遠藤乙彦の発言 (議院運営委員会)
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○遠藤(乙)委員 先ほど中山元調査会長から、大変高い見識に立った中立公正な御苦労の経験を述べられまして、大変感銘を受けた次第でございまして、私は、中山会長の発言、大変中立公正、すばらしい内容だというふうに感じているところであります。
今、野党側の皆様から、この憲法審査会の審議の進め方につきまして、強引とか問題といった発言がありましたが、私は、全くそれは当たらないというふうに考えております。
そもそも、先ほどの中山会長の話にもありましたように、長い経緯があり、この憲法審査会規程につきましても大筋合意をされたわけであり、そして、二年前の、国民投票法が長時間の議論の末、これが設定され、それを受けて国会法が改正されまして、それを受けての憲法審査会の設置ということでありまして、これはあくまで憲法の問題を審議する中立公正な場をつくるといういわゆる手続法でございまして、それを今審議するわけであります。
しかも、経緯につきましても、この議運の場におきましても、私の知る限り、昨年の秋から、少なくとも私が議運に来て昨年の秋以降も、委員長また与党側からもたびたび、この問題を検討していただきたいと、審議を始めていただきたいことを重ねてお願いをしたわけでありまして、それに対して何ら回答がなかったということであります。
そして、国民投票法もいよいよ三年後、すなわち来年の五月にこれが施行されるわけでありまして、一年前の憲法記念日を前にして、今やはりこの時期に議論し、成立をさせることが極めて時宜を得たものというふうに考えるわけでありまして、強引という指摘は全く当たらないというふうに考えております。
また、今検討をお願いしている憲法審査会規程そのものにつきましては、まさに、憲法九十六条の改正規定を踏まえ、その要請に基づき、さらに国会法の要請に基づいて審議をするものであり、あくまでも、この国会の場に憲法審査会という中立公正な審議の場を設けるという手続規定を整備するわけでありまして、これはやはり民主主義の根幹をなす考え方だと思っております。
ぜひともそういったことにつきまして、この憲法審査会規程を議論することが、特定の立場に立った憲法改正論を有利にしたりあるいは不利にしたりということは全くないわけでありまして、そういった意味で、こういった民主主義の根幹たる話し合いの場を設けるという、そういう手続規定の設置につきましては、ぜひ良識を発揮して議論に参加をしていただきたいということを強く期待するものでございます。
また、今、憲法を見直すべきかどうかという議論も何人かの方から表明がありました。日本国憲法制定以来六十二歳になるわけでありまして、今の日本の状況を見ると、憲法制定時からは想定していなかったさまざまな問題が発生してきていることは間違いないわけでありまして、それをどう今後これからの世代が議論し取り込んでいくかということは大事なことであります。
そのために、日本国憲法の中にも、九十六条、改正規定が置かれているわけであり、また改正規定の中には、衆参の三分の二以上で発議し、国民投票で二分の一以上で決するということで、その手続的な規定から見ても、憲法改正がいわゆる強行採決はとり得ないことは明白でありまして、あくまでも幅広い国民的論議とコンセンサスの形成を待ってのみ行われるものであるということは明確でございます。そういった精神に立って、ぜひともこの憲法審査会規程も、この手続規定をしっかりと議論していただきたいと思っております。
また、中身的には、六十二年たって、日本の社会はさまざまな問題が出ております。
前回も御指摘をしましたが、例えば今の日本国憲法は、地球環境とか、環境は一言も入っていないわけでありまして、こういった環境問題、持続可能性という考え方をどうやって日本の社会、世界に取り込むかということは大変重大な問題であると考えております。
また、憲法九条のこういった平和主義はむしろ堅持すべきと私たちは思っておりますし、基本的人権あるいはまた国民主権また平和主義は堅持する、その上で、新たな想定していなかった問題に対してどういう基本態度をとるかということを、憲法の中に組み込むことをむしろ憲法九十六条は想定しているものと考えます。
また、憲法二十五条、生存権につきましても、共産党、社民党さんから御指摘ありました。私も、この問題は大変重大であることは同感でありまして、今の日本の社会を見ますと、本当に、人間が人間として生きる条件、環境が脅かされている。少子高齢化の進行、経済の停滞、家族の崩壊、コミュニティーの崩壊等があって、まさに人間の尊厳が問われていることであって、どうやって憲法二十五条を単にプログラム規定と解せず、これを人間の安全保障という視点から深めて、より実態的な行動指針にしていくかということは大変重大な問題であると私は考えておりまして、ぜひそういった問題も含めて議論すべきではないかと思っております。
以上、憲法の改正の問題につきましても、ぜひ必要なことでありますので、この憲法記念日を前に、また施行の一年前というちょうどいいタイミングを一つの時期として、この憲法審査会規程の早期成立に皆様参加をされることをぜひ期待いたします。
以上です。