小此木八郎の発言 (議院運営委員会)
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○小此木委員 衆議院憲法審査会規程案の起草案につきまして、提案者を代表して、その趣旨及び内容について御説明申し上げます。
一昨年の第百六十六回国会において日本国憲法の改正手続に関する法律が成立し、国会法の一部が改正されたことに伴い、第百六十七回国会召集日に各議院に憲法審査会が設置されております。審査会に関する事項は、各議院の議決によりこれを定めるものとされており、本規程案は、原則として従来の憲法調査会規程を踏襲しつつ、議案の審査権の付与に伴う変更を加え、審査会の構成や議事手続等について整備するものであります。
以下、規程案の内容を順次御説明いたします。
第一に、審査会は、日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制について広範かつ総合的に調査を行い、日本国憲法の改正案の原案、日本国憲法に係る改正の発議または国民投票に関する法律案等を審査するものとしております。
第二に、審査会は、五十人の委員で組織するものとしております。
第三に、審査会は、会期中であると閉会中であるとを問わず、いつでも開会することができるものとしております。
第四に、審査会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによるものとしております。
第五に、審査会は、審査または調査のため必要があるときは、公聴会を開くことができ、憲法改正原案については、公聴会を開かなければならないものとしております。
その他、政府との関係、傍聴、会議録、事務局等について従前と同様の規定を設けるほか、議案審査に伴い必要な衆議院規則の規定を準用することとしておりますが、それ以外の細則については、審査会の議決によりこれを定めることといたしております。
以上が、本起草案の趣旨及び内容であります。
何とぞ御賛同くださいますようよろしくお願い申し上げます。
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衆議院憲法審査会規程案
〔本号末尾に掲載〕
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