経済産業委員会環境委員会連合審査会
⚠️ 発言のコピー・転載時は出典元URL(kokkai.ndl.go.jpおよびkokkai-data.com)を必ず残してください。改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。
会
会議録情報#0
平成二十一年四月八日(水曜日)
午後一時二分開議
出席委員
経済産業委員会
委員長 東 順治君
理事 梶山 弘志君 理事 岸田 文雄君
理事 櫻田 義孝君 理事 中野 正志君
理事 やまぎわ大志郎君 理事 大島 敦君
理事 古川 元久君 理事 赤羽 一嘉君
飯島 夕雁君 小此木八郎君
越智 隆雄君 近江屋信広君
岡部 英明君 川条 志嘉君
木挽 司君 高村 正彦君
佐藤ゆかり君 清水清一朗君
新藤 義孝君 関 芳弘君
平 将明君 谷畑 孝君
土井 真樹君 冨岡 勉君
中野 清君 林 幹雄君
平口 洋君 藤井 勇治君
牧原 秀樹君 武藤 容治君
安井潤一郎君 山本 明彦君
太田 和美君 北神 圭朗君
後藤 斎君 近藤 洋介君
下条 みつ君 田村 謙治君
牧 義夫君 三谷 光男君
高木美智代君 吉井 英勝君
環境委員会
委員長 水野 賢一君
理事 北川 知克君 理事 小杉 隆君
理事 土屋 品子君 理事 西野あきら君
理事 岩國 哲人君 理事 伴野 豊君
理事 江田 康幸君
上野賢一郎君 浮島 敏男君
小島 敏男君 木挽 司君
坂井 学君 とかしきなおみ君
中川 泰宏君 林 潤君
福岡 資麿君 藤野真紀子君
船田 元君 古川 禎久君
馬渡 龍治君 盛山 正仁君
末松 義規君 田島 一成君
田名部匡代君 村井 宗明君
吉田 泉君 古屋 範子君
…………………………………
経済産業大臣 二階 俊博君
環境大臣 斉藤 鉄夫君
経済産業副大臣 吉川 貴盛君
経済産業大臣政務官 谷合 正明君
環境大臣政務官 古川 禎久君
政府参考人
(文部科学省大臣官房審議官) 戸谷 一夫君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 岸田 修一君
政府参考人
(厚生労働省労働基準局安全衛生部長) 尾澤 英夫君
政府参考人
(経済産業省製造産業局長) 細野 哲弘君
政府参考人
(経済産業省製造産業局次長) 後藤 芳一君
政府参考人
(環境省総合環境政策局環境保健部長) 原 徳壽君
政府参考人
(環境省水・大気環境局長) 白石 順一君
経済産業委員会専門員 大竹 顕一君
環境委員会専門員 吉澤 秀明君
—————————————
本日の会議に付した案件
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第三四号)
————◇—————
この発言だけを見る →午後一時二分開議
出席委員
経済産業委員会
委員長 東 順治君
理事 梶山 弘志君 理事 岸田 文雄君
理事 櫻田 義孝君 理事 中野 正志君
理事 やまぎわ大志郎君 理事 大島 敦君
理事 古川 元久君 理事 赤羽 一嘉君
飯島 夕雁君 小此木八郎君
越智 隆雄君 近江屋信広君
岡部 英明君 川条 志嘉君
木挽 司君 高村 正彦君
佐藤ゆかり君 清水清一朗君
新藤 義孝君 関 芳弘君
平 将明君 谷畑 孝君
土井 真樹君 冨岡 勉君
中野 清君 林 幹雄君
平口 洋君 藤井 勇治君
牧原 秀樹君 武藤 容治君
安井潤一郎君 山本 明彦君
太田 和美君 北神 圭朗君
後藤 斎君 近藤 洋介君
下条 みつ君 田村 謙治君
牧 義夫君 三谷 光男君
高木美智代君 吉井 英勝君
環境委員会
委員長 水野 賢一君
理事 北川 知克君 理事 小杉 隆君
理事 土屋 品子君 理事 西野あきら君
理事 岩國 哲人君 理事 伴野 豊君
理事 江田 康幸君
上野賢一郎君 浮島 敏男君
小島 敏男君 木挽 司君
坂井 学君 とかしきなおみ君
中川 泰宏君 林 潤君
福岡 資麿君 藤野真紀子君
船田 元君 古川 禎久君
馬渡 龍治君 盛山 正仁君
末松 義規君 田島 一成君
田名部匡代君 村井 宗明君
吉田 泉君 古屋 範子君
…………………………………
経済産業大臣 二階 俊博君
環境大臣 斉藤 鉄夫君
経済産業副大臣 吉川 貴盛君
経済産業大臣政務官 谷合 正明君
環境大臣政務官 古川 禎久君
政府参考人
(文部科学省大臣官房審議官) 戸谷 一夫君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 岸田 修一君
政府参考人
(厚生労働省労働基準局安全衛生部長) 尾澤 英夫君
政府参考人
(経済産業省製造産業局長) 細野 哲弘君
政府参考人
(経済産業省製造産業局次長) 後藤 芳一君
政府参考人
(環境省総合環境政策局環境保健部長) 原 徳壽君
政府参考人
(環境省水・大気環境局長) 白石 順一君
経済産業委員会専門員 大竹 顕一君
環境委員会専門員 吉澤 秀明君
—————————————
本日の会議に付した案件
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第三四号)
————◇—————
東
東順治#1
○東委員長 これより経済産業委員会環境委員会連合審査会を開会いたします。
先例によりまして、私が委員長の職務を行います。
内閣提出、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
本案の趣旨の説明につきましては、これを省略し、お手元に配付してあります資料をもって説明にかえさせていただきますので、御了承願います。
これより質疑を行います。
質疑の申し出がありますので、順次これを許します。上野賢一郎君。
この発言だけを見る →先例によりまして、私が委員長の職務を行います。
内閣提出、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
本案の趣旨の説明につきましては、これを省略し、お手元に配付してあります資料をもって説明にかえさせていただきますので、御了承願います。
これより質疑を行います。
質疑の申し出がありますので、順次これを許します。上野賢一郎君。
上
上野賢一郎#2
○上野委員 自由民主党の上野賢一郎でございます。
それでは、早速でございますが、今回の化審法の改正案につきまして質問を始めさせていただきたいと思います。
化学物質は、極めて広範な分野で活用される基礎素材として社会に不可欠であるのは言うまでもございませんが、一方で、これを適切に取り扱わないと、人体あるいは環境に著しい影響を与えかねない、そんな危険性もあるわけでございます。
この化審法でございますが、PCBによる環境汚染問題を契機に制定をされまして、以後、時代の趨勢によって逐次の改正が行われてきたところでございます。今回の改正では、化学物質管理の世界的な進展を踏まえて、国際目標の実現等を目指して改正をされるものと思います。
最初の質問でございますので、基本的な点を中心にして質問させていただきたいと思います。
まず最初に、斉藤環境大臣にお伺いをしたいと思いますが、今回の改正法の意義、そして、これについての大臣としての意気込みのようなものにつきまして、お話をいただきたいと思います。
この発言だけを見る →それでは、早速でございますが、今回の化審法の改正案につきまして質問を始めさせていただきたいと思います。
化学物質は、極めて広範な分野で活用される基礎素材として社会に不可欠であるのは言うまでもございませんが、一方で、これを適切に取り扱わないと、人体あるいは環境に著しい影響を与えかねない、そんな危険性もあるわけでございます。
この化審法でございますが、PCBによる環境汚染問題を契機に制定をされまして、以後、時代の趨勢によって逐次の改正が行われてきたところでございます。今回の改正では、化学物質管理の世界的な進展を踏まえて、国際目標の実現等を目指して改正をされるものと思います。
最初の質問でございますので、基本的な点を中心にして質問させていただきたいと思います。
まず最初に、斉藤環境大臣にお伺いをしたいと思いますが、今回の改正法の意義、そして、これについての大臣としての意気込みのようなものにつきまして、お話をいただきたいと思います。
斉
斉藤鉄夫#3
