業も膨大でありますことから、作成に時間を要しているものでございます。
十三条二項の規定の適用に当たる留保でございますけれども、「特に、無償教育の漸進的な導入により、」に拘束されない権利を留保しているところでございます。この留保の撤回につきましては、文教政策のあり方との関係も踏まえまして判断する必要があるものと考えております。
この発言だけを見る →今委員が御指摘いただきました経済的、社会的及び文化的権利に関する条約でございますけれども、これに基づきまして設置された委員会、この委員会が、我が国が提出いたしました実施状況に関します第二回政府報告を二〇〇一年に審査しております。その中で、御指摘のように、条約に付している留保、ほかに二つありまして、合計三つございますけれども、この留保の撤回を検討することを含みます最終見解を採択いたしました。と同時に、次回政府報告を二〇〇六年六月までに提出することを要請しているところでございます。
この政府報告に関しまして、委員会が出しました最終見解、全部で六十三個のパラグラフがあるわけでございますけれども、最後のパラグラフに、今委員が御指摘のような、詳細な措置を含めることを要請するというのがあるわけでございます。提言及び勧告、これは大体約三十項目ございます。その中に、家庭内暴力、DVの問題でございますとか、ILO諸条約、原子力施設の安全性、被災者に対する財政支援と、極めて関係省庁が多岐にわたる項目が含まれているところでございまして、現在、鋭意作業を進めているところでございますけれども、作業も膨大でありますことから、作成に時間を要しているものでございます。
十三条二項の規定の適用に当たる留保でございますけれども、「特に、無償教育の漸進的な導入により、」に拘束されない権利を留保しているところでございます。この留保の撤回につきましては、文教政策のあり方との関係も踏まえまして判断する必要があるものと考えております。
近
近藤昭一#21
○近藤(昭)委員 いろいろと今御説明もいただきました。いまだに報告を行っていないということは、非常に問題だというふうに思います。
大臣にちょっとお伺いをしたいと思います。
いまだにその期限を過ぎて報告をしていないということでありますし、今お伺いをした理由というのは非常に残念なんですね。作業が膨大だとか、この条約の中でも主体的な判断ということが認められているんだからと。
ただ、先ほども触れさせていただいたように、百五十七カ国で、留保しているのは三カ国だけだった、ところが、ルワンダも留保を解いた、二カ国だけなんですね。
そしてまた、この規約の批准当時の外務大臣も、「この人権規約というものは、留保条項なしに批准をするのが望ましい姿ではありますけれども、残念ながら、時間その他の関係で政府部内の意見が統一をできなかったということを恥じておるわけであります。」、こういうふうに発言をされておる。当時から時間がかかっているんです。でも、その状況は恥ずるべき問題である、こういうふうに答弁なさっている。しかしながら、もうそれから三十年も経過しているわけであります。
国際的な信義から、また先ほど申し上げました、私は、やはり日本がそうした人権の問題にもしっかりと世界の中で貢献をしていくという観点から考えると、これは非常に恥ずかしい問題だと思います。そして、もう引き延ばし、引き延ばしという言葉がふさわしくないほど長いわけでありますが、こうした状況に、海外からも、日本は何をやっているんだ、こういう状況が出てきていると私は思うんです。
大臣の見解をお伺いしたいと思います、これだけ引き延ばされておるということ。
この発言だけを見る →大臣にちょっとお伺いをしたいと思います。
いまだにその期限を過ぎて報告をしていないということでありますし、今お伺いをした理由というのは非常に残念なんですね。作業が膨大だとか、この条約の中でも主体的な判断ということが認められているんだからと。
ただ、先ほども触れさせていただいたように、百五十七カ国で、留保しているのは三カ国だけだった、ところが、ルワンダも留保を解いた、二カ国だけなんですね。
そしてまた、この規約の批准当時の外務大臣も、「この人権規約というものは、留保条項なしに批准をするのが望ましい姿ではありますけれども、残念ながら、時間その他の関係で政府部内の意見が統一をできなかったということを恥じておるわけであります。」、こういうふうに発言をされておる。当時から時間がかかっているんです。でも、その状況は恥ずるべき問題である、こういうふうに答弁なさっている。しかしながら、もうそれから三十年も経過しているわけであります。
国際的な信義から、また先ほど申し上げました、私は、やはり日本がそうした人権の問題にもしっかりと世界の中で貢献をしていくという観点から考えると、これは非常に恥ずかしい問題だと思います。そして、もう引き延ばし、引き延ばしという言葉がふさわしくないほど長いわけでありますが、こうした状況に、海外からも、日本は何をやっているんだ、こういう状況が出てきていると私は思うんです。
大臣の見解をお伺いしたいと思います、これだけ引き延ばされておるということ。
中
中曽根弘文#22
○中曽根国務大臣 今御指摘の留保を撤回するか否か、そういうことにつきましては、先ほど参考人の方から御説明いたしましたけれども、留保を付す理由となりました事由が、その後ちゃんと解消されているのか、あるいは解除されているのか、そういう点を踏まえて判断をしなければならないと思います。
