後藤芳一の発言 (経済産業委員会環境委員会連合審査会)

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○後藤政府参考人 お答えを申し上げます。
 化審法の第一種及び第二種特定化学物質に指定されました化学物質、あるいはそれを含みます製品につきましては、製造、輸入などの規制が課されますとともに、表示義務の対象となります。したがいまして、消費者に向けられます製品につきましても同様でございまして、必要な情報を表示する義務が課されることになります。
 その表示の内容につきましてでございますが、例えば、特定化学物質あるいはその物質が使用されている製品であること、さらに特定化学物質の含有率、また取り扱い上の注意事項などを表示義務として想定してございます。
 なお、製品への化学物質の表示を円滑に進めるべく、二〇〇六年の九月には、事業者が業種横断的に集いまして、アーティクルマネジメント推進協議会というもの、アーティクルというのは固形物ですとか成形品というような意味でございますけれども、これを設立してございまして、化学物質を製造します川上の企業から最終製品を製造します川下の企業まで、化学物質の含有情報の伝達と開示が効率的に行われます仕組みづくりを進めてございます。これらにつきましても、私ども、支援をしてまいっております。
 引き続き、政府としましても、これらの取り組みを支援してまいるつもりでございます。

発言情報

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発言者: 後藤芳一

speaker_id: 14137

日付: 2009-04-08

院: 衆議院

会議名: 経済産業委員会環境委員会連合審査会