○斉藤国務大臣 この法案の目的でございますが、二〇二〇年までに、化学物質による人の健康、そして環境への影響を最小化しようというヨハネスブルク・サミットで合意された内容を達成するために、今回の法律改正が行われます。
その内容ですけれども、大きく言いますと、これまでの化審法では、新しい物質しか、その審査、評価、規制の対象になっていなかったわけですが、いわゆる既存物質と言われるものについても、これを対象にしていくというところが、今回一番大きく変わった点でございます。
関係省庁、これは経済産業省、環境省そして厚生労働省、三省庁にまたがる、また、国民の安全、安心にかかわる非常に重要な課題と考えておりまして、私も、環境という面でございますけれども、ヨハネスブルク・サミットの二〇二〇年までに最小化させるという目標を達成させるべく、関係省庁と連携をとって全力で取り組んでまいる所存でございます。
この発言だけを見る →その内容ですけれども、大きく言いますと、これまでの化審法では、新しい物質しか、その審査、評価、規制の対象になっていなかったわけですが、いわゆる既存物質と言われるものについても、これを対象にしていくというところが、今回一番大きく変わった点でございます。
関係省庁、これは経済産業省、環境省そして厚生労働省、三省庁にまたがる、また、国民の安全、安心にかかわる非常に重要な課題と考えておりまして、私も、環境という面でございますけれども、ヨハネスブルク・サミットの二〇二〇年までに最小化させるという目標を達成させるべく、関係省庁と連携をとって全力で取り組んでまいる所存でございます。
上
上野賢一郎#4
○上野委員 ありがとうございます。
今お話のあったヨハネスブルグ・サミットの中でも言われていることでございますが、予防的な取り組み方法、こうしたものに十分留意をしていくことが必要ですし、その上で、科学的なリスク評価、そしてリスクの程度に応じた製造、使用の規制、リスク管理措置、あるいは事業者や国民の皆さんへの情報伝達、そうしたものが今回の法改正の中でも盛り込まれているものだと思います。こうしたことを基本的な考え方として、そのとおりだというふうに思いますが、その中で具体的な話につきまして少しお話をお伺いしたいと思います。
今大臣の方からもお話がございました。これまでは新規の物質についてのみ、その規制の対象となっていたわけでございますが、今後は既存の化学物質についても、これをすべて規制の対象にしようということだろうと思います。
その中で、では、今まで実際に、既存の化学物質につきまして、どの程度その安全性の評価というものが行われてきたのか、そしてその評価、ハザード評価が十分に行われていないまま使用されてきたというものも多数あろうかと思いますが、それは一体どういった危険性を包含しているのか、その点につきまして御説明をお願いしたいと思います。
この発言だけを見る →今お話のあったヨハネスブルグ・サミットの中でも言われていることでございますが、予防的な取り組み方法、こうしたものに十分留意をしていくことが必要ですし、その上で、科学的なリスク評価、そしてリスクの程度に応じた製造、使用の規制、リスク管理措置、あるいは事業者や国民の皆さんへの情報伝達、そうしたものが今回の法改正の中でも盛り込まれているものだと思います。こうしたことを基本的な考え方として、そのとおりだというふうに思いますが、その中で具体的な話につきまして少しお話をお伺いしたいと思います。
今大臣の方からもお話がございました。これまでは新規の物質についてのみ、その規制の対象となっていたわけでございますが、今後は既存の化学物質についても、これをすべて規制の対象にしようということだろうと思います。
その中で、では、今まで実際に、既存の化学物質につきまして、どの程度その安全性の評価というものが行われてきたのか、そしてその評価、ハザード評価が十分に行われていないまま使用されてきたというものも多数あろうかと思いますが、それは一体どういった危険性を包含しているのか、その点につきまして御説明をお願いしたいと思います。
細
細野哲弘#5
○細野政府参考人 お答えを申し上げます。
化審法におけるいわゆる既存化学物質といいますのは、先ほど御説明ございましたように、立法の昭和四十八年のときに既に流通をしていたという化学物質でございまして、その数は約二万六百物質でございます。そのうち、国がみずから安全性点検を行った、これは新規ではございませんので国がみずから行ったわけでございますが、その数は約千六百物質でございます。
その点検に当たりましては、物質の構造から特に有害性が高いであろう、そういう可能性が高いであろうというものや、あるいは事業者からの調査報告から、製造・輸入量が多いというものを順に着実に選んでまいりました。
したがいまして、その他の化学物質につきましては、御指摘のように、数こそ少なくないわけでございますけれども、今言いましたような優先的な絞り込みをやって千六百をやっておりますので、有害性に危惧のあるものは極めて少ないということではないかと認識をしております。
現に、これまでのところ、そのチェックをしてこなかった既存化学物質の中で、人への健康あるいは動植物への影響ということで影響があったということについては、事実を承知しておりません。
この発言だけを見る →化審法におけるいわゆる既存化学物質といいますのは、先ほど御説明ございましたように、立法の昭和四十八年のときに既に流通をしていたという化学物質でございまして、その数は約二万六百物質でございます。そのうち、国がみずから安全性点検を行った、これは新規ではございませんので国がみずから行ったわけでございますが、その数は約千六百物質でございます。
その点検に当たりましては、物質の構造から特に有害性が高いであろう、そういう可能性が高いであろうというものや、あるいは事業者からの調査報告から、製造・輸入量が多いというものを順に着実に選んでまいりました。
したがいまして、その他の化学物質につきましては、御指摘のように、数こそ少なくないわけでございますけれども、今言いましたような優先的な絞り込みをやって千六百をやっておりますので、有害性に危惧のあるものは極めて少ないということではないかと認識をしております。
現に、これまでのところ、そのチェックをしてこなかった既存化学物質の中で、人への健康あるいは動植物への影響ということで影響があったということについては、事実を承知しておりません。
上
上野賢一郎#6
○上野委員 そうすると、約一万九千近くの物質については、これまで安全性の評価というものが行われていないということだろうというふうに思います。そうした中にあって、影響、危険性というのは、現在、承知をされていないわけでございます。
こうした問題について、今回の法律の改正によって、その安全性についてそれをすべて評価をしていこうということだと思います。一万九千、約二万の物質があるわけでございますが、そうすると、膨大な数の評価、物質についての評価等を行わなければいけないということになろうかと思います。二〇二〇年ということであれば、今から十年少ししかないわけでございますが、どういった具体的な手順、あるいは具体的な方策によって、これについてしっかりとした管理をしていこうとされているのか、簡潔にお願いをしたいと思います。
この発言だけを見る →こうした問題について、今回の法律の改正によって、その安全性についてそれをすべて評価をしていこうということだと思います。一万九千、約二万の物質があるわけでございますが、そうすると、膨大な数の評価、物質についての評価等を行わなければいけないということになろうかと思います。二〇二〇年ということであれば、今から十年少ししかないわけでございますが、どういった具体的な手順、あるいは具体的な方策によって、これについてしっかりとした管理をしていこうとされているのか、簡潔にお願いをしたいと思います。
吉
吉川貴盛#7
○吉川副大臣 ただいま御指摘をいただきましたように、どのようにして二〇二〇年までにこのリスク評価をしていくのかということでございますけれども、まず、この改正法におきましては、製造・輸入数量あるいは既知の有害性情報等を勘案いたしまして、発がん性が疑われる物質や、有毒性の有無が不明な物質で環境への排出量が多いと考えられるもの等を優先評価化学物質に指定をいたします。その後、事業者に対しまして有害性情報の提出も求めながら、詳細なリスク評価を実施する予定でございます。