いずれにいたしましても、私も文部大臣をやらせていただきましたけれども、我が国の文教政策のあり方とも深くかかわっているものでもありますし、そういう点も考えながら判断する必要もあろうかと思っております。
関係省庁と一致協力して、適切に対処していきたい、そういうふうに思っております。
この発言だけを見る →いずれにいたしましても、私も文部大臣をやらせていただきましたけれども、我が国の文教政策のあり方とも深くかかわっているものでもありますし、そういう点も考えながら判断する必要もあろうかと思っております。
関係省庁と一致協力して、適切に対処していきたい、そういうふうに思っております。
近
近藤昭一#23
○近藤(昭)委員 大臣、もう少し具体的というか、かたい決意をお伺いしたいと思うんです。つまり、あれからもう三十年たっているということであります。
もう時間もなくなってまいりますので、最後に、少し具体的な質問と今後について、もう一度大臣にお聞かせをいただければと思うんです。
先ほどちょっと触れさせていただきました、私どもの民主党では、高校教育無償化法案、これを出させていただいた。参議院では通過をした。これが衆議院でも通過をして成立した場合、少なくとも十三条の(b)項を留保する必然性がなくなると思うんです。その場合は留保を取りやめるのかどうかということ。
また、これは、これからの大臣に対する質問にもちょっと関連するんですが、今大臣も御答弁されました、文部科学大臣もやられた、そういう中で、協力をしながら、関係省庁と連絡をとり合いながらというお話もされました。
実は、批准当時の大臣だけではなくて、一九七九年の三月十六日の衆議院外務委員会で、当時の社会党の土井たか子議員の質問に対して、当時外務大臣の園田直議員が以下のような答弁をされております。「この人権規約については、留保した事項は、残念ながら留保したわけでありますから、これは当然、将来、法的な解釈その他は別として、解除する方向に努力をし、また、そういう責任があるということで、とりあえずこのような姿で批准、審査をお願いしておるということを明瞭にいたしておきます。」、つまり、こういう姿でやっているけれども将来は違うんだということを明瞭にいたしておきます、こういうふうにもおっしゃっているわけであります。
もう一度、今私が指摘をさせていただきました高校教育無償化法案、これが成立した場合にどうなるかということと関連をさせて、大臣の御決意というか考えをお聞かせいただきたいと思います。
この発言だけを見る →もう時間もなくなってまいりますので、最後に、少し具体的な質問と今後について、もう一度大臣にお聞かせをいただければと思うんです。
先ほどちょっと触れさせていただきました、私どもの民主党では、高校教育無償化法案、これを出させていただいた。参議院では通過をした。これが衆議院でも通過をして成立した場合、少なくとも十三条の(b)項を留保する必然性がなくなると思うんです。その場合は留保を取りやめるのかどうかということ。
また、これは、これからの大臣に対する質問にもちょっと関連するんですが、今大臣も御答弁されました、文部科学大臣もやられた、そういう中で、協力をしながら、関係省庁と連絡をとり合いながらというお話もされました。
実は、批准当時の大臣だけではなくて、一九七九年の三月十六日の衆議院外務委員会で、当時の社会党の土井たか子議員の質問に対して、当時外務大臣の園田直議員が以下のような答弁をされております。「この人権規約については、留保した事項は、残念ながら留保したわけでありますから、これは当然、将来、法的な解釈その他は別として、解除する方向に努力をし、また、そういう責任があるということで、とりあえずこのような姿で批准、審査をお願いしておるということを明瞭にいたしておきます。」、つまり、こういう姿でやっているけれども将来は違うんだということを明瞭にいたしておきます、こういうふうにもおっしゃっているわけであります。
もう一度、今私が指摘をさせていただきました高校教育無償化法案、これが成立した場合にどうなるかということと関連をさせて、大臣の御決意というか考えをお聞かせいただきたいと思います。
中
中曽根弘文#24
○中曽根国務大臣 まず、御指摘の高校教育の無償化法案、これが成立した場合、そういうお話がありました。
今、国会で御審議が行われているわけでありますけれども、仮にこの法案が成立いたしました場合には、この法案と、それから我が国が社会権規約の十三条(b)の規定により負います義務、これとの関係について精査を行った上、留保の撤回の可否について判断することになるもの、そういうふうに考えているところでございます。
また、元大臣の御発言についてお述べになられましたけれども、先ほど申し上げましたけれども、留保を撤回する、そういうような、どうするかということにつきましては、やはりその事由について、その後解消されているのか、あるいは解除されているのか、そういう点を踏まえて判断されるべきことであるわけでございまして、そういう点で、関係省庁とも今後も協力をしながら、適切に判断をし、適切に対処していきたいと思っております。
〔松浪(健四郎)委員長代理退席、委員長着席〕
この発言だけを見る →今、国会で御審議が行われているわけでありますけれども、仮にこの法案が成立いたしました場合には、この法案と、それから我が国が社会権規約の十三条(b)の規定により負います義務、これとの関係について精査を行った上、留保の撤回の可否について判断することになるもの、そういうふうに考えているところでございます。
