渡辺博道の発言 (議院運営委員会)
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○渡辺(博)委員 私は、自由民主党を代表いたしまして、ただいまの憲法審査会規程の制定に関する動議に対し、賛成の意見を表明いたします。
まず、憲法審査会の設置についてでありますが、この点については、与党だけでなく、民主党もその必要性を認めていたということを申し上げます。
すなわち、第百六十四回通常国会において衆議院に提出された民主党案及び第百六十六回通常国会において参議院に提出された民主党案では、いずれも国会法を改正し、憲法審査会を設置すべきとしており、その規定ぶりも、第百六十六回通常国会において成立した憲法改正手続法と同一の内容でありました。
このように、みずから憲法審査会の設置を提案しながら、その構成や議事手続を定める規程の制定に反対する民主党の姿勢は極めて不可解と言わざるを得ません。
また、民主党は、憲法改正手続法は強引に採決されたと主張されておりますが、この点についても、第百六十六回通常国会における参議院での特別委員会で、民主党の強い要請で、憲法審査会の運営について留意すべき点を自民、民主、公明三党共同提案の附帯決議として議決し、民主党も憲法審査会の開催を前提として法案の成立に応じたことを指摘しなければなりません。
施行された法律に基づく肝心のルールが策定されていない現状は一日も早く解消しなければならず、また、定められた法律を遵守しようとしない民主党の対応は極めて遺憾であると言わざるを得ません。
憲法審査会の構成及び委員の選任もできず、議事手続について定める規程が制定されない限り、憲法審査会を実質的に発足させることはできません。このように憲法審査会が実質的に発足できないまま、国会での憲法論議が停止状態に陥っているのみならず、立法府の不作為が続いている無責任な状況は、与党として、これ以上看過することはできません。
以上、申し上げたとおり、二年間にわたって放置されてきた立法府の不作為を改め、国会としての責務を果たすために、このたびの憲法審査会規程制定に関する動議に賛成し、直ちに審査会規程を制定すべきであると申し上げ、私の意見表明といたします。