優先評価化学物質の指定につきましては、まずは、現行法でも製造・輸入数量の届け出義務を課している第二種及び第三種監視化学物質である千物質につきまして、改正法施行後一年以内、すなわち平成二十二年度中をめどに選定作業を行いたいと考えているところでもあります。
監視化学物質以外の既存化学物質等につきましては、約七千物質につきまして、平成二十三年四月から製造・輸入数量等の届け出を受けまして、発がん性が疑われる物質や、有害性の有無が不明な物質で環境への排出量が多いと考えられるもの等を選定してまいります。
その結果、平成二十四年度の早い時期に優先評価化学物質のリストを公表する見込みでございまして、優先評価化学物質の数につきましては、既存化学物質等に係る届け出を受けて評価しなければわかりませんけれども、現時点では約千物質程度を想定いたしております。
個々の優先評価化学物質の詳細なリスクの評価につきましては、毎年百物質強の評価を実施することとなりまして、これにより、環境サミットでの合意の期間であります二〇二〇年、平成三十二年まででありますけれども、すべての優先評価化学物質のリスク評価を終了させる予定でございます。
この発言だけを見る →優先評価化学物質の指定につきましては、まずは、現行法でも製造・輸入数量の届け出義務を課している第二種及び第三種監視化学物質である千物質につきまして、改正法施行後一年以内、すなわち平成二十二年度中をめどに選定作業を行いたいと考えているところでもあります。
監視化学物質以外の既存化学物質等につきましては、約七千物質につきまして、平成二十三年四月から製造・輸入数量等の届け出を受けまして、発がん性が疑われる物質や、有害性の有無が不明な物質で環境への排出量が多いと考えられるもの等を選定してまいります。
その結果、平成二十四年度の早い時期に優先評価化学物質のリストを公表する見込みでございまして、優先評価化学物質の数につきましては、既存化学物質等に係る届け出を受けて評価しなければわかりませんけれども、現時点では約千物質程度を想定いたしております。
個々の優先評価化学物質の詳細なリスクの評価につきましては、毎年百物質強の評価を実施することとなりまして、これにより、環境サミットでの合意の期間であります二〇二〇年、平成三十二年まででありますけれども、すべての優先評価化学物質のリスク評価を終了させる予定でございます。
上
上野賢一郎#8
○上野委員 ありがとうございます。
今の点で、七千程度に絞り込みが行われるということだと思いますが、その具体的な手法はどのようにされるんでしょうか。それから、そのうちの優先評価化学物質は千程度ではないかというお話でしたが、それについてもどういったスクリーニングがかけられるのか、少し説明をお願いしたいと思います。
この発言だけを見る →今の点で、七千程度に絞り込みが行われるということだと思いますが、その具体的な手法はどのようにされるんでしょうか。それから、そのうちの優先評価化学物質は千程度ではないかというお話でしたが、それについてもどういったスクリーニングがかけられるのか、少し説明をお願いしたいと思います。
細
細野哲弘#9
○細野政府参考人 お答えを申し上げます。
今副大臣から御説明を申し上げましたように、新しく、一定の数量を超えて製造、輸入する者については届け出の義務をお願いしたいと思っております。したがいまして、この数は、今申し上げた日程で届け出を開始してみないとわからないところがありますが、約七千というぐらいに見込んでおります。
この七千の物質につきましては、これまで政府が持っております有毒性に対する情報、あるいは届け出によって得られます製造量、輸入量、あるいはどういう用途に使っているか、これが届け出の内容でございます。こういった量の概念とそれから有毒性の概念と両方足しまして、両方からチェックをする。この量と有毒性を両方考えるというのがリスク評価の考え方でございます。
もちろん、有毒性情報がないものもございます。このないものにつきましては、情報のないことは疑ってかかる、そういう観点で考えますので、一定の量があるものについては、これもあわせて優先評価化学物質の候補として考えていくということになります。優先評価化学物質になりますと、今申し上げましたように、約千品目ぐらいに絞り込みがなされると思います。
これにつきましては、その有毒性についての情報については、事業者等々からの情報の提供を受け、場合によっては、量が多いような場合については調査の指示を行うということによって、その内容について一層深い分析をさせていただく、したがって、その中身に応じて特定化学物質その他の規制に係らしめる、こういう段取りを考えております。
この発言だけを見る →今副大臣から御説明を申し上げましたように、新しく、一定の数量を超えて製造、輸入する者については届け出の義務をお願いしたいと思っております。したがいまして、この数は、今申し上げた日程で届け出を開始してみないとわからないところがありますが、約七千というぐらいに見込んでおります。
この七千の物質につきましては、これまで政府が持っております有毒性に対する情報、あるいは届け出によって得られます製造量、輸入量、あるいはどういう用途に使っているか、これが届け出の内容でございます。こういった量の概念とそれから有毒性の概念と両方足しまして、両方からチェックをする。この量と有毒性を両方考えるというのがリスク評価の考え方でございます。
もちろん、有毒性情報がないものもございます。このないものにつきましては、情報のないことは疑ってかかる、そういう観点で考えますので、一定の量があるものについては、これもあわせて優先評価化学物質の候補として考えていくということになります。優先評価化学物質になりますと、今申し上げましたように、約千品目ぐらいに絞り込みがなされると思います。
これにつきましては、その有毒性についての情報については、事業者等々からの情報の提供を受け、場合によっては、量が多いような場合については調査の指示を行うということによって、その内容について一層深い分析をさせていただく、したがって、その中身に応じて特定化学物質その他の規制に係らしめる、こういう段取りを考えております。
上
上野賢一郎#10
○上野委員 ありがとうございます。
基本的な考え方で、そのとおりだと思います。特に、情報のないものについては、その危険性というもの、予防的な観点からそうしたものを前提にして取り組みを進めていただきたいと思います。
今までと比べて膨大な量の評価等を行わなければいけないということでございます。これは質問ではございませんが、今後いろいろ人員の体制の整備ですとか、そうしたものについても当然十分御考慮されていると思いますが、これまで以上の体制で取り組まないとなかなか二〇二〇年という目標をクリアできないと思いますので、その点につきましてもぜひお願いをしたいと思います。
国際的な流れの中で、特にEUでは、二〇〇七年から新しい化学物質規制としてREACHという方式を導入されているというふうにお伺いをしています。これは、すべての化学物質についてそのリスク評価を行うため、一トン以上製造、輸入されるすべての化学物質につきまして、事業者に安全性情報の提出を義務づけているというふうに聞いています。
今回の化審法の改正は、このEUの方式に比べて緩やかではないかというような指摘もあるようでございますが、これにつきましてのお考えをお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →基本的な考え方で、そのとおりだと思います。特に、情報のないものについては、その危険性というもの、予防的な観点からそうしたものを前提にして取り組みを進めていただきたいと思います。
今までと比べて膨大な量の評価等を行わなければいけないということでございます。これは質問ではございませんが、今後いろいろ人員の体制の整備ですとか、そうしたものについても当然十分御考慮されていると思いますが、これまで以上の体制で取り組まないとなかなか二〇二〇年という目標をクリアできないと思いますので、その点につきましてもぜひお願いをしたいと思います。