また、元大臣の御発言についてお述べになられましたけれども、先ほど申し上げましたけれども、留保を撤回する、そういうような、どうするかということにつきましては、やはりその事由について、その後解消されているのか、あるいは解除されているのか、そういう点を踏まえて判断されるべきことであるわけでございまして、そういう点で、関係省庁とも今後も協力をしながら、適切に判断をし、適切に対処していきたいと思っております。
〔松浪(健四郎)委員長代理退席、委員長着席〕
近
近藤昭一#25
○近藤(昭)委員 質問時間が来ましたので、これで終わりますけれども、大臣、とにかく長い時間がかかり過ぎているということ、ぜひきちっと受けとめていただきたいと思います。
ありがとうございました。
この発言だけを見る →ありがとうございました。
河
松
松原仁#27
○松原委員 それでは、北朝鮮問題を中心に、あと前回の委員会でも積み残した質疑も時間があれば続けていきたいと思っております。
今回、北朝鮮の核実験、さらには北朝鮮のショートレンジミサイルというものが発射をされたということで、このミサイル発射に関しては、ほとんどこの外務委員会では議論らしい議論ができない状況で来ておりますが、どちらにしても、この北朝鮮の暴挙に対して安保理決議が上げられる、こういった状況になっているわけであります。
報道ベースによりますと、この安保理決議に関しては、日本側は非常に評価をしているというふうなことが言われておりまして、高須国連大使もこれを評価していると、制裁案は納得がいく、日本の高須国連大使は十日、そのように評価をした、こう言っているわけでありますが、今回の安保理決議に関して、大臣の評価、御所見をお伺いいたします。
この発言だけを見る →今回、北朝鮮の核実験、さらには北朝鮮のショートレンジミサイルというものが発射をされたということで、このミサイル発射に関しては、ほとんどこの外務委員会では議論らしい議論ができない状況で来ておりますが、どちらにしても、この北朝鮮の暴挙に対して安保理決議が上げられる、こういった状況になっているわけであります。
報道ベースによりますと、この安保理決議に関しては、日本側は非常に評価をしているというふうなことが言われておりまして、高須国連大使もこれを評価していると、制裁案は納得がいく、日本の高須国連大使は十日、そのように評価をした、こう言っているわけでありますが、今回の安保理決議に関して、大臣の評価、御所見をお伺いいたします。
中
中曽根弘文#28
○中曽根国務大臣 北朝鮮の先般の核実験に関します安保理の理事国間の協議、これは今大変大詰めを迎えておりまして、たしか、日本時間の今晩、夜中の午前零時といいますか、明日の午前零時になるんでしょうけれども、またそこで安保理の会合が開かれまして採択に向かうもの、そういうふうに聞いております。
我が国と常任理事国五カ国が韓国とともに合意をいたしました決議案に基づきましては、やはりできるだけ早く採択を行うべく努力をしてまいりました。現在、安保理で議論されております決議案には、決議第一七一八号で定められました北朝鮮に対する制裁措置の強化に加えまして、委員も御承知と思いますが、武器の禁輸とか、貨物の検査とか、あるいは金融面での措置などにおいて強い内容が含まれておりますけれども、現時点でまだ採択されておりません。これ以上の内容の詳細を申し上げることは差し控えさせていただきます。
ただ、このように強い内容の決議案が中国、ロシアも含めて主要関係国間で今回合意に至ったということは、私は、これは、国際社会全体が北朝鮮の今回の核実験を断じて容認しない、またさらに、核とかミサイル、また大量破壊兵器の拡散を強く懸念している、そういうことのまさに明確な意思を表示したものだ、そういうふうに思っておりまして、今回の決議案というものがまとまりますれば、その対応についてもしっかりとやっていきたいと思っております。
この発言だけを見る →我が国と常任理事国五カ国が韓国とともに合意をいたしました決議案に基づきましては、やはりできるだけ早く採択を行うべく努力をしてまいりました。現在、安保理で議論されております決議案には、決議第一七一八号で定められました北朝鮮に対する制裁措置の強化に加えまして、委員も御承知と思いますが、武器の禁輸とか、貨物の検査とか、あるいは金融面での措置などにおいて強い内容が含まれておりますけれども、現時点でまだ採択されておりません。これ以上の内容の詳細を申し上げることは差し控えさせていただきます。
ただ、このように強い内容の決議案が中国、ロシアも含めて主要関係国間で今回合意に至ったということは、私は、これは、国際社会全体が北朝鮮の今回の核実験を断じて容認しない、またさらに、核とかミサイル、また大量破壊兵器の拡散を強く懸念している、そういうことのまさに明確な意思を表示したものだ、そういうふうに思っておりまして、今回の決議案というものがまとまりますれば、その対応についてもしっかりとやっていきたいと思っております。
松
松原仁#29
○松原委員 この決議案、内容的には、今、金融の問題、さらに船舶その他の問題をおっしゃったわけでありますが、実効性の担保というのは、既にマスメディアでは、どうなんだという議論がなされているわけであります、報道でありますが。これに関しては大臣はどのような御所見を持っておられるか、お伺いいたします。
この発言だけを見る →