国際的な流れの中で、特にEUでは、二〇〇七年から新しい化学物質規制としてREACHという方式を導入されているというふうにお伺いをしています。これは、すべての化学物質についてそのリスク評価を行うため、一トン以上製造、輸入されるすべての化学物質につきまして、事業者に安全性情報の提出を義務づけているというふうに聞いています。
今回の化審法の改正は、このEUの方式に比べて緩やかではないかというような指摘もあるようでございますが、これにつきましてのお考えをお伺いしたいと思います。
細
細野哲弘#11
○細野政府参考人 お答えを申し上げます。
今御指摘のございました欧州におけるREACHも、我々今お願いを申し上げております改正化審法も、いわゆる環境サミットの合意を経まして、二〇二〇年までに既存物質も含めた化学物質についてリスク評価を完了させる、こういう目指すべきゴールは同じでございます。
しかし、方法論においては両者で異なりがあるのは事実でございます。すなわち、今委員御指摘のとおり、REACHは、すべての化学物質について画一的に有害性データの提出やリスク評価を事業者に課するという制度でございます。
一方、改正化審法、今御提案申し上げている我々の法律でございますけれども、これは、リスクが高いと思われる化学物質を絞り込んで、既に国が有しております有害性情報、安全性の情報等を最大限に活用しながら、順次安全性情報を求めて国がリスク管理を行う、こういう方式でございます。
もちろん、REACHにおきましても、詳細に見ますと、化学物質の登録というのが今行われつつあるわけでございますけれども、製造、輸入の量の多寡に応じて異なる登録期限を設定しております。千トン以上のものは二〇一〇年の十一月、百トン以上のものについては二〇一三年の五月、それから一トン以上のものは二〇一八年の五月ということでございまして、評価を順次段階的に行うという面では、双方に一脈通ずるものがあるんだろうとは思います。
他方、改正化審法について見ますると、すべての物質を対象にして、一定の数量以上の製造、輸入を行う業者につきましては、毎年その数量または用途の届け出義務をお願いすることになっております。
一方、REACHは、製造数量に、さっき言った千トンとか百トン、こういう大きなカテゴリーをまたがない限りにおきましては、一度登録を行いますと数量等の提出が不要であるというようなことでありまして、そういうことにかんがみますと、量と有害性の両方からチェックしていくという、リスク評価を行うということの観点からは、我々の改正化審法の方がよりきめ細かなフォローができるという側面もあろうかと思います。
いずれにしましても、双方、たてつけについては多少の違いはございますけれども、同じ峰を目指した上でのアプローチという意味では同じでございまして、緩いとかあるいは緩くないとかというような意味での差があるとは考えておりません。
この発言だけを見る →今御指摘のございました欧州におけるREACHも、我々今お願いを申し上げております改正化審法も、いわゆる環境サミットの合意を経まして、二〇二〇年までに既存物質も含めた化学物質についてリスク評価を完了させる、こういう目指すべきゴールは同じでございます。
しかし、方法論においては両者で異なりがあるのは事実でございます。すなわち、今委員御指摘のとおり、REACHは、すべての化学物質について画一的に有害性データの提出やリスク評価を事業者に課するという制度でございます。
一方、改正化審法、今御提案申し上げている我々の法律でございますけれども、これは、リスクが高いと思われる化学物質を絞り込んで、既に国が有しております有害性情報、安全性の情報等を最大限に活用しながら、順次安全性情報を求めて国がリスク管理を行う、こういう方式でございます。
もちろん、REACHにおきましても、詳細に見ますと、化学物質の登録というのが今行われつつあるわけでございますけれども、製造、輸入の量の多寡に応じて異なる登録期限を設定しております。千トン以上のものは二〇一〇年の十一月、百トン以上のものについては二〇一三年の五月、それから一トン以上のものは二〇一八年の五月ということでございまして、評価を順次段階的に行うという面では、双方に一脈通ずるものがあるんだろうとは思います。
他方、改正化審法について見ますると、すべての物質を対象にして、一定の数量以上の製造、輸入を行う業者につきましては、毎年その数量または用途の届け出義務をお願いすることになっております。
一方、REACHは、製造数量に、さっき言った千トンとか百トン、こういう大きなカテゴリーをまたがない限りにおきましては、一度登録を行いますと数量等の提出が不要であるというようなことでありまして、そういうことにかんがみますと、量と有害性の両方からチェックしていくという、リスク評価を行うということの観点からは、我々の改正化審法の方がよりきめ細かなフォローができるという側面もあろうかと思います。
いずれにしましても、双方、たてつけについては多少の違いはございますけれども、同じ峰を目指した上でのアプローチという意味では同じでございまして、緩いとかあるいは緩くないとかというような意味での差があるとは考えておりません。
上
上野賢一郎#12
○上野委員 ありがとうございました。
お話をお伺いしていると、我が国の方が若干きめ細かいような印象を受けます。また、詳細な分析が必要かと思います。ただ、その中で、リスク管理なり評価を事業者が主体的に行うのか、それとも国が行うのかという点で、思想的に違うような印象を持っております。
これにつきましては、私は、やはり現実的な判断からすれば、これまでの化審法の流れをくんだ上で、国がある程度責任を持ってやっていくというような手法の方が望ましいというふうに思っておりますが、この点についてはいかがでしょうか。
この発言だけを見る →お話をお伺いしていると、我が国の方が若干きめ細かいような印象を受けます。また、詳細な分析が必要かと思います。ただ、その中で、リスク管理なり評価を事業者が主体的に行うのか、それとも国が行うのかという点で、思想的に違うような印象を持っております。
これにつきましては、私は、やはり現実的な判断からすれば、これまでの化審法の流れをくんだ上で、国がある程度責任を持ってやっていくというような手法の方が望ましいというふうに思っておりますが、この点についてはいかがでしょうか。
細
細野哲弘#13
○細野政府参考人 お答えを申し上げます。
今申し上げましたように、今のREACH、動き始めましたREACHと我が国の改正法も含む化審法の対応につきましては、だれがリスク評価の責任を持つかという点について違いはございます。
ただ、国がやるのがいいか、事業者がやるのがいいかということについては、なかなか一概に断じがたいところがあると思います。REACHも、今般、御案内のような制度になっておるわけでございますが、その前は日本と同じように国がリスク評価をするという体系でございました。
いずれにしましても、そこについては大変、風土とか歴史的な経緯もありまして、いろいろな意見があろうかと思いますけれども、我が国の化審法を今後どうするかということにつきましては、審議会でいろいろ御議論がございました。その過程でも、国がどういうふうに役割を果たすか、事業者がどう果たすか、あるいは両者の関係をどう考えるかということについては議論がございました。
これにつきましては、議論の中で、これまでの我が国の化学物質に関するリスク評価の経験とか蓄積、あるいは経済の実態、これはもちろん大変広範な事業分野でございまして、関係する事業者も多いということも勘案して、今委員がおっしゃいましたように、基本的には国がリスク評価をする、それに当たるもろもろの有害性情報あるいは数量等については、適宜絞り込みを行うという観点の中で合理的な方法をとっていくということが我が国の実情に照らしてよりふさわしいのではないか、こういう結論を得たところでございます。
この発言だけを見る →今申し上げましたように、今のREACH、動き始めましたREACHと我が国の改正法も含む化審法の対応につきましては、だれがリスク評価の責任を持つかという点について違いはございます。
ただ、国がやるのがいいか、事業者がやるのがいいかということについては、なかなか一概に断じがたいところがあると思います。REACHも、今般、御案内のような制度になっておるわけでございますが、その前は日本と同じように国がリスク評価をするという体系でございました。
いずれにしましても、そこについては大変、風土とか歴史的な経緯もありまして、いろいろな意見があろうかと思いますけれども、我が国の化審法を今後どうするかということにつきましては、審議会でいろいろ御議論がございました。その過程でも、国がどういうふうに役割を果たすか、事業者がどう果たすか、あるいは両者の関係をどう考えるかということについては議論がございました。
これにつきましては、議論の中で、これまでの我が国の化学物質に関するリスク評価の経験とか蓄積、あるいは経済の実態、これはもちろん大変広範な事業分野でございまして、関係する事業者も多いということも勘案して、今委員がおっしゃいましたように、基本的には国がリスク評価をする、それに当たるもろもろの有害性情報あるいは数量等については、適宜絞り込みを行うという観点の中で合理的な方法をとっていくということが我が国の実情に照らしてよりふさわしいのではないか、こういう結論を得たところでございます。
上
上野賢一郎#14
○上野委員 ありがとうございます。
それでは、今お話の最後にありました情報の観点からお伺いをしたいと思います。
今回の法改正によって、いろいろなリスク管理等々の仕組みが新たにできるわけでございますが、では、一般の消費者等、一般の国民の皆様に対して、その結果といいますか、それがどういった形で情報提供等がなされるのか、お伺いをしたいと思います。
この発言だけを見る →それでは、今お話の最後にありました情報の観点からお伺いをしたいと思います。
今回の法改正によって、いろいろなリスク管理等々の仕組みが新たにできるわけでございますが、では、一般の消費者等、一般の国民の皆様に対して、その結果といいますか、それがどういった形で情報提供等がなされるのか、お伺いをしたいと思います。
後
後藤芳一#15
○後藤政府参考人 お答えを申し上げます。
化審法の第一種及び第二種特定化学物質に指定されました化学物質、あるいはそれを含みます製品につきましては、製造、輸入などの規制が課されますとともに、表示義務の対象となります。したがいまして、消費者に向けられます製品につきましても同様でございまして、必要な情報を表示する義務が課されることになります。
その表示の内容につきましてでございますが、例えば、特定化学物質あるいはその物質が使用されている製品であること、さらに特定化学物質の含有率、また取り扱い上の注意事項などを表示義務として想定してございます。
なお、製品への化学物質の表示を円滑に進めるべく、二〇〇六年の九月には、事業者が業種横断的に集いまして、アーティクルマネジメント推進協議会というもの、アーティクルというのは固形物ですとか成形品というような意味でございますけれども、これを設立してございまして、化学物質を製造します川上の企業から最終製品を製造します川下の企業まで、化学物質の含有情報の伝達と開示が効率的に行われます仕組みづくりを進めてございます。これらにつきましても、私ども、支援をしてまいっております。
引き続き、政府としましても、これらの取り組みを支援してまいるつもりでございます。
この発言だけを見る →化審法の第一種及び第二種特定化学物質に指定されました化学物質、あるいはそれを含みます製品につきましては、製造、輸入などの規制が課されますとともに、表示義務の対象となります。したがいまして、消費者に向けられます製品につきましても同様でございまして、必要な情報を表示する義務が課されることになります。
その表示の内容につきましてでございますが、例えば、特定化学物質あるいはその物質が使用されている製品であること、さらに特定化学物質の含有率、また取り扱い上の注意事項などを表示義務として想定してございます。
なお、製品への化学物質の表示を円滑に進めるべく、二〇〇六年の九月には、事業者が業種横断的に集いまして、アーティクルマネジメント推進協議会というもの、アーティクルというのは固形物ですとか成形品というような意味でございますけれども、これを設立してございまして、化学物質を製造します川上の企業から最終製品を製造します川下の企業まで、化学物質の含有情報の伝達と開示が効率的に行われます仕組みづくりを進めてございます。これらにつきましても、私ども、支援をしてまいっております。
引き続き、政府としましても、これらの取り組みを支援してまいるつもりでございます。
上
上野賢一郎#16
○上野委員 そのような観点でぜひお願いをしたいと思います。
一方、今の消費者に対する情報提供ということでございますが、一般的なと申しますか、化学物質の安全性情報の基盤というものをつくっていくことが必要ではないかというふうに思います。
これは、EUなりアメリカでも同様のことが戦略的に進められているというふうに伺っておりますが、日本でも現在、化学物質についてはいろいろな法体系があって、それぞれ個別に規制をされている部分がございます。やや縦割り的な印象もあるわけでございますが、そうしたものをカバーするためにも、よりいろいろな化学物質について共通のデータベースのようなものを今後つくり出していく、そうしたことを検討すべきではないかというふうに思います。これは意見として申し上げさせていただきます。
次に、やや個別の話になりますが、ナノ粒子につきまして少しお伺いをしたいと思います。
最近、ナノ粒子の安全性というものが問題になっている場合があります。現実にもうたくさんの電子機器や家電製品等について、いわゆるナノテク製品と言われるものが市場に出回っているわけでございまして、ある調査によれば、二〇〇七年では三十兆円程度の市場規模だ、今後さらに増加するということが言われております。
こうしたことは、日本の産業競争力の強化という観点から非常に意を用いていかなければいけない分野だというふうに思いますが、一方で、未解明の安全性の問題があるのではないか、そういった懸念があるわけでございます。幾つかの研究事例でも、ナノ粒子が人体あるいは環境に影響を与えるのではないかというような研究成果が公表されている場合があるというふうに聞いておりますが、これは対応を誤った場合にはPCBのように取り返しのつかないような問題が発生しかねないことも懸念をされるわけでございます。
このナノ粒子の問題につきまして、化審法の世界ではどのようにお考えになるのか、お伺いをしたいと思います。
この発言だけを見る →一方、今の消費者に対する情報提供ということでございますが、一般的なと申しますか、化学物質の安全性情報の基盤というものをつくっていくことが必要ではないかというふうに思います。
これは、EUなりアメリカでも同様のことが戦略的に進められているというふうに伺っておりますが、日本でも現在、化学物質についてはいろいろな法体系があって、それぞれ個別に規制をされている部分がございます。やや縦割り的な印象もあるわけでございますが、そうしたものをカバーするためにも、よりいろいろな化学物質について共通のデータベースのようなものを今後つくり出していく、そうしたことを検討すべきではないかというふうに思います。これは意見として申し上げさせていただきます。
次に、やや個別の話になりますが、ナノ粒子につきまして少しお伺いをしたいと思います。
最近、ナノ粒子の安全性というものが問題になっている場合があります。現実にもうたくさんの電子機器や家電製品等について、いわゆるナノテク製品と言われるものが市場に出回っているわけでございまして、ある調査によれば、二〇〇七年では三十兆円程度の市場規模だ、今後さらに増加するということが言われております。
こうしたことは、日本の産業競争力の強化という観点から非常に意を用いていかなければいけない分野だというふうに思いますが、一方で、未解明の安全性の問題があるのではないか、そういった懸念があるわけでございます。幾つかの研究事例でも、ナノ粒子が人体あるいは環境に影響を与えるのではないかというような研究成果が公表されている場合があるというふうに聞いておりますが、これは対応を誤った場合にはPCBのように取り返しのつかないような問題が発生しかねないことも懸念をされるわけでございます。
このナノ粒子の問題につきまして、化審法の世界ではどのようにお考えになるのか、お伺いをしたいと思います。
後
後藤芳一#17
○後藤政府参考人 お答えを申し上げます。
委員の御指摘のナノマテリアルでございますけれども、これが非常に小さい大きさを持っておるというところから、特別な機能を発揮するということで、新しい材料として大変期待をされているところでございます。一方、今御指摘のように、その形状が小さいということから、人ですとか動植物に悪影響を及ぼす可能性があるという指摘があるのも事実でございます。
ただ、その有害性でございますとか、人の体内や環境中での挙動につきましては、現在も専門家の中でもいろいろな意見がございまして、日米欧などが参加いたしますOECDの場でもちょうど今検討しているところでございます。
経済産業省といたしましても、ナノサイズの粒子に特有の性状、性質ということを把握する手法につきまして、平成十八年度からナノ粒子の特性評価手法の開発、こういうことを実施してございまして、二十一年度予算にも四億円を計上しているところでございます。
今後とも、ナノマテリアルをめぐります知見の解明に向けました研究ですとか、それらを踏まえまして、事業者に対しましても予防的な立場からの取り組みを促してまいりたいと思っております。
この発言だけを見る →委員の御指摘のナノマテリアルでございますけれども、これが非常に小さい大きさを持っておるというところから、特別な機能を発揮するということで、新しい材料として大変期待をされているところでございます。一方、今御指摘のように、その形状が小さいということから、人ですとか動植物に悪影響を及ぼす可能性があるという指摘があるのも事実でございます。
ただ、その有害性でございますとか、人の体内や環境中での挙動につきましては、現在も専門家の中でもいろいろな意見がございまして、日米欧などが参加いたしますOECDの場でもちょうど今検討しているところでございます。
経済産業省といたしましても、ナノサイズの粒子に特有の性状、性質ということを把握する手法につきまして、平成十八年度からナノ粒子の特性評価手法の開発、こういうことを実施してございまして、二十一年度予算にも四億円を計上しているところでございます。
今後とも、ナノマテリアルをめぐります知見の解明に向けました研究ですとか、それらを踏まえまして、事業者に対しましても予防的な立場からの取り組みを促してまいりたいと思っております。
上
上野賢一郎#18
○上野委員 今いろいろな取り組みをされつつあるということだと思いますけれども、世界的に見て、EUやアメリカと比べてこの分野の日本の取り組みというのはどういう水準にあるんでしょうか。
この発言だけを見る →後
後藤芳一#19
○後藤政府参考人 お答えを申し上げます。
この分野は、もともとは技術的には日本が大変ポテンシャルを、強みを持っている分野でございまして、物の性質の解明などというのは日本は世界の一番の水準にあろうかと思います。
今の委員の御指摘は、その影響度の解明に対する水準かと存じますけれども、これにつきましては、まだどこの国が進んでいる、おくれているというわけではありませんで、いろいろな条件を課しながら実験をしている。その実験の中では、いろいろな極端な条件をかけて、害があるのないのということを言われる方もございます。
この辺につきましては、きっちりと普遍的な、客観的な成果を得るべく、私どもも努めておるところでございます。
この発言だけを見る →この分野は、もともとは技術的には日本が大変ポテンシャルを、強みを持っている分野でございまして、物の性質の解明などというのは日本は世界の一番の水準にあろうかと思います。
今の委員の御指摘は、その影響度の解明に対する水準かと存じますけれども、これにつきましては、まだどこの国が進んでいる、おくれているというわけではありませんで、いろいろな条件を課しながら実験をしている。その実験の中では、いろいろな極端な条件をかけて、害があるのないのということを言われる方もございます。
この辺につきましては、きっちりと普遍的な、客観的な成果を得るべく、私どもも努めておるところでございます。
上
上野賢一郎#20
○上野委員 何か若干よくわからないんですが。
いずれにしろ、ほかの国際協調の流れはできつつあるんだろうと思いますので、ナノの分野においても、そうした状況を十分踏まえていただいた上で、前向きな検討をお願いしたいと思います。
次に、環境省の方にお伺いをしたいと思います。
近年、複数の媒体からの暴露の方が単一の媒体からの暴露よりも人の健康や生態系により多くの影響を与える化学物質が存在をする、これはクロロホルム等が言われております。あるいは、複数の化学物質による複合的な影響、例えば花粉症であったりアトピー性皮膚炎については、いろいろな化学物質に複合的に暴露することによって、その症状が悪化をするというようなことも報告をされているようでございます。
こうした次の課題についてどのような対応を考えていただいているのか、お伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →いずれにしろ、ほかの国際協調の流れはできつつあるんだろうと思いますので、ナノの分野においても、そうした状況を十分踏まえていただいた上で、前向きな検討をお願いしたいと思います。
次に、環境省の方にお伺いをしたいと思います。
近年、複数の媒体からの暴露の方が単一の媒体からの暴露よりも人の健康や生態系により多くの影響を与える化学物質が存在をする、これはクロロホルム等が言われております。あるいは、複数の化学物質による複合的な影響、例えば花粉症であったりアトピー性皮膚炎については、いろいろな化学物質に複合的に暴露することによって、その症状が悪化をするというようなことも報告をされているようでございます。
こうした次の課題についてどのような対応を考えていただいているのか、お伺いしたいと思います。
原
原徳壽#21
○原政府参考人 お答え申し上げます。
化学物質の複合影響につきましては、御指摘のように、複数の化学物質による影響、あるいは単一の化学物質であっても、例えば吸入することによる暴露と口から入る経口の暴露、こういうような複数の暴露経由ということによる影響、これらをあわせて複合影響と申しておりますが、これらについて専門家の中でさまざま指摘がされているところでございます。ただ一方で、その影響について、試験評価手法等について必ずしも科学的な知見が十分であるとは申せない状況でございます。
このため、環境省としましても、クロロホルム等の化学物質について、複数の経路による暴露影響がどうか、そのためのメカニズムの解明の研究、複数の化学物質に暴露された場合の健康影響、また、先ほど御指摘の化学物質によるアレルギー症状の増悪などについて、現在調査研究を進めております。一部の中では、いわゆる二つの経路によるものが、相加的というよりはそれ以上の影響があるという結果も出ております。
いずれにしましても、メカニズムについてまで詳しくまだわかっている状況ではございません。今後とも、国内外の情報収集を進めますとともに、国内での調査研究を進めてまいりたいと思っております。
この発言だけを見る →化学物質の複合影響につきましては、御指摘のように、複数の化学物質による影響、あるいは単一の化学物質であっても、例えば吸入することによる暴露と口から入る経口の暴露、こういうような複数の暴露経由ということによる影響、これらをあわせて複合影響と申しておりますが、これらについて専門家の中でさまざま指摘がされているところでございます。ただ一方で、その影響について、試験評価手法等について必ずしも科学的な知見が十分であるとは申せない状況でございます。
このため、環境省としましても、クロロホルム等の化学物質について、複数の経路による暴露影響がどうか、そのためのメカニズムの解明の研究、複数の化学物質に暴露された場合の健康影響、また、先ほど御指摘の化学物質によるアレルギー症状の増悪などについて、現在調査研究を進めております。一部の中では、いわゆる二つの経路によるものが、相加的というよりはそれ以上の影響があるという結果も出ております。
いずれにしましても、メカニズムについてまで詳しくまだわかっている状況ではございません。今後とも、国内外の情報収集を進めますとともに、国内での調査研究を進めてまいりたいと思っております。
上
上野賢一郎#22
○上野委員 ありがとうございます。
ちょっと時間がないので先を急ぎますが、いずれにしろ、今のナノの問題にしろ複合影響の問題にしろ、化学物質を取り巻く状況の中で、まだまだよくわからないというか判明をしていない分野が非常にたくさんあるような気がいたします。そうした問題、今回の化審法の改正は改正としても、今後どうしていくかという問題はあわせて御検討を深めていただくようにお願いを申し上げたいと思います。
最後になりますが、二階大臣にお伺いをいたします。
今回の法改正によって一つ懸念されることがあるとすれば、中小企業への影響です。数多くの中小企業が化学物質を取り扱っていると思います。そうした中小企業の皆さんに今回の法改正が一体どういう負担をかけるのか、影響を与えるのか、それについてお伺いをしたいのと、それから、今後の長期的な見通しの中で、今回の改正法による安全性の確保と我が国産業界の競争力の確保、これは必ず両立をさせなければいけない問題だと思いますので、その点につきまして大臣の御所見をお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →ちょっと時間がないので先を急ぎますが、いずれにしろ、今のナノの問題にしろ複合影響の問題にしろ、化学物質を取り巻く状況の中で、まだまだよくわからないというか判明をしていない分野が非常にたくさんあるような気がいたします。そうした問題、今回の化審法の改正は改正としても、今後どうしていくかという問題はあわせて御検討を深めていただくようにお願いを申し上げたいと思います。
最後になりますが、二階大臣にお伺いをいたします。
今回の法改正によって一つ懸念されることがあるとすれば、中小企業への影響です。数多くの中小企業が化学物質を取り扱っていると思います。そうした中小企業の皆さんに今回の法改正が一体どういう負担をかけるのか、影響を与えるのか、それについてお伺いをしたいのと、それから、今後の長期的な見通しの中で、今回の改正法による安全性の確保と我が国産業界の競争力の確保、これは必ず両立をさせなければいけない問題だと思いますので、その点につきまして大臣の御所見をお伺いしたいと思います。
二
二階俊博#23
○二階国務大臣 ただいま、改正化審法につきまして、中小企業に対する配慮、このことに対して特に御質問をちょうだいしたことを大変ありがたく思っております。我々も、中小企業の負担ということを最低限に抑えるということを目標にしてこの仕組みを考えてまいりました。
第一に、届け出の内容を製造・輸入数量等として、事業者にとってコスト負担の大きい有害性情報については、すべての物質について一律に届け出を求めることはいたしておりません。第二に、国が安全性を評価する際に、既に国が持っております有害性情報を最大限に活用してまいります。
その上で、なお有害性情報が必要となる場合であっても、中小企業が製造、輸入の大部分を占める化学物質については、平成二十一年度の新規予算として約三億八千万円を計上し、事業者にかわって、国がみずから安全性試験等を実施することにいたしております。
また、化審法は、一義的には化学物質が人の健康や動植物へ悪影響をもたらすことを防ぐことを目的としていますが、その規制に際しては、産業の競争力を損なわないように留意することも重要な要素だと考えております。
このため、改正化審法においては、まず、環境への排出量を把握するとともに、化学物質の有害性を段階的に収集し、絞り込みながらリスク評価を実施してまいります。こうした制度とすることによりまして、事業者に過度の負担をかけることなく、安全の確保を合理的に実施してまいるよう努めてまいりたいと思います。
中小企業の問題については、御指摘のとおり、我々も今後十分配慮をしてまいりたいと思っております。
この発言だけを見る →第一に、届け出の内容を製造・輸入数量等として、事業者にとってコスト負担の大きい有害性情報については、すべての物質について一律に届け出を求めることはいたしておりません。第二に、国が安全性を評価する際に、既に国が持っております有害性情報を最大限に活用してまいります。
その上で、なお有害性情報が必要となる場合であっても、中小企業が製造、輸入の大部分を占める化学物質については、平成二十一年度の新規予算として約三億八千万円を計上し、事業者にかわって、国がみずから安全性試験等を実施することにいたしております。
また、化審法は、一義的には化学物質が人の健康や動植物へ悪影響をもたらすことを防ぐことを目的としていますが、その規制に際しては、産業の競争力を損なわないように留意することも重要な要素だと考えております。
このため、改正化審法においては、まず、環境への排出量を把握するとともに、化学物質の有害性を段階的に収集し、絞り込みながらリスク評価を実施してまいります。こうした制度とすることによりまして、事業者に過度の負担をかけることなく、安全の確保を合理的に実施してまいるよう努めてまいりたいと思います。
中小企業の問題については、御指摘のとおり、我々も今後十分配慮をしてまいりたいと思っております。
上
上野賢一郎#24
○上野委員 どうもありがとうございました。
予算措置等を積極的に行っていただいているというところで感謝を申し上げたいと思いますし、今後は、税制等ほかの手法もあろうかと思いますので、また検討を深めていただきたいと思います。
これで終わります。ありがとうございました。
この発言だけを見る →予算措置等を積極的に行っていただいているというところで感謝を申し上げたいと思いますし、今後は、税制等ほかの手法もあろうかと思いますので、また検討を深めていただきたいと思います。
これで終わります。ありがとうございました。
東
江
江田康幸#26
○江田(康)委員 公明党の江田康幸でございます。
私もかつてはこの経済産業委員会に所属しておりましたが、きょうは環境委員会側から質問をさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いをいたします。
二階大臣、また斉藤大臣、大変に御苦労さまでございます。
化学物質につきましては、先ほどもありましたように、衣食住を初めとする日常生活用品から、今日、工業分野や医療分野など経済産業を支える基礎的な材料まで幅広く活用されておりまして、私たちの文明を支え、また暮らしを豊かにしているわけでございます。しかし一方で、水俣病や、またイタイイタイ病などの公害を初めとして、有害な化学物質による環境汚染や健康被害の事例がございました。
化学物質の安全性への国民の関心は大変強いものがございます。国際的にも、ヨハネスブルグでの環境サミットで、二〇二〇年までに化学物質の悪影響を最小限にする、そういう目標が首脳レベルで合意をされまして、欧州では、REACHという新たな化学物質の規制制度が動き出しているところでございます。
国民の安全、安心を確保する上で、化学物質のリスクを評価してリスク管理を確実に進めるとともに、化学物質の安全性に関する情報をわかりやすく国民に提供していくことが不可欠でございます。
今回の化審法の改正は、国際協調による化学物質管理の枠組みを確立するものでございますが、枠組みができても実施体制が十分でなければ、絵にかいたもちにすぎない。今回の改正法で、国民の安全、安心の観点から、何が変わるのか、またその仕組みが実効性があるものとしてどのように運営していくのかにつきまして、質疑を通して明らかにしたいと思っております。国民の目線に立って確認をすることとしたいので、専門的にならないように、わかりやすい答弁を求めますので、皆様、どうぞよろしくお願いを申し上げます。
まず、先ほど申しましたように、二〇〇二年のヨハネスブルグ・サミットで、二〇二〇年までに化学物質の悪影響を最小限にするとの目標が合意されておりますけれども、この二〇二〇年という目標が明確にされている以外、その具体的な手法や基準等の詳細については必ずしも明確ではなく、各国ごとにゆだねられております。この合意を政府としてどのように達成していくのか、斉藤環境大臣にお伺いをいたします。
〔東委員長退席、水野委員長着席〕
この発言だけを見る →私もかつてはこの経済産業委員会に所属しておりましたが、きょうは環境委員会側から質問をさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いをいたします。
二階大臣、また斉藤大臣、大変に御苦労さまでございます。
化学物質につきましては、先ほどもありましたように、衣食住を初めとする日常生活用品から、今日、工業分野や医療分野など経済産業を支える基礎的な材料まで幅広く活用されておりまして、私たちの文明を支え、また暮らしを豊かにしているわけでございます。しかし一方で、水俣病や、またイタイイタイ病などの公害を初めとして、有害な化学物質による環境汚染や健康被害の事例がございました。
化学物質の安全性への国民の関心は大変強いものがございます。国際的にも、ヨハネスブルグでの環境サミットで、二〇二〇年までに化学物質の悪影響を最小限にする、そういう目標が首脳レベルで合意をされまして、欧州では、REACHという新たな化学物質の規制制度が動き出しているところでございます。
国民の安全、安心を確保する上で、化学物質のリスクを評価してリスク管理を確実に進めるとともに、化学物質の安全性に関する情報をわかりやすく国民に提供していくことが不可欠でございます。
今回の化審法の改正は、国際協調による化学物質管理の枠組みを確立するものでございますが、枠組みができても実施体制が十分でなければ、絵にかいたもちにすぎない。今回の改正法で、国民の安全、安心の観点から、何が変わるのか、またその仕組みが実効性があるものとしてどのように運営していくのかにつきまして、質疑を通して明らかにしたいと思っております。国民の目線に立って確認をすることとしたいので、専門的にならないように、わかりやすい答弁を求めますので、皆様、どうぞよろしくお願いを申し上げます。
まず、先ほど申しましたように、二〇〇二年のヨハネスブルグ・サミットで、二〇二〇年までに化学物質の悪影響を最小限にするとの目標が合意されておりますけれども、この二〇二〇年という目標が明確にされている以外、その具体的な手法や基準等の詳細については必ずしも明確ではなく、各国ごとにゆだねられております。この合意を政府としてどのように達成していくのか、斉藤環境大臣にお伺いをいたします。
〔東委員長退席、水野委員長着席〕
斉
斉藤鉄夫#27
○斉藤国務大臣 目標は明確だが、その方法はどうなのかという御質問かと思います。
まず、目標については、ヨハネスブルク・サミットを受けまして、国内的には、第三次環境基本計画の中に明確にいたしました。すなわち、リスクの最小化を図るべく、人の健康及び生態系に与える影響について科学的知見に基づき評価を行い、適切な管理を促進することによってこの目標を二〇二〇年までに達成する、このように位置づけられております。
その具体的な方法ですが、その大きな一つが今回の法改正でございまして、既存化学物質対策を中心とする化学物質管理を強化するということでございます。そしてもう一つが、国際化学物質管理戦略、いわゆるSAICMと言われておるものですが、このSAICMに沿って、関係省庁連絡会議を持ちまして、国内実施計画の策定に向けた検討を行っているところでございまして、これが二つ目の具体的な柱ということになろうかと思います。
今後とも、関係省庁と連携しながら、この新しく改正された法律に基づいてリスク評価を行い、化学物質管理を進めることによってこの目標を達成したい、このように考えております。
この発言だけを見る →まず、目標については、ヨハネスブルク・サミットを受けまして、国内的には、第三次環境基本計画の中に明確にいたしました。すなわち、リスクの最小化を図るべく、人の健康及び生態系に与える影響について科学的知見に基づき評価を行い、適切な管理を促進することによってこの目標を二〇二〇年までに達成する、このように位置づけられております。
その具体的な方法ですが、その大きな一つが今回の法改正でございまして、既存化学物質対策を中心とする化学物質管理を強化するということでございます。そしてもう一つが、国際化学物質管理戦略、いわゆるSAICMと言われておるものですが、このSAICMに沿って、関係省庁連絡会議を持ちまして、国内実施計画の策定に向けた検討を行っているところでございまして、これが二つ目の具体的な柱ということになろうかと思います。
今後とも、関係省庁と連携しながら、この新しく改正された法律に基づいてリスク評価を行い、化学物質管理を進めることによってこの目標を達成したい、このように考えております。
江
江田康幸#28
○江田(康)委員 ヨハネスブルグ・サミットの目標を達成するがための具体的な方法が今回の法改正であるということを大臣に述べていただきました。
それでは、改正化審法の内容について質問をさせていただきます。
欧州ではREACHが動き出しておりますが、このREACHの特徴としましては、第一に、予防原則に基づいていること、第二に、データがなければ市場なし、ノーデータ・ノーマーケットの考え方に立って、すべての化学物質について、製造・輸入事業者の責任で安全性データを収集してリスク評価を行う仕組みとなっていること、また第三に、化学物質の安全性に関する情報を流通させる仕組みを強化していることなどが挙げられます。
それで、質問でございますが、これは古川環境大臣政務官に御質問をさせていただきます。
今回の改正案がどのような特徴を持つのか、この予防的な考え方につきまして改正化審法ではどのように盛り込まれているのか、お答えいただきたいと思います。
この発言だけを見る →それでは、改正化審法の内容について質問をさせていただきます。
欧州ではREACHが動き出しておりますが、このREACHの特徴としましては、第一に、予防原則に基づいていること、第二に、データがなければ市場なし、ノーデータ・ノーマーケットの考え方に立って、すべての化学物質について、製造・輸入事業者の責任で安全性データを収集してリスク評価を行う仕組みとなっていること、また第三に、化学物質の安全性に関する情報を流通させる仕組みを強化していることなどが挙げられます。
それで、質問でございますが、これは古川環境大臣政務官に御質問をさせていただきます。
今回の改正案がどのような特徴を持つのか、この予防的な考え方につきまして改正化審法ではどのように盛り込まれているのか、お答えいただきたいと思います。
古
古川禎久#29
○古川大臣政務官 今回の化審法改正案と欧州のREACH規則、これは目指すところは同じであります。しかし、両者を比較しました場合に、我が国の改正案の方が目標達成のためにより効果的、効率的であると考えております。
と申しますのは、REACHの場合は、事業者がすべての物質について安全性評価を行うという仕組みになっておりますが、我が国の場合は、その物質も、すべてではなくて、優先的にリスク評価を行う物質を国が絞り込む、スクリーニングした上で、国が事業者に対して安全性試験の結果と有害情報等を求めますものの、安全性の評価の責任は国が持つというような仕組みになっておるわけでございます。
また、予防的取り組みということでございますが、これは科学的な知見が十分でないからといって放置しておいてはならない、打つべき手は打たなければならないという考え方であろうと思いますけれども、有害性が明らかでない物質でありましても、リスクが十分に低いと判断できないものは優先評価化学物質に指定をいたします。指定をいたしまして、有害性情報の収集や取引の際の情報伝達の対象とすることとしておりまして、こうした点に予防的取り組み方法の考え方が反映されている、このように考えております。
この発言だけを見る →と申しますのは、REACHの場合は、事業者がすべての物質について安全性評価を行うという仕組みになっておりますが、我が国の場合は、その物質も、すべてではなくて、優先的にリスク評価を行う物質を国が絞り込む、スクリーニングした上で、国が事業者に対して安全性試験の結果と有害情報等を求めますものの、安全性の評価の責任は国が持つというような仕組みになっておるわけでございます。
また、予防的取り組みということでございますが、これは科学的な知見が十分でないからといって放置しておいてはならない、打つべき手は打たなければならないという考え方であろうと思いますけれども、有害性が明らかでない物質でありましても、リスクが十分に低いと判断できないものは優先評価化学物質に指定をいたします。指定をいたしまして、有害性情報の収集や取引の際の情報伝達の対象とすることとしておりまして、こうした点に予防的取り組み方法の考え方が反映されている、このように考